一戸建て何でも質問掲示板「この契約形態っておかしくないでしょうか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-02-27 07:13:00

いま検討中の工務店売主物件が、当初『建築条件付売り地』だと思っていたのですが、
いろいろ調べてみるといわゆる『売り建て』に近い内容であるということが判明しました。
土地の売買契約(手付け払う)と同時に建築請負契約(もちろん基本仕様で)をし、
それを持ってローンの仮審査。
設計(こちらは間取りだけは一切のフリープランです)を行ったのち着工、という手順です。

しかし、いわゆる『売り建て』で一般的に行われている、建築確認取得後の契約の一本化
(建売相当の契約へ変更)はしないそうです。
かといって普通の注文あるいは建築条件付のように土地の先行決済を行うわけでもありません。
契約自体は、土地の契約書と建物の契約書の2本立てのまま進めていき、
物件の竣工・引渡し時にようやく土地建物共に支払いが発生・所有権を移転・登記する…
とのこと。

つまり、着工から竣工・引渡しまでの間、
『まだ私のものになっていない他人(業者)の土地に、私の依頼により、私の建物を建てる』
といった契約内容になってしまいます。こんなことはありえるのでしょうか??

売主業者の営業は、自社社有物件なので問題無い・何が問題なのかわからない、の一点張り。
お客さんにとってはつなぎのローンが発生しないので良いでしょう・なにがいけないのか、
と言っています。
悪い人ではない印象だっただけに、本当に無知なだけなのか、それとも相当なタヌキか…


ちなみに、土地の売買契約と建築請負契約を同時にすること自体、仕様が決まらないうちの
契約はのちのちのトラブルになると言われていますが、
この点については希望すれば条件付土地のような進め方(土地契約⇒3ヶ月以内に建築契約)
での対応も出来ると言っています。(だったらはじめからそうすれば良いのに、、、)

それと、広告等にはこういった事項が詳しく明記されておらず、『建築条件付』をうたって
おきながらこのような契約形態ですので、業法スレスレ(あるいは違法)のやり方をしている
可能性は極めて高いと思われます。


ただ、この会社は一応地元で30年以上の実績はあり、地元の大手企業とも従業員の住宅取得に
関して提携している会社です(下手なことをすればスグ契約解除)。
また、現場を見る限りでは建物の施工も丁寧だし、購入するかもわからない段階にも関わらず
設計士を呼んで相談・質問を受けてくれるなど、業者として信頼出来る面は多数あります。

それでもやはり契約面での不安は拭えず、大変悩んでしまっております。
どなたか知見のある方のアドバイスを頂ければと思います。宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2007-04-22 22:46:00

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この契約形態っておかしくないでしょうか?

  1. 22 仮契約しました

    これは違法です。
    建築条件付きは、3ヶ月以内に指定の業者と建物について協議し、建築請負契約を結べなければ白紙撤回可能なのですが、スレ主さんの場合は土地の購入と、建築請負契約を同時に行われています。そうすると、業者のプランが気に入らなかったり、営業マンが気に入らなくてけんか別れしても土地の購入代金は全額帰ってきません。建築請負契約をしているので、そちらの違約金も発生します。
    まずは、土地の仮契約を行い引き続きプランニングを行って、希望のプランニングが出来れば建築請負契約とするのが正式な手順です。3ヶ月でゼロから希望の間取りと内装にもっていくのはまず不可能と思われます。オプション工事の連続となる可能性があります。施工業者が気に入れば、条件を外してもらうのも一つの手であると思います。それならば、3ヶ月以上かけてプランを練ることが可能です。

  2. 23 匿名さん

    11 17です。

    神奈川県でしたか
    私も同じくNPO法人に相談(別件ですが)していたのを忘れていました。
    すいません。
    神奈川でのトラブル相談なら

    1.消費者センター
    2.無料弁護士
    3.全日本不動産協会

    順が良いと思います。
    とりあえず、電話代以外は何もかからないので・・・

  3. 24 01

    スレ主です。

    >21
    このスレで皆様から聞いた話しから総合的に考えると、私もそう感じます。
    ⇒だからこそ余計に、なにか裏があるんじゃないか、と思ってしまう部分があったのですが、、、
    取り越し苦労ですかねぇ。

    >22
    >>14>>20などでも書かせて頂きましたが、
    この業者の売主物件に関してはすべて基本的にその違法?な取引形態にはなってはいますが、
    こちらが希望すれば通常の建築条件付売り地と同様の条件での取引もしてもらえるそうです。
    ですので、元々の営業形態としては問題あるかもしれませんが、
    少なくともこの点におけるトラブルについては防止できそうだと言えそうです。

  4. 25 01

    >23=17=11様
    色々とご親切にありがとうございます。
    まだ契約前であり、とりあえずいまのところトラブルに陥っているわけではありませんので、
    これまでに得た知識を総動員して色々と検討してみることとします。
    それでもし先に進めてなにか問題が起きたときには参考にさせて頂きたいと思います^^

    ちなみに、NPO法人についてはたまたま両親が見つけてくれたので相談してみたのですが、
    特に費用も掛かることなく、相談を聞いてくれアドバイス等も頂けましたので、
    不動産に関して全くの素人である私にとってはそういう話が出来たことだけでも貴重でした。
    ああいう団体ってぜひ長く存続していて欲しいですね。

  5. 26 匿名さん

    スレ主様

    私も同じような形での契約を進められています。
    仲介を通している場合は、建物の手数料を取るためにこのような事をするらしいですが、
    売主なので不思議に思っていました。
    私の場合は細かい仕様をすべて聞いてくれそうなので、契約しようと思っています。
    (土地が気に入っているし・・・)

    ところで、そのNPO団体を教えてもらえませんか?
    ちなみに私も神奈川です。(湘南地域)

    よろしくお願いします。

  6. 27 01

    スレ主です。

    >26

    私が相談したNPO法人は、家づくり援護会(http://www.iengo.ne.jp/index.html)です。
    法律相談所とか宅建協会とかではないのであまりこみいった話は難しいと思いますが、
    HPから問い合わせたところすぐに連絡を頂き、相談に乗って頂けました。

    あとは、各都道府県の宅建指導課(←名称曖昧です…)でも相談出来るらしいですよ。


    当方もその後も色々調べてみましたが、
    売主直売であれば、この契約形態そのものは必要以上に警戒しなくても良さそうです。

    ただ、後々のトラブル防止の為、土地売買契約と建築請負契約を同時に締結することだけは
    避けたほうが無難かと思いますよ。
    契約前の営業マンの話や、その会社の標準仕様書・モデルハウス等を眺めているだけでは
    必ずしも本当に希望の建物が建てられるとは限りませんからね、
    そのための猶予期間(ex. 3ヶ月)が設定されているのが本来の『建築条件付き』であって、
    土地の売買にあたり建築施工会社を売主が指定するという「独占禁止法に違反する行為」に対し
    この猶予期間と白紙撤回条項を設けることで限定して容認されている取引形態です。
    (従って、土地売買と建築請負契約の同時締結は違法なはずです)

  7. 28 匿名さん

    でも、つなぎ融資不要は、買い側にもメリットあるよね?

  8. 29 01

    >28
    つなぎ融資不要であることは、確かに、購入者側にとってはメリットはあると思います。
    (私はそこに対して過剰に警戒しておりましたが、、、)

    しかし、私が27で書いたのはそのことではなく、建築請負契約のタイミングについてです。
    「土地売買契約」と「建築請負契約」を同時にすることに問題があると考えてます。
    ※この場合の土地売買契約はあくまで契約のみであって、決済のことを指してはいません。

  9. 30 匿名さん

    納得のいくプランが出来上がるまで、土地をキープしてもらえるのならば、
    その業者のフシギ契約でもいいと思います。
    その業者が、スレ主さん以外には売ろうとしてないことを信用できる
    かどうかですね。

  10. 31 01

    >30
    私の検討していた物件は、>>14>>20>>24などにも書きましたとおり、
    「土地売買契約&建築請負契約を同時」あるいは「土地売買契約⇒(3ヶ月以内)⇒建築請負契約」
    という手順のいずれかで契約をします。
    土地の契約をせずにキープというのはさすがに対応してくれません。
    (1週間程度の売り止めはもちろんやってくれますが)
    ただ、白紙撤回条項もちゃんと入りますので、一旦土地の契約をしておいてプラン作りをする、
    期限(3ヶ月)内にプランがまとまらない場合は白紙撤回・手付け返却、、、というように
    いわゆる建築条件付売り地物件のスタンダードな進め方になりますので、問題は無さそうです。

    おまけに、着工前の土地決済不要(竣工後に土地・建物まとめて決済)でありつなぎ融資が不要
    なので、実は大変良心的な業者と言えるのかもしれませんね。


    ただ、他の理由で、今回は一旦見送ることにしました。
    このスレで色々と教えて下さった皆様、大変ありがとうございました。勉強になりました。

  11. 32 26

    >>27

    スレ主様
    いろいろと教えていただき、ありがとうございました。
    参考にさせていただきます。

  12. 33 匿名さん

    http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20060919A/

    同時契約を迫られている!!
    土地と建物は一緒にご契約頂くのが決まりですので。
      そんな決まり誰がつくったんや。勝手に決めるな。
    すでに確認申請は提出しています。すくに変更手続きはしますので。
      確認申請が下りなかったら、広告もだされへんもんな。
    最初に、建築条件付き宅地の説明をしない。曖昧にする。
      そんな説明して、お客さんに知恵がついたらマズイ、マズイ。
    建築の請負契約が出来ないと、手付け金などが損になります。という説明。
      なんでやねん。
    ほかにも欲しいというお客さんがいます。
    いま、土地の売買契約と建物の請負契約をしないとそのお客さんに取られてしまいますょ。
      ほんまかもわからん。うそかもわからん。もっとも多いセールストークですね。
      この土地売れてません。そんなこと言う営業マンおらんもんな。
    建物の請負契約は後でいくらでも増減見積を提出しますから。 はやく、契約しましょう。
      はよ契約したら、なんかええことあるんか。ええことあるのあんたとこだけやろ。
      客はもう逃げられへんようになるものな。
    土地と建物の契約をしないと融資が先に進みません。
      その銀行つぶれかけとるのとちゃうか。

     不動産業者はほとんどがこのような手口で、土地と建物の同時契約を迫ります。でも同時に契約をしなければならない法的な根拠はどこにもありません。
     もちろん、同時に契約をすること自体が違法なのではありません。
     曖昧な間取り、曖昧な仕様や価格で建物の計画が曖昧なまま、契約をしてしまい、後で失敗した。と思っても、手付け金も払っていれば、もう解約をすることには躊躇しますね。

     途中解約を言い出せば、当然違約金20%を払って頂かないと解約できません・・・・ と、業者有利の立場になってしまいます。
     業者有利の契約をしない。そのために建築確認が下りている建売住宅ではない限り、同時契約は絶対してはならないことなのです。


    --------------------------------------------------------------------------------
    土地と建物の同時契約が可能なのは、すでに建築確認が下りた、間取り変更のできないいわゆる「建売住宅」だけです。http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20060919A/


    建築条件付土地売買のときの媒介手数料は?
    関連記事:土地購入不動産売買手続き建築条件付き土地
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    「建築条件付土地の売買契約」 と 「建物の建築工事請負契約」 とを同じ相手と締結したときに、買主から媒介手数料を多く取ろうとする不動産業者があるようです。


    --------------------------------------------------------------------------------



    不動産業者へ支払う手数料について教えてください。3か月ほど前にA社との間で 「建築条件付土地売買契約」 を締結し、後日、同じA社と 「建築工事請負契約」 を締結しました。土地売買契約は約3,600万円で、請負契約は約2,100万円です。ところがその土地を仲介した不動産業者から、ふたつの契約を一本化して、建売住宅の形式の売買契約書にするから、約5,700万円の売買価格に対する手数料を支払ってくれ、というようなことを言われました。まだそれに対する返事をしていませんが、このようなことは普通なんでしょうか?
    埼玉県 匿名)


    --------------------------------------------------------------------------------



    土地の売買契約を締結した後、一定期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とする 「建築条件付土地売買契約」 ですが、その媒介手数料を増やそうとして、ご質問のように契約書を差し替える例がときどきあるようです。

    土地の売買契約だけだと (ご質問のケースで) 3,600万円の契約に対する媒介手数料の上限額が1,197,000円なのに対して、5,700万円 (消費税を100万円含むと仮定) の土地建物売買契約に差し替えれば、媒介手数料の上限額が1,827,000円にまで増えてしまいますね。


    売買なのか請負なのかを明確にすることが大切。後で差し替えることには法的な問題もある。
    しかし、このようなやり方は (特殊要因を考慮しなければ) 違法であり、契約を媒介した不動産業者から契約書差し替えの依頼や、増額した媒介手数料の請求を受けても、それらに応じる義務はありません。ところが、この時点で契約をやめるわけにもいかず、毅然と拒否することもできずに、渋々と不動産業者からの要求に応じてしまう買主もいるようです。

    売買契約と請負契約の相手方当事者がそれぞれ違うのであれば、契約書を一本化する余地はあまりないのですが・・・。とはいえ契約の相手方が違っても一本化する方法はあるので安心してはいけません。

    十数年前にはこのような契約書差し替えパターンも多かったのですが、宅地建物取引業法に違反するものだとして不動産業者が業務停止処分を受ける事例もあったことから、近年ではだいぶ少なくなっているものと考えられます。でもご質問のような例もありますから、当時のやり方をいまだに引き継いでいる不動産業者もあるのでしょう。

    では、具体的にどのような問題点があるのかを考えてみることにします。≪契約書の差し替えと媒介手数料の問題点・・・次ページへ≫


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