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購入検討中さん [更新日時] 2010-11-10 08:28:50

いつも参考にさせていただいています。

建築条件付物件を年明けから打ち合わせしています。

間取りが決まり、外観が決まり、そろそろ土地契約をと言われています。
(工務店が3月決算のため3月中に土地決済したい様子有)

そこの工務店の慣習で、土地契約と建物請負契約は同時にするそうです。
これって違法ですか!?

私は土地契約が建築条件付きで、3か月以内に請負契約しないなら契約解除だと思っていたのですが、同時だともうあとにはひけないですよね。

現状、平面図の間取りと外観のみの打ち合わせで、
オプションも出て金額もでてるのですが、
これが請負契約のタイミングなのか、初めてなので謎です。

電気配線とか、外溝とか決めなきゃいけないことはまだまだあると思うのに、
皆さんは、どの段階で請負契約を結びましたか?

[スレ作成日時]2009-02-22 22:34:00

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請負契約のタイミングはいつ!?

  1. 42 匿名さん 2009/02/27 08:06:00

    たしかにちょっと横道にそれてるが結構おもろいから続けてよ。

    建築条件付土地で3ヶ月ルールを適用しないでたった一週間でプラン立てて土地売買契約と請負契約を同時に結ぶのが一般的っていう説の是非を議論

    その際のプランが見積もりも含めて1週間でできるのかって話になった。

    坪単価見積もりだから可能でありそれが一般的と主張

    坪単価見積もりなんて一般的じゃない

    というのが今までの流れ。

  2. 43 匿名さん 2009/02/27 10:20:00

    坪単価なんて単なる目安だと思ってたが・・
    最終の見積もり書まで坪単価計算なんてどんぶりすぎない?
    実際あったとしても39の法規で違法じゃないの?
    建売なら既に建ってるものの金額÷坪数で坪単価表記であっても正確だから分かるけど
    建築条件付きで自由設計で(自由度には差はあるが1のはそこそこ自由そう)それはちょっと問題あるんじゃないかな

  3. 44 地元不動産業者さん 2009/02/27 10:23:00

    16さんのおっしゃる通り最終的には総額ですよ。

    坪数換算の話ですが、建築条件付きのお話しだったので説明しましたが、通常売主と工務店は坪数換算での請負契約を結んでいますよね。
    その上でお客様との間に売主・買主として請負があります。
    ですので、坪数換算で建坪による最初の総額が出て、その上で標準外工事を見積もりして本当の総額が出るという意味ですし、通常と言うのは標準仕様で購入される方は坪数換算での建坪総額になりますよね?
    総額ではないとは言っておりません。


    >必要な部材や人件費の項目の面積や仕事量を拾い、各金額を各下請けに照会して、その回答を待って、それが出てから利益率を計算して集計する作業。
    と記載があったので建築条件付きや標準仕様での場合はそうではないと書いたまでです。

    >坪数が同じでも間取りが変われば部材の㎡数も変わりますので当然金額は変わります
    もその意味から坪数換算での事なので総額は変わりません。

    総額が出て、同等の工事施工をしても建坪で割ればHMより工務店の方が単価的にはお得というご意見が多いという意味です。

    3ヶ月ルールの話しですが、お客様は土地購入申し込みをされる前から参考プラン作成などを依頼されます。そのプランが1回で大枠が決まる方もいれば2〜3回の方もそれぞれです。
    大枠が決定した後土地売買契約を締結しますので、FAX・メールや電話などを使用し1週間程で決まる事も多いのでそう記載しました。白紙の状態からともいっておりません。
    そこから間取りを変更しようが、坪数が増減坪しない限り、仕様が決定し標準仕様以外の見積もりが判明していて総額が変わらないのであれば請負契約しても問題あるのでしょうか。
    増減坪に関しても坪単価が出ているので判明してますよね?
    3ヶ月以内ですからどのタイミングかは打合せ等の内容次第で変化しますので、決して3ヶ月でなければといけないとは思いません。

  4. 45 匿名さん 2009/02/27 11:05:00

    いやだから違法じゃないの?って。
    通常かそうでないか以前に違法じゃないの?
    44さんは本当にプロの業者さん?やばくね?

  5. 46 匿名さん 2009/02/27 11:09:00

    >坪数換算の話ですが、建築条件付きのお話しだったので説明しましたが、通常売主と工務店は坪>数換算での請負契約を結んでいますよね。

    純粋に意味がわからないので説明してください。
    売主って誰ですか?施主と工務店の間違えでは?

  6. 47 33 2009/02/27 12:56:00

    >坪数換算の話ですが、建築条件付きのお話しだったので説明しましたが、通常売主と工務店は坪>数換算での請負契約を結んでいますよね。
    >その上でお客様との間に売主・買主として請負があります。

    46さんと同じく全く何を言ってるのか理解不能なんですが・・・・。
    契約の主体が誰かは別としても、「通常は坪数換算の請負契約」って何ですか?
    そんなの聞いたことない。同じこと何回も言いますが、具体的にどの業者が坪見積もりするのか教えてください。そしてそれが「通常」「一般的」なんですか?
    前期の建築業法との整合性は?


    >3ヶ月ルールの話しですが、お客様は土地購入申し込みをされる前から参考プラン作成などを依頼>されます。
    3ヶ月ルールにお答えになるということはやはり44,38,34同一人物ということで話を進めますが、
    普通、買う気があるならまず申し込みをするでしょ。なんで申し込みをあえてしないでプランだけ作るのですか?それが一般的ですか?????(苦笑)

    >3ヶ月以内ですからどのタイミングかは打合せ等の内容次第で変化しますので、決して3ヶ月でな>ければといけないとは思いません。


    当たり前じゃないですか。3ヶ月以内は施主にとって権利であって義務ではない。
    しかし発言9で貴方は1週間での契約が一般的で、それ以上伸ばすのは権利ばかりの主張と3ヶ月ルールを否定してますよ。

  7. 48 33 2009/02/27 12:58:00

    >前期の建築業法との整合性は?

    前記の 間違えです。訂正します。

  8. 49 匿名さん 2009/02/27 14:42:00

    >>坪数が同じでも間取りが変われば部材の㎡数も変わりますので当然金額は変わります
    >もその意味から坪数換算での事なので総額は変わりません。
    その意味もなにも、現実に金額が変わるんです。
    たとえばまったく同じ外形かつ同じ間取りであっても
    屋根の掛け方一つ違えば樋や金物の数量もかわります。
    庇の出が変われば屋根仕上げの面積も変わります。
    面積数量が変わって業者が仕入れる金額が変わります。
    44さんのやり方では、たとえ業者が実際に仕入れる金額、工事に要する金額が下がっても
    施主に要求する金額は変えないで本来必要な以上に搾取するってことです。
    業者が損する場合もあるからプラスマイナス0と思われるかもしれませんが
    当然マイナス分は最初から見込んでおきます。
    業者が損することはよほどのことがなければありません。

    >その上でお客様との間に売主・買主として請負があります。
    建設請負契約は売買契約とは全く異なります。
    売主・買主と言ってる時点で根本的にズレてます。

  9. 50 匿名さん 2009/02/27 14:50:00

    44さんのやりかたを
    世間一般では「どんぶり勘定」と言います

  10. 51 匿名さん 2009/02/28 02:27:00

    購入経験者から不動産屋に変身したり、
    節操無いとこ見ると負けたくないだけでしょ
    。ころころ言うこと変って矛盾だらけで話にならないから
    あんまり相手にしないほうがいいですよ。時間の無駄。

  11. 52 地元業者さん 2009/02/28 04:50:00

    建築条件付の土地は大変嫌われているようですが。
    実際そのような形で不動産を販売している人間としてそんなにおかしなことをしているとは思えない。

    土地を買って、大手ハウスメーカーで家を建てる。あるいは設計士に依頼し気に入った家を建てる。
    みんなそうしたいと思っているが、現実的にはほとんど(というといいすぎかもしれませんが)の方が予算上不可能になる。
    予算が増えると言うのは、通常土地の契約から決済は1ヶ月から2ヶ月までになりその間に建築業者の選定や実施設計の完了を行なうことは不可能に近く(まあはなからどこで立てるか決めていれば別でしょうが)土地の決済時から建物の決済時までの期間が条件付の土地よりも長くなり土地決済資金の金利負担がおおくなる。また設計士を入れる場合は設計費用請負価格の10%から15%程度は必要。大手ハウスメーカーなら見積り価格はぼったくりもいいとこ(現実、原価5万円アップでできるカワックの見積りが15万円でした、私からすればぼったくりに見えます)です。

    仮に資金に問題がなくとも、土地の販売は早い者勝ちになるので気に入った土地にどんな建物が建つのか、建築代金は、設計費用は、と考えているうちに他の人が買ってしまうと言うことも結構ある。
    また土地を購入後に思っていた家が建てられない(近隣問題、公法規制(きちんと土地の重要説明を受けていたとしても素人には予想の付かないこともある)というケースもある。

    それならばその土地に建築可能なプランがあらかじめ提示されている状態のほうがわかりやすく好ましいではないか。またそのプランに対して大幅な変更を加えて、その結果金額がいくらになるか事前にわかっていれば問題がないのではないか。
    最初から引越しまでのトータルの資金計画が明示されているほうが普通の人間にはわかりやすいと思う。

    みんな必要性があって家を買わなければいけない。できるだけ利口に(安く)家を買いたいと思っている。出来上がった家を買うほうが簡単で諸費用も安く付くしわかりやすい。
    しかし、せっかく家を買うのなら家を買うより自分の気に入った家を建てるほうが良いのではないかと思います。
    そのような意味で建築条件付の土地は、建売よりも自由度が高く、土地だけの購入よりも予算的に明確・低コスト、一般のお客様にとってメリットのほうが大きいと思います。
    また建築条件付の土地の分譲地の場合同時に複数の家の建築が可能ですので管理費等のコスト削減もでき、その結果がお客様の買値にも反映されます。


    また、土地で利益を上げ建物でもというのはやりすぎではないかというようなことも思われているのかもしれません。
    実際は土地で大きく利益を上げることなど不可能に近いのです。転売して大きな利益が上げられる土地などは事件地(いろんな金融業者が付いていたりわけのわからない占有者がいたり)か大規模な土地だけです。
    分譲業者は、わけのわからないくらい縺れた権利関係を整理したり、何千平方メートルもある土地を開発・造成し一般人が買える大きさの土地にしたりして売っています。
    分譲業者がいないと一般の人間が買うことのできる土地はかなり減ってしまうと思います。
    それだけの苦労があるにもかかわらず、今の時期に土地を商品として抱えると赤字で売ることにもなりかねません。
    よく考えると建築の利益だけが実際の利益なんていくこともよくあります。いろいろと書きましたが、言いたかったのは建築条件付の土地がなくなると世の中は建売だらけになる。建築条件付の土地であることのメリットも多い。というようなことです。
    本筋とは外れている意見だとは思いますがあまりに今の自分の仕事を批判されているような気がしまして、書かせていただきました。

  12. 53 匿名さん 2009/02/28 05:01:00

    初めての者です
    売主が工務店に通常坪単価で請負契約するかどうかとのことですが
    実際にしているようです
    坪単価で計算した総額を出して、その総額を項目ごとに分類して契約書を作成する
    出来上がった契約書は積上方式っぽいですが実際は坪幾らで取り決めていると聞いております
    これはあくまでも業者間の契約だからできるものと思います
    売主と工務店や大工との契約
    売主は原価+利益で見積もりを施主に発行しますが工務店に支払う原価部分が坪幾らでほぼ決まっていますので
    簡単に見積書が作成できても不思議ではないでしょう

    そもそも請負契約は原価の積上げ+手間賃でないといけないと思います
    が、現実には邪魔くさいので業者間では坪幾らで取り決めしておいて通常でない施工の時には別途取り決めるのではないでしょうか

    重ねて申しますが、これが良いとは思っておりません

  13. 54 匿名さん 2009/02/28 05:04:00

    だれも建築条件付の土地が悪いという話はしていない。
    建築条件付の家を買う際、土地売買契約と建築請負契約を同時したりする業者が多発しておりそれが悪いという話。

  14. 55 匿名さん 2009/02/28 06:27:00

    ネットは便利だね。何回も変身できる。

  15. 56 匿名さん 2009/02/28 07:15:00

    違法じゃないの?という質問への答えはまだですかな?

  16. 57 購入検討中さん 2009/02/28 08:39:00

    請負契約前の打ち合わせ中です。

    トピ主さんと同様で、平面図と外観が決まっています。
    オプションの金額も算出され、標準仕様の部分は坪単価×家の大きさで
    算出されています。

    我が家も請負契約を勧められていますが、
    実施設計というのはどんなものでしょう?

    平面図は50分の1で記入されています。

  17. 58 匿名さん 2009/02/28 08:45:00

    38と44と53は確実に同一人物。やるならもう少しうまくやってよ。(笑)

    44の
    >通常売主と工務店は坪数換算での請負契約を結んでいますよね。

    53の
    >売主が工務店に通常坪単価で請負契約するかどうかとのことですが
     
    どちらもそれ言うなら売主じゃなくて元請でしょ


    それと53の

    >売主と工務店や大工との契約

    38の
    >個別に設計事務所に設計を依頼し、工務店・大工さん・部材・材料とすべてを注文で建築する場合はそうかもしれませんが


    誰かも言ってたけど工務店と大工が並列で表現してるけど、発注の流れは元請→下請け(工務店)→孫受け(大工等専門業者)って素人でも知ってると思うんですが・・・・。

  18. 59 匿名さん 2009/02/28 09:01:00

    抱き合わせ商売として本来は独占禁止法違反、
    となるはずのところを業界がごねて、自主ルールを作ってしっかりやってますという建前にして法の網をくぐり抜けているのが建築条件付土地販売。
    1の事例はその自主ルールさえも無視している明らかな違反事例。

  19. 60 匿名さん 2009/02/28 09:11:00

    >57
    それって建築条件付土地ですか?
    土地売買契約はいつ結んだんですか?
    相手はハウスメーカーそれとも工務店?

    実施設計とは工事内容を確定することができる設計のこと。基本設計に基づいて、構造設計、設備設計を含めた総合設計をおこなう。図面は平面図、立面図はもちろんのこと、断面図、矩計図、仕様書、面積表、外部・内部仕上表、建具表、建具リスト、展開図、設備図などを作成する。また、構造図、構造計算報告書など、確認申請に必要な設計図書を作成する。原則として、この実施設計をもとに、施工業者と建築主は工事請負契約を締結

  20. 61 匿名さん 2009/02/28 09:13:00

    >59
    わかりやすく模範的説明です。

      • 匿名さん
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