一戸建て何でも質問掲示板「建築士法 説明義務違反」についてご紹介しています。
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解約希望 [更新日時] 2018-07-28 10:58:43

地元工務店で請負契約を結びました。
契約前の図面は2パターン、これ以上は契約を結んでから・・ということで、
消極的な対応でした。
図面にも対応にも不満がありましたが、契約を結べば対応が変わるのかと思い、
契約しましたが、間取りが気に入らないこと。相談に乗ってくれないこと。
平面図のみしか出てこないこと。ネットで図面をやりとりし、建築確認をする。
など、どう考えてもおかしいと思い、契約後1週間で解約を申し出ました。

契約金は50万円、約款には着工前の解約については記載がありません。
また、工務店が対応した仕事は図面作成とショールームへの同伴1回、オプション
部分の見積もりです。
地盤調査などはされていません。
また、その後、契約時に建築士による重要事項説明を全くされていないことに気付きました。

工務店からは損害賠償として、契約金を解約金として解約に応じるといわれています。
しかし、約款に記載もなく、実損害は50万もあるとは思えません。
説明義務違反、約款に記載がなく、50万の算定根拠(あるはずもないのですが・・)
を出すよう言っても契約した自己責任を言ってくるばかりです。

50万はあきらめるとしても、法に違反していることを行政に報告し、
弱者である消費者の被害を少しでも減らしたいし、私の気持ちの落としどころと
したいのです。
このような場合、どこに報告したらよいのでしょうか?
またこのようなことは当たり前なのでしょうか?

わかりにくい文章になりましたがよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2009-06-30 16:00:00

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建築士法 説明義務違反

  1. 62 匿名さん 2014/04/25 13:09:03

    悪徳業者さん、声が出なくなりましたね。

  2. 63 匿名さん 2014/04/27 03:47:38

    現場に来ない建築士はカスのカス

  3. 64 けんちく君 2014/04/29 08:46:03

    現場にこない建築士、いっぱいいますよね。
    作り手(大工さんなど)側から、注文や質疑があがると、答えきれないという、そんな場面も多々あるようです。
    それが嫌なのか、プライドもあるようで、逃げるような建築士います。
    私も以前務めていた会社でも、出来ないような物件がくると、逃げるように避けて、担当を拒否するなんてこと、ありましたね。
    結局、自分がやらせて頂きました。
    結果、そういう部分での実力も、それなりにつきました。
    その建築士は、今でもそういうスタイルのようです。
    いるんです、そういう建築士がいっぱいね。
    でも、それを見分けて、依頼するお客様、大変ですよね。
    建築士の維持、もう少し変えていかないと、そんな建築士がまだまだ増えます。

  4. 65 匿名さん 2014/04/29 09:27:34

    監理する者が現場に来ないって、違法ですよね。

  5. 66 匿名さん 2014/04/30 02:11:04

    建築士のお仕事は設計だけでなくて、構造計算や建築確認申請、工事監理などありますが、それら全てを一人の建築士が担当している場合って稀じゃないですか?それに、建築施工管理技士という工事の施工管理に特化した資格もあり、この有資格者は工事監理業務も出来ますから、建築士ではなくて建築施工管理技士が工事監理を行っている場合もあるでしょう。
    ですから、設計した建築士が現場に来なくても一概に違法と断定はできないと思います。但し、工事監理者として書類上に名前が記載されているのに、一度も現場に足を運ばないような建築士は名義貸しと言って違法だと思いますが。

    【補足】
    工事の施工管理と工事監理の違いがわかりずらいと思うので補足します。
    施工管理:施工計画、行程管理、品質管理、安全管理など、工事現場の一切を取り仕切るお仕事。いわゆる現場監督。
    工事監理:建築士法第2条第7項により規定されている業務で、工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかどうかを確認すること。上記の品質管理≒工事監理でしょうか?この工事監理については、国土交通省からガイドラインが出ていますのでご参考まで。
    http://www.icas.or.jp/download/pdf/kouzi_kanri.pdf

  6. 67 けんちく君 2014/04/30 05:12:44

    設計者が行う、工事監理業務は、基本的には現場に行くだけではないですよね。
    書類等で判断して了承することもあります。
    ただ、現場に行く行為は、設計図書通りにできているかのほかにも、現場が周囲に影響を及ぼしているようなことが無いよう、確認することも必要と思います。
    それが、施工管理業務の範囲内かもしれませんが、あくまでその計画に伴う一通りの内容については、設計者側も大まかな確認作業も必要と思います。
    一人の建築士が一通りの内容をするのは、稀ではなく、出来るんですよね。
    結局は、出来るけどやらない、出来ないからやらない、この両者が大まかに分かれるでしょう。
    工事監理の監は管ですよね、工事管理、工事監理ではないですよね。
    設計者が行う監理を、建築施工管理技士ができるのでしょうか?。
    有資格者は工事監理業務もできるとは、工事管理業務のことですよね。
    現場に足を運ばない建築士は、名義貸しだけではなく、書類に建築士名がでていても、設計業務をしていない建築士もいますよ。
    それがいわゆる名義貸しといわれる建築士ですよね。
    工事監理も、名前だけで監理していない人もいます、それも名義貸しではなく、業務をしていないということですよね。

  7. 68 匿名さん 2014/04/30 12:17:52

    監理建築士の名貸しは犯罪ですか?
    現場に来ないというのは名貸しと同義だと思います。

  8. 69 けんちく君 2014/04/30 22:19:20

    監理建築士?管理建築士?。
    工事監理は、確認申請上最終的には、記載しなければなりません。
    ただ、工事施工者側で、建築士がいた場合は、監理者変更にてその方が監理をすることもできます。
    そういう意味では、一概に名義貸しと位置付けるのは異なると思います。
    名義貸しは、実際はその方が業務をしてなく、他の第三者が行い、書類上名前を借りるようなことですよね。
    工事監理で、現場に来なく、業務を遂行していないのも、一理該当すると思いますが、それはその方以外が代行して、監理者の名前だけ借りているのであれば、名義貸しのように感じますが、業務を実情していないのであれば、ただ契約違反にもなりますよね。
    監理のやり方も、現場に来ればいいだけではなく、工事管理者等から報告や、状況写真等でも判断や指示はできます。
    現場に来ないのが名貸しとは一概には言えないようにも思うのですが。

  9. 70 匿名さん 2014/05/01 12:18:32

    自分が設計して監理建築士になっているものは、責任を持って週一回でも見るのが建築士ではありませんか?

  10. 71 けんちく君 2014/05/01 22:55:01

    現場にいかなくても良いとはいってませんよ。
    一概に、現場に来ないのが名貸しと同義ではないということです。
    現場あっての仕事です、いくらペーパーの上で評価されても、建物ができての前提です。
    又、責任を持つというのは、現場に行くだけではありません。
    諸官庁との協議、技術面での検討事項、材料の選定確認作業、書類の確認作業等、現場以外にも多々あります。
    ちなみに、設計する建築士と、現場監理する建築士は別々でも、法律上は問題はありません。
    責任を持つということ、ご存じですか?
    現場が始まることは、建て主にも責任というものがあるんです。


  11. 72 入居済み住民さん 2014/09/05 12:21:35

    ハウスメーカーで建築。

    引き渡し後1年以上経過しているけれど
    いまだに設計・監理者が
    「工事監理報告書」をよこさない。
    これって建築士法違反ですよね。

    あと、設計・監理の契約書も交わしていなかった。
    これも建築士法違反ですよね。

  12. 73 匿名さん 2014/09/05 14:47:02

    ガルバけんちくんだまれ

  13. 74 匿名さん 2014/09/05 17:41:04

    設計する建築士と、現場監理する建築士は別々でも、法律上は問題はありませんが、最終的な責任は監理建築士にあります。
    現場管理はあくまで補助者です。
    建築確認申請に監理建築士として記載された者は、すべての責任を負わなければなりません。
    現場を見ていないという理由は通用しません。

  14. 75 匿名さん 2014/09/05 17:42:21

    >現場にいかなくても良いとはいってませんよ。
    ダメなんでしょ。

  15. 76 匿名さん 2014/09/05 17:44:10

    >ただ、不動産業者にも重要事項説明義務ありますよね。 結果、設計者がするか、不動産業者がするか、施主からすれば、説明を受けること自体かわりません。

    重要事項の説明は宅地建物取引主任が行うと法律に定められていますよ。

  16. 77 匿名さん 2014/09/05 17:48:46

    >売り建ては、建築条件付きなどに結構多いですよね。
    売り建ては、土地売買と建築請負契約を同時に行う商法です。
    建築条件付きは、先ず土地を購入して、一定期間内に建物を設計して、合意して、建築請負契約を行う方法です。
    建築条件付きというと怪しいと感じて、客は構えます。
    それより、もっと危険なのが土地売買と建築請負契約を同時に行う売り建てなのです。

  17. 78 匿名さん 2014/09/06 01:42:40

    よく会社ごとグルで
    売ったもの勝ちと聞きますが

    このような事ですか?

  18. 79 匿名さん 2014/09/06 02:07:48

    柔道には掛け逃げという反則があります。
    住宅には売り逃げという技があります。

    柔道はジャッジがいて、指導により、ポイントを失います。
    住宅は、権限を持って指導できる機関が無いので、失うものは何もありません。

    悪い業者が笑っていられる仕組みを変える必要がありますね。

  19. 80 匿名さん 2014/09/06 02:52:42

    注文住宅の施主です。 マザコンと工務店コンプレックスの共通点とは?
    一人で動いてる設計事務所が見つけてきた工務店ですが
    監理契約者の建築士が工務店の提示した手抜き工事を
    暗黙の了解をした。位置大変更の設計図をかいて渡した。
    しかも一切のリベートを貰わず、、、アホカ
    幸い施主の発見にて元に戻すも損害甚だしい。

    信用何もメリットなし監理料貰えず、ボンビー 一路、
    建築塾でアルバイト講師をしてるなんて・・・どっちが副業
    監理しない出来ない人、工務店に電話リサーチしてやった事になった。
    完了届書を知らず完了検査日を予約した。
    検査済証が出る日に書類を届に行った。事実です。

  20. 81 匿名さん 2014/11/02 01:46:32

    お子丸の方?

      • 匿名さん
      • マンション検討中さん
      • マンション比較中さん
      • 坪単価比較中さん
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