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パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
確認申請が必要な場所でも実際に建っているのはどういうこと?
かなり前に某ライバル会社が徹底攻撃していたが...
建築基準法違反なら罰せられるべきだ。
でも、「エアー断震」「違法」でググってみても、エアー会社の「事実無根だ」、ライバル会社の「違法だ」しか出てこない。
結局、ライバル会社どうしの痴話喧嘩にしか思えない。
>建築基準法違反については、国土交通省に確認もせずに、勝手な話を書く話ではありませんね。
それはおかしいでしょ。
エアー断震というのは今も普通に宣伝しているが、違法なら営業できないし、とっくに罰せられていると思うが...
また、犯罪を誘発するような書き込みが始まった
これは犯罪幇助になりかねないな
>>661
>懲役刑にもなる違反行為に対して、監督官庁に確認もせずに、勝手な書込み とありますが、家を建てるにあたって、いろんな工法を検討する際にいろんな会社の宣伝・広告を見ます。
いちいち監督官庁に違反かどうか確認なんてしません。
違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?
全くわかりません。
昨日の僕の書き込みが、ライバル会社にされてしまった
エア関係者かしらないが、
「ライバル会社どうしの痴話喧嘩」のように矮小化する戦略なのだろうが、
国土交通省に確認されたら終わる話だろうに、
お手間なことだ
>>663
>違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?
もしかして、宣伝さえしたら違法なものも違法でなくなるとでも思い込んでいるの?
【一部テキストを削除しました。管理担当】
エアは、大臣認定を取得できなくて、すなわち、国が定める技術基準に達しなくて(つまりレベルが低すぎて)、建築基準法違反をしているだけだろう。
まともな話ではない。
建築基準法は変わるもの、役人のメンツが重要なだけ。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
レベルなど関係の無い話、足を固定する事に決めたが例外として認めただけ。
例外だから役人のメンツを潰すことになる、だからわざと難関にしてるだけ。
私が書いたものではありませんが、
以下のような内容の書き込みが消去されている理由がわかりません。由々しき話です。
>>636の
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。
以上の建築基準法違反によって、
>>280
>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。
>>294の
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
以上のことから、「脅迫」にはあたりません。至極まともな「警告」・「注意」でしょう。
国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認されたらよろしい。
>>682
築50年のうちの家は、免震も断震もないけど、それでも地震で崩れてないし、被害もない。
免震も断震も設置しないのも、選択肢の一つだと思いますが、
どう思いますか?
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>683
逆だと思いますよ。
執拗に「違法」を続けている人がいる問題では無いのですか。
またそれを執拗に擁護する人がいる問題でしょうね。
法治国家では、その方がよほど気持ち悪いでしょう。普通では考えられないことです。
「常軌を逸している」のはそちらのほうです。
おそらく、エア断震が「違法だ」と書かれると不利益をこうむる人が、「何回も何回も常軌を逸して」執拗に擁護を書き続けているのでしょう。だからその反応となるのでしょう。
私も国土交通省に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
の通り、エアー断震は「違法」です。
エア断震が違法なのは事実ですから、「エア断震が違法だ」と書かれても、あなたが言う「ネガキャン」にもあたらないでしょう。エア断震が違法をやめて、その違法を擁護するのをやめたら済む話でしょう。このような恥ずかしい告発文を書かれることもないでしょう。
あなたの書いていることはすべて逆だと思いますよ。
「以上、一般人の素直な感想です」と私も一般人ですから同様に書きますが、普通の人がわさわざそのようなことを書くことも奇妙に感じますよ。また、普通の人が寝ている深夜に、一生懸命(笑)努力して書かれているのも奇妙に感じましたが。
新しい技術に法律が追いついていない、という見方も出来るそうです。
たとえば消防法だと、コンロは付近の壁から150mm離す義務があるのですが、これは壁が不燃材で無い場合に火の熱で発火する事を防ぐ為なのですね。
ですが、これがIHコンロの場合だと規制の根拠が揺らぎます。IHに可燃物(紙や布)を置いても火災にはならない、といった為なのですが、様はそうした新しい発想で生まれた技術に対しては、既存のままの法律では枠に収まらない事も出てきている、といった事にも見えますね。
>新しい技術に法律が追いついていない
何回も出ている「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」は、建築基準法が、新しい時代に合致するように、新しい構造法を認める(認定する)法律でしょう。勘違いされているようです。
建築基準法では、このようにして新しい構造法を認められていきます。
しかし、安全性等に問題があったら認められません(当たり前ですが)。
法律は文書で示すべきです。
おまわりさんに捕まっても罪では有りません、裁判で決まります。
何とかさんに電話して確かめても何の証拠にもなりません、口頭では意味が有りません。
問題が有るなら文書で示す事柄です。決定権は何とかさんには有りません、裁判で決まります。
貴方が書いてることは顧客に対する脅迫です。
今の時代、グーグルで、条文は調べられるでしょう。
ただ、建築基準法は難しく、国土交通省住宅局建築指導課(03-5253-8513)に確認したら良いといっているのでしょう。
建築基準法違反については裁判所ではありませんよ。監督官庁の国土交通省ですよ。だから国土交通省住宅局建築指導課に確認したら良いといっているのでしょうね。
拒否すれば裁判でしょ?
電話等は何時でも逃げられますお役人の得意な手です。
罰則だけ書いて、法律の内容を明に示さないのは貴方に顧客を脅す意思が有るからでしょ。
法律違反して罰せられるのは当たり前で、そのことについて書く人がいると「顧客を脅す意思」があるとは、まったく意味不明。
法治国家の国民の義務をわきまえたらよろしい。
エアは免震として公的には認められていないので、
スレタイが優良誤認になって違法かもね。
まあ、「君子危きに近寄らず」だな。
テレビで紹介されたら安心と考える情弱もいるだろうけど、
そういう人は他にも色々とマスコミに誘導されているだろう。
「原発反対」とか。
違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
ここの掲示板では、国土交通省がどうのこうので違法だと書かれていますが、ネットで検索すると、”某ベアリング免震住宅会社から、エアー断震が違法との誹謗中傷され続けていますが全て事実無根です。”といった記述も出てきます。
一体どっちが本当なのか素人には分かりません。
国土交通省が本当に違法だと言っているのであれば、もっと話題になっているでしょうし、現場見学会なんてできないのでは?と思いますが...
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。
>エアー断震、建築基準法違反。
と確定している話だろう。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.699の
>違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
が正解のようだな。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
なぜ、このスレは、突然集中して書込みが始まるのか。
また、過去に出ていたような同文に近いレスばかり。
>エア関係者なのか。
と思われても仕方ないね。
エアー断震の建築基準法違反に絡むと、
>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。
>>294の
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
さらに、エアを違法でないと偽って、そそのかすと、犯罪幇助罪(刑法62条1項)も注意したほうがよいね。
さらに、刑事事件になると、
ここで書き込んだIPアドレスから、書き込み者も特定されます。
巻き添えを食らわないように、注意したほうがよいでしょう。
No.703
No.706
こういう書き込みも、根拠のない誹謗中傷で、民事刑事告訴の対象になりますよ。
刑事事件になると、ここで書き込んだIPアドレスから、書き込み者も特定されます。
プロの人が「エアー断震(免震)は建築基準法で必要な大臣認定を取得していません。 」って
堂々と書いています。
http://mbp-osaka.com/oado/column/12444/
私もその通りだと思いますけど、それでもエアー断震で建てようと思う人は
役所に問い合わせたらいいだけなのでは?
また同じことを繰り返している。
免震住宅が普及しない理由がよく分かるスレだね。
3権分立です、国が正しいとは限りません。
裁判で決まります、裁判になれば国は勝訴しても国民の批判を浴びるので困るでしょうね。
国は国民の利益に反することになります。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>711
監督官庁の国土交通省からエア断震は建築基準法違反とされているのでしょう。
監督官庁から法令違反を起こしているとされているなら、
「脅迫」ではないですね。
そのようなものに絡まないようにという警告・注意でしょう。
今、
>国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)
に電話すれば
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
確認できるよ。
言葉(TEL)では意味が無いです。
国土交通省も自信が有るなら官報を出すべきです。
法律を知らないのですか?
文書が基本です、国土交通省の一役人がTELで話したことは意味をなしません。
公のTVで放送してる事を国土交通省の役人は違法を承知で野放しですか、見て見ない振りですか?
そして建築法違反で罰金を取るのですか?誰のための法律ですか?
違法を承知で野放しなら役人が罰せられるべきです、逆に違法の確信がないから野放しでないのですか?
監督官庁から是正指導が入っているのに悪態つくのは良くないと思う。
>721
事実ですか、文書で有りますか?
官報で広く知らせるべき事柄でないですか?
役人の怠慢ではないですか?
わざわざTelで確認するなど馬鹿げています、役人も確信出来ないだけではないですか。
公文書で早く公にしないと困るのは施主です。
毎度のことながら同じことの繰り返し。
エアーは家を建ててるし、見学会も行っている。
結局、違法ではないんじゃないの。
>>716 の言うことが本当であれば、国交省から建築主事に通達が行っていて、エアーはすでに建てられないはず。
でも、そうではない。
>”某ベアリング免震住宅会社から、エアー断震が違法との誹謗中傷され続けていますが全て事実無根です。”
こっちの方が正しいような気がするが。
>監督官庁から是正指導が入っているのに、
ソースは何処?探したけど見つからなかった。
あぁ、ごめん。よく読んでなかった。
紙ベースのソースは無いのか。各々が電話で確認しろと・・・
誰か暇な人、録音でもしてユーチューブにでも上げてくれ。
確かに、悪質だ。
是正指導を無視続けているのか。
姉歯事件以上になってきた。
前例のない話になってきた。
>>723 >>724 >>725
「監督官庁から是正指導が入っている」のを伏せたり、それを偽って、施主に建設させたりしていると、
詐欺罪(刑法246)も適用できますね。
今までの
>エアーは家を建ててるし、見学会も行っている。 結局、違法ではない。
などいうような一連の書込み者も、同様でしょう。
これは、もう詐欺行為の刑法犯罪、事件になっていますよ。
国土交通省も、これだけ「是正指導」が無視されるようでは、刑事告訴に踏み切ればよいでしょう。
「監督官庁から是正指導が入っている」ことを伏せたり、偽って、施主に建設させていることを理由にして、詐欺罪の適用でしょうね。
もう、すでに違う段階に入ってきていますよ。これは悪質すぎます。被害者(施主)が出ていますよ。
>>725
>自社装置の欠点をすべてクリアしたエアー断震のアイディアや技術力に嫉妬しているのだろうか、某ベアリングは。
欠点なんてありません。HPを御覧なさい。
クレームも一切無いって書かれてるじゃないですか。
あなたも「『日本復活』の処方箋」、「救国の地震防災・経済政策」を読んで勉強しなさい。
No.162 から引用
エア断震の建築基準法違反について、整理しました。
●国土交通省 コメント>>125
住宅局建築指導課 03-5253-8513
「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」
●茨城県 コメント>>122
土木部都市局建築指導課 029-301-4716
「大臣認定ないので建築基準法違反」
●栃木県 コメント>>140
建築課建築指導班 028-623-2512
「大臣認定ない場合は、建築基準法違反」
●千葉県 コメント>>120
県土整備部建築指導課 043-223-3183
「千葉県としては認めておりません。」
●埼玉県 コメント>>123
建築安全課震災対策構造指導担当 048-830-5519
「大臣認定ない限り建築基準法違反」
●静岡県 コメント>>124
環境部建築住宅局建築安全推進課 054-221-3075
「大臣認定取ってないので、建築基準法違反」
●愛知県 コメント>>137
建築指導課建築指導グループ 052-954-6586
「大臣認定ない場合は建築基準法違反」
●岐阜県 コメント>>139
都市建築部建築指導課 058-272-8680,8685,8691
「大臣認定ない場合、建築基準法違反」
●三重県 コメント>>138
建築開発室確認審査G 059-224-2707
「本省(国土交通省)と同じ」
すなわち、
「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」(国土交通省住宅局建築指導課)
●大阪府 コメント>>141 >>142
建築確認グループ 06-6210-9724
「本省指導課の判断に同じで、建築基準法違反」
すなわち、
国土交通省住宅局建築指導課の
「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」
「大阪府下の物件(府の管轄ではないが)で指導が入り、基礎を固定、または、大臣認定をとるよう指導した例がいくつかある」
結局、各県とも、国土交通省と同じ見解で、
エア断震は、
「大臣認定取ってないので、建築基準法違反」
と言うことです。
電話番号も書いてあるから、建てる前に確認するのがよろしいでしょう。
建築基準法違反なら何故、取り締まらない?
罰金なり課せば良いだろ、やらないのは違法と断定出来ないからでしょうね?
公文が無ければ数を並べても意味なし。
違法かどうか知らんけど、肝心な基礎施工業者は見積り取って一番安いところ
施工認定業者とか以前に、経験とかも関係ないよって態度は、決して褒められたもんじゃない
基礎固定の指導?
基礎の固定の定義は何でしょう、分かる方いますか?
竜巻で基礎ごと倒れた家が有りましたが基礎を固定してなかったのかしら?建築法違反?分かる方いますか?
その会社が書いている根拠でもあるのかい。
法律違反だけでなく、他社違反か。
下劣のきわみ。
大臣認定をとる努力に振り向けたらよいのに。その能力がない腹いせなのか。
どうしようもない連中だね。
>>748
HPを見なさい!
神戸製鋼や川口金属といった大企業に装置を作らせ、大和ハウス、積水化学といった大手メーカーに採用されているのに、どこが「総スカン」なのですか?
「総スカン」を食らった会社が業界トップ、シェア1位になれますか?