住宅設備・建材・工法掲示板「エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-07-16 15:15:04
【一般スレ】エアー免震・エアー断振| 全画像 関連スレ RSS

パート2です。

エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。

Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/

[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38

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エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2

  1. 382 匿名さん

    以下の内容の消去する理由がわかりません。由々しき話です。

    No.381 by 匿名さん 2012-02-15 13:44:06
    >今日、
    >国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
    >もし、お疑いの方は、国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認されたらいかかでしょうか。

    >したがって、
    >>374>>376
    >は虚偽です。

  2. 384 匿名さん

    >>383
    IAUに対する、こういう中傷はやめられたらいかかでしょうか。

    あなたも
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
    について、直に、国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認されたらいかかでしょうか。
    エアー断震について、建築基準法違反が、誹謗中傷かどうかわかると思います。
    事実ですので、誹謗中傷には当たりません。

    あなたの書き方がIAUに対する、誹謗中傷に当たります。

    また、No.381さんが、IAUだと特定できるのですか。このこと自体も問題です。

  3. 385 匿名さん

    何だか下らない話しだらけだねぇ・・・いや、まぁ大事っていや大事なんだろうけど・・・

    今日の昼、テレ朝の番組でエア断震が取り上げられてたね。
    震災後70軒ほど建築したそうな。
    法律クリアせずにこんなに作れる物かね?どうなんだろ。

  4. 386 匿名さん

    >>385
    >法律クリアせずにこんなに作れる物かね?どうなんだろ
    について
    >>173参照
    >大阪府の話では、
    >大阪府下の物件で、特定行政庁が摘発、指導した物件では、
    >図面上に、基礎にエア断震の記載がなく、確認申請していたとの話です。
    >それではどの特定行政庁および指定確認検査機関も見抜けません。

  5. 387 匿名さん

    まぁ要するに140cmで天井作っといて後で抜いちゃう、みたいなもんか。
    エア断震入れてても取り合えず固定しといて、後で固定を取っちゃうのは施主の責任だし。

    まー何にしても技術的には面白いし有効だろう。
    メーカーは正規手順で設置できるように努力してほしいね。

  6. 388 匿名さん

    >>387
    >後で固定を取っちゃうのは施主の責任だし。

    >>280 参照
    2007年に罰則が強化されていますから、
    >建築基準法第98条の規定により、
    >建築主も懲役3年以下、
    >もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
    >>281 参照
    >まあ、もしも住宅ローンを組んでいたら、
    >建築基準法違反の家は住宅ローンを組めないはずですから、
    >罰金300万よりも、そちらの方がヤバそうですね。
    >金融機関に確かめた方がいいでしょうね。
    >さらに組めないはずの住宅ローンで住宅ローン減税とか受けてたら、
    >脱税行為になってしまいかねないですね。
    >国税庁にも問い合わせた方がいいかもしれません。

    そんな施主いますかね。エアー断震の建築基準法違反について知らないではないですか。

  7. 390 匿名さん

    なぜIAUを目の敵にするのかね。関係ないだろう。

  8. 393 匿名さん

    なぜ、IAUと決め付けるのかな。

  9. 394 e戸建てファン

    私はIAU施主です。

    各社免震&エアー断震を比較検討した結果、システムの信頼性 優位性 耐久性の順位は
    エアー断震・・・・・・<一条ハイブリッド免震<鹿島シンドカット<THK免震<IAU免震となり
    結局IAU免震で契約しました。

    私見ですがエアー断震は論外です、詐欺まがいと思っております。

  10. 395 購入検討中さん

    >私見ですがエアー断震は論外です、詐欺まがいと思っております。

    そこまで言い切るなら、実名で訴状でもだしたらいいんじゃないですか

  11. 396 匿名さん

    >>395
    >国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
    と確定しているのだから。
    確かに刑事告訴も考えるべき段階でしょうね。

  12. 397 匿名

    昨日テレビ朝日でエアー断震を見ました。凄い技術だと思いネットで調べていたら
    この掲示板に行きつきました。
    この掲示板は、認定のないエアー断震が違法であるとの意見が多くまた国交省にも確認している
    ようなので確かなようですが、よくわからないのが、「認定がないから違反」
    ということは、本物と偽物があるってことでしょうか?本物と偽物は何が違うのですか?
    偽物のエアー断震はどういう危険があるのですか?
    わかる方いますか?

  13. 398 匿名さん

    >>397
    本物と偽物ということではなく、
    >国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
    の通り、
    エアー断震の建物は、大臣認定を取っていないので、全て建築基準法違反ということです。

  14. 399 匿名

    だとすると一番問題なのは、国交省の岡野さんじゃないですか?
    建築基準法違反と言いながら何か指導してるんですかね?
    エアー断震では実績88棟と言ってますよ。
    エアー断震の会社や加盟店は凄くたくさんありますよ。
    もし何も指導していないとしたら建築指導課は何を指導するのでしょう?

  15. 400 匿名さん

    >だとすると一番問題なのは、国交省の岡野さんじゃないですか?

    だとすると一番問題なのは、当事者であるエアー断振ですよね。
    シンプルな論理ですが。
    次いで国交省もまた、問題があります。
    それもまた、シンプルな論理です。

  16. 401 匿名さん

    つーかね、何故ほっとかれて今も建築されているのか不思議。
    行政指導でも何でも出来ると思うんだけどね。
    そしてマスコミにも普通に取り上げられる・・・

    うーん、良く分からん。

  17. 403 匿名さん

    そういやIAU免震ってマスコミに取り上げられたの見た事ないねぇ・・・一条は一度見た事ある。
    エア断震は物珍しいせいか3回も見たけど。

    そんなに疑惑があるなら某テレビ局の噂の何とかにでも投稿すれば取り上げてくれるんじゃないの?
    本当に疑惑があるならね。

    今話題の免震装置に疑惑!?浮かぶ家とは?
    なんて副題付けてくれそう。

  18. 404 匿名

    >>402
    建築基準法違反かどうかは、国土交通省が決めることです(TVに出ているとかは関係ありません)。
    誰が確認しても、
    >国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
    と答えてくれますよ。
    今日、国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認したらよいでしょう。
    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  19. 405 e戸建てファン

    >403
    私はIAU免震がニュース番組で紹介されたのを過去数回は見ています。
    一条は見たことありません。

  20. 413 匿名さん

    話をそらすのに躍起のようだが、
    ここはエアー断震の掲示板だ。
    エアー断震の違法の話に戻したら。

    >国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
    のことだろう。

    エアー断震側は必死になるのはわかるが、IAUには関係ない話だ。

  21. 416 匿名さん

    エアー断震の建物の、建築基準法違反は、姉歯以降では考えられない、大掛かりな事件です。それを考えれば当然といってよいものでしょう。

  22. 417 匿名さん

    では何故マスコミはスルーした上に普通に番組に取り上げるのでしょう?

  23. 418 匿名さん

    マスコミもこの問題がこれほど明瞭になってきたのでは取り上げなくなるでしょう。

  24. 419 匿名さん

    ついこの間の休みにエア断震が放送されたよ・・・

  25. 420 匿名さん

    今、テレビ朝日系の番組で「エアー断震」の紹介映像を見ました。
    テレビだと確かに家が3cmくらい浮いて揺れないみたいでしたね。
    ですが、コレって浮いている以上に縦揺れがあったらどうなのでしょう?

    先月だったか、揺れ始めが縦に感じられる地震があったのですが、こうした揺れだと浮いていても家に地面(基礎?)がぶつかってこないのでしょうか?そうなったら衝突箇所が壊れそうな気もするんですが・・・

  26. 421 匿名はん

    >エアー断震の建物の、建築基準法違反は、姉歯以降では考えられない、大掛かりな事件です。

    随分マヌケですね
    建築基準法をある時は最低基準といい・・・

    最低基準が追いつかない(想定していない)技術だということ
    消費者にとって、何が求められているかを考えれば必然と分かること

  27. 422 匿名

    >420

    そのテレビ、私もさっき観てましたが、工事に300万円と言ってましたね。



  28. 423 匿名

    >>421
    悪質な書き込みだ。
    法治国家だ。法律を守るのは当然だ。

    >国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」

  29. 424 e戸建てファンさん

    >法律を守るのは当然だ。

    法律が時代に合ってない、遅れている場合は
    法律そのものを改正するだろww

    建築基準法だって何回も改正になってるだろ

    現行法に固執する姿勢は、既得権益に固執する
    公務員・特殊法人なみだなww

  30. 425 匿名

    >>424
    建築基準法を知らないのか。

    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」

    「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」の意味を理解しろ。
    「建築基準法第68条の26」は、時代に対応するための条文だ。
    新規なもの認める条文だ。

    建築基準法を読んだことがないのか。


  31. 426 e戸建てファンさん

    やたら固執するけど、なんかあるの?
    利権とか?

  32. 427 匿名

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

  33. 428 匿名

    上記間違い。
    >>426は、法律違反に固執しているのか。

  34. 429 匿名さん

    >>426
    言っていることがおかしい。
    法律を守るのが当然。
    建築基準法は、新規なものでも、審査して、認定してもらい、建てられるのでしょう。

  35. 430 匿名さん

    このスレッドは、エアー断震に関する情報交換のスレッドですよね?エアー断震が違法かどうか、のただ1点を議論をする場所ではないはずです。そしてその結論は、エアー断震の建築がTVでも取り上げられて、建築も増えている現状を見れば、誰でも判断がつくはずです。違法かどうかは国が決めること。もう違法かどうかの議論はやめにしませんか?実際に建築する場合は、みなさんきちんと建築申請して建てているのですから、違法、違法というのは建てた施主にも失礼ですし、これから建てる人は契約の工務店ときちんと法的に問題がないか手続きをすれば済む話です。それとも実際に建築後に違法と認定されて、住めなくなった人がいるのでしょうか?あればもっと社会問題になっているはずです。

  36. 431 匿名さん

    >>430
    国土交通省が
    >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
    としています。
    明日にでも
    国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に電話したらよい。

  37. by 管理担当
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