マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
-
381
匿名さん
>第三者監査が法定されれば、輪番理事会でも大丈夫だ管理会社には負けないぞ!
と思わせておいて、
管理会社と弁護士は儲け口ができるというわけさ。
-
382
匿名さん
-
383
匿名さん
>管理組合とは子供の集まりか?
いや、金のなる木というべきであろう。
特に、自治会費を管理費から払っている管理組合は、狙い目。
-
384
匿名
-
385
匿名
-
386
匿名
弁護士連合会に通報しましょうか?
名誉毀損ですね
弁護士は法と秩序を重んじる職業だからね
-
387
匿名
-
388
匿名
-
389
匿名
悪質な管理会社には第三者監事の法定化で対抗できます
-
390
匿名さん
悪質な第三者監事もいますが・・・、その時どうするの?
結局、自分等でやりなさい。
-
-
391
匿名さん
>>悪質な第三者監事もいますが・・・
例えばどんなことするんだい?
-
392
匿名
-
393
匿名さん
-
394
匿名
-
395
匿名
弁護士は刑務所に行き廃業だが、管理会社はフロントの首切りで廃業にはならないと言うこと
-
396
匿名さん
フロントや理事会の不正を防ぐには第三者監事制度を法定するのが一番ですね
-
397
匿名さん
町内会スレッドで、このスレッドの主と書かれたので上げました。
第三者監事の法定に賛同するのは、スレ主一人しかいないと思いこんでいるのか?
-
398
匿名さん
-
399
匿名さん
-
400
匿名
-
401
匿名
マスコミはなぜ、億規模の監査を素人が輪番で行っていることを取り上げないのでしょうか?
-
402
匿名さん
-
403
匿名
-
404
匿名さん
仙台市の震災被害マンションの報道も避けてるよいだね
-
405
匿名
億を超える金を、輪番制で家計簿もまともにつけらへれない主婦が管理会社フロントの指導で監査するのは異常でしょう。
-
-
406
匿名さん
管理会社は悪いことをしようとは思っていないよ。
会社の存続を考えているからね。
悪いことをするのは住民にもいるよ。
第三者に委託しても同じこと。
要は組合自身がしっかりしなければならないということ。
そのシステムづくりが明確になってればいいんじゃないの。
-
407
匿名さん
管理会社のフロントが指導するのはおかしいね。
理事会の補佐が仕事で、契約金額等が営業成績に直結している。
-
408
匿名
フロントの指導で監査するのでは、監査の意味がない。
詐欺師に言われるままに、契約書に押印するようなもの
-
409
元理事長の名無しさん
これは賛成だわ。
大規模修繕が成り立たないような異常な資金計画を管理委託先が主導したとか、
そういう問題が起こった時に損害賠償する保険会社が引き受けるという形で
立法するのがいい。これなら真面目に監査されるし、管理会社と保険会社の
利害が相反するので談合も起こりにくい。
-
410
匿名
-
411
匿名
-
412
匿名さん
-
413
元理事長の名無しさん
>>412
保険会社は第三者だから、当然監査費用とか保険加入費用が売上になりますね。
ポイントは、保険会社が甘い査定をすれば、それは将来会計上の問題が
発生した時に保険金を払わないといけなくなることです。こうなると
管理会社と組んで甘い査定でゴマかして費用だけ取る、ということは難しくなる。
保険制度の導入とか方法はいろいろありますが、利害が一致しない第三者を
登場させて3すくみで牽制し合うようにするのは制度設計の鉄則でしょう。
あんまり知らない人が多いのかな。
-
414
匿名
会計の基礎を全く知らないにも関わらず、他人を無知呼ばわりしてしまう人もいるので第三者監事が良いかも。
-
415
匿名
スレタイが爺さんスレに酷似しているな。これも爺さんスレなのか。
-
-
416
匿名
第三者監事が、法定になると
管理会社や理事会による不正会計の防止になります
-
417
匿名
-
418
匿名
-
419
匿名
-
420
匿名さん
>第三者監事が、法定になると
必要なら自分等で判断すべきで法に頼るとは情けない。
-
421
匿名さん
-
422
匿名
やはり、第三者監査が必要と言うこと
フロントが必死になって第三者監査を止めようとすれば、なんか出てくるよ
-
423
匿名
うつけものが理事長に就任することも考えると第三者監事はいいかも。
同じ屋根の下で住むのに理事長を面と向かってバカとはいいずらい。
-
424
匿名
第三者監事は有効かもしれないけど法定までは過剰だね。
-
425
匿名
-
-
426
匿名
-
427
マンション管理研究会
-
428
匿名
-
429
マンション管理研究会
ここのスレッドの議論は終了してますけど、大体、下記のような結論だったと思う。
・第三者管理制度を導入した場合に、監査法人の監査が義務付けられる予定。(国土交通省方針)
・弁護士や公認会計士が大量に余ってるから、そのうち引き受ける人でてくるかもね。
・管理会社、管理組合の不祥事が続けば国が監査の強化を進めるかも。(貸金業法も事件頻発で規制強化されたので)
-
430
匿名さん
-
431
スレ主
ほー!
じゃあ継続しましょう。
429は消しておきます。
-
432
匿名さん
-
433
スレ主
理事長が理事会決議に逆らえない(マンション管理センター見解)となると、監事の役割は一層、重要になりますね!
-
434
匿名さん
嬉しい知らせだ
理事長と管理会社の癒着が、これでどうにかなるかもしれない
輪番理事会だが、理事長と副理事長とフロントの独裁理事会だった
規約で、監事は前理事長と決められていて袋小路状態だった
業界受注大手管理会社だから、悲惨な管理組合も多い
-
435
スレ主
この記事のことですかね?
マンション管理組合役員、専門家可能に 見直しへ国交省初会合
2012/1/10 19:42
国土交通省は10日、マンションの管理ルールの見直しに向けた検討会の初会合を開いた。管理ルールの基準となっている「標準管理規約」を改正し、所有者以外でも管理組合の役員になれるようにする。建築士や弁護士など専門知識を持つ人に役員になってもらい、修繕計画の策定など一般の人には対応が難しい問題を解決しやすくする。6月に報告書をまとめ、年内にも規約を改正する。
今の規約では、マンション管理組合の役員は、総会を開いて所有者から選ぶことが定められている。だが所有者の高齢化などにより、役員の担い手不足が深刻になっている。耐震改修や管理費の滞納対策など専門家がいないと解決しにくい問題も増えており、国交省は規約の改正が必要とみている。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E3E2E2E3...
-
-
436
スレ主
こっち?
監事には外部の監査法人が適任っていう結果になるかも。
外部専門家の活用明示=マンション管理規約見直しへ―国交省
時事通信 1月10日(火)12時48分配信
国土交通省は10日、マンション管理に関する有識者検討会の初会合を開き、管理組合が規約を作る際に参考とする標準管理規約の見直し作業に着手した。居住者の高齢化による組合役員の担い手不足などが問題化しているため、外部の専門家を組合役員や物件の管理者に活用できることを明示する方向で検討を進める。
どういった知識を持つ専門家がふさわしいかや業務範囲などを今後詰めた上で、6月ごろに中間報告を作成、標準管理規約の見直しに反映させる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000073-jij-pol
-
437
スレ主
標準管理規約改正だけだと、既存の管理組合は救えませんけどね。
-
438
匿名さん
-
439
匿名さん
研究会さんは、難関のマンション管理士試験に合格したので、パブリックコメントには専門家として意見を提出できますね。
活躍を期待しています。
-
440
スレ主
↑そうなんですか?そうであれば、なんとかしたいですね。例の23年度問29の影響(総会での区分所有者の意見陳述による理事長判断での否決が事実上不可能)は深刻です。
ああいう見解を出されると委任状は「監事宛て」にすることを標準にしてもらわないとバランスがとれません。
-
441
匿名さん
-
442
匿名さん
-
443
匿名
仕組みだけ立派なもの考えたって機能しなければ意味なし。マンション管理士制度と同じ運命だろ。
-
444
匿名さん
マンション管理士の利用は任意です。スレタイは法制化を主張しております。
-
445
匿名さん
-
446
匿名さん
-
447
匿名さん
-
448
匿名さん
貸金業と管理組合を同列に並べるセンスが香ばし~いw
446
つまんでいるだろw
-
449
匿名さん
-
450
匿名さん
オリンパスを見ても第三者監事に過度な期待はできない
-
451
匿名さん
-
452
匿名さん
-
453
スレ主
-
454
スレ主
しかし、ガバナンスでは解決しなくて、ガバメントが必要なんだろうとは思う。
ガバナンス:集団が自らを健全に統治すること。
ガバメント:法的拘束力または上位圧力を行使して統治する
-
455
匿名
スレ主さん、応援してます
自分も主張したいが、国土交通省に訴えればいいのか?
-
456
匿名さん
-
457
スレ主
-
458
匿名さん
自分の身は自分で守りましょう。
国に甘える結果は国に支配されることになった事は戦時中以前の歴史が示してます。
-
459
匿名さん
-
460
匿名さん
-
461
匿名
-
462
元理事
第3者管理ができると、
こんなこともできる。
近所のマンションと、共同管理
理事長は、毎年交互に交代、理事長慣れないマンションは副理事長
ほんとの意味で、スケールメリットをいかせるね。
-
463
匿名
-
464
匿名さん
>管理会社が管理者になるきですが
区分所有法の管理者は区分所有者に限らず誰でも、法人でもなれます。
それを総会の決議或は規約で決めるのは組合員です。
-
465
匿名さん
-
466
匿名さん
-
467
匿名さん
-
468
匿名さん
-
469
匿名さん
-
470
匿名さん
行政は町内会に補助金を簡単に出し過ぎる。
町内会費を行政は監査すべきだ。
町内会は機能不全。
万年役員のためだけに費やされる町内会費。
マンション住民は、街灯設置も維持も購入費や管理費、要するに自費で地域貢献している。
防災も自分達でしているのに補助金は出ない。
町内会は、役員が行政に招かれた会議に出席し、行政に設定された防災訓練を役員がし、行政に避難場所や非常食を用意して貰っているだけで、防災補助金出すのはおかしくないか?
-
471
匿名さん
-
472
匿名さん
マンションでは、町内会は作れないよ
マンション住民有志で、生活支援ボランティア団体(俗称:自治会)を作るんだね
総務省HPに、形成するための規約案内があるから参考にするといい
活動相談は役所に行く
相談内容により担当が違うからね
防犯防災、衛生、高齢者、子供、障害
登録は地域振興課だが、頼りになるのは地域福祉課だな
地域安全課は活動してない既存の組織にいれたがるから要注意。
-
473
住まいに詳しい人
-
474
研究者さん
そのとおり。
しかし、実際には何もしていないというのが実態。
その実態を、どう改善していくのかが研究会の課題である。
-
475
政治評論家さん
マンション管理士の業務監査を法定する(仮称)マンション管理士法の制定は近いであろう。
-
476
住まいに詳しい人
屋上屋を作る事になる。
許認可や法による規制が生まれると、
必ずそこには金喰い虫が集ってくる。
役に立たないと皆が言っている○○管理士を利用させるための方策ですか。
組合員の意織の問題で解決されることだ。
-
477
まんかんし
管理会社が管理者 在り得ません 猫に鰹節
気がつけば借入金を背負ってる
-
478
政治評論家さん
管理者を外注する第三者管理方式に比べて、監事を外注する第三者監事方式は
執行状況をチェックするだけなので費用面で安くなるであろう。
(管理者と共謀しない限り)横領などの心配もない。
-
479
不動産業者さん
>477 まんかんし
>478 政治評論家さん
この方々の物差しは、横領ありきの発言である。
即ち、「私に任せてもらえると、安価で横領をしますよ。」と、
言っているようなものだ。
-
480
匿名さん
478は、管理者と共謀しない限り、横領は出来ない、との事ですが、
これが。、一番多いんだよね。人間性の問題だから、
罰則規定を、おおくする、法律改正を、した方が良い。
管理者と、管理会社の、共謀性の疑わしい問題の方が多い。
区分所有法では、管理者の不法行為は、やり得の感じです。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)