マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
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321
匿名さん
>区分所有法のくの字も知らない弁護士
「く」の字も知らんがそれが何か?
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322
匿名さん
>>321
おっ?弁護士さんかい?
区分所有法なんか会社法で類推できるはず。そもそも決議無効の訴えなどは、区分所有法に規定が無いから、もめたときに区分所有法だけ知ってたって無意味である。
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323
匿名さん
>区分所有法なんか会社法で類推できるはず。そもそも
>区分所有法だけ知ってたって無意味
釈迦に説法かい?
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324
匿名
↑会社法を知っていれば、トンチンカンな発言をしないと思うのか。
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325
匿名さん
>会社法で類推
会社法ねえ。
じじいの弁護士は会社法なんか知らなくたっていいんだよ。そんな法律はなかったから。
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326
匿名さん
-
327
匿名さん
>決議無効の訴えとかは旧商法と同じ
あのねえ。
法律だ、判例だなんて言ってる弁護士はまだけつが青いんだよ。
あんた、弁護士に相談したことないだろ。
テレビのタレント弁護士だけじゃないんだよ。
テレビの、見すぎ。
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328
匿名さん
>>法律だ、判例だなんて言ってる弁護士はまだけつが青いんだよ。
知ってるよ。弁護士は年を取るとめんどくさいので、「話し合え!」しか言わなくなるよ。
弁護士は若くないとダメ。30代が一番いいと思う。
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329
匿名さん
>>327
あんたリタイア世代の弁護士かい?説教するの楽しい?
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330
匿名さん
>説教するの楽しい
おお、説教として聞いてくれたか。
納得してくれたらうれしいよ。
言ったかいがあったってもんだ。
わかったのなら、他人に任せず自分たちで解決することを考えろ。
何もしてくれないのに、報酬むしりとられなくてよかっただろ。
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331
匿名さん
-
332
匿名
区分所有法の知らずに理事会で監事として意見陳述権を行使、発言するのか。
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333
匿名さん
橋下弁護士ならそうは言わないであろう。橋下事務所の法律相談は1時間3万円である。レベルがちがうの!
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334
匿名さん
区分所有法を知らなくたって権利は行使できるし、発言もできる。
権利の享有は出生に始まるんだよ、タコ!
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335
匿名さん
>>332
あんた、司法試験の試験科目に無い=弁護士が知らない
だと思ってるわけ?
この世に法律どんだけあるとおもってんの?
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336
匿名さん
弁護士は余ってるから、企業内弁護士(社員弁護士)が増えて、もっと身近になる。
フロントと一緒に管理会社の社員弁護士が出てくるようになるよ。
小額訴訟などは便利になるだろう。
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337
匿名
一時間三万円の第三者監事か。リッチな管理組合だな。
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338
匿名さん
-
339
匿名さん
1時間3万円もとるようなひとは、大阪都を作ろうとする(=制度改革)という意味だけど、ここまで書かないとわかんないのは
>>337
の教養がなさすぎなんだよ。
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340
匿名
>>335
どんだけ世の中に区分所有法を知っている弁護士がいると思っているだ。
理事会に出席して、区分所有法をうる覚えでその場では意見が言えず、後から先月の××は区分所有法に反しています。な~んて言うのが落ち。使えない区之無知弁護士。
ちゃんちゃん。
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341
匿名
えっ。3万円/時間って会社で普通に使っているけど。
MAX5円。最低は1訴訟、長引いても短い時も関係なく固定の5万円。→往復の飛行機代より安いが選定理由(笑)。
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342
匿名さん
-
343
匿名さん
>>340
あんた弁護士に相談したことあるのかい?
お金もらってたら、判例とかきっちり調べてくれますよ。
有料の場合は、詳しくなければ、相談自体を受けないよ。
無料相談と一緒にしてるね。
第三者監事は、誰も弁護士に限定してないんだけどね。過去レス読んでね。
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344
匿名さん
-
345
匿名さん
-
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346
匿名
>>343
そそ。弁護士に限定していない。
でも、>>322のような区之無知弁護士でもいいって人は突っ込んであげないと。
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347
匿名さん
>区分所有法をうる覚え
「ママ、いじめられたー。」
「よしお、弁護士に頼んであげるわ。」
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348
匿名
マンションに関わる法律も、建築も、会計もぜ~んぶ知らない掃除のオバチャンにでも頼もう。時給は安いよ。
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349
匿名
第三者監事の法定阻止に必死になってるのは、暴走理事長と悪徳管理会社フロント
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350
匿名さん
おこちゃまは、親権者でいいよ、代理人は。
知ったかぶって「監事は弁護士に」なんて言うんじゃねーよ。
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351
匿名
スレ主は>>2 で、
資格は、弁護士、弁護士、会計士、税理士等
と言っているけど。
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352
匿名
まあ、予算準拠をしらない会計士、税理士も似たようなもの。
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353
匿名さん
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354
匿名
素人のぐでぐでな議論に付き合って、1時間1万円ですか。
やっぱりリッチな管理組合ですね。
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355
匿名
私は一時間一万円で構いません
暴走理事長の使途不明金や無駄使いに比べたら安いものです。
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356
スレ主
340が**にされた腹いせに荒らしていますが気にせず進めましょう。
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357
匿名
餅屋は…というから、マンション管理士の出番ですね。
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358
匿名さん
公認会計士法には以下の定めがあります。
第47条の2 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
ここでいう「第2条第1項に規定する業務」とは「財務書類の監査又は証明をすること」です。
従って、公認会計士ではない、マンション管理士や税理士が有償で業務の一環として管理組合の財務情報の信頼性を何らかの形で保証することは「違法」となりますのでご留意下さい。
http://www.fields.ac/knowledge/k06.html#whycpa
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359
匿名
↑ 第三者監事を法令変更して認めるんだろ。スレタイを良く読め。
「法律に定めがある場合を除く…」
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360
匿名さん
素人住人監事が「財務情報の信頼性を何らかの形で保証」している現状を鑑みれば、マンション管理士でもいいのかも。しかし、せめて簿記1級くらい持ってるひと!
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361
匿名
そそ。マンション管理士でお釣りがくる。
でも、簿記一級は超難しいよ。合格者の多くは、公認会計士や税理士試験にチャレンジ中の猛者。簿記一級と二級の差はメチャクチャある。
管理組合の経理が範囲の狭いものだから、簿記二級でいいでしょう。
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362
匿名さん
じゃあ、2級でOK。
簿記2級持ってる人を対象に、監事認定マンション管理士を創設。4日間くらいの監査の講習を受けさせよう。
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363
匿名
その前に、マンション管理士試験に公認会計士試験の科目に監査論があるから、ごく初歩的な問題一題隔年でいれようか。
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364
匿名さん
監査に過剰な期待を抱いても。。。
例のフィールズ監査法人のQ&Aより
http://www.fields.ac/knowledge/k06.html#gap2
○会計監査を導入すれば、管理費の無駄遣いも発見できますか?
→管理費が業務内容に照らして割高であるとか、節約の余地があるといったことは、残念ながら会計監査の領域ではありません。
○会計監査を導入すれば、いかなる不正も発見できますか?
→会計監査は取引の実態が正しく記帳されていることを監査するので、取引の当事者同士が結託して行う不正を発見することには限界があります。
例えば管理組合の役員と工事業者の担当者が癒着して、業者に100の発注をする見返りに、後で10のバック・マージンが役員に支払われていたとします。業者からは100の見積書を取り、100の請求書を貰い、100の支払をして、100の領収証を受取ります。これを100の費用として記帳すれば、経理処理は適正といえます。当事者間で行われる10の裏取引は会計監査の範囲を超えています。
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365
匿名さん
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366
匿名
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367
匿名
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368
匿名さん
監事は臨時総会を招集できるよ。値段が不適切かどうかは相見積もりとったらわかること。高ければ解約の総会議案を出せばいいよ。
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369
匿名さん
第三者監事を法定されると
管理費のたかりができなくなる
フロントくんと
暴君理事長が
第三者監事実法定阻止に必死になっています。
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370
匿名
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