マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
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207
匿名
それには、管理会社の営業許可を国土交通省から財務省に移すことさ
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208
ゴルゴ13
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209
匿名さん
-
210
匿名さん
>監査レベルが上がると理事会のレベルも上がるよ。
住民が駄目なら何をしてもレベルは上がりません。
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211
匿名はん
>>209
弁護士、公認公認会計士などが公務員なのかい?過去レスよめ
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212
ゴルゴ13
>>210
組合員の一部には、やる気があっても能力がない人も確かにいるとは思う。
ただ、能力はあっても何をどうしたら良いか分からない人が大多数だと思う。だから、先に提案したマニュアルは有用だと思います。
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213
匿名さん
>>180
>■ チェック項目
>チェック項目の網羅性があるのがこちら↓
>http://www.shinjukuku-mankan.org/colum05.html
>ちなみに、予算準拠性についての検証をもっと踏み込んで欲しい点がやや不満。
ここで言っているモニタリングは一般的な内部監査で使われるモニタリングと内容が異なっています。
住民へのモニタリングとか意味不明。
予算準拠性への検証項目の踏み込みが足りないという印象は同感です。というのは簡単で、このサイトの内容を書いている人が、PDCAサイクルについて、Pの部分で「○○を見直す」といった項目を挙げていることから解ります。
企業の内部監査において、PDCAは繰り返し行なわれるものとして、最初のPの部分は各種規定、承認された予算から始まり、Cの部分で執行者・内部監査によるチェックとなります。「~を見直す」は最後のAの部分ですね。
改善と称する変更活動ありきの理事、監事だとこういった間違いをおこしがちです。
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214
ゴルゴ13
>>213
ご指摘の点は、その通りだと思います。
私も住民へのモニタリングには疑問符がつきました。
企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。これと対比して、理事長ヒアリングはあっても、住民ヒアリングはない普通はないかなと。
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215
匿名はん
>>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
社長の悪口言ったらクビになるからだよ。
管理組合では、理事長と組合員に主従関係はないので悪口は自由。住民へのモニタリングは世論調査と同じだ。
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216
サラリーマンさん
うちの会社のコンサルが従業員ヒアリングやって、内容をそのまま社長に言ったらそのコンサルすぐクビになったよ。
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217
匿名さん
コンサル自体がそもそもいらないモノ
管理会社もほぼコンサル
自主管理始めて住民のレベルアップを図ってみては?
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218
ゴルゴ13
>>215,>>216
あまりクビになるかどうかは関係ないと思いますよ。あくまで監査はルールに則ってやられているかどうか、その検証手段としてモニタリングが必要かどうか、だと思います。
既に監査の定義は出ています。(>>39)定義に立ち返れば、明らかでしょう。
>監査とは、遵守すべき法令や内規などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること。
この点に即して住民をモニタリングをやるとすれば、
○理事長他、管理規約、細則、総会決議されていない業務を執行していることを見聞きしたことがあるか?
(ex 管理費の中から、飲み食いしている)
という観点からのモニタリングかなと思います。
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219
213
>>218に書かれた理解でほぼ宜しいかと。
ただ監査手続ではモニタリングとは言わずヒアリング(聴取)になります。
標準管理規約では、監事は総会選任(会社での監査役相当)なので、理事長(社長)の悪口を言おうが、コンサル(社長に雇われた人)のようにはなりません。
監事の報告先は総会ですしね。
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220
匿名さん
>>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
だから、会社だとクビになるんだよ。故に従業員には聞かないのだ。
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221
匿名さん
>>218
監査の定義がどこで決まってるのかしらないが、監事の仕事はそれだけではないよ。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
-
222
匿名さん
>>219
監事は総会で選任するが、総会議案書に載せる幹事候補を決めるのは理事会である。
独裁理事長の下では住人監事は機能しないよ。
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223
匿名さん
みらい平は理事長やったひとが翌年、監事をやるんでしょ。総会で選任していることに間違いは無いが。そんなところでチェック表なんか作って意味あるのかい?
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224
匿名
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225
213
>>222
他の理事が理事長の独裁を認め総会議案を承認し、総会もそれを承認しているからでしょう。
規約にも反していないでしょうし。
理事の職務に不正があれば、監事による総会の開催もできますが。
その辺りは監事の限界でしょうね。
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226
匿名
監事一人まともなら全てうまく行くってことはない。当たり前のこと。
-
227
匿名
法定第三者監事ならば、不正を監査で指摘できる体制になる。
ワンマン理事長やフロントの不正を外部から指摘出来ると、クレーマーなどとして握り潰されてきた不正が明るみに出る。
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228
匿名さん
-
229
匿名
>>228
それは、管理会社の監督省庁であり営業許可を出しているのが、国土交通省だから
財務省に変えれば、財産管理の不正か守られるよう指導して貰えるでしょう
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230
匿名さん
なるほど!マンション管理組合を投資ファンドとみなすわけですね!
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231
ゴルゴ13
>>228
ここの文章は違和感がありますね。
投資ファンドは、①営利目的=儲かっているのか損しているのかが全てであることや②構成員が財務諸表を自社決算に取り込む必要の有無、といった観点が抜けいるように思います。
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-
232
匿名さん
>>231
公益目的の管理組合なら予算が巨額でも、会計監査のしくみはPTA・町内会と同じでいいというのかい?
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233
匿名さん
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234
匿名さん
-
235
匿名
-
236
匿名
公益目的の管理組合?
なんじゃ、そりゃ。管理組合で自治会費を強制的に集めてるとこか。
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237
匿名
>>228
ってか、このペーパー単なる 管理組合むけセールス用 のものじゃね ぜんぜん 第三者監事の法令変更 を訴えてない
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238
匿名
>>228
区分所有法が規定する管理組合の目的、つまりマンションという共有財産の維持、管理からすると、そういう考え方になりますね。
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239
匿名さん
管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
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240
匿名さん
>管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
間違い、組合法人でない場合は権利能力なき社団。
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241
匿名
-
-
242
匿名
240
税法上の権利能力なき社団の規定を確認すること。こいつも勉強しなおすこと。
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243
匿名さん
税法だか何だか知らないが、うちうちの団体でしかない管理組合を公益というセンスが信じられない。
公益目的の管理組合と書いて突っ込まれたんで、苦し紛れに考えたな。
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244
匿名さん
-
245
匿名
税法上、公益法人とみなすからと言って公益目的の団体ではないよなあ。それも分からないの。
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246
匿名さん
-
247
匿名
相撲協会を引っ張り出したところで、管理組合が公益目的であることの論証にはならない。ロジカルに物事考えたらどうだ。
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248
匿名さん
-
249
匿名さん
個人住宅でなく集合住宅の意味だよ。
マンションは個人のもちもんじゃない。
複数の人間の持ちもんに対して公益と表現すんの。
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250
匿名
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251
ゴルゴ13
前に複数の公認会計士に聞いた話だが、法定監査と任意監査では手間が全然違うとのこと。
前に内部統制がしっかりしているところで十万円からという話があった。これは任意監査かつ本当の最低金額だと思う。
日本公認会計士協会の監査実施状況調査の報酬額を見るとやっぱり監査報酬はかなりかかる。
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-
252
匿名
-
253
匿名
憤ったところでせんないこと。
・全管理組合に第三者監事を法律上義務付けよというレベル
・たかが私的資産の管理の集合体を公益目的というレベル
この2つのレベル観を比べてみれば自ずと解るものがあるはずだ。
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254
匿名さん
-
255
匿名さん
-
256
匿名
管理会社を変える力がある管理組合ならば第三者監査は必要無いでしょうが、大京マンションを例に考えれば、第三者監査は必要だと思います。
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257
匿名
>>254
ちまいことで突っ込んでんじぁねえよ。
本質的なことでやられっぱなしだからか。
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258
匿名
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259
匿名さん
>>257
賛成してるひとおおいんだけどね。あんたとは「レベル」じゃなくて「レイヤー」が違う人達だよ。
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260
匿名さん
賛成してるのは、自ら第三者監査を実施するような管理組合なら第三者監査など必要ないという本質がわかる人達だ。
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261
匿名
んんんっ?
全管理組合に第三者監事の義務付けなんて誰が賛成?
スレ主だって管理侍の法定反対に、だいたいわかったと言ってたから、賛成意見なんてないぞ。
まったく。
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262
匿名さん
>>スレ主だって管理侍の法定反対に、だいたいわかったと言ってたから、賛成意見なんてないぞ。
だいたいわかったというのは、国土交通省の方針が、第三者管理を管理会社に委託した場合(管理者が管理会社になる場合)に、法定の第三者監査を義務付けると言う話。
そもそも、終了って言ってるんだよ。いまやってるのは雑談みたいなもの。「公益」っていうのは、自己責任でなく、社会的責任を認識しろという意味だ。築50年でスラム化したマンションの写真は紹介済み。
あんなのは公害である。
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263
スレ主
第三者管理を選択した管理組合は、まもなく法律で監査法人が監査してくれるようになる。
----------------------------------終了-----------------------------------------
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264
匿名
>>262
戸建てのオンボロなお化け屋敷は放りっぱなしでマンションだけやるのか。
そもそも、第三者監事より第三者管理者の方が高いだろ。全管理組合に義務付けするなんて馬鹿げた話とレイヤーが違う話だろうが。
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265
匿名さん
そそ。レイヤーがちがう。
戸建ては合意形成がいらない。
-
266
匿名
違うがな、もしぃ。
全管理組合の義務付けの御旗はおろしたということでいいな。
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267
匿名さん
賛同するひとは、ハガキを出そう。どの政治家に出すかは過去レスに書いてある。政治家へのハガキは効果があるらしい。
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268
匿名さん
補足であるが、監査を厳格にやった場合、定足数不足で理事会が成立せず、総会議案書が作れず、通常総会も開けない事態も起こりうる。現行の制度欠陥は間違いなし。
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269
匿名さん
世の中としては単なるストレスにしかならないだろうね
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270
ゴルゴ13
リゾートマンションや投資用ワンルームマンションなんかはガバナンスが利きにくいのが明らかだからターゲットになりそう。
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271
匿名さん
第三者監事の法律制定に賛成します。
弁護士連合会と税理士連合会に意見書を送りたいと思います。
リンク分かれば教えて下さい。
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272
匿名
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273
匿名
-
274
匿名さん
-
275
匿名さん
>第三者管理を選択した管理組合は、まもなく法律で監査法人が監査してくれるようになる。
他人に頼るなんて余程無能集団なのですね。
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276
匿名さん
-
277
匿名さん
>あほでも救うのが政治である。
異議あり! 自業自得だよ!
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278
ゴルゴ13
文章のニュアンスからして、第三者監事に業務監査を期待する人が多いように思われる。
ところで、業務監査となると理事会に出席することになる。一般的に理事会は土日開催。まともな弁護士、公認会計士らが土日に仕事取りたいと思うかね。しかもロクな報酬も払わないのに。
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279
匿名
-
280
匿名さん
理事会に出なくても理事会議事録の内容と発注書、契約書、支払い指示書などの照合でわかるでしょ。
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281
匿名
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282
匿名さん
>ところで、業務監査となると理事会に出席することになる。一般的に理事会は土日開催。まともな弁護士、公認会計士らが土日に仕事取りたいと思うかね。しかもロクな報酬も払わないのに。
自分の事は自分でしなさい。世の中の笑い者になるだけだよ。
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283
匿名
あらかたの論客は、第三者監事なんて反対だ。自分の事を自分ですることを放棄するスレ主は既に笑われている。
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284
匿名さん
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285
匿名さん
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286
匿名
第三者監査を否定するのは、悪徳管理会社フロントくんか暴走理事長
>>282-283は暴走理事長でしょう
あっちのスレッドと同じ奴
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287
匿名さん
>>282
>>283
ミクロ的視点とマクロ的視点の違い。
だからあんたとはレイヤーが違うと言ってるんだよ。
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288
匿名さん
ミクロなあなたへ
以下、引用
http://www.nikkeibp.co.jp/style/secondstage/kenkou/katunou_090129_02.h...
物の見方には、巨視的(マクロ的)な物の見方と微視的な立場(ミクロ的 )な見方があります。
医学で言えば、病気を診るとき、細胞を顕微鏡で見ていく病理学的なつまりミクロ的視点と、人間全体を見ていく、総合診療的なマクロ的視点があります。
治療をしていくには、もちろん両方重要なのですが、いまの社会で必要なのは、マクロ的な視点ではないでしょうか。企業でも目先の利益におぼれず、長期的な視点に立って、会社経営をしてきたところが、この経済状況でも生き残っていけるように思います。
個人の視点で見ても同じです。やはりマクロ的、鳥瞰的視点が必要な時でしょう。そんなマクロ的な思考ができる脳を作るにはどうすればできるのか考えてみましょう。
1)鳥瞰的な視点を養う
鳥が上空から全体の動き見ていながらが、獲物が入れば直角に近い角度で急降下する。そんな視点がいま必要なのです。
人間でいえば、全体をおおざっぱに把握できる能力。つまり、右脳的な能力と言えるでしょう。細かな損得、一時的なもうけに踊らされず、もっと先を考える能力です。
この鳥瞰的視点を養うには実際に高いところから物を見る体験が必要です。ビルの屋上でもいいでしょうし、高台から街を見下ろすでもいいでしょう。実際に上から眺めてみるのです。
そんなとき何が見えるでしょうか?
デジカメで撮って、あとから見てもいいでしょう。画像でみると、意外に思っている様な物は写っておらず、いかに自分の視点が客観的な巨視的な視点と違うことに気がつくかもしれません。
つまり巨視的に見るには、そこに感情や思い入れを入れてはいけないのです。あくまでも全体を見るのです。
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289
匿名
>>278
内部統制状況が非常に悪い理事会でなければ、理事会に監事が出席する必要はないよ。>>280の書いている通りになる。
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290
ゴルゴ13
内部統制が普通以上の管理組合に法規制を課してなんの意味があるんだい?
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291
匿名さん
>>289
289さん、詳しいみたいだから質問だが、
理事会が香典の支出を決めて、実際に支出した場合、
それはおかしい!と指摘するのは業務監査、会計監査のどっちになるの?
どっちにしても、理事会議事録と支払い指示書などでわかると思うので
監事が理事会に出る必要はないよね。
理事会に出る必要がある場合とは、理事会議事録、とそれに対する他の理事の署名、捺印まで疑ってる場合かな?
他の理事の署名、捺印っていうのは、後からでも本人に聞けばわかることで、出席は必要ないと思う。
監事が理事会にでないと実質的な業務監査はできないと言い出したのは管理侍である。
-
292
ゴルゴ13
>>287,>>288
どのような趣旨で発言したか忖度しかねる。
俺に言わせれば、マクロだとか鳥瞰図だとかに値する発言はただの一つもないよ。みんなミクロの議論。どう言うことをもって全体を鳥瞰した発言だと言うの?
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293
匿名さん
>>ゴルゴ13
内部統制状況が非常に悪い理事会というのは、書類の偽造が当たり前になってるようなところでしょう。
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294
匿名さん
>>ゴルゴ
ゴルゴにとっては法改正もミクロな話題なのだろう。
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295
匿名さん
世界情勢から論じればマクロ?
そもそもアメリカ風新自由主義がわるいのかも!
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296
匿名
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297
匿名さん
-
298
289
>>291
香典の支払いがおかしいとして、
指摘は会計監査、業務監査どちらでもできるよ。
理事会の権限外の業務執行と見るか、予算に準拠していない、不正経理と捉えるかは変わってくると思うけど。
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299
管理侍
>291
私が>165で言ったのは自主監査能力・監査レベル向上を目的に、
標準管理規約に監事の理事会出席義務を規定してはどうかって話ですよ。
理事会の業務監査をするのに、理事が作成した理事会議事録で監査しても
適正な監査とは言えないのでは?
議事録が正確に作成されているかどうかは理事会に出席しないと確認できないし、
仮に議事録が正確だったとしても、理事の業務遂行状況は議事録では確認できない。
-
300
匿名さん
そんなこといいだしたら理事会で本当のこと言っているかもわからないでしょ
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301
匿名
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302
管理侍
>300
だから監事が理事会に出席して監査しなくてよい、という理由にはならない。
それは「悪意」のケースですね。
理事会が「善意」でも監事が理事会に出席して監査する意味はある。
ましてや「悪意」なら尚更でしょう。
牽制としての効果もある。
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303
匿名さん
出席しないとわからないことって、例えばどんなこと?
・理事会が開催されていないのに、理事長が理事会議事録を作って、他の理事に署名を求めたとか?
・理事会出席者は全員区分所有者ではない奥さんだったとか?
・定足数不足をごまかしてるとか?
出席してわかるのは理事会そのものの成立要件、決議要件かな
後から聞き取り調査してもわかるとおもうが。。。
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304
匿名
>303
聞きとりでも議事録でもだめだよ。
不正がない前提では監査はいらないことになる。
警察もいらない
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305
匿名さん
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306
匿名さん
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