管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 141 匿名さん 2011/10/20 01:51:02

    >使用細則と管理規約の違いを理解してないようだね。 単なる決議の違いじゃないんだよ。

    ヤジではなく反論をどうぞ!

  2. 142 匿名 2011/10/20 01:53:32

    輪番制がいいと思うのは、管理会社と発足前の管理組合員だけだ
    管理組合が起動はじめたら、管理会社の横暴に気づかされるようになる。

  3. 143 匿名さん 2011/10/20 01:57:41

    よっぼと悪い管理会社に管理を任せているんだね。

  4. 144 匿名さん 2011/10/20 02:15:18

    一行ヤジは反論できない負け惜しみの現れ。
    ヤジられた方は一行程度のヤジでは反論できない悔しさでいっぱいの発言としか捉えませんよ。
    折角読んで書き込むくらいなら反論をしたらどうですか?

  5. 145 匿名さん 2011/10/20 03:19:26

    >役員と管理組合は委任関係です

    これが間違いということについてジジイの反論は
    >勉強がたりませんね

    ということだから、「役員と管理組合は委任関係」という主張は維持してると考えていい。

    役員は、誰が選任するのでしょうか?

    ジジイの主張だと、役員は管理組合が選任するということになるが、これでいいかな?

  6. 146 匿名さん 2011/10/20 04:12:22

    >>役員と管理組合は委任関係です
    >これが間違いということについてジジイの反論は
    >>勉強がたりませんね
    >ということだから、「役員と管理組合は委任関係」という主張は維持してると考えていい。
    当然。ですから個々の組合員に受任者としての説明義務はなく年1回の集会での説明義務になるのよ。
    >役員は、誰が選任するのでしょうか? ジジイの主張だと、役員は管理組合が選任するということになるが、これでいいかな?
    具体的に説明して上げましょう。
    管理組合とは区分所有法の3条の団体(区分所有者全員で構成する団体)でありその集会で選任されたものなのよ。従って、そこで選出された役員はその団体から委任を受け、役員はそれを受任したのよ。
    繰返しますが、ですから理事長は民法に規定する個々の組合員に受任者としての説明義務はなく年1回の集会での説明義務が民法から分離した区分所有法に規定されているのよ。

  7. 147 匿名さん 2011/10/20 04:24:47

    >管理組合とは区分所有法の3条の団体(区分所有者全員で構成する団体)でありその集会で選任されたものなのよ。従って、そこで選出された役員はその団体から委任を受け、役員はそれを受任したのよ。

    肝心な点を逸らしてるな。

    役員は、誰が選任したのか?これにこたえていない。
    「その集会で選任された」という点について、

    誰がその集会で、誰を選任したのか答えましょう。

  8. 148 匿名さん 2011/10/20 07:16:43

    >役員は、誰が選任したのか?これにこたえていない。 「その集会で選任された」という点について、 誰がその集会で、誰を選任したのか答えましょう。

    第三条の団体の構成員である組合員ですよ。
    その決議に従って組合が役員に委任し、役員選任案の人達は組合に対して受任して委任関係が成り立ったのさ。

  9. 149 匿名 2011/10/20 07:22:51

    輪番理事会だと、管理費の払えなくなった者もなるんだよ
    理事横領事件はこれが原因

  10. 150 暇人 2011/10/20 08:08:47

    私が言うことじゃないけど・・・みんな優しいなぁ。

  11. 151 匿名さん 2011/10/20 11:24:20

    149
    管理費の未納者は理事になれないって規約にないの?

    うちのマンションにはそういう文言あるけどね。
    外部所有者もなれないようになってるし。

    相当古いマンションに住んでて、原始規約のままなんじゃ。。。

    管理会社とグルになる、立候補理事長も困るよね(笑)
    そういうマンションなら、輪番制のほうが良いかもしれんし。

    どうも見てたら、人の好みを押し付けてるだけじゃないの?

    輪番制でも立候補制でもいいけど、当たり前のように押し付けてるんじゃないよ。


  12. 152 匿名さん 2011/10/20 12:18:11

    立候補理事の横暴は、叩き潰すのはたやすい。
    輪番制のあほな理事会はあきまへん。
    輪番制になるのは、管理会社の意向だからな
    輪番制は掃除当番だけにしとこ

  13. 153 匿名さん 2011/10/20 12:20:35

    >管理費の未納者は理事になれないって規約にないの? うちのマンションにはそういう文言あるけどね。

    どの様な文言ですか?

  14. 154 匿名さん 2011/10/20 13:49:06

    理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
    但し、管理費等の長期未納者などの義務違反者は理事及び監事にはなれない。

    これは私が理事の時に、長期未納者が理事になりそうだったので、それを阻止するために作った規約。

    こんなの作らなくても、長期未納者が理事になって、理事会に出てくるとは思えんが、一応作っとくかって感じで総会に諮った。特に問題もなく可決されたよ。

  15. 155 匿名さん 2011/10/20 13:59:48

    管理会社誘導による輪番制理事会では、管理規約の変更は管理会社に必要な事項でなければ変更も新設もない
    掃除当番理事会は、管理会社に従うのみ

  16. 156 匿名 2011/10/20 14:10:15

    管理会社誘導による管理組合理事の輪番制は可笑しい。これは変だし、お客様の為にならない。輪番制の悪さ加減が世の中に知れてきている今、役員一部交代制にするのがベターかと考えます。国土交通省は、マンション法の改正をして、もうそろそろ決めて欲しい。管理会社の[逃げ口上]を作らないようにしたい。

  17. 157 匿名さん 2011/10/20 23:50:53

    >管理会社誘導による輪番制理事会では、管理規約の変更は管理会社に必要な事項でなければ変更も新設もない   掃除当番理事会は、管理会社に従うのみ

    それでも幸せなら良いのではないでしょうか
    所がそんな組合に限って管理会社の悪口をこのような掲示板に喚き散らしているいる。
    自主性のない管理組合が多いのが現実である。

  18. 158 匿名さん 2011/10/20 23:53:38

    >国土交通省は、マンション法の改正をして、もうそろそろ決めて欲しい。管理会社の[逃げ口上]を作らないようにしたい。

    小学校の仲良し会ではないので先生や国に頼るのは止めましょう。
    大人の管理組合を作り管理会社とは大人の契約をしましょう。

  19. 159 匿名さん 2011/10/21 00:45:07

    >その決議に従って組合が役員に委任し、役員選任案の人達は組合に対して受任して委任関係が成り立ったのさ。

    >委任関係が成り立った

    のであれば、どこが違法なんだ?



  20. 160 匿名さん 2011/10/21 01:00:53

    >>その決議に従って組合が役員に委任し、役員選任案の人達は組合に対して受任して委任関係が成り立ったのさ。 >委任関係が成り立った
    >のであれば、どこが違法なんだ?

    この様に実施していれば何等違法ではないよ。
    繰り返します。
    総会で役員を選任する場合、理事会が役員選任案を理事会で決議して総会に提案するのです。
    本来あるべき姿は理事会は役員改選には次期の役員を募集(推薦、立候補)をしてその結果を理事会で審議し理事会で推薦案(定員の推薦又は定員オーバーの場合は総会での選挙など)を決議して総会に諮ることです。
    この様な役員選任案を審議せずに前もって役員を強制的に順番に決めていてそれを形式的に総会に提案ではなく紹介する程度のものが輪番制の実態です。従って、総会に上程されれば当人は勿論他の組合員も既に決まっていることとして賛否の意思表示はできないのです。
    第十節 委任 には下記の規定があります。
    (委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

    役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。

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