匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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121
匿名さん
輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの?
それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというので
あれば、その時点で拒否しなければね。
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122
匿名
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123
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係です
??
ここからして間違ってる。
役員は区分所有者から委任を受けているのであって、
管理組合から委任は受けていない。
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124
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度
輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか!
役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。
>相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている
輪番違法爺さんによると、
役員の相手方は管理組合ということだから、
受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。
しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。
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125
匿名さん
>o.121 by 匿名さん 2011-10-19 13:10:0
>輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの?
総会決議で個人を束縛する決議は出来ません。
>それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというのであれば、その時点で拒否しなければね。
個人を束縛する決議をしておいて理事会案が総会で審議されるのは形式的なまやかしです。
>No.122 by 匿名 2011-10-19 14:08:06 拒否ではなく、受諾しなければいいだけだ
個人を束縛する輪番制の決議で個人が総会では拒否出来ない状況を作り上げている。
>No.123 by 匿名さん 2011-10-19 15:17:34
>>役員と管理組合は委任関係です
>?? ここからして間違ってる。 役員は区分所有者から委任を受けているのであって、管理組合から委任は受けていない。
勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね?
>No.124 by 匿名さん 2011-10-19 15:29:37
>>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度
>輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか! 役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。
勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね?
>>相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている
>輪番違法爺さんによると、 役員の相手方は管理組合ということだから、受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。
当然だ。
>しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。
大分混乱してますね。全く意味が無い文章になってしまいましたね。
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126
匿名
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127
匿名さん
◆理事長は民法上の受任者として管理組合への報告義務を追います
区分所有法28条によりますと 「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」 と記してあります。
また、民法の定める受任者として、その仕事の委任者からの請求があった時は、いつでも、すみやかに、委任事務処理の状況を報告する義務があります。
◆ しかし、理事長と個々の組合員との間には…
普通決議により複数の管理組合の理事を選任し、その中から互選によって理事長を選任します。よって、理事長は管理組合からの受任者たる立場になるわけです。
委任者は管理組合であり、個々の組合員が委任者であるとはみなされません。
よって、個々の組合員からの個別的な説明を求められても、これに応ずる義務はありません。
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128
管理侍
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129
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係です
理解がひどすぎる。
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130
匿名さん
>>113
輪番制とか、掃除当番みたいなものだろう。
それがないと、理事の確保が難しいからでしょ。
しかも、輪番制があっても立候補すれば理事になれるだろう。
管理規約に輪番制がうたってあるんですか?
うちのマンションは、議事録にこのような順番でいきますよ。
立候補は受け付けてくれます。総会で承認されればですが。
難しく考えられているようですが、要は貴女のマンションは管理会社にいいようにされてると、堂々と宣言されてるだけでしょ?
貴女のマンションでは、管理委託契約でそのように決められたらいいだけで、それを当たり前のように言わないことです。
基本は、組合側が甲、管理会社は乙。立場は組合のほうが上なので、貴女の思うような委託契約を結べば良いでしょう。
その条件をのんでくれる管理会社があれば良いですが。。。
輪番制が悪いんじゃなくて、悪いと思うんであれば立候補しなさい。
有志を募って、人数分毎年立候補すれば、輪番制を阻止できるでしょ?
やる気があるんならね。
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131
匿名さん
いくら説明をしても理解できなさそうだから分かり易く文献が提示されてるのに。
違法or適法
の二つの意見が出ていて、意見である以上「どちらが正しいか」を世間が判断するしかないんだから、世間を納得させる材料を示さなくてどうするんだよ。
「学者が何と言おうが違法ったら違法なんだい!」と部屋の片隅で喚くのは勝手だけど、見ていて痛々しいよ。
もう流石に気づいてると思うけど、このスレの人達は貴方をからかって遊んでるんだよ・・・。
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132
理事会輪番制は管理会社の謀略
130と131は、同じ人なのか?
113しか輪番制度に反対していないとどうして思うのか?
スレ主は、113なのか?
私は初めからこのスレッドを読む限り、複数の反対者がいると感じている
反対する理由は、理事会が自らの役割をはたせない組織に成り下がるからと言うことで一致していると思うが?
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133
匿名さん
>管理規約に輪番制がうたってあるんですか? うちのマンションは、議事録にこのような順番でいきますよ。 立候補は受け付けてくれます。総会で承認されればですが。
貴方は正直ですね。規約にうたったり総会決議したら証拠として残りますから、輪番の役員就任強制順位表はあいまいな形で表現されるのが一般です。
立候補は受け付ける等は強制はしていない表現のつもりでしょうが順位は遅くなるだけで強制順位表であることには変わりありません。強制を多数で押し付ける権利も受ける義務もありませんし、当然に委任関係は成立しませんので単なる責任の伴わない当番順位表に過ぎません。
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134
匿名さん
>133
うちの組合では、使用細則にちゃんと輪番制は謳われていますし、輪番制の一覧表も
あります。
輪番制を採用しているマンションが殆どですけど、これが違法というのなら全国の
マンションはほとんどが違法行為を行っているんですね。
ところで罪名はなんですか?誰が罰せられるんですか?今までどういう罰則が科せられたんですか?
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135
匿名
理事会役員が輪番制なのは、悪質な管理会社の罠にはまったからです。
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136
匿名
区分所有法どころか一般常識すらない者も、痴呆老人も理事会役員になるのが輪番制です。
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137
匿名
マンションの管理運営を任される理事会役員が、掃除当番のような輪番制で決められる
異常なことですが、管理会社がぼったくりをするには最適な理事会役員制です。
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138
匿名さん
理事会は、理事長さえしっかりしてれば後は誰でもいいんだよ。
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139
匿名さん
>うちの組合では、使用細則にちゃんと輪番制は謳われていますし、輪番制の一覧表もあります。
貴方も正直ですね。輪番そのものは規約に謳わずに過半数で議決出来る細則に謳う所にその規定のマヤカシがあることに気付きましょう。
細則と規約の関係は規約で基本の輪番を謳い細則で具体的な輪番制の一覧表を謳うのが基本ですが、四分の三の賛成が自信のないことと裁判沙汰を避けることがありありですね。
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140
匿名さん
>139
使用細則と管理規約の違いを理解してないようだね。
単なる決議の違いじゃないんだよ。
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