都心ど真ん中の超人気物件、シティタワーズ豊洲ザ・シンボルについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/172264/
こちらは過去スレです。
シティタワーズ豊洲ザ・シンボルの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2011-08-19 01:14:31
都心ど真ん中の超人気物件、シティタワーズ豊洲ザ・シンボルについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/172264/
[スレ作成日時]2011-08-19 01:14:31
まぁ完売間近ですからねぇ。
完売した時のネガさんの顔ったら・・・(大爆笑)
↑これ、あと何ヵ月、いや何年言ってるんでしょうね(笑)
液状化、放射能、土壌汚染、塩害、地下鉄津波、地域住民問題、等などを克服して、一日も早く完売できることを心より応援しています。
心が入っていない応援はいらん。
ノーコメントです。
枝川のことだね。
湾岸には歴史が刻まれてる。
昔、枝川に朝鮮人経営の美味しい焼肉屋さんがあってよく行った。はらみがまだ一般的でなかった時代に、美味しかった。今もあるのかな?ビバホームの先の橋を渡って、近くにスーパーがあった。
なんたって、妬みのある人が多いからね。
ポジがぶっ飛んでるからね
最早ネタスレ
刑法上の名誉毀損、に注意してくださいw
刑法230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定めている。名誉とは、人の「社会的評価」であり、毀損とは文字どおり「害すること」つまり「人の社会的評価を低下させること」を意味する。
一方で、表現の自由や国民の知る権利を尊重して、刑法は次のような特例措置をもうけている。(230条の2)
「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」(第230条の2の1項)。
つまり
①表現された事実が、公共の利害に関する事実(「公共性」の要件と言われる)にあたり、
②目的が専ら公益目的(「公益目的」の要件と言われる)
③真実の証明(「真実性」の要件と言われる)、この3つの要件があれば「罰しない」とされている。
名誉毀損?
デベ営業が枝川の事について嘘ついたら
事実不告知で景表法違反、デベ本体も両罰規定で罰金だ。
管理担当です。
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