匿名
[更新日時] 2019-07-15 14:44:36
いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26
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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
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983
匿名さん
>2chレスだけどホレ
って言われると逆にこれがみたくなくなるんだよな~~w
見ないよ!www
せっかくなのに、わるいな、 猿!
>'`,、'`,、'`,、'`,、。゚(゚^ヮ^゚)゜。'`,、'`,、'`,、'`
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987
匿名さん
>大ぶーメタン
ある意味、こちらの表現の方がウヨにはピッタリ合っている・・・w
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992
匿名さん
>大ぶーメタン
何度読み返してみても 人格破綻者の文章にしかみえない件
-
993
匿名さん
>何度読み返してみても
大ぶーメタン 君、そんなに何度も読み返す暇があったら、
早く
>>977
への回答を出してやれよ! 先に進まないじゃないかw
ケツからメタンを大量に流している場合でもない。
しかしまあ、
>>991
深夜に、こんな下品な事しか言えないとは・・・・
オマエ、他にやる事がないの?
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994
匿名さん
不法移民の人格破綻者が 論破されたのにまた同じ繰言を言ってるみたい
【米軍韓国兵士取り扱いマニュアル】
気にするな どうせ たいしたことは何も言っていない
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995
匿名さん
>論破されたのにまた同じ繰言を言ってるみたい
日本猿よ、オマエ、眠たいのか? 寝言は寝てから言えw
な~~~にも論破されてないじゃん!
むしろ、こちらからの質問には一切未だ答えられていないwww
回答できた後、しっかり能書垂れてみいよ
一年以上かかっても回答すら出来ないオマエら、まさに、
>気にするな どうせ たいしたことは何も言っていない
-
996
匿名さん
最近、在日の犯罪のニュースを見ない日が無いほど、在日犯罪が増えてると感じてたけど
親族に警察官がいる人から、信じられない話しを聞いた。
今年から兵役義務化された在日の兵役逃れなんだって。
どういう事かというと、罪を犯して収監などで法的に身柄を拘束されている場合
服役待機といって、一種の兵役猶予状態になって兵役が執行されないんだって。
で、ここがミソなんだけど、実際のところ外国なので逃げちゃえば逃げ切れることも可能らしいのだけど、
その兵役逃れだと財産が没収されるとのこと、没収は自分だけでなく家族にも及ぶみたい。
しかし、服役待機だと仕方なく兵役出来ないってことなので財産が没収されずに済むらしい。
刑期中は服役状態で兵役の心配ナシ
出所してもまた兵役調査で引っ掛かるまでは普通に暮らせるんだって
それを兵役対象である年齢を過ぎるまで繰り返して兵役逃れをするつもりみたい
こんなんじゃ兵役対象の在日が増える度に、在日犯罪が増加の一途を辿るのは目に見えてる
真剣に在日強制送還を考えないと取り返しのつかない事になるよ
-
997
匿名さん
「米軍による韓国兵の扱いマニュアル」
①韓国人には強気で押せ。抵抗する場合は大声で命令しろ。
②命令を聞かない場合は身体で解らせろ。
③同じことを繰り返す場合、犬のように何回でも同じように叱れ。こちらが上ということを身体で解らせろ。
④理由は聞くな。どうせ大したことは言っていない。
⑤身体で解らせた場合、根に持つ場合があるので、後で身辺には気をつけて行動しろ。
但し、徹底的に解らせる迄、手を抜いてはいけない。
⑥相手は3才児と思い、信用したり頼りにはするな。重要な仕事は任せるな。
-
998
匿名さん
在日とは→不法密入国の難民・韓国政府は強制送還者の受け取りを拒否
http://www.youtube.com/watch?v=O6I9SxK6Ib4
在日コリアン=不法密入国の難民・日本の治安を乱す密航鮮人の詳細
記事からは当時の様子やその空気感が感じられ興味深い。
当時の詳細を知れば所謂在日強制連行説がいかにインチキに満ちているかが解る。
韓国(朝鮮)の同胞虐殺は政府の極権の下で繰り返されたことを忘れてはならない。
1945年 ハンセン病院虐殺事件 犠牲者=84名
1948年 済州島虐殺事件 犠牲者=6~7万名
1948年 麗水・順天反乱事件 犠牲者=5000名以上
1949年 聞慶虐殺事件 犠牲者=88人
1950年 漢江人道橋爆破事件 犠牲者=約500~800名
1950年 国民保導連盟虐殺事件 犠牲者=30万名以上
1950年 大田刑務所虐殺事件 犠牲者=1800名以上
1950年 国民防衛軍事件 犠牲者=数十万名 とも
1950年 朝鮮戦争 犠牲者=400万人以上死亡
1951年 智異山居昌事件 犠牲者=大人334人と子供385人
1980年 北朝鮮餓死 犠牲者=500万人以上死亡とも
2010年 天安沈没事件 犠牲者=乗組員46名他
2010年 延坪島砲撃事件 犠牲者=海兵隊員2名、民間人2名
2012年 朝鮮戦争は休戦状態で継続中
日本人必見の拡散希望動画↓
「関東大震災朝鮮人暴動はデマではなく実話!朝鮮人テロリストの襲撃」
http://www.youtube.com/watch?v=r0bZoEfXl2I
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999
匿名
チミ達!オマエラ!嘘ハッタリ君!!おおぉ~~~~早くぅwwww、「味噌も糞も一緒に食べるえのころくん」キミ達じゃないか!!wwwwww
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1000
匿名さん
片言の日本語で喚く必要ない。
KGH=KOREAN GO HOME.
日本に関わるな。半島に帰れ。好きなだけ近親相姦してろ
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1001
匿名さん
KGH=KOREAN GO HOME. は世界人類の合言葉
世界中で嘘ばかり言って悪事をはたらき嫌われる朝鮮人。
世界に広がる嫌韓の輪。
日本は甘過ぎ。
テロ民族は差別しよう。
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1002
匿名
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1003
匿名
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1007
匿名
日本の一番の問題は警察がサボり病でやる気がまるで無い事。
在日の凶悪犯罪を野放しにしてる。
警察署と警官だけは増えたが直接、金になる{国庫経由で警察に入る}交通違反
ばかりに力を入れてる売国奴だ。時には犯人をでっちあげ間で平気でやる。
最近の事件では警察が関与していながらロクに捜査しないことだ。
在日でキャリアであった故新井将敬のような奴がいる。
警察のキャリアの中にも在日がたくさんいるのではないか。
昔の事件で3億円も警察内の在日の上司と部下が仕組んだとも言われています。
通名を許す必要がどうしてあるのでしょうか?これを許すことは本当に
非常識なことです。日本人のような顔をして政治家、官僚、におさまり
平然と日本解体をたくらんでる奴が多いのではないか。情報通の人
警察官僚などで在日の人間を暴露してください。
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1009
匿名
チミ達!嘘・大恥かき!さあ、さあ、さあ、早く、早く、金返せ~~~~!www。。。
ソース:「眉毛のつぶやき」
URL:http://mayuge2000.tumblr.com/post/13483558913
必見】「韓国、日本への借金返済は利子にすら届かない驚愕事実」
資料1
資料2
資料3
資料4
資料5
借款総額は64兆5600億円。
返済は3300万ドル~5500万ドル×20年(政府借款の最長期限)
1965年から20年で償還する金も返し切れていないどころか、利子にすら届かない。
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1011
匿名さん
>親族に警察官がいる人から、信じられない話しを聞いた。
証言ほど当てにならないものはない。伝聞もあてにならない。
「信じられない話し」だから、信じなくても大丈夫!!
>「米軍による韓国兵の扱いマニュアル」
どんなマニュアル本? 原文で書いていある資料を見せてよ!
>>1009
ホレ、猿、こういうのも見ておけよw
>対韓国ODAの円借款に関する若干の資料 外交
http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20120513/1336924865
韓国は日本から借りた金を返していないというデマはネット上で蔓延していますが、その手のデマを振りまいているサイトではODAなどに関する基本的な知識にかけていること多いのが現状です。自称・情報強者はこれらのデマに簡単に騙され排外主義を主張しています。
>2011年のODA白書*20では国別実績から韓国の記述が消えており、ODAでの円借款の回収が終了したように思われます*21。
いずれにせよ、契約上1980年代から円借款の返済が開始され、順調に返済が続き2007年時点で残高175億円になっているわけです。
>ネット上の「韓国は借金を踏み倒している」という主張が嫌韓レイシズムに基づいたデマでしかないことは明白と言えるでしょう。
で、半狂乱になってレスしまくっているけど、
回答はしてあげたの?w
もう、質問から2年目に入るけど、まだ回答できてないってほんと?w
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1018
匿名さん
>>998
>>1002
いろんな事件を挙げて糾弾しているが・・・・・、
とすると、
日本人がこれまで犯してきた大罪の数々、
>南京大虐殺 20万人以上殺害、
>関東大震災時の朝鮮人大虐殺 6千数百人虐殺、
>韓国・朝鮮、中国、台湾、フィリピン、オランダ人女性らに対する従軍慰安婦 20万人以上
>3・1独立運動弾圧による虐殺 7500人以上
最も有名なのは堤岩里事件である。この事件は4月15日に堤岩里の住民30余名を教会堂に集め
て一斉射撃の後放火焼殺され、他にも日本側が放火し15村落317戸が延焼し、39人が亡くなった
というのが全貌である。
>関東軍による化学兵器製造に関する人体実験
などなど、
数え上げればキリがない程の残虐非道の数々が許されざる大罪だということが
改めて認識させられると共に、旋律をおぼえる・・・・(合掌)
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1019
匿名
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1020
匿名さん
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1021
匿名さん
>息を吐くように嘘を吐く!w
日本猿は息を吐く様に、嘘・ハッタリを吐く。
堂々とスレ立てした基本的な事に対する質問にさえ未だ一切回答できず
既に2年目を迎える。
平気で、「韓国の日本に対する債務は約64兆5600億円」との嘘を言い放つ!www
それに、「米軍の韓国兵の扱いマニュアル」の存在を示す
マニュアル本の現物、その原文の提示もできない!www
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1022
匿名
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1023
匿名さん
す、す、す、素晴らしい!!
1004~1006、1012~1017
ウヨ猿の糞スレが削除の嵐に見舞われているwww
とすると、またまた、何匹かの猿は目下、アクセス禁止中!!!!!!!!
しかも、我らの1011、1018の反論を
(結果的に)しっかりと浮き立たせる効果を持たせるために、
その反論の元となった糞スレは残されたままだ!
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1024
匿名
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1025
匿名
チミ達!クレーマーくん!おおぉ~~~ェゲェ、「味噌も糞も一緒に食べるえのころくん」クレーマー達じゃないか!!!
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1026
匿名さん
キムチって頭が悪いのか、脳細胞の遺伝子に欠陥でもあるのか、どうでもいいけど。
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1027
匿名さん
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1028
匿名さん
↑
まあ、そう興奮せんで、トンスル(人糞酒)でも一杯いかが?
そのスポンジみたいな脳味噌にガツンと効くぜ。
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1029
匿名
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1032
匿名
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1037
匿名さん
人糞を食べる伝統・習慣は、日本では何も現代に限った事ではない!
ず~~~と昔から続いている大切な伝統文化なのだ。
だから、伝統と言う観点からすれば、何も恥ずかしい思いを持つ必要はないのだ。
>水戸光圀の命により編纂された救民妙薬の、
>"河豚の毒を解す妙薬"の項には『人糞』を用いる方法が記されている。
さらに、便壷の底に蓄積される泥状物質を「糞坑底泥」と呼び、
これは発背(身長の発育)や悪瘡(悪性のできもの)に適用とされた。
>「人中黄」:出典は『日華子諸家本草』とされており、
>別名として「甘草黄」の名がある。甘草の粉末を『人糞』に混ぜて
>(或いは竹筒に入れた甘草の粉末を肥溜めに漬けて)作成する。
解熱や解毒作用があるとされ、応用例では丹毒(細菌性皮膚疾患)や
傷寒熱病(チフスの類)、吐痰などに用いられた。
人中黄を含む漢方処方としては、化斑解毒湯
(知母、黄連、連翹、人中黄、升麻、石膏、甘草、牛蒡子、玄参)が知られている。
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1045
神奈川の投資家
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1046
匿名
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1048
匿名さん
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1049
マンコミュファンさん
韓国大統領選の在外有権者登録、たった10%!
愛国心の欠片もないのに、なぜか日本の参政権だけを欲しがる、不思議な「自称愛国者」たち
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1050
匿名さん
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1051
匿名
尖閣諸島は日本の領土。中国は近寄るな!といいたい。
中国政府が中国人活動家に尖閣諸島を狙えと命令している。いわるゆ中国が日本に対するいやがらせ行為。
中国は日本だけでなく世界各国にいやがらせを働いている国だと、わかりやすく鍵和田芳光さんはテーブルセミナーで語ってくれました。
ありがとうございました。
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1055
匿名さん
吉原のソープランドを違法経営容疑 在日韓国人信用組合協会の会長にも就いていたという元信組理事長を逮捕
今まで特に風俗は朝鮮籍の縄張りでアンタッチャブルな領域で、警察・国税ともにお目こぼししてきた業界。
違法な売買も頻繁に行われていた。
権田容疑者は昨秋まで同商銀の理事長のほか、在日韓国人信用組合協会の会長にも就いていたという。
下っ端すっとばしていきなり民団の金庫たる在日韓国人信金組合のトップを検挙した。
性風俗特殊営業に落ちる金はパチンコを凌ぎ、表で20兆、裏でさらに10兆ともいわれている。
今までのお目こぼしに指導が入り、いままで表に出なかった闇経済部分に課税しようというのだから軋轢はあるだろうが莫大な税収が見込める。
これは宣戦布告。
大掃除がいよいよ始まった。
影響はこれ一件にとどまらず、全国規模で広がるということ。
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1057
匿名さん
在日の特別永住許可を廃止せよ!与えていた恩恵を剥奪せよ!
http://www.youtube.com/watch?v=4tvdtH0SesY
豆知識
※旧朝鮮籍は存在するが「北朝鮮籍」というものは存在しない。
◆日本国内に北朝鮮籍は存在しない。あるのは(朝鮮半島出身者で嘗て日本人だった)旧朝鮮籍であって海外渡航などの場合は便宜国籍扱いになる。
◆(X)特別永住権⇒(〇)特別永住許可と言おう。
◆(X)制裁する⇒(〇)恩恵・恩典を廃止する、と言おう。
反日韓国への対抗法(日本にとって腹が痛まないのでまずはここから)
特別永住許可制度を廃止し、在日を一般外国人と同じにする。
ただこれだけ。
つまり与えていた恩恵を廃止して自立を促していくだけで韓国は滅亡する。韓国にとって「自立」は滅亡への道なのだ。そして在日も消滅する。また楽しからずや。
朝鮮・韓国に与えていた恩恵を完全に廃止して、完全かつ最終的に朝鮮半島との関係を断絶し、未来の世代に禍根を残さないように努めることこそが今を生きる我々の使命であると信じる。
その第一歩としてまずは
「特別永住許可制度・入管特例法」(在日特権)の廃止から始めるべきである。
政府への要請はこちらから(数が勝負です!)
首相官邸・ご意見募集
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
文例
「在日コリアンの特別永住許可・入管特例法の廃止を要請します。
竹島問題等の韓国の無礼きわまる日本を侮辱した非常識な一連の行動に憤りを感じています。日本も断乎として韓国に抗議の意思を示し対抗しなければなりません。
その第一歩としてまずは所謂在日コリアンに与えていた恩恵を剥奪することから始めて下さい。
すなわち「特別永住許可」「入管特例法」制度の廃止です。在日を一般外国人と同様に扱うだけなのでどこからも批判されるいわれはありません。最も簡単ですぐに出来ることだと思います。
まずは早急に特別永住許可制度の完全かつ最終的な廃止から始めて下さい。またそれに加えて韓国・朝鮮に今まで与えていた恩恵を全て停止して下さい。
よろしくお願いします。」
こちらもよろしく! 日本人必見の拡散希望動画↓
「関東大震災朝鮮人暴動はデマではなく実話!朝鮮人テロリストの襲撃」
http://www.youtube.com/watch?v=r0bZoEfXl2I
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1058
匿名さん
もう日本で自由に犯罪を繰り返すことはできないね。ご愁傷様
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1059
匿名さん
>2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収 匿名 2011-08-15 12:07:26
ねえ、もう2013年になるんだけど・・・・・、いつ徴兵義務強制になるの?
もう、なっているの? いや、もう1年以上経過しているから、なっているよね?!
一体、何人の在日韓国人が徴兵に赴いたのだろうか?
そして、誰か、拒否して財産没収になっているの?
スレ主さん、あんた、責任持ってちゃんと答えてよ! いや、誰でもいいから答えてよ!
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1060
匿名さん
民族のアイデンティティと言うわりに
祖国が国難の時にも自分だけ義務を逃れ
のうのうと他国に不法に居座り祖国に貢献もしない。
これはいずれツケを払うことになるね。
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1061
匿名さん
>祖国が国難の時にも自分だけ義務を逃れ
「自分だけ」・・・? いやいや、世界各国で永住している在外韓国人全てだが!
>のうのうと他国に不法に居座り祖国に貢献もしない。
あんた、おっさんね~、何か夢でも見ているのか?w
「不法」ではなく、きちんと永住権という法的根拠のもとに在住している。
それよりも、オマエは自国に居座っている割には全く自国に貢献もしてないくせに!!www
で、
>・2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収 匿名 2011-08-15 12:07:26
もう2013年になるんだけど・・・・・、いつ徴兵義務強制になるの?
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1062
匿名さん
>あんた、おっさんね~、何か夢でも見ているのか?w
密入国は「不法」だ。
「きちん」とした「永住権」などではない。
不法在留者に「永住権」などという、国民の権利にあたるようなものは存在しない。
すでにとっくの昔に論破されたのに、いつまでも見苦しい。
密入国者に「永住権」を与えると明確に記載された条文があるならば、ここへ出してみよ。
密入国者に日本国が付与する永住の権利などは全くない。
あるのは「永住資格」という名の剥奪自由な資格でしかない。
しかも。日本国が法によって密入国者の身分を保証した、という判例すらない。
永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。
勘違いしないで戴きたいものだ。
本当に日本に永住したいのであれば、
日本の法令に従い正式に日本国民に帰化すれば良いだけの話だ。
簡単な話だ。
日本に永住する意思が本当にあるならば、直ちに日本国に帰順せよ。さもなくば立ち去れ。
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1063
匿名さん
>>1062
>永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。
>「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」でしかない。
>「特別永住」「一般永住」の「永住」が「一時滞在者に与え置く資格」でしかない?
「一時滞在者に与え置く資格」でしかない。
「永住」の「永」=「一時滞在者に・・・」?
「一時滞在者」・・・?
・・・・一・時・・・?
「永」=「一時」?
おーい、誰か わかる人いるーーーーー?
おーい、誰か こいつの日本語の意味、わかる人いるーーーーー?
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1064
匿名さん
>密入国は「不法」だ。
確かに、密入国は不法だ。 で、一体だれが密入国したのだ?
協定永住、特別永住の規定でも「密入国者」はもちろん対象外や!!
「密入国者」が法によって在留許可が与えられるはずない。 常識やないかい!!
>不法在留者に「永住権」などという、国民の権利にあたるようなものは存在しない。
>すでにとっくの昔に論破されたのに、いつまでも見苦しい。
おっさん、そんなに鼻水垂れ流しながら大泣きすなや! 悔しい気持ちはよくわかるがな。
でもな、いつ「論破された」んや?
いつまでも見苦しいの~。
>永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。
おっさん、おまえ、余程、冷静さをうしなっとるな~~~。w
「永住」=「名ばかりの一時滞在の資格」やって? 笑わせてくれとんかい!
これは、おまえだけの勝手な独特な解釈や。 思うのは自由やから勝手に思えばいい。
もっと、文字を勉強しいや。
永住=「生涯、住み続ける事が許された権利」や。
(抜粋)まずは、「権利」の定義から見てみましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
日本において権利は権限を含む。対義語は義務。
・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」をいう。
・特別永住者 1991年11月1日 自動適用 (現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条
・・・・つまり、この現行法第3条に 定めにあたる者は「特別永住者」としての地位・資格を与えられ、
下記の特例法第9条に抵触しない限りは、永久に日本の在留資格(=永住する権利)を与えられるのです。
よって、
>あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。
と言う事は、明らかな誤りです。「一時的」ではありません。「永久に住める」=「永住」です。
しかし、「じゃあ、永住できる許可だ」と言うかもしれませんが、それはどうでもいい言葉の問題で、
一定の要件の下で永住できる資格を与えられた以上、特別永住者に与えられた「永住できる権利」と言えましょう。
でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
「権利でなく許可」になってしまいます。
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1065
匿名さん
法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
>でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
>日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
>「権利でなく許可」になってしまいます。
もはや何を言っているのかさえ不明。
「国籍の違い」という壁が厳として存在することを、おそらく必死で否定したいのだろう。
無駄ムダ無駄~!!!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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1066
匿名さん
>法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
一般的な永住は法務大臣による自由裁量により永住する許可が与えられる。
しかし、在日韓国・朝鮮・台湾人等は、出入国管理及び難民認定法による永住取得ではなく、
>・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
>出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」により
出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
つまり、
・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
ことからして、
特例法の要件を満たしさえすれば申請により(通常は、出生後、役所が勝手にやってくれる)
「永住できる資格」が無条件に与えられる。
さらに言えば、ここには裁量を差し挟む余地は全くなく、よって「許可」ではない。
出入国管理及び難民認定法による永住取得を念頭に置いている関係上、「許可」が使われている
にすぎず、実質的に考えても立派な権利である。
・特別永住権
朝鮮半島・台湾から戦前・戦中に日本に移住し、サンフランシスコ講和条約に基づき、日本国籍を失った人々に対して、平成3年(1991)に与えられた資格。
「特別永住権」は、
入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、
母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由である。
また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。
さらに、通常の退去強制と比べて著しく緩和されており
内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪をおかさない限り、国外に退去強制させられることがない。
これは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。また、この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
>永住権(えいじゅうけん)は、外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利を指す。
>永住権を持つ人を永住者と呼ぶ。
日本に住んでいる外国人が日本永住権(永住ビザ)を取るためには・・・?
http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html
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1067
匿名さん
特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。
日本国民と日本国の厚い温情によって一時的に与えられた許可であって
自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。
>出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
単なる一時居留者の妄想であるに過ぎない。
そして、
>この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
このような規定もまた存在しない。
そもそも無制限に外国人に特権を与える法律など、日本には存在しない。
そのような文章は単なる妄想によって勝手に解釈したものであるに過ぎない。
それゆえに、いかなる判例も条文もここへ証拠として提示できていないではないか。
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1068
匿名さん
>出入国管理及び難民認定法による永住取得
は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。
>・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
>出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」による永住取得
は、条約とそれを踏まえた特例法3条により、要件を具備している外国人には
なんらの「許可」なく、出生の申請さえあれば当然に付与される永住権。
>出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
>そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
特例法3条において、権利を付与する要件が具体的に提示されている以上、
「出生後申請すれば自動的に与えられる権利である」などの当然の事はいちいち書かない。
つまり、条文上の要件を具備さえすれば権利を付与される事が当然なのだから。
>特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。
当然のこと。今さら話題にする必要もない。
>自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。
当然のこと。今さら話題にする必要もない。
例えば、話題なっている定住外国人への地方参政権付与も特例法3条による永住付与も
ともに、天賦の人権ではない以上、国会の議決により権利性を付与する。
>地方参政許可とは言わない。
同じ過程で成立する両事項で、一方は地方参政権という権利で、もう一方は「許可」とはならない。
ちなみに、既に、日本各地の地方自治体では、
定住外国人への住民投票などの地方参政権という権利は付与されている。
最後に、
>「じゃあ、条約を破棄すれば、または、法を改正すれば全ては失われるから権利ではない」
との反論も考えられるが、
それを言うならば、天賦の人権以外に法により日本国民に与えているさまざまな権利も
法の改廃により奪われる余地が十分あるため、それらも権利ではないことになる。
有り得ない事だ。
>実際に、条約や法により与えられている以上、権利性は一切失われない。
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1069
匿名さん
自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって、当然ながら天賦の人権ではない。
単に一時(特別に)朝鮮人に与えられた資格であって、固有の権利などではない。
資格とは、ある要件の下で与えられる地位であるにすぎない。
権利とは、固有の利益を要求する力が認められたもの。
資格には、権利のような固有の利益を要求する力はない。
したがって、
特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。
そもそも権利であるものに権利と区別された資格許可という形式を付与するわけがない。
最初から権利であるなら、特別永住者固有の権利として正式に明記されているはずだ。
日本に無制限に居住できるのは日本国籍をもつ日本人固有の権利なのだから
エイリアンが日本人と同じ権利を主張すること自体があり得ない話なのだ。
参政権の要求についても、同じ。
したがって、
最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている。
そもそもエイリアンに日本人固有の権利を要求すること自体がお門違いなのである。
もし、要求するのであれば本籍地である祖国に権利を要求すればいい話である。
日本は日本国籍を持たな居留者エイリアンの権利を認める必要など、どこにもないのである。
これが国境であり、国籍の違いであり、日本人固有の主権と言うものである。
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1070
匿名さん
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1073
匿名さん
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1074
匿名さん
>>1069
>特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
>彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。
しかしまあ、どうしても「許可」=「恩恵的にあげているんだ」との文言にこだわるあまり、
常識的・基本的な事がもう判断できなくなっているwww
こういう奴が、こんな発言を堂々とするようでは他の日本人も大恥かいているはずだw
つまり、
「永住できる」ことがどうして、「在留する資格を一時許可される」と解釈できるのだ???
「永住」=「一時的滞在」と、どう考えても解釈できない。そんな日本語はないはずw
「在留する資格を一時許可される」としたいのなら、何も「特別永住」の在留資格を与えなくても
他に存在している「一時的な在留資格」の条文を活用すればすむ事だ。
ちなみに、
>自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
あくまでも「出入国管理及び難民認定法による永住取得」の場合は
日本政府の「自由裁量」により永住できる権利、つまり永住権が付与される。
しかし、特例法3条による永住権取得には「法務大臣の自由裁量」は一切及ばず、
容件を具備していれば出生の申請により当然に即座に付与される権利。
>特別永住
1991年に行われた日韓外相会議で、先送りされてい協定永住三世などの問題が協議されました。これにより、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」が制定・施行されました。これはサンフランシスコ講和条約の発効に伴い日本国籍を喪失した在日朝鮮人・台湾人(これを「平和条約国籍離脱者」といいます)とその子孫で、法126の2の6の対象者・協定永住者・特例永住者に該当する者には申請なしで特別永住を与えるというものでした。またこの法律の施行後に日本で生まれた平和条約国籍離脱者の子孫に対しても申請によって特別永住資格が与えられることになりました。
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1075
匿名さん
>>1069
>自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
こいつ、漢字の意味も、わずか1行の文章読解力もないのか?
>>1068 さんが、
>出入国管理及び難民認定法による永住取得
>は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。
って言っている様に、「出入国管理及び難民認定法による永住取得」であって、
特別永住については「許可」不要。
>参政権の要求についても、同じ。 したがって、
>最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている
参政権、定住外国人への地方参政権は「許可」ではなく明確に政治に参加できる権利だ。
「地方参政許可」とはだれも言わない、だれも思っていない。
それに、最高裁判決について全く知らない馬鹿輩が思いつくままに口から垂れ流す醜態まで見せるとは・・・w
判決文のどこに「違憲判断とする価値すらない」と書いているのだ?
いい加減な事言うなよ、このハッタリ野郎!!
※参考資料:最高裁判所平成7年2月28日付判決
憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
>密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
>その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
>と解するのが相当である。
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容している。
さらに、「選挙権を付与する措置を講ずることは」として、「選挙権」という権利性を認めている。
>すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村)
1996年に新潟県西蒲原郡巻町が初めて常設型住民投票条例を制定して住民投票を行なって以来、地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。
在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある
1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
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1078
あ・そう..
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1079
匿名さん
>>1077
>>1078
オマエ、なん~~~~~~~にも分かっちゃいないんだなw
この最高裁判所平成7年2月28日付判決の中で、最も意義があった事は何か分かっているのか?
「棄却」される事は誰もが分かっていた。
ただ、日本社会に一石を投じるたこと、
最高裁判所がどこまで踏み込んで言及してくれるかってことなんだよ!
つまりこの判決での大きな意義は、法の番人と言われる日本国最高裁が、
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
>密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
>その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
>と解するのが相当である。
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
とてもとても大切な事なので繰り返しました。
もし、この判決で最高裁が「将来、定住外国人への地方参政権付与は法律でもってしても違憲である」
との文言が出ていたならば、将来、一切のこの議論は封じ込まれることになっていた。
しかし、この文言のお陰で、
地方参政権(重要な権利)付与の道がこれからの将来も生きて行く事ができたのだ。
だから、
>すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村) 1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
こうした事も全て有効となってしまったのだ!!
・・・もっと、勉強しろ、ったく!www
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1080
匿名さん
>定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
許容してませんが。
憲法とはその社会を構成する人間の権利と人間社会の根本規範をなすもの。
だから、ニンゲンモドキの権利を定めていないのは当然の話。
それと同じく、日本国憲法はそもそも日本国民の権利を定めたものだから
「はじめからニンゲンモドキの権利を想定していない」というだけの話。
では公式の日本政府の見解を見てみよう。
日本国政府見解
2010年(平成22年)5月27日、参議院議員・山谷えり子の質問主意書に対して、
日本国政府は2010年(平成22年)6月4日、鳩山由紀夫内閣の閣議で決定した政府答弁は、以下の通りである。
憲法第15条第1項及び第93条第2項の規定の趣旨については、最高裁判所平成7年2月28日判決において、「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
— 内閣参質一七四第七七号 - 平成二十二年六月四日 内閣総理大臣 鳩山由紀夫
と明示されており、行政府も同様に考えている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
とてつもなく重要なことなので、繰り返し書かせていただきました♪
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1082
匿名さん
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
>許容してませんが。
>選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
だれも「保障されている」って事を一言もいっていないが!w
国政への選挙・・・・保障もされていなくて、法の定立によって付与する事も違憲。
地方への選挙・・・・保障はされていないが、法の定立によって付与する事は違憲にならない。
つまり、許容されている!!!!!!!!
>法律をもって、地方公共団体の長、 その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
>憲法上禁止されているものではない と解するのが相当である。 最高裁判所平成7年2月28日付判決
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
外国人への地方参政権付与問題
園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌2010/03/12 15:20
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
※1995年の最高裁判決について
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
相当である」が判例である。
>但し、この判決には全員一致の見解がついており、
>そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
>この点が現在議論の対象となっている。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
つまり、判決文を書かれた園部逸夫 元最高裁判事が証言しているのですが、
ここは極めて重要かつ核心部分なので繰り返し書かせていただきました♪
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
・・・・法の定立によって、定住外国人に地方参政権を付与する事は許容されているってことwwwww
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