政治・時事掲示板「2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2019-07-15 14:44:36

いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由

2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。

それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15

拡散させましょう。

【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】

[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26

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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収

  1. 721 匿名さん

    日本人は、自分達が不利な立場にあるから決して答えようとはしませんね。
    答えたがらない、いや、答えられない、
    だから、逆に質問をして時間を稼ぎをして逃げ切りたいという意図は明白なので先に進みません。

    じゃあ、私から一言提示させて下さい。  (長文でスミマセン!)
    >(特別)永住者は法により永住する権利を付与されている。

    ・・・あなた達日本人は日本国憲法を知らないのですか?
    >オマエラに日本国憲法は「永住権」など与えてはいない。
    とのコメントが出てくること自体ナンセンス。
    憲法は、国民が権力者・国家権力に対して、国民の権利を踏みにじる事がない様に
    国家権力に歯止めをかけるために制定された国の最高法規。
    そこには、国民が政権担当者・国家権力に対してさまざまな制限を課していたり、
    国民の人権を確認している。
    よって、そもそも、憲法に外国人に関する条文を掲げる事はあり得ないのです。

    また、条文中のさまざまな人権規定は、生まれながらに享有している基本的人権であって、
    「規定されているから保障されている」のではなく、「その人権の存在を注意的に規定している」
    に過ぎないものが多いのです。
    それに、明確な条文を掲げなくても、解釈上、憲法で保障された人権もあります。
    例えば、「環境権」「プライバシー権」「知る権利」などです。
    これらは、憲法上明文はありませんが、憲法13条の規定に含めて解釈上保障されているものもあります。

    では、「憲法に規定されていないものは権利ではない」ということなのでしょうか?
    もちろん、国民の代表機関たる国会においてさまざまな法律が制定されています。
    その法の定立(「定率」は明らかな誤字ですよね)によって、権利を付与される途もあるのです。
    つまり、法律は「権利を与え、義務を課すことを規定」するものです。

    まずは、「権利」の定義から見てみましょう。
    ・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
       法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
       他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
       日本において権利は権限を含む。対義語は義務。

    ・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」をいう。

    ・特別永住者 1991年11月1日  自動適用   (現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
    管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条  

    ・・・・つまり、この現行法第3条に 定めにあたる者は「特別永住者」としての地位・資格を与えられ、
    下記の特例法第9条に抵触しない限りは、永久に日本の在留資格(=永住する権利)を与えられるのです。
    よって、
    >あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。
    と言う事は、明らかな誤りです。「一時的」ではありません。「永久に住める」=「永住」です。
    しかし、「じゃあ、永住できる許可だ」と言うかもしれませんが、それはどうでもいい言葉の問題で、
    一定の要件の下で永住できる資格を与えられた以上、特別永住者に与えられた「永住できる権利」と言えましょう。
    でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
    日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
    「権利でなく許可」になってしまいます。

    また、「じゃあ、法律の改定によって剥奪できる」という方々もおられますが、
    それを言うならば、一応、憲法も改正できます。

    次に、日本国憲法に規定される基本的人権の保障は外国人には全く及ばないのか、ということについて考えましょう。
    この点については、マクリーン事件最高裁判決では
    「思うに、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり・・・その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」と述べています。
    まあ、憲法上、外国人にだけに限った条文をつくる事はあり得ないが、基本的人権の普遍性、国籍の如何によらず広く認められるべき権利については、外国人にもその保障が及ぶということです。
    とすると、
    例えば、在留期間が三年で、その三年を満了した外国人に更に在留期間を付与するか否かは法文上、法務大臣の広範な自由裁量により「不許可=在留の延長の権利を与えない」ことは可能でありますが、
    「永住を許可されている」状態の、「永住する権利を既に与えられている」状態の者に、特例法第9条に定める退去強制事由に当たらないにもかかわらず、仮に、法を改正して国外退去処分にする事は、先の最高裁判例からすれば憲法第22条1項「居住移転の自由」に反することになり、外国人への直接の規定はないとは言いながら憲法上抵触するとの問題が出てくることになります。

    >特例
    特別永住者はかつて日本国籍の保有者であったというその歴史的経緯から、他の外国人(特に通常の永住者)と比べ、次のような特例処置を受ける。
    >退去強制
    特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。

    内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。
    (執行猶予が付いた場合は除く)
    外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
    外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
    外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
    無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。

    >特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される
    >退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、
    >特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件
    >を起こさない限り退去強制となることがない。

    なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。

  2. 722 匿名さん


    などと自分に都合のいいように解釈することをチョーセン解釈といいます。

    そんじゃ生活保護法は憲法25条違反っつーことになっちゃいますね
    それに
    チョーセン解釈によると、永住者とは特別永住者しか眼中にないようですが
    一定の要件の下で永住できる資格を与えられてるのは一般永住者も同様で
    そんなら一般永住者の場合も権利ということになりますね
    その一定の要件を満たしているか否かを判定するのは誰なんでしょうかね
    一定の要件を満たしているか否かを判定する行為を、普通一般には「許可」とか「認可」
    というわけで、それはどうでもいい言葉の問題などと言っちゃってますw

    特別永住の「特別」とは、永住を認めるに至った経緯が一般の永住申請者と事情が異なっているので
    「特別」と呼んでいるだけのことです。

    とはいうものの、要件を満たしている状態のときにいきなり国外追放などできないし、
    特別永住者の場合は日韓条約の縛りもある、というのもこれまた事実ですから、
    権利「のようなもの」と捉えるのも完全な誤りではないでしょう。
    日本人「のようなもの」、韓国人「のようなもの」というザイニチの立場と同じ「ようなもの」ですね

  3. 723 匿名さん

    >この点については、マクリーン事件最高裁判決では

    都合の悪い部分だけをきれいに削除して、都合のよい文章に「整形」していますね。

    判決文を見てみましょう。
    【マクリーン事件】
    http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/1-3.html

    思うに、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。

    >しかしながら、前述のように、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、
    >わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求する
    >ことができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により
    >更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる
    >地位を与えられているにすぎないものであり、

    >したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられている
    >にすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、
    >在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として
    >斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。

    >在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて
    >好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行う
    >おそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものである
    >からといつてなんら妨げられるものではない。


    全然意味が違いますね。

    みなさん、騙されないようにしましょうね。

  4. 724 匿名さん

    >日本人は、自分達が不利な立場にあるから決して答えようとはしませんね。
    >答えたがらない、いや、答えられない、

    自身満々でホルホルしてた割には、一瞬でウソが見抜かれ瞬殺。ワロローンwww

    朝鮮人って、アタマ悪すぎますね。

  5. 725 匿名さん

    >>691
    >>696

    >あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。

    >「特別永住」「一般永住」の「永住」が「一時的な在留許可」でしかない?

    「一時的な在留許可」でしかない。

    「永住」の「永」=「一時的」?

    「一時的な在留許可」・・・?

    ・・・・一・時・的・・?

    「永」=「一時的」?


    おーい、誰か わかる人いるーーーーー?
    おーい、誰か こいつの日本語の意味、わかる人いるーーーーー?

  6. 726 匿名さん

    >>722
    >>723
    >>724
    どいつもこいつも、驚いたのだろう、721さんの説明にうろたえている様だ!!


    >>722
    >などと自分に都合のいいように解釈することをチョーセン解釈といいます。
    と言いながら、
    >権利「のようなもの」と捉えるのも完全な誤りではないでしょう。
    と認めざるをえない心境に変わってしまっている。         支離滅裂!!
    結局、721さんの意見の信憑性を認めてるジャン。

    >>723
    >都合の悪い部分だけをきれいに削除して、都合のよい文章に「整形」していますね。
    オマエ、日本国憲法がわからないだけでなく、判例の読み方もわからんのか?!w
    マクリーン裁判は「在留許可更新を求めて争った」裁判。
    しかしその中で、最高裁判所は、「在留許可の更新」についての見解を示した後に、
    >「日本国憲法に規定される基本的人権の保障」は外国人には全く及ばないのか、
    との論点に対して、
    >「思うに、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを
    >その対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ
    >ものと解すべきであり・・・その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」
    として、「外国人の人権の享有主体性を明確に認めた判例」なのだよ! ボア~~~カwww
    もっと勉強してから口からお前の意見を垂れ流してみろw まったく恥かしい奴だwww

    >>724
    >自身満々でホルホルしてた割には
    おい、猿よ! 「自身」じゃなく「自信」だろが!w
    猿って、アタマ悪すぎますね。
    というより、721さんの説明を読んで悔しくて涙一杯で文字が見えなかったのがよく分かるw


    それにしても、
    猿タチ自身が、自国の憲法を知らず、判例の読み方も知らないのに比べ、
    721さんの意見は完璧でしたね!!!!!!!! 素晴らしい~~~~!

    ハイ、では、次はチミたちの番で~~~す!では、回答、どうぞ~~~~!
    おい、また難癖つけて、逃げるなよ、沈黙を通すなよ。いいな、早く回答しろ!!!!
    >・2012年在日韓国人に徴兵義務強制(正式決定済み事項)  
    >言い出したのは約13か月前の2011-08-15 12:07:26
    「正式決定済み事項」の様です。韓国法の根拠条文を示して説明して下さい。
    >拒否すれば財産没収 (正式決定済み事項)
    この点に関しても韓国法の根拠条文を示して説明して下さい。
    >国籍維持手数料の納税義務が発生
    ・・・・国・籍・維・持・手・数・料????????
    その「納税」が出来ない者、しない者は「国籍が維持できなくなり」韓国籍を剥奪されるっていうのか?
    さあ、この根拠となる条文を出して下さい!
    >日本が地方参政権を認めた場合、選挙権を行使するには 一度帰国して住民登録が必要となります。
    これも根拠となる条文を出して下さい!

  7. 727 匿名さん

    結局は在日の人も祖国に冷たくされている訳だ。
    韓国という国はどうしようもない国だ。

  8. 728 匿名さん

    >727
    だ~か~ら~、回答になってない。能書きはいいから、早く回答しろ! 
    ひょっとして、もう逃げてしまったのか?  いつものようにw

  9. 729 匿名さん


    スレを立てーちゃ ファビョーン
    レスがつい~ちゃ ファビョーン

    ファビョビョビョーーンと ウソが飛ぶ
    ファビョビョビョーーンと コダマする

    ファビョ~ンとチョンです鮮人
    28号~♪

  10. 730 匿名さん

    > >権利「のようなもの」と捉えるのも完全な誤りではないでしょう。
    > と認めざるをえない心境に変わってしまっている。         支離滅裂!!

    「・・のようなもの」と実物の区別がつかないチョーセン脳ですニダ ってことだね
    そんなことだから、味噌も糞もいっしょに食べちゃうえのころくん
    って言われるんだヨ
    ま~た自爆トスあげちゃったんだね えのころくん

    '`,、'`,、'`,、'`,、。゚(゚^ヮ^゚)゜。'`,、'`,、'`,、'`,、

  11. 731 検討中の奥さま

    マクリーン事件
    http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/1-3.html

    上告審判決

    在留期間更新不許可処分取消請求事件
    最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号
    昭和53年10月4日 大法廷判決

    主  文
    本件上告を棄却する。

    二 当裁判所の判断 【要旨】

    国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、
    外国人を自国内に受け入れるか、受け入れる場合にいかなる条件を付するかは
    当該国家が自由に決定することができる

    したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、
    在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない
    出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは、明らかである

    わが国に在留する外国人は、
    憲法上わが国に在留する権利ないし在留することを要求する権利を保障されているものではなく、
    法務大臣が裁量により相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができるにすぎない
    外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない


    はい。

    もう完全にチョウセン人の負けです。


    こんな、まるで敗北事例の教科書のような最高裁の敗訴の判例をわざわざ持ち出して引用し、

    日本人のみんなに在日チョウセン人の永住権などに法的根拠のないことを啓蒙してくれて、

    あ り が と う ~ ! ! !




  12. 732 匿名さん

    「『永住』の『永』=『一時的』」とのたまう猿たちよ、
    もうまったく反論になってないぜ。 うろたえているだけじゃんw

    何が一体、「『・・のようなもの』と実物の区別がつかない」って言えるんだ???
    いつも、尿療法:小便生ジュース片手にチン0バーベキューばかりやっているから
    意味を捉えられないんだwwwww

    オマエ達猿も言ってんじゃん
    >権利「のようなもの」と捉えるのも完全な誤りではないでしょう。
    >誤りではないでしょう
    >誤りではないでしょう
    誤りじゃないんだ。
    それに、要するに、
    オマエ達猿が認めたくないから勝手に「権利『のようなもの』」と表現しているにすぎないだけ。

    >>721
    の文意からすれば、
    >・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された
    >日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
    特例法」により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」を言い、
    当該資格を得た者にのみ与えられる「永住できる権利」となる。
    >そこには、法務大臣による自由裁量の余地は全く無い!!
    >しかも、自動適用だ。

    さ、さ、さ、早く、早く、早く、早く、回答しろ!!! 
    今度はどう言って回答をはぐらかすのか楽しみだwwwwwwwwwwwwwwww
    >・2012年在日韓国人に徴兵義務強制(正式決定済み事項)  
    >言い出したのは約13か月前の2011-08-15 12:07:26
    「正式決定済み事項」の様です。韓国法の根拠条文を示して説明して下さい。
    >拒否すれば財産没収 (正式決定済み事項)
    この点に関しても韓国法の根拠条文を示して説明して下さい。
    >国籍維持手数料の納税義務が発生
    ・・・・国・籍・維・持・手・数・料????????
    その「納税」が出来ない者、しない者は「国籍が維持できなくなり」韓国籍を剥奪されるっていうのか?
    さあ、この根拠となる条文を出して下さい!
    >日本が地方参政権を認めた場合、選挙権を行使するには 一度帰国して住民登録が必要となります。
    これも根拠となる条文を出して下さい!

  13. 733 匿名さん


    チョーセン人が何人いるかは知らないが、どいつもこいつも
    これがどういうことか、説明できずにファビョビョビョビョ~~ンなのか?

    >>462
    >>385
    >>389

  14. 734 匿名さん

    > 何が一体、「『・・のようなもの』と実物の区別がつかない」って言えるんだ???
    ほら。
    本当に「味噌と糞の区別がつかないニダ!」って告白してるだろう?
    本当に一緒に食べちゃってるんだろうねえのころくん

    自爆トス2連発だったね えのころくん

    '`,、'`,、'`,、'`,、。゚(゚^ヮ^゚)゜。'`,、'`,、'`,、'`,、

  15. 735 匿名さん

    チョウセン人 火病発作で 完全脳死 狂ったように ただひたすら泣き喚くのみwww
    >さ、さ、さ、早く、早く、早く、早く、回答しろ!!!

    いいねえ~ いいねえ~ 今夜も いい声で 啼きよるわ~ ♪

    【最高裁判所 判決文】
    >憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、
    >在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない

    【最高裁判所 判決文】
    >憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、
    >在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない

    【最高裁判所 判決文】
    >憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、
    >在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない

    【最高裁判所 判決文】
    >憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、
    >在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない

  16. 736 匿名

    いい加減に日本も国民投票で嘘捏造ウザイ在日朝鮮人を強制送還を出来る事。早く出来ないかなあぁ~~~~楽しみじゃwwwwww

  17. 737 匿名日本人さん

    祖国へ無理矢理強制送還なんて、そのような惨たらしく非道な人道に反する罪深い手段に訴えることは、
    日本人の誇りにかけて断固絶対反対です。

    わたしたち日本人は、もっと寛大な和の精神で、
    彼らに最も相応しい方法で自由を与えねばなりません。



    故郷・朝鮮海の沖合いに放流して、北朝鮮へ向かう対馬海流の流れに乗せてあげましょう。

    日本のような悲惨な国に2度と漂着させないように・・・・・・・・・・・・・・

  18. 739 匿名

    いいねぇ、

    ワイルドだぜぇ~~~~w

  19. 740 匿名さん

    >>731
    >>735
    日本の猿達は、まったく理解できていないようだw こんなに啖呵切って恥かしい~~~!w

    「わが国に在留する外国人は、
    憲法上わが国に在留する権利ないし在留することを要求する権利を保障されているものではなく、
    法務大臣が裁量により相当の理由があると判断する場合に限り
    >在留期間の更新を受けることができるにすぎない
    外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない 」


    >法定特別永住権は文字通り「永久」なので、更新手続きは一切行わない。
    >それに、判決中「要求する権利」となっているが法定特別永住権者に該当する者は
    >申請により権利を受けるのではなく自動適用。一切、外国人からは「要求」はしない。
    >むしろ、判決中に「憲法上わが国に在留する権利」と言っているように権利である。
    >また、権利であるから、理論上は、我々には放棄する自由も有している。
    つまり、
    >平成3年(1991年)11月1日に施行された
    >日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
    >特例法」第3条にあたる者は
    申請を待たず出生と同時に自動適用となる。以後、何ら「更新手続き」なるものも存在しない。

    猿達が指摘しているのは、
    例えば、2年の在留資格で来日している外国人が、その延長を求めて再申請する場合は
    「当然に在留期間の更新を受けられるのではなく法務大臣の裁量により」延長できるか否かが
    決定されることを判示しているに過ぎない。

  20. 741 匿名さん

    >ま~た自爆トスあげちゃったんだね 
    >自爆トス2連発だったね 
    猿、オマエだよ、自爆スレ2連発はwww な~~~にも分かっちゃいない
    猿の脳みそでも食ってちゃんと脳を補給しておけよw 当然、えのころ飯も食ってんだろ?!w

    ・特別永住者 1991年11月1日  自動適用   
    (現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国 管理に関する特例法
    (平成3年法律第71号)第3条  

    ・韓国と日本との2国間条約
    により、何ら一切の申請なしに当然に特別永住権が付与されている。
    「永住権」なので「更新」という概念は存在しない!

  21. 742 匿名さん

    そうか、こいつら猿たちは
    マクリーン裁判での在日韓国・朝鮮人とは区別されたアメリカ人という一般外国人に対する
    「出入国の権利」「在留資格」「在留期間の更新」についての
    判断をそのままオレたちに突きつけて大自爆したわけかw

    確かに、家族の永住権取得についても一度も申請なんてしたことないわな。
    仮に、申請が必要だとしても、要件が定まっていて、2国間条約があるから、
    法定特別永住権の「法定」された要件にはまっていれば100%大丈夫、
    一般外国人の時の様に「法務大臣の裁量」に委ねられる事もあり得んわ。

    ・特別永住者 1991年11月1日 自動適用 (現行)
    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
    管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条          法定特別永住者

    ・「平和条約国籍離脱者の子孫」とは平和条約国籍離脱者の直系卑属で日本で出生しその後引き続き日本に在留する者であることが基本的要件となる。

    ・・・・で、猿たちよ、オマエ達からの回答は? オレも聞きたいw
    では、猿たちの逃げまどう姿をどうぞ~~~~~~~~~~~!!

  22. 743 匿名さん

    >「『永住』の『永』=『一時的』」とのたまう猿たちよ、
    もともと、文字の意味さえ分からないモンキーたちに、
    (普通はそうでもないが)難解な最高裁の判決文を示して説明する事自体が
    間違っている。

  23. 744 匿名さん

    やっぱり、育ちかな?
    親が子どもに他人の、日本の、日本人の悪口を言う。
    日本人の親は子どもに他人の、韓国の、韓国人の悪口を言う事はしません。

    口から他人の悪口が出る親を持った子どもは不幸です。可哀想です。
    学校の教師から、悪口を聞かされた児童は不幸です。

    日本の学校が事実を淡々と教えるだけです。
    教師の口から悪の感情が出る事はありません。

  24. 745 匿名さん

    ・無理筋の同じ主張をムリヤリ繰り返すだけ
    ・猿たち ←同じ用語
    ・オマエ ←同じ表記
    ・大自爆 ←オウム返し
    ・>の使い方

    他人のフリしても同一人物のファビョり連投丸出しだね
    なに違う?じゃあチョーセン人はこれほど同じ思考パターンなんだね

    こういうのを恥の上塗りっていうんだヨ
    そんなにかまってほしいのかぃ?えのころくん

    '`,、'`,、'`,、'`,、。゚(゚^ヮ^゚)゜。'`晒しage,、'`,、'`,、'`,、

  25. 746 匿名

    朝鮮人は日本人を猿と何故呼ぶ?

    イエローモンキーからきていると思われるが、自分達も一緒の黄色人種って事さえ解らない脳ミソなんだな。

    男女とわず平均的な日本人よりブッサイクなツラしてやがるくせにw

  26. 748 匿名さん

    >>744
    >日本人の親は子どもに他人の、韓国の、韓国人の悪口を言う事はしません。
    猿達よ、何を大きな勘違いをしているのだ???
    この政治時事欄にある嫌韓スレを全部最初から読んでみろ。
    全部、オマエ達にほん猿が立てたスレで、
    さんざん「韓国の、韓国人の悪口」を言いまくっている。
    俺たちは、それらに反論しているだけで、全てオマエ達が事の発端。
    追い詰められたらすぐに被害者面するのはえのころ飯の食いすぎと、毎朝尿療法のやりすぎw

    >>745
    >他人のフリしても同一人物のファビョり連投丸出しだね
    俺たちで呼称などを統一、似通った使い方してはいけないのか?w
    それに、オマエ達を攻撃するときに使う言葉も限られてくるもんだ。
    まあ、俺達も証明しようがないから、オマエ達猿も勝手に思い込んでいればいい。

    ところで、
    永住権への反論は尽きたようだなw 何発も恥かしい自爆もできんわなwww
    それに、相変わらず、俺達からの質問にもぜ~んぜん何一つ答えられない。
    ブザマな引きこもりの猿www

  27. 749 匿名さん

     ↑
    日本人は何故、海外(韓国、中国を除く)からの評判が良いか考えてみよう。

    日韓ワールドカップの海外の評判は、
    韓国→二度と行きたくない。過去最低のワールドカップ。
    日本→今までのワールドカップで、こんなに親切な対応をされた経験がない。こんな国があったのか。

    その違いは何か?考えてみよう。




  28. 750 匿名さん

    >>748
    悪口含めて、日本語が上手ですよね。感心します。

  29. 751 匿名さん

    >>748
    次は16:00頃に書き込みかい?w
    一人で頑張るねえ~毎日毎日

  30. 752 匿名さん

    えのころくんは結局、ファビョるばかりで
    これには答えられなかったし

    >>462
    >>385
    >>389

    永住権の件も自爆したし、指摘されるとまたファビョって
    無理筋の主張繰り返すだけだし
    用字用語はパクってオウム返しするしで恥の上塗り晒して
    見事にチョウセン人の習性をよく露呈してくれたよね~

    竹島に関する南チョウセン人の反応とソックリだよね
    ど~してこうなんだろねチョウセン人って
    それでも逃亡しないんだよね~'`,、'`,、。゚(゚^ヮ^゚)゜。'`,、'`

  31. 753 匿名さん

    > 俺たちで呼称などを統一、似通った使い方してはいけないのか?w
    > それに、オマエ達を攻撃するときに使う言葉
    つまり

    ここのスレは、
    ・チョウセン人が組織的に
    ・用語などの統制もとって
    ・日本人攻撃のためにレスしてる
    ってことでいいんだね?
    用語の統制をとってるくらいなんだから、レス内容のパターンも統制とってるんだろうが、
    そこんとこはどうなんだ?
    IP抜いて記録とったりもしてるのか?ww

  32. 754 匿名さん

    >あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。

    「特別永住」「一般永住」の「永住」が「一時的な在留許可」でしかない?

    「一時的な在留許可」でしかない?

    「永住」の「永」が「一時的」?

    「一時的な在留許可」・・・?

    ・・・・一・時・的・・?

    「永」=「一時的」?


    おーい、誰か わかる人いるーーーーー?
    おーい、誰か この自爆猿の日本語の意味、わかる人いるーーーーー?

    だから、猿って言われるのが分からないんだねw  ただ今4:30すぎですw

  33. 755 匿名さん

    永住の要件を満たさなくなった
    と日本当局に判定されたら即剥奪じゃん
    ちゃんとそういうことになってるじゃん
    だから全然永久不動のモンじゃねーじゃん
    一般永住を例に取れば簡単にわかるだろ
    そこが日本国籍を有する者と外国人の違い

    ちなみに今や一般永住外国人の総数は特別永住者の数よりも多い。
    特別永住は経緯が特殊だったから日韓条約マターにもなってて
    いきなり剥奪というのは不可能に近いけど、どう考えたって権利なわけねーじゃん
    外国(韓国)が居住国(日本)に、「自国民(韓国国民)の永住を権利として認めろ」
    なんて完全な内政干渉になる。韓国とてそこまで非常識じゃあるまいw

  34. 756 匿名さん

    一般永住だろうが特別永住だろうが、韓国人に関しては
    母国が韓国なんだから、韓国の政策に影響されるだろ
    蓋然性は限りなく低いにせよ、ある日突然「帰って来い」なんてことになったら
    居住国の立場としては「在日韓国人は永住権だから返せません」とは言えないんだぜ
    全然、日本永住は永久不動のモンなんかじゃねーわな

    特に韓国って国は、ある日突然変な法律ができる国だし

  35. 757 匿名さん

    1950年の(韓国)国民登録令から日韓条約締結の1965年まで
    なぜ15年間も尾を引いたかというと、戦時賠償の件よりもむしろ
    北シンパの半島出身者の国籍をどうするかって件がネックになったんだよ

    国民登録を開始した49年当時に、日本にいる半島出身者の国籍は
    本当は全部韓国籍にしたかったのが、GHQや韓国政府や日本側の意向だった
    反共・防共の観点からな。
    ところがこれに同意しない朝鮮人が沢山いたのさ
    おまけに韓国は、日本在住韓国籍を自国に引き取る気がサラサラ無かった。
    そんで揉めた。
    そんなこんなで生まれたのが「特別」永住制度。

    ザックリいえばそういうこと。

  36. 758 匿名さん

    言ってみりゃ母国に体よく棄てられたような国民が
    大嫌いな居住国(日本)において
    「居住国(日本)に永住するのは許可ではなくて権利ニダ!」と居住国(日本)人に主張する

    ・・・ってミジメな話だよな
    しかも、嫌なら帰れっていうと逆上するんだぜw

    おまけに日本のネット掲示板に
    日本語で、それも組織的に書き込みしてるってんだから、狂ってるとしか言いようがないなw

  37. 759 匿名さん

    どーせ民団の工作部か朝鮮学校のホロン部。底の浅い連中だね。

  38. 760 匿名さん

    >永住の要件を満たさなくなった と日本当局に判定されたら即剥奪じゃん
    ハイ、ハイ、ハイ、・・・・ネ・ト・猿たちのまたまた大自爆www

    何を聞いているんだ。 こんな短い文章でも読解力もないのか。
    出生の届出と同時に、自動適用になる。
    条約により定められた要件から考えれば、
    その永住の要件が消滅すると事は1000%あり得ないんだよw

    だから、猿って言われるんだよねwww

    >・特別永住者 1991年11月1日  自動適用   
    >(現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国 管理に関する特例法
    >(平成3年法律第71号)第3条  

    >・韓国と日本との2国間条約
    >により、何ら一切の申請なしに当然に特別永住権が付与されている。
    >「永住権」なので「更新」という概念は存在しない!


    >・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
       法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
       他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
       日本において権利は権限を含む。対義語は義務。

    >・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された
    >日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
    >により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」をいう。

  39. 761 匿名さん

    特別永住者
    http://ameblo.jp/minegisi-minegisi/entry-11303797524.html
    特別永住者とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。

    厳密に言えば「資格」であって「権利」ではないのだが、社会通念上両者が混同されているので、この資格は特別永住権とも呼称されている。

    米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人(韓国人)及び台湾人)とその子孫を対象としているが、実際には朝鮮、韓国系の特別永住者には戦後の密航者も多く含まれる(特別永住者の実際参照)。



    ここで必死に永住権を叫んでいるのは密航者の子孫。

  40. 762 匿名さん

    しかしまあ、ここの猿どもは「権利」と言う言葉を使いたがらないようだ。

    760さんも言っているように、
    >・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
    そして、
    761の猿がいっているのも、
    >厳密に言えば「資格」であって

    よって、一定の定められた要件にあたれば「永久に居住できる(=永住できる)資格」が与えられ、
    与えられた者から見れば永住権を取得する。義務と違って権利は放棄する事も可能。

    ま、猿には難しすぎる内容だから分からないのも仕方ないw

  41. 763 匿名さん

    取得済みの永住権?

    ふふふ 有効期限が付いた永住資格だけどねwww

    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html

    まあ、犯罪者は権利が大好きだよなあ。

  42. 764 匿名さん

    >>762
    剥奪されることはありえるじゃん
    まず
    特別永住が効力を失う条件を書き出してみ
    ちゃんと書いてあるよな

    次に
    効力を失ったと判定するのは誰か考えてみ
    ・特別永住者本人が権利とやらを放棄して初めて日本国に居住できなくなるのか?
    ・韓国政府が決めるのか?
    ・日本国か?
    どーれだ?

    それが済んだら
    ・永久不動に保証されてるものといえるのか
    ・これを認可許可といわずして何というのか
    考えてみ

  43. 765 匿名さん

    ここってザイニチが複数で組織的に書き込んでるんだろ?
    チョーセン人とは話が噛み合わない原因がよくわかるよね

    奴らは、わかりやすくいうと、
    ・蓋然性(それが実際に起こる可能性の高い低い)の問題と
     法令などの条文に規定されてる条件の問題を切り分けて考えることができない
    ・≒と=の区別がつかない
     「ゼロに近いこと」と「ゼロであること」の区別がつかない

    例えば
    制限速度50㎞/hの道路があったとして、毎日70㎞/hで走っても捕まらなかったとするとき
     警察が黙認している           ←日本人の理解
     ここは70km/hで走ることが許可されている ←チョーセン人の理解
    こんな感じ

  44. 766 匿名さん

    とある掲示板でむかし
    ザイニチの徴兵義務免除についてやりとりしたことがあるんだが
    そのザイニチも
    「韓国国民として義務はあるけど免除されてる」ってことと
    「義務が無い」ってことの概念の違いが全然理解できていなかった

    で、周りの言うことに聞く耳もたず、逆に周りを嘲笑罵倒する始末
    曰く、「読解力がないwww」「低学歴www」「猿ww」・・・etc
    えのころくんと見事に寸分違わぬリアクションで毎回IDまっかっかにして1スレ消化してたよ

    最終的にそいつは理解したようだったが、
    ・・・・えのころくんはちょっと無理そうだな
    釣りでも無いなら重症だな '`,、'`,、'`,、'`,、。゚(゚^ヮ^゚)゜。'`,、'`,、'`,、'`,、

  45. 767 匿名さん

    そう。
    自他の区別が何もつかない朝鮮脳。
    オリンピックといい、ここのスレといい、全てに通じる。
    傍から見てると、
    幼稚園児にさえ馬鹿にされそうな精神の幼稚さ。

    人型珍獣のようなキャラクターを持った種族だなあ。


  46. 768 匿名さん

    「はじめはザイニチには無かったけど後から認められたもの」ってのは、
    韓国国政選挙の参政権なんかがそう。
    あれは
    「本来あったんだけど効力発揮を抑制されていた」というものではなくて
    「はじめは無かった」。在外居住韓国人には認められていなかったのだ。
    だから、
    在外居住韓国人の中でも特に在日2世の李健雨(イゴヌ)氏(故人)が、
    本国に働きかけ、はじめて手にした権利です

    「投票行為ができない」ということは同じでも
    この違い・・・・さすがにわかるよな?

  47. 769 匿名さん

    その違いすら理解できない程度の思考回路しかないから
    ご主人様をサルと呼んだり出来るのでしょう。
    戦後に密入国してきた犯罪者としての立場もわきまえないところが
    実に朝鮮人らしいということになるわけですなあ。

  48. 770 匿名さん

    >韓国国政選挙の参政権なんかがそう。
    よくある「思い込み」の1つですが、↑なども特段「在日」に特化したものではなく「国外在住者」向けですよね。
    特にUSやEUへの進出(?)が増えたので対応しただけだと思いますが...

    ぜひ「在日」に特化した事例をご提示いただけると、日本人の私にも参考になります。

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