匿名
[更新日時] 2019-07-15 14:44:36
いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26
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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
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721
匿名さん
日本人は、自分達が不利な立場にあるから決して答えようとはしませんね。
答えたがらない、いや、答えられない、
だから、逆に質問をして時間を稼ぎをして逃げ切りたいという意図は明白なので先に進みません。
じゃあ、私から一言提示させて下さい。 (長文でスミマセン!)
>(特別)永住者は法により永住する権利を付与されている。
・・・あなた達日本人は日本国憲法を知らないのですか?
>オマエラに日本国憲法は「永住権」など与えてはいない。
とのコメントが出てくること自体ナンセンス。
憲法は、国民が権力者・国家権力に対して、国民の権利を踏みにじる事がない様に
国家権力に歯止めをかけるために制定された国の最高法規。
そこには、国民が政権担当者・国家権力に対してさまざまな制限を課していたり、
国民の人権を確認している。
よって、そもそも、憲法に外国人に関する条文を掲げる事はあり得ないのです。
また、条文中のさまざまな人権規定は、生まれながらに享有している基本的人権であって、
「規定されているから保障されている」のではなく、「その人権の存在を注意的に規定している」
に過ぎないものが多いのです。
それに、明確な条文を掲げなくても、解釈上、憲法で保障された人権もあります。
例えば、「環境権」「プライバシー権」「知る権利」などです。
これらは、憲法上明文はありませんが、憲法13条の規定に含めて解釈上保障されているものもあります。
では、「憲法に規定されていないものは権利ではない」ということなのでしょうか?
もちろん、国民の代表機関たる国会においてさまざまな法律が制定されています。
その法の定立(「定率」は明らかな誤字ですよね)によって、権利を付与される途もあるのです。
つまり、法律は「権利を与え、義務を課すことを規定」するものです。
まずは、「権利」の定義から見てみましょう。
・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
日本において権利は権限を含む。対義語は義務。
・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」をいう。
・特別永住者 1991年11月1日 自動適用 (現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条
・・・・つまり、この現行法第3条に 定めにあたる者は「特別永住者」としての地位・資格を与えられ、
下記の特例法第9条に抵触しない限りは、永久に日本の在留資格(=永住する権利)を与えられるのです。
よって、
>あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。
と言う事は、明らかな誤りです。「一時的」ではありません。「永久に住める」=「永住」です。
しかし、「じゃあ、永住できる許可だ」と言うかもしれませんが、それはどうでもいい言葉の問題で、
一定の要件の下で永住できる資格を与えられた以上、特別永住者に与えられた「永住できる権利」と言えましょう。
でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
「権利でなく許可」になってしまいます。
また、「じゃあ、法律の改定によって剥奪できる」という方々もおられますが、
それを言うならば、一応、憲法も改正できます。
次に、日本国憲法に規定される基本的人権の保障は外国人には全く及ばないのか、ということについて考えましょう。
この点については、マクリーン事件最高裁判決では
「思うに、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり・・・その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」と述べています。
まあ、憲法上、外国人にだけに限った条文をつくる事はあり得ないが、基本的人権の普遍性、国籍の如何によらず広く認められるべき権利については、外国人にもその保障が及ぶということです。
とすると、
例えば、在留期間が三年で、その三年を満了した外国人に更に在留期間を付与するか否かは法文上、法務大臣の広範な自由裁量により「不許可=在留の延長の権利を与えない」ことは可能でありますが、
「永住を許可されている」状態の、「永住する権利を既に与えられている」状態の者に、特例法第9条に定める退去強制事由に当たらないにもかかわらず、仮に、法を改正して国外退去処分にする事は、先の最高裁判例からすれば憲法第22条1項「居住移転の自由」に反することになり、外国人への直接の規定はないとは言いながら憲法上抵触するとの問題が出てくることになります。
>特例
特別永住者はかつて日本国籍の保有者であったというその歴史的経緯から、他の外国人(特に通常の永住者)と比べ、次のような特例処置を受ける。
>退去強制
特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。
内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。
(執行猶予が付いた場合は除く)
外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
>特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される
>退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、
>特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件
>を起こさない限り退去強制となることがない。
なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。
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722
匿名さん
↑
などと自分に都合のいいように解釈することをチョーセン解釈といいます。
そんじゃ生活保護法は憲法25条違反っつーことになっちゃいますね
それに
チョーセン解釈によると、永住者とは特別永住者しか眼中にないようですが
一定の要件の下で永住できる資格を与えられてるのは一般永住者も同様で
そんなら一般永住者の場合も権利ということになりますね
その一定の要件を満たしているか否かを判定するのは誰なんでしょうかね
一定の要件を満たしているか否かを判定する行為を、普通一般には「許可」とか「認可」
というわけで、それはどうでもいい言葉の問題などと言っちゃってますw
特別永住の「特別」とは、永住を認めるに至った経緯が一般の永住申請者と事情が異なっているので
「特別」と呼んでいるだけのことです。
とはいうものの、要件を満たしている状態のときにいきなり国外追放などできないし、
特別永住者の場合は日韓条約の縛りもある、というのもこれまた事実ですから、
権利「のようなもの」と捉えるのも完全な誤りではないでしょう。
日本人「のようなもの」、韓国人「のようなもの」というザイニチの立場と同じ「ようなもの」ですね
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723
匿名さん
>この点については、マクリーン事件最高裁判決では
都合の悪い部分だけをきれいに削除して、都合のよい文章に「整形」していますね。
判決文を見てみましょう。
【マクリーン事件】
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/1-3.html
思うに、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
>しかしながら、前述のように、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、
>わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求する
>ことができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により
>更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる
>地位を与えられているにすぎないものであり、
>したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられている
>にすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、
>在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として
>斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。
>在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて
>好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行う
>おそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものである
>からといつてなんら妨げられるものではない。
全然意味が違いますね。
みなさん、騙されないようにしましょうね。
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