匿名
[更新日時] 2019-07-15 14:44:36
いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
-
1082
匿名さん
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
>許容してませんが。
>選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
だれも「保障されている」って事を一言もいっていないが!w
国政への選挙・・・・保障もされていなくて、法の定立によって付与する事も違憲。
地方への選挙・・・・保障はされていないが、法の定立によって付与する事は違憲にならない。
つまり、許容されている!!!!!!!!
>法律をもって、地方公共団体の長、 その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
>憲法上禁止されているものではない と解するのが相当である。 最高裁判所平成7年2月28日付判決
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
外国人への地方参政権付与問題
園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌2010/03/12 15:20
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
※1995年の最高裁判決について
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
相当である」が判例である。
>但し、この判決には全員一致の見解がついており、
>そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
>この点が現在議論の対象となっている。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
つまり、判決文を書かれた園部逸夫 元最高裁判事が証言しているのですが、
ここは極めて重要かつ核心部分なので繰り返し書かせていただきました♪
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
・・・・法の定立によって、定住外国人に地方参政権を付与する事は許容されているってことwwwww
-
1083
匿名さん
毎日新聞 2009.11.24
>◇賛成59%、反対31% 民主、公明層で高い支持--本社世論調査
永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。
民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。
ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。
年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。
>外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査 朝日新聞 2010年1月19日0時3分
永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。
政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。
自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。
世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
>「外国人に住民投票権」28自治体で判明 産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
-
1084
匿名さん
産経ニュースからの転載です。
【私も言いたい】
テーマ「在日韓国人の選挙権」 日本での地方参政権不要95%
2012.3.9 07:19 (1/3ページ)[世論調査・アンケート]
「在日韓国人の選挙権」について、6日までに1288人(男性1035人、女性253人)から回答がありました。
「在外選挙制度の実施を知っているか」では「YES」が79%に達しました。
「日本社会や韓国政治への影響があると思うか」は「YES」が73%。
「韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か」は「YES」が95%に上りました。
(1)在外選挙制度の実施を知っているか
79%←YES N O→21%
(2)日本社会や韓国政治への影響があると思うか
73%←YES N O→27%
(3)韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か
95%←YES N O→5%
○参政権は国民のみに
大分・男性会社員(42)「参政権は『国民』にのみ与えられるべきだ。その国での参政権が欲しいならば、帰化するなりなんなりすればいいだけのこと」
大阪・男性自営業(70)「在日韓国人が自国の国政参政権を行使するのは自由。ただし、国籍のない日本国での地方参政権は必要ないし、日本国内で混乱を招くだけだ」
奈良・男性会社員(51)「韓国の内政問題だが、日本に影響があるとすれば歴史などの反日行動だろう。いかなる場合でも、日本国籍なき在日外国人への地方参政権付与には反対する」
東京・女性公務員(37)「日本人が国防意識をもっとあげていかないといけない。外国人参政権は武器を使わない侵略だ」
千葉・男性自営業(63)「在日韓国人に日本の選挙権を与えるという今の与党の考え自体が日本人として何を考えているのか全く分からない」
東京・男性会社員(26)「2つの国の選挙に参加するというのは不自然だ。選挙は国やその地域の向かう方向に直接影響するものだと思うので、当然日本人によって決められるべきだ」
-
1085
匿名さん
いらないよ。
でも、自民は続けるよ。何故なら・・・・。
-
1086
匿名さん
必読!与謝野見解全文・・・自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた与謝野論文
http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10347051642.html
>自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた
あ~あ 終わってる・・・・
しかも。
最高裁判決の中の傍論にある部分的許容説の根拠となった、
提唱者の園田判事その人自身が外国人参政権を完全否定する悲惨な結果に。。。。。。
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1431271/
外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
すでに破綻した「部分許容説」
>紹介した長尾教授も全面禁止説に
>園部判事「傍論は法から離れた俗論」
(引用)
最高裁判決の「本論」は、論理的に考えて、明らかに全面禁止説を取っている。
判決は、「選挙権は、主権者たる国民のみに与えられたのであり、権利の性質上も外国人には認められないこと」「国と地方公共団体は不可分一体の関係にあり、切り離すことはできないこと」「地方自治体の首長や議員は日本国民たる住民が選挙しなければならないこと」を述べており、
>地方参政権といえども、外国人に認める余地などない。
>それゆえ、外国人への地方選挙権付与は憲法違反である、ということになる。
ところが、「傍論」部分で、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものでない」と、地方参政権だけであれば「定住外国人」に付与することは許されるとしてしまった。
>この「傍論」部分は、論理的に考えて、全面禁止説に立つ「本論」とは明らかに矛盾する。
にもかかわらず、推進派は「本論」の意味するところを完全に無視し、「傍論」のみを取り上げ、最高裁も「部分的許容説」を採用したと喧伝したため、推進派を勢いづかせることになってしまった。
>しかし、この判決の「傍論」以外に、最高裁判決は一度たりとも外国人への地方参政権付与が認められるなどと判決を出したことはない。
>さらに非常に重要な点は、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が、最近になってこの「傍論」を重視することは、「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」(『日本白治体法務研究第九号二〇〇七年夏』と批判していることである。
>わが国に部分的許容説を紹介した長尾一紘教授に加え、最高裁判決の「傍論」で部分的許容説を主導したと思われる園部逸夫元判事まで、部分的許容説に対して、現在では批判的な見解を示していることになる。
>つまり、部分的許容説は、その提唱者たちによってすでに否定されたことになろう。(以下略、WILL3月号 P73-P77)
またまたまたまた、大金(キム)メダル級のブーメラン。
日本国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwww」
-
1087
匿名さん
-
1088
匿名さん
-
1089
匿名さん
>自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた
どの党が、誰が何と言っても、
将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合、
最高裁判所平成7年2月28日付判決がある以上、憲法違反ではないので有効に成立することになる。
>外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
>すでに破綻した「部分許容説」
もう、いい加減に嘘はやめろよwww
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/gaijinsansei/gaijin-sansei...
二 学説の状況
「禁止」「許容」「要請」は、規範的命題の基本的カテゴリーであるが、本問題に関しても、この三類型の学説が存在している。すなわち、
禁止説は、外国人に参政権を与えることは、憲法の禁止するところであると解する。
要請説は、逆に外国人に人権を与えることが憲法の要請であり、したがって与えないことは違憲であると解する。
>許容説は、その中間にある説で、外国人に参政権を与えるか否かは立法裁量の問題であって、いずれも許容されていると解する。
従来最高裁は一貫して全面禁止説をとってきたが、上記判決において地方自治レベルにおいて許容説を導入したことになる。なお、この最高裁判決は、その記述だけを取り出してみれば、国政レベルと地方政治レベルで異なったアプローチが可能であると述べたように見える。すなわち国政禁止・地方許容説(④説)を採用しているような印象を与える。
>近時、この説を採用する者が多数に上るようになってきた背景に、判例に対するそのような理解があると思われる。
(A)禁止説(小林 節・慶應義塾大学教授、百地 章・日本大学教授)
(B)要請説は、生活実態が日本人と変わらぬ永住者については、住民自治の理念、民主主義における地方自治の重要性(憲法第92条等)から日本人と同じ参政権を保障されている、と解し(憲法第93条②に言う「住民」は、「国民」とは異なり現にそこに住んでいる外国人も含まれる)、選挙権を付与しないことが違憲になる。
>(C)許容説(故芦部信喜・東京大学名誉教授、佐藤幸治・京都大学教授ら)を最高裁判所は、在留外国人選挙名簿訴訟に対する平成7年2月28日付判決で採用
>紹介した長尾教授も全面禁止説に 園部判事「傍論は法から離れた俗論」
この記事、得体の知れないまったくの偏った「反韓団体」による捏造記事w
かりに、1億歩譲って、仮に正しかったとしても、この「2010/01/26 」以降に
園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌:週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
>・2010/03/12の貴重なご意見がある!!
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
>しかし、実際に、現在の日本では外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
『すでに破綻した「部分許容説」』というのなら、
どうして、現実に外国人参政権が実現されているのだ?www
もうすでに、我々外国人はこの地で、他の日本人と同じように参政権を行使しているんだぜ!
北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区、三鷹市、小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市。千葉県我孫子市。神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市、大東市、豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。
全世界の国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwww」
-
1090
匿名さん
>【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決~~【上脇博之教授】
投稿者 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44:
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。
永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。
「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を書いたことには、なんら変わらないのである。 だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると判断していることを、「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。
>定住外国人への地方参政権付与の推進を!
― 95年9月議会で全会一致で陳情採択(東村山市議会) ―
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page292.html
-
1091
匿名さん
>将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合
「将来~の場合」
つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】
これは普通、人間の言語では何と呼ばれているか?
ヒトはそれを【妄想・空想・ファンタジー】と呼ぶ。
つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけ。
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。
結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけ。
すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にある。
ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていない。
その行為に走れば走るほど、
常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。
-
-
1092
匿名さん
>「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。
仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。
現に、芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
部分的許容説を主張されており当然、いまだ維持されている。
浦部教授、佐藤京大教授などもしかり。
よって、ただ単に提唱者自身が完全否定した」までのこと。
支持者が一人だけ減ったと言うことだけの意味合いしかない。
それに、
長尾の発表した「部分的許容説」は、両者の折衷的学説であり、国政レベルは法律による付与も認められないが、地方レベルは法律による付与が憲法上許容される とする立場をとっていた。しかし、長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!
そして、もっとも意義深いのは、
法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用しており
これもいまだ維持されたままである事。 これが現実だ!
よって、この日本では「定住外国人への地方参政権付与」は最高裁や学者達によって許容されているとの結論になる。
>「将来~の場合」
>つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】
じゃあ、現実を突き付けてやろう!!
我々定住外国人は下記の日本国内の地方自治体では既に地方参政権を与えられており、
その権利を行使している。そうだ、我々外国人が合法的に地方政治に参加しているのだ!!!
もしこれが憲法違反と言うのなら、下記の各自治体の参政権付与行為は「最初から無効」
であるはずだが、全て有効として定住外国人の参政行為とともに地方の政治が粛々と続行されている。
>これまでに外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区、三鷹市、小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市。千葉県我孫子市。神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市、大東市、豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。
>その行為に走れば走るほど、
>常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
>その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。
なるほど、こういう思い込みが【妄想・空想・ファンタジー】と言うんだなw
まさに、ここにたむろするオマエ達日本人ウヨの姿そのものwwwwwwwwwwwwww
-
1093
匿名さん
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。
>仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
>これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。
そのとおり、よくできました
「部分的許容説を提唱者が完全否定した事実」が消えないのです
よって、
「支持していた全学者が否定にまわらなければ」(あいかわらず「IF」www)
支持した学者には「提唱者に梯子を外されたまま何ら学説的根拠も持たないままである」という、
「憲法学者として恥ずかしい名誉」だけが消えないことになります
>それに、
>長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については
>「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
>・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!
矛盾した提唱者の学説では、信憑性がありませんので
一般通念から照らして見ても、何ら学説として憲法を歪めるだけの力はありません
またまた大自爆ですか・・・・・恥の上塗りがお好きなようでなによりです
まあ、いいですけど 好きにしてくださいなwww
つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけです
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。
結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけです
すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
>日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
>日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にあるのです
ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていないわけです
その行為に走れば走るほど、
常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになるのです
-
1094
匿名さん
民団のサイトより
再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=1266...
【Q】再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
私は日本生まれの在日韓国人で、長期海外留学していました。昨年、日本に戻ってくるとき、再入国許可の期限が切れていることに気づかないまま、日本に入国したところ、
特別永住許可を取り消されてしまいました。
やむを得ず、新たに在留資格を申請しなければなりませんでした。様々な部分で不便を感じています。
また、将来結婚した場合、子どもの在留資格についても不安です。どうなるのでしょうか?
【A】「特別永住」喪失すると再取得はできない
日本に在留する外国人がその在留期間満了日までに再入国する時は、事前に再入国許可申請し、許可を受けなければなりません。
特別永住者の場合、4年を超えない範囲内で期限が定められますが、その再入国許可の有効期限内に再入国できない相当な理由が認められた場合、最長5年まで延長することができます。
相談者の場合、滞在国の日本国領事館等にて延長の手続きを忘れたため、出国時に遡って特別永住資格を失う事態を招いてしまったようです。
特別永住資格は一度喪失すると、再取得することはできません。そのため、新たに在留資格を取得しなければなりません。
-
1095
匿名さん
特別永住者の実際
法律は特別永住者資格は「戦前から“日本に居住している”かつて日本国民だった旧植民地の人々」であることを前提要件としたが、朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うのはサンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日である。
それ故、戦後の入国者であっても、1952年4月28日までの入国者を違法な入国と断定することはできず、実際には戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れるために、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島より学問の進んだ日本の学校で学ぶために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し[21]日本国内の混乱に乗じて特別永住資格を得た[22]とされる。
たとえば、元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長は、戦後出稼ぎのために密航し、戦後の混乱に紛れて特別永住資格を得たと証言しており[23]、特別永住資格者(在日韓国人3世)の俳優チョウ・ソンハは、「韓国の済州島出身の祖父は、戦後、大学で学ぶために日本に来た在日1世でした」と語っている[24]。
また、1950年6月28日の産業経済新聞(当時 産経新聞の旧称)朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[22]。
当時の総理大臣である吉田茂も「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)において、在日朝鮮人の半数は不法入国で、大多数の朝鮮人は日本経済の復興に全く貢献せず、多くは法の常習的違反者で、共産主義者など政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であることを伝えている。
http://ameblo.jp/minegisi-minegisi/entry-11303797524.html
-
1096
匿名さん
まあ見てみ
>>1071と>>1072だけがきれいに削除されてるねw
その内容はこう。何か都合の悪いことでもあるのかね?w
↓
by 匿名さん 2013-02-15 21:45:53
初めてここ見た皆さんは
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/179727/res/721-723
あたりから見てみてくださいね
永住が権利だのどーのこーのとチョーセン論理を並べてるのがいますが
9月頃に一撃でボコられて火病発作を起こしたネタを突然蒸し返してるだけです
なぜか?
かまって欲しいからなのでしょう。
なぜなら、定期的に全く同じレスをコピペして回ってるからです。
飲尿だの人糞食だのがそれで、脱字や改行のおかしなとこまで全く同じです
放置するか削除依頼か、対応はどちらかでお願いしますね
-
1097
匿名さん
-
1098
匿名さん
どうせまた削除されるんならついでに貼っておきますねw
在日は日本を選択し、既に逃亡者であり敗者だ―韓国テレビ局SBS
http://sportalkorea.sbs.co.kr/news/view.php?gisa_uniq=20130215194622&a...
韓国SBS (韓国語) 2013/2/15
> 客観的にみて、韓国と日本な特殊な関係でねじれを生んでいる。
> 個人や国家や時間が経てば胸が痛むことであっても忘れ去られて行く??ものだが、
> 日本が韓国に犯した犯罪の歴史は別の次元であるようだ。
> 国史を選択科目に変えたことがあるこの時代の指導者たちの歴史意識が地に落ちているにもかかわらず、
> (韓国人の)日本に対する敵対心と憎悪は遺伝子に乗って流れている。
> ドイツと比較した時、日本は
> 「戦犯国家として一度もきちんとした謝罪をしなかった今でも詭弁を並べているゲルマン」である。
> しかし、このような韓国の歴史認識が合理的範囲を超えて、韓国人の日常偏向を生み出した。
> 在日韓国人、日本式表現は「在日」。
> 日本在住で韓国人の血が流れる在日韓国人。
> 在日サッカー選手が負傷しベンチから仲間たちの試合を見ているときだった。
> 常識的に見れば人間的に切なさがかかることが当然である。
> しかし、その記事に接した韓国サッカーファンたちの多くは、冷笑的な反応を見せた。
> 「日本を選択した時、既に逃亡者であり、敗者だ」
> 「韓国人の血を持っていながら、日本を選択するなんて」
> 「(ベンチに座っている)これが日本人の限界だ」
> 「今の国籍は日本人じゃない?日本名使ってるし 」
これだから絶対に帰りたくないわけで
それゆえ、永住は権利などと詭弁を弄して居座るつもりなわけです
いくらチョーセン論理を振り回して喚いたところで、永住が権利でないことは揺るぎませんw
-
1099
匿名さん
永住には一般永住と特別永住がありますが、
日本の立場としては、永住とは外国人に対する概念です。
その外国人に対する概念の中で、
『一般永住は「許可」、特別永住は生得的な「権利」』などとすれば
永住制度の中にそれこそ待遇差別を含むことになってしまいます。
したがって、日本政府の立場としてそのようなスタンスをとることはできません。
また、現在は、特別永住者よりも一般永住者のほうが数が多く、
韓国人の一般永住者も増えていますので、片方だけを権利扱いにすることはできませんね
-
1100
匿名さん
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)