政治・時事掲示板「2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 政治・時事掲示板
  4. 2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
  • 掲示板
匿名 [更新日時] 2019-07-15 14:44:36

いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由

2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。

それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15

拡散させましょう。

【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】

[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
バウス板橋大山

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収

  1. 1045 神奈川の投資家

    http://www.shohintokuho.com/tokushu_2008-04-18_1.html

    NAVICO株式会社、鍵和田芳光社長
    金投資のみで1億円以上の大利益


    http://www.shohintokuho.com/main/?p=9268

  2. 1046 匿名

    韓国の高校生30人余り、中国北京で修学旅行中に強盗行為を行う
    http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1353153359/

  3. 1048 匿名さん

    日本国を浄化いたしましょう。

  4. 1049 マンコミュファンさん

    韓国大統領選の在外有権者登録、たった10%!
    愛国心の欠片もないのに、なぜか日本の参政権だけを欲しがる、不思議な「自称愛国者」たち

  5. 1050 匿名さん

    害虫は駆除しないといけませんよね。

  6. 1051 匿名

    尖閣諸島は日本の領土。中国は近寄るな!といいたい。

    中国政府が中国人活動家に尖閣諸島を狙えと命令している。いわるゆ中国が日本に対するいやがらせ行為。
    中国は日本だけでなく世界各国にいやがらせを働いている国だと、わかりやすく鍵和田芳光さんはテーブルセミナーで語ってくれました。
    ありがとうございました。

  7. 1055 匿名さん

    吉原のソープランドを違法経営容疑 在日韓国人信用組合協会の会長にも就いていたという元信組理事長を逮捕

    今まで特に風俗は朝鮮籍の縄張りでアンタッチャブルな領域で、警察・国税ともにお目こぼししてきた業界。
    ​違法な売買も頻繁に行われていた。

    ​権田容疑者は昨秋まで同商銀の理事長のほか、在日韓国人信用組合協会の会長にも就いていたという。
    ​下っ端すっとばしていきなり民団の金庫たる在日韓国人信金組合のトップを検挙した。

    ​性風俗特殊営業に落ちる金はパチンコを凌ぎ、表で20兆、裏でさらに10兆ともいわれている。
    ​今までのお目こぼしに指導が入り、いままで表に出なかった闇経済部分に課税しようというのだから軋轢はあるだろうが莫大な税収が見込める。

    ​これは宣戦布告。
    ​大掃除がいよいよ始まった。
    ​影響はこれ一件にとどまらず、全国規模で広がるということ。

  8. 1057 匿名さん

    在日の特別永住許可を廃止せよ!与えていた恩恵を剥奪せよ!
    http://www.youtube.com/watch?v=4tvdtH0SesY
    豆知識
    ※旧朝鮮籍は存在するが「北朝鮮籍」というものは存在しない。

    ◆日本国内に北朝鮮籍は存在しない。あるのは(朝鮮半島出身者で­嘗て日本人だった)旧朝鮮籍であって海外渡航などの場合は便宜国­籍扱いになる。

    ◆(X)特別永住権⇒(〇)特別永住許可と言おう。

    ◆(X)制裁する⇒(〇)恩恵・恩典を廃止する、と言おう。

    反日韓国への対抗法(日本にとって腹が痛まないのでまずはここから)

    特別永住許可制度を廃止し、在日を一般外国人と同じにする。
    ただこれだけ。

    つまり与えていた恩恵を廃止して自立を促していくだけで韓国は滅亡する。韓国にとって「自立」は滅亡への道なのだ。そして在日も消滅する。また楽しからずや。

    朝鮮・韓国に与えていた恩恵を完全に廃止して、完全かつ最終的に朝鮮半島との関係を断絶し、未来の世代に禍根を残さないように努めることこそが今を生きる我々の使命である­と信じる。

    その第一歩としてまずは
    「特別永住許可制度・入管特例法」(在日特権)の廃止から始めるべきである。

    政府への要請はこちらから(数が勝負です!)
    首相官邸・ご意見募集
    http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html

    文例
    「在日コリアンの特別永住許可・入管特例法の廃止を要請します。

    竹島問題等の韓国の無礼きわまる日本を侮辱した非常識な一連の行動に憤りを感じています。日本も断乎として韓国に抗議の意思を示し対抗しなければなりません。

    その第一歩としてまずは所謂在日コリアンに与えていた恩恵を剥奪することから始めて下さい。
    すなわち「特別永住許可」「入管特例法」制度の廃止です。在日を一般外国人と同様に扱うだけなのでどこからも批判されるいわれはありません。最も簡単ですぐに出来ることだ­と思います。
    まずは早急に特別永住許可制度の完全かつ最終的な廃止から始めて下さい。またそれに加えて韓国・朝鮮に今まで与えていた恩恵を全て停止して下さい。
    よろしくお願いします。」



    こちらもよろしく! 日本人必見の拡散希望動画↓
    「関東大震災朝鮮人暴動はデマではなく実話!朝鮮人テロリストの襲撃」
    http://www.youtube.com/watch?v=r0bZoEfXl2I

  9. 1058 匿名さん

    もう日本で自由に犯罪を繰り返すことはできないね。ご愁傷様

  10. 1059 匿名さん

    >2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収 匿名 2011-08-15 12:07:26
    ねえ、もう2013年になるんだけど・・・・・、いつ徴兵義務強制になるの?
    もう、なっているの? いや、もう1年以上経過しているから、なっているよね?!
    一体、何人の在日韓国人が徴兵に赴いたのだろうか?
    そして、誰か、拒否して財産没収になっているの?

    スレ主さん、あんた、責任持ってちゃんと答えてよ! いや、誰でもいいから答えてよ!

  11. 1060 匿名さん

    民族のアイデンティティと言うわりに
    祖国が国難の時にも自分だけ義務を逃れ
    のうのうと他国に不法に居座り祖国に貢献もしない。
    これはいずれツケを払うことになるね。

  12. 1061 匿名さん

    >祖国が国難の時にも自分だけ義務を逃れ
    「自分だけ」・・・? いやいや、世界各国で永住している在外韓国人全てだが!

    >のうのうと他国に不法に居座り祖国に貢献もしない。
    あんた、おっさんね~、何か夢でも見ているのか?w
    「不法」ではなく、きちんと永住権という法的根拠のもとに在住している。

    それよりも、オマエは自国に居座っている割には全く自国に貢献もしてないくせに!!www
    で、
    >・2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収 匿名 2011-08-15 12:07:26
    もう2013年になるんだけど・・・・・、いつ徴兵義務強制になるの?

  13. 1062 匿名さん

    >あんた、おっさんね~、何か夢でも見ているのか?w
    密入国は「不法」だ。
    「きちん」とした「永住権」などではない。
    不法在留者に「永住権」などという、国民の権利にあたるようなものは存在しない。
    すでにとっくの昔に論破されたのに、いつまでも見苦しい。
    密入国者に「永住権」を与えると明確に記載された条文があるならば、ここへ出してみよ。


    密入国者に日本国が付与する永住の権利などは全くない。
    あるのは「永住資格」という名の剥奪自由な資格でしかない。
    しかも。日本国が法によって密入国者の身分を保証した、という判例すらない。

    永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。
    勘違いしないで戴きたいものだ。

    本当に日本に永住したいのであれば、
    日本の法令に従い正式に日本国民に帰化すれば良いだけの話だ。
    簡単な話だ。
    日本に永住する意思が本当にあるならば、直ちに日本国に帰順せよ。さもなくば立ち去れ。

  14. 1063 匿名さん

    >>1062
    >永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。


    >「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」でしかない。

    >「特別永住」「一般永住」の「永住」が「一時滞在者に与え置く資格」でしかない?

    「一時滞在者に与え置く資格」でしかない。

    「永住」の「永」=「一時滞在者に・・・」?

    「一時滞在者」・・・?

    ・・・・一・時・・・?

    「永」=「一時」?


    おーい、誰か わかる人いるーーーーー?
    おーい、誰か こいつの日本語の意味、わかる人いるーーーーー?

  15. 1064 匿名さん

    >密入国は「不法」だ。
    確かに、密入国は不法だ。 で、一体だれが密入国したのだ?
    協定永住、特別永住の規定でも「密入国者」はもちろん対象外や!!
    「密入国者」が法によって在留許可が与えられるはずない。 常識やないかい!!

    >不法在留者に「永住権」などという、国民の権利にあたるようなものは存在しない。
    >すでにとっくの昔に論破されたのに、いつまでも見苦しい。
    おっさん、そんなに鼻水垂れ流しながら大泣きすなや! 悔しい気持ちはよくわかるがな。
    でもな、いつ「論破された」んや? 
    いつまでも見苦しいの~。

    >永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。
    おっさん、おまえ、余程、冷静さをうしなっとるな~~~。w
    「永住」=「名ばかりの一時滞在の資格」やって?  笑わせてくれとんかい!
    これは、おまえだけの勝手な独特な解釈や。 思うのは自由やから勝手に思えばいい。
    もっと、文字を勉強しいや。
    永住=「生涯、住み続ける事が許された権利」や。


    (抜粋)まずは、「権利」の定義から見てみましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    ・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
       法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
       他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
       日本において権利は権限を含む。対義語は義務。

    ・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」をいう。

    ・特別永住者 1991年11月1日  自動適用   (現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
    管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条  

    ・・・・つまり、この現行法第3条に 定めにあたる者は「特別永住者」としての地位・資格を与えられ、
    下記の特例法第9条に抵触しない限りは、永久に日本の在留資格(=永住する権利)を与えられるのです。
    よって、
    >あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。
    と言う事は、明らかな誤りです。「一時的」ではありません。「永久に住める」=「永住」です。
    しかし、「じゃあ、永住できる許可だ」と言うかもしれませんが、それはどうでもいい言葉の問題で、
    一定の要件の下で永住できる資格を与えられた以上、特別永住者に与えられた「永住できる権利」と言えましょう。
    でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
    日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
    「権利でなく許可」になってしまいます。

  16. 1065 匿名さん

    法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。

    >でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
    >日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
    >「権利でなく許可」になってしまいます。

    もはや何を言っているのかさえ不明。

    「国籍の違い」という壁が厳として存在することを、おそらく必死で否定したいのだろう。

    無駄ムダ無駄~!!!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  17. 1066 匿名さん

    >法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
    一般的な永住は法務大臣による自由裁量により永住する許可が与えられる。
    しかし、在日韓国・朝鮮・台湾人等は、出入国管理及び難民認定法による永住取得ではなく、
    >・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
    >出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」により
    出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
    この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。


    つまり、
    ・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
       法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
       他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
    ことからして、
    特例法の要件を満たしさえすれば申請により(通常は、出生後、役所が勝手にやってくれる)
    「永住できる資格」が無条件に与えられる。
    さらに言えば、ここには裁量を差し挟む余地は全くなく、よって「許可」ではない。
    出入国管理及び難民認定法による永住取得を念頭に置いている関係上、「許可」が使われている
    にすぎず、実質的に考えても立派な権利である。


    ・特別永住権
    朝鮮半島・台湾から戦前・戦中に日本に移住し、サンフランシスコ講和条約に基づき、日本国籍を失った人々に対して、平成3年(1991)に与えられた資格。

    「特別永住権」は、
    入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、
    母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由である。
    また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。
    さらに、通常の退去強制と比べて著しく緩和されており
    内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪をおかさない限り、国外に退去強制させられることがない。
    これは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。また、この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。

    >永住権(えいじゅうけん)は、外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利を指す。
    >永住権を持つ人を永住者と呼ぶ。
    日本に住んでいる外国人が日本永住権(永住ビザ)を取るためには・・・?
    http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html

  18. 1067 匿名さん

    特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。

    日本国民と日本国の厚い温情によって一時的に与えられた許可であって
    自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。

    >出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
    そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
    単なる一時居留者の妄想であるに過ぎない。
    そして、
    >この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
    このような規定もまた存在しない。

    そもそも無制限に外国人に特権を与える法律など、日本には存在しない。

    そのような文章は単なる妄想によって勝手に解釈したものであるに過ぎない。

    それゆえに、いかなる判例も条文もここへ証拠として提示できていないではないか。

  19. 1068 匿名さん

    >出入国管理及び難民認定法による永住取得
    は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。

    >・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
    >出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」による永住取得
    は、条約とそれを踏まえた特例法3条により、要件を具備している外国人には
    なんらの「許可」なく、出生の申請さえあれば当然に付与される永住権。

    >出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
    >そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
    特例法3条において、権利を付与する要件が具体的に提示されている以上、
    「出生後申請すれば自動的に与えられる権利である」などの当然の事はいちいち書かない。
    つまり、条文上の要件を具備さえすれば権利を付与される事が当然なのだから。


    >特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。
    当然のこと。今さら話題にする必要もない。
    >自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。
    当然のこと。今さら話題にする必要もない。

    例えば、話題なっている定住外国人への地方参政権付与も特例法3条による永住付与も
    ともに、天賦の人権ではない以上、国会の議決により権利性を付与する。
    >地方参政許可とは言わない。
    同じ過程で成立する両事項で、一方は地方参政権という権利で、もう一方は「許可」とはならない。
    ちなみに、既に、日本各地の地方自治体では、
    定住外国人への住民投票などの地方参政権という権利は付与されている。

    最後に、
    >「じゃあ、条約を破棄すれば、または、法を改正すれば全ては失われるから権利ではない」
    との反論も考えられるが、
    それを言うならば、天賦の人権以外に法により日本国民に与えているさまざまな権利も
    法の改廃により奪われる余地が十分あるため、それらも権利ではないことになる。
    有り得ない事だ。
    >実際に、条約や法により与えられている以上、権利性は一切失われない。

  20. 1069 匿名さん

    自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって、当然ながら天賦の人権ではない。
    単に一時(特別に)朝鮮人に与えられた資格であって、固有の権利などではない。

    資格とは、ある要件の下で与えられる地位であるにすぎない。
    権利とは、固有の利益を要求する力が認められたもの。
    資格には、権利のような固有の利益を要求する力はない。

    したがって、
    特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
    彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。

    そもそも権利であるものに権利と区別された資格許可という形式を付与するわけがない。
    最初から権利であるなら、特別永住者固有の権利として正式に明記されているはずだ。

    日本に無制限に居住できるのは日本国籍をもつ日本人固有の権利なのだから
    エイリアンが日本人と同じ権利を主張すること自体があり得ない話なのだ。

    参政権の要求についても、同じ。
    したがって、
    最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている。

    そもそもエイリアンに日本人固有の権利を要求すること自体がお門違いなのである。
    もし、要求するのであれば本籍地である祖国に権利を要求すればいい話である。
    日本は日本国籍を持たな居留者エイリアンの権利を認める必要など、どこにもないのである。

    これが国境であり、国籍の違いであり、日本人固有の主権と言うものである。


  21. 1070 匿名さん

    元在日韓国人・李明博「天皇は土下座して謝罪しろと本当に言った 何が悪い 天皇は韓国人に謝罪しろ」

    韓国の李明博大統領は、日韓が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)に昨年8月に上陸したのは、
    日本の右傾化に「誰かがブレーキをかけねばならないと考えた」ためだったと述べた。
    韓国紙、東亜日報が15日、大統領との会見内容として報じた。

    天皇陛下訪韓の条件として謝罪を要求したことについて、発言は問題なかったとの認識を示した。
    http://sankei.jp.msn.com/world/news/130215/kor13021511270002-n1.htm

  22. 1073 匿名さん

    ↑糖質悪化。

  23. 1074 匿名さん

    >>1069
    >特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
    >彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。
    しかしまあ、どうしても「許可」=「恩恵的にあげているんだ」との文言にこだわるあまり、
    常識的・基本的な事がもう判断できなくなっているwww

    こういう奴が、こんな発言を堂々とするようでは他の日本人も大恥かいているはずだw
    つまり、
    「永住できる」ことがどうして、「在留する資格を一時許可される」と解釈できるのだ???
    「永住」=「一時的滞在」と、どう考えても解釈できない。そんな日本語はないはずw
    「在留する資格を一時許可される」としたいのなら、何も「特別永住」の在留資格を与えなくても
    他に存在している「一時的な在留資格」の条文を活用すればすむ事だ。

    ちなみに、
    >自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
    あくまでも「出入国管理及び難民認定法による永住取得」の場合は
    日本政府の「自由裁量」により永住できる権利、つまり永住権が付与される。
    しかし、特例法3条による永住権取得には「法務大臣の自由裁量」は一切及ばず、
    容件を具備していれば出生の申請により当然に即座に付与される権利。


    >特別永住
    1991年に行われた日韓外相会議で、先送りされてい協定永住三世などの問題が協議されました。これにより、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」が制定・施行されました。これはサンフランシスコ講和条約の発効に伴い日本国籍を喪失した在日朝鮮人・台湾人(これを「平和条約国籍離脱者」といいます)とその子孫で、法126の2の6の対象者・協定永住者・特例永住者に該当する者には申請なしで特別永住を与えるというものでした。またこの法律の施行後に日本で生まれた平和条約国籍離脱者の子孫に対しても申請によって特別永住資格が与えられることになりました。

  24. 1075 匿名さん

    >>1069
    >自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
    こいつ、漢字の意味も、わずか1行の文章読解力もないのか?

    >>1068 さんが、
    >出入国管理及び難民認定法による永住取得
    >は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。
    って言っている様に、「出入国管理及び難民認定法による永住取得」であって、
    特別永住については「許可」不要。

    >参政権の要求についても、同じ。 したがって、
    >最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている
    参政権、定住外国人への地方参政権は「許可」ではなく明確に政治に参加できる権利だ。
    「地方参政許可」とはだれも言わない、だれも思っていない。

    それに、最高裁判決について全く知らない馬鹿輩が思いつくままに口から垂れ流す醜態まで見せるとは・・・w
    判決文のどこに「違憲判断とする価値すらない」と書いているのだ?
    いい加減な事言うなよ、このハッタリ野郎!!

    ※参考資料:最高裁判所平成7年2月28日付判決
    憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、
    >我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
    >密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
    >地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
    >その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
    >と解するのが相当である。
    として、定住外国人への地方参政権付与は
    「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容している。
    さらに、「選挙権を付与する措置を講ずることは」として、「選挙権」という権利性を認めている。


    >すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村)
     1996年に新潟県西蒲原郡巻町が初めて常設型住民投票条例を制定して住民投票を行なって以来、地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。

    在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
    住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある
    1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞

    >住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
     政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
    国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
    違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)

  25. 1078 あ・そう..

    ソースはこちら。
    http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html
    判決を引用する時くらいは、根拠となるソースをすべて開示してからにしましょうよ。せめて。。。

  26. 1079 匿名さん

    >>1077
    >>1078
    オマエ、なん~~~~~~~にも分かっちゃいないんだなw
    この最高裁判所平成7年2月28日付判決の中で、最も意義があった事は何か分かっているのか?
    「棄却」される事は誰もが分かっていた。
    ただ、日本社会に一石を投じるたこと、
    最高裁判所がどこまで踏み込んで言及してくれるかってことなんだよ!

    つまりこの判決での大きな意義は、法の番人と言われる日本国最高裁が、
    >我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
    >密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
    >地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
    >その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
    >と解するのが相当である。
    として、定住外国人への地方参政権付与は
    「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。


    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    とてもとても大切な事なので繰り返しました。
    もし、この判決で最高裁が「将来、定住外国人への地方参政権付与は法律でもってしても違憲である」
    との文言が出ていたならば、将来、一切のこの議論は封じ込まれることになっていた。
    しかし、この文言のお陰で、
    地方参政権(重要な権利)付与の道がこれからの将来も生きて行く事ができたのだ。

    だから、
    >すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村)  1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
    >住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
    こうした事も全て有効となってしまったのだ!!

    ・・・もっと、勉強しろ、ったく!www

  27. 1080 匿名さん

    >定住外国人への地方参政権付与は
    「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。


    許容してませんが。

    憲法とはその社会を構成する人間の権利と人間社会の根本規範をなすもの。
    だから、ニンゲンモドキの権利を定めていないのは当然の話。

    それと同じく、日本国憲法はそもそも日本国民の権利を定めたものだから
    「はじめからニンゲンモドキの権利を想定していない」というだけの話。

    では公式の日本政府の見解を見てみよう。

    日本国政府見解
    2010年(平成22年)5月27日、参議院議員・山谷えり子の質問主意書に対して、
    日本国政府は2010年(平成22年)6月4日、鳩山由紀夫内閣の閣議で決定した政府答弁は、以下の通りである。

    憲法第15条第1項及び第93条第2項の規定の趣旨については、最高裁判所平成7年2月28日判決において、「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。

    — 内閣参質一七四第七七号 - 平成二十二年六月四日 内閣総理大臣 鳩山由紀夫

    と明示されており、行政府も同様に考えている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    とてつもなく重要なことなので、繰り返し書かせていただきました♪

  28. 1082 匿名さん

    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。

    >許容してませんが。


    >選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
    だれも「保障されている」って事を一言もいっていないが!w
    国政への選挙・・・・保障もされていなくて、法の定立によって付与する事も違憲。
    地方への選挙・・・・保障はされていないが、法の定立によって付与する事は違憲にならない。
              つまり、許容されている!!!!!!!!

    >法律をもって、地方公共団体の長、 その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
    >憲法上禁止されているものではない と解するのが相当である。 最高裁判所平成7年2月28日付判決
    として、定住外国人への地方参政権付与は
    「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。



    外国人への地方参政権付与問題
    園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics -    週刊誌2010/03/12 15:20

    -最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
     園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。

    判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
    >「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
    >場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
    当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    -つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
     読み方になるのでしょうか。
    >そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
    >合わさってできています。
    この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
    >全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
    >一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。

    ※1995年の最高裁判決について
    「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
    その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
    相当である」が判例である。

    >但し、この判決には全員一致の見解がついており、
    >そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
    >この点が現在議論の対象となっている。

    そのべ いつお・弁護士
    京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
    89年から99年まで最高裁判事を務めた。
    週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用


    つまり、判決文を書かれた園部逸夫 元最高裁判事が証言しているのですが、
    ここは極めて重要かつ核心部分なので繰り返し書かせていただきました♪
    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    ・・・・法の定立によって、定住外国人に地方参政権を付与する事は許容されているってことwwwww

  29. 1083 匿名さん

    毎日新聞 2009.11.24

    >◇賛成59%、反対31% 民主、公明層で高い支持--本社世論調査
     永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。
     民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。
     ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。
     年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。

    >外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査    朝日新聞 2010年1月19日0時3分
     永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。
     政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。
     自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。
     世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。

    >住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
     政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
    国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
    違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
    >「外国人に住民投票権」28自治体で判明   産経新聞 1月9日(日)7時56分配信

  30. 1084 匿名さん

    産経ニュースからの転載です。

    【私も言いたい】
    テーマ「在日韓国人の選挙権」 日本での地方参政権不要95%
    2012.3.9 07:19 (1/3ページ)[世論調査・アンケート]

    「在日韓国人の選挙権」について、6日までに1288人(男性1035人、女性253人)から回答がありました。

    「在外選挙制度の実施を知っているか」では「YES」が79%に達しました。

    「日本社会や韓国政治への影響があると思うか」は「YES」が73%。

    「韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か」は「YES」が95%に上りました。

     (1)在外選挙制度の実施を知っているか
         79%←YES N O→21%
     (2)日本社会や韓国政治への影響があると思うか
         73%←YES N O→27%
     (3)韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か
         95%←YES N O→5%

    ○参政権は国民のみに

     大分・男性会社員(42)「参政権は『国民』にのみ与えられるべきだ。その国での参政権が欲しいならば、帰化するなりなんなりすればいいだけのこと」

     大阪・男性自営業(70)「在日韓国人が自国の国政参政権を行使するのは自由。ただし、国籍のない日本国での地方参政権は必要ないし、日本国内で混乱を招くだけだ」

     奈良・男性会社員(51)「韓国の内政問題だが、日本に影響があるとすれば歴史などの反日行動だろう。いかなる場合でも、日本国籍なき在日外国人への地方参政権付与には反対する」

     東京・女性公務員(37)「日本人が国防意識をもっとあげていかないといけない。外国人参政権は武器を使わない侵略だ」

     千葉・男性自営業(63)「在日韓国人に日本の選挙権を与えるという今の与党の考え自体が日本人として何を考えているのか全く分からない」

     東京・男性会社員(26)「2つの国の選挙に参加するというのは不自然だ。選挙は国やその地域の向かう方向に直接影響するものだと思うので、当然日本人によって決められるべきだ」

  31. 1085 匿名さん

    いらないよ。
    でも、自民は続けるよ。何故なら・・・・。

  32. 1086 匿名さん

    必読!与謝野見解全文・・・自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた与謝野論文
    http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10347051642.html
    >自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた


    あ~あ 終わってる・・・・

    しかも。
    最高裁判決の中の傍論にある部分的許容説の根拠となった、
    提唱者の園田判事その人自身が外国人参政権を完全否定する悲惨な結果に。。。。。。
    http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1431271/

    外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
    すでに破綻した「部分許容説」
     >紹介した長尾教授も全面禁止説に

     >園部判事「傍論は法から離れた俗論」

    (引用)
    最高裁判決の「本論」は、論理的に考えて、明らかに全面禁止説を取っている。
    判決は、「選挙権は、主権者たる国民のみに与えられたのであり、権利の性質上も外国人には認められないこと」「国と地方公共団体は不可分一体の関係にあり、切り離すことはできないこと」「地方自治体の首長や議員は日本国民たる住民が選挙しなければならないこと」を述べており、
    >地方参政権といえども、外国人に認める余地などない。

    >それゆえ、外国人への地方選挙権付与は憲法違反である、ということになる。

     ところが、「傍論」部分で、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものでない」と、地方参政権だけであれば「定住外国人」に付与することは許されるとしてしまった。
    >この「傍論」部分は、論理的に考えて、全面禁止説に立つ「本論」とは明らかに矛盾する。


     にもかかわらず、推進派は「本論」の意味するところを完全に無視し、「傍論」のみを取り上げ、最高裁も「部分的許容説」を採用したと喧伝したため、推進派を勢いづかせることになってしまった。


    >しかし、この判決の「傍論」以外に、最高裁判決は一度たりとも外国人への地方参政権付与が認められるなどと判決を出したことはない。


    >さらに非常に重要な点は、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が、最近になってこの「傍論」を重視することは、「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」(『日本白治体法務研究第九号二〇〇七年夏』と批判していることである。

    >わが国に部分的許容説を紹介した長尾一紘教授に加え、最高裁判決の「傍論」で部分的許容説を主導したと思われる園部逸夫元判事まで、部分的許容説に対して、現在では批判的な見解を示していることになる。

    >つまり、部分的許容説は、その提唱者たちによってすでに否定されたことになろう。(以下略、WILL3月号 P73-P77)




    またまたまたまた、大金(キム)メダル級のブーメラン。

    日本国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwww」

  33. 1087 匿名さん

    >・・・・法の定立によって、定住外国人に地方参政権を付与する事は許容されているってことwwwww

    そういう幻覚をいつも見てるんですか? だめですよ。お薬は正しく飲まないと。

    韓国の小中高生、22万人は今すぐ精神科の受診が必要と判明
    ■韓国の小・中・高校生648万人のうち105万人(16.2%)は、
    うつ病の兆候や暴力的な傾向を示す「要関心群」で、
    そのうち22万人は、
    すぐに専門家の診断や治療を受けるべき「要注意群」であることが分かった。
    教育科学技術部(省に相当、教科部)が昨年、
    韓国の小・中・高校生を対象に2度にわたって実施した
    「学生情緒・行動特性検査」で判明した
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/02/17/201302170018...
    http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2003021117138

  34. 1088 匿名さん

    長いんですね、読めない。

  35. 1089 匿名さん

    >自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた
    どの党が、誰が何と言っても、
    将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合、
    最高裁判所平成7年2月28日付判決がある以上、憲法違反ではないので有効に成立することになる。

    >外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
    >すでに破綻した「部分許容説」
    もう、いい加減に嘘はやめろよwww

    http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/gaijinsansei/gaijin-sansei...
    二 学説の状況
    「禁止」「許容」「要請」は、規範的命題の基本的カテゴリーであるが、本問題に関しても、この三類型の学説が存在している。すなわち、
    禁止説は、外国人に参政権を与えることは、憲法の禁止するところであると解する。
    要請説は、逆に外国人に人権を与えることが憲法の要請であり、したがって与えないことは違憲であると解する。
    >許容説は、その中間にある説で、外国人に参政権を与えるか否かは立法裁量の問題であって、いずれも許容されていると解する。
     従来最高裁は一貫して全面禁止説をとってきたが、上記判決において地方自治レベルにおいて許容説を導入したことになる。なお、この最高裁判決は、その記述だけを取り出してみれば、国政レベルと地方政治レベルで異なったアプローチが可能であると述べたように見える。すなわち国政禁止・地方許容説(④説)を採用しているような印象を与える。
    >近時、この説を採用する者が多数に上るようになってきた背景に、判例に対するそのような理解があると思われる。


    (A)禁止説(小林 節・慶應義塾大学教授、百地 章・日本大学教授)
    (B)要請説は、生活実態が日本人と変わらぬ永住者については、住民自治の理念、民主主義における地方自治の重要性(憲法第92条等)から日本人と同じ参政権を保障されている、と解し(憲法第93条②に言う「住民」は、「国民」とは異なり現にそこに住んでいる外国人も含まれる)、選挙権を付与しないことが違憲になる。
    >(C)許容説(故芦部信喜・東京大学名誉教授、佐藤幸治・京都大学教授ら)を最高裁判所は、在留外国人選挙名簿訴訟に対する平成7年2月28日付判決で採用


    >紹介した長尾教授も全面禁止説に  園部判事「傍論は法から離れた俗論」
    この記事、得体の知れないまったくの偏った「反韓団体」による捏造記事w
     
    かりに、1億歩譲って、仮に正しかったとしても、この「2010/01/26 」以降に
    園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics -  週刊誌:週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
    >・2010/03/12の貴重なご意見がある!!

    -最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
     園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。

    判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
    >「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
    >場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
    当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。

    -つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
     読み方になるのでしょうか。

    >そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
    >合わさってできています。
    この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
    >全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
    >一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。



    >しかし、実際に、現在の日本では外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
    『すでに破綻した「部分許容説」』というのなら、
    どうして、現実に外国人参政権が実現されているのだ?www
    もうすでに、我々外国人はこの地で、他の日本人と同じように参政権を行使しているんだぜ!

     北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区三鷹市小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市千葉県我孫子市神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
    静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市大東市豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。


    全世界の国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwww」

  36. 1090 匿名さん

    >【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決~~【上脇博之教授】
    投稿者 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44:
    http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
    最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。
    永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。
    「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を書いたことには、なんら変わらないのである。 だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると判断していることを、「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。

    >定住外国人への地方参政権付与の推進を!
       ― 95年9月議会で全会一致で陳情採択(東村山市議会) ―
    http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page292.html

  37. 1091 匿名さん

    >将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合

    「将来~の場合」
    つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】

    これは普通、人間の言語では何と呼ばれているか?
    ヒトはそれを【妄想・空想・ファンタジー】と呼ぶ。


    つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
    その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけ。


    「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。

    結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけ。


    すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
    日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
    日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にある。

    ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
    すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
    狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていない。

    その行為に走れば走るほど、
    常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
    その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。

  38. 1092 匿名さん

    >「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。
    仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
    これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。
     現に、芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
    部分的許容説を主張されており当然、いまだ維持されている。
    浦部教授、佐藤京大教授などもしかり。
    よって、ただ単に提唱者自身が完全否定した」までのこと。
    支持者が一人だけ減ったと言うことだけの意味合いしかない。

    それに、
    長尾の発表した「部分的許容説」は、両者の折衷的学説であり、国政レベルは法律による付与も認められないが、地方レベルは法律による付与が憲法上許容される とする立場をとっていた。しかし、長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
    ・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!

    そして、もっとも意義深いのは、
    法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用しており
    これもいまだ維持されたままである事。 これが現実だ!
    よって、この日本では「定住外国人への地方参政権付与」は最高裁や学者達によって許容されているとの結論になる。

    >「将来~の場合」
    >つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】
    じゃあ、現実を突き付けてやろう!!
    我々定住外国人は下記の日本国内の地方自治体では既に地方参政権を与えられており、
    その権利を行使している。そうだ、我々外国人が合法的に地方政治に参加しているのだ!!!
    もしこれが憲法違反と言うのなら、下記の各自治体の参政権付与行為は「最初から無効」
    であるはずだが、全て有効として定住外国人の参政行為とともに地方の政治が粛々と続行されている。

    >これまでに外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
    北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区三鷹市小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市千葉県我孫子市神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
    静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市大東市豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。

    >その行為に走れば走るほど、
    >常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
    >その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。
    なるほど、こういう思い込みが【妄想・空想・ファンタジー】と言うんだなw
    まさに、ここにたむろするオマエ達日本人ウヨの姿そのものwwwwwwwwwwwwww

  39. 1093 匿名さん

    「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。

    >仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
    >これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。

    そのとおり、よくできました
    「部分的許容説を提唱者が完全否定した事実」が消えないのです
    よって、
    「支持していた全学者が否定にまわらなければ」(あいかわらず「IF」www)
    支持した学者には「提唱者に梯子を外されたまま何ら学説的根拠も持たないままである」という、
    「憲法学者として恥ずかしい名誉」だけが消えないことになります

    >それに、
    >長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については
    >「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
    >・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!

    矛盾した提唱者の学説では、信憑性がありませんので
    一般通念から照らして見ても、何ら学説として憲法を歪めるだけの力はありません

    またまた大自爆ですか・・・・・恥の上塗りがお好きなようでなによりです
    まあ、いいですけど 好きにしてくださいなwww


    つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
    その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけです

    「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。

    結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけです

    すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
    >日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
    >日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にあるのです

    ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
    すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
    狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていないわけです

    その行為に走れば走るほど、
    常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
    その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになるのです

  40. 1094 匿名さん

    民団のサイトより

    再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
    http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=1266...
    【Q】再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに

     私は日本生まれの在日韓国人で、長期海外留学していました。昨年、日本に戻ってくるとき、再入国許可の期限が切れていることに気づかないまま、日本に入国したところ、

       特別永住許可を取り消されてしまいました。

     やむを得ず、新たに在留資格を申請しなければなりませんでした。様々な部分で不便を感じています。
    また、将来結婚した場合、子どもの在留資格についても不安です。どうなるのでしょうか?

    【A】「特別永住」喪失すると再取得はできない

     日本に在留する外国人がその在留期間満了日までに再入国する時は、事前に再入国許可申請し、許可を受けなければなりません。

     特別永住者の場合、4年を超えない範囲内で期限が定められますが、その再入国許可の有効期限内に再入国できない相当な理由が認められた場合、最長5年まで延長することができます。

     相談者の場合、滞在国の日本国領事館等にて延長の手続きを忘れたため、出国時に遡って特別永住資格を失う事態を招いてしまったようです。

        特別永住資格は一度喪失すると、再取得することはできません。そのため、新たに在留資格を取得しなければなりません。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジェイグラン船堀
オーベル練馬春日町ヒルズ

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

[PR] 東京都の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸