政治評論家さん
[更新日時] 2022-09-03 11:26:22
マンション管理士会、マンション管理士は、下記の業務にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
マンション管理士にやらせたら仕事は増えるかも?と思われる4業務。
ADR代理権
・ペットの苦情処理
・騒音の苦情処理
・管理会社への苦情処理
・出入り業者への苦情処理
管理組合が消費者ではないため、下記の国民生活センターのADR手続きは利用できないので、
マンション管理士がADR代理権を取得すれば、寄せられる期待は大きなものとなろう。
http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
[スレ作成日時]2011-07-31 13:37:41
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マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
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61
匿名さん
呼び出しがきたらびびって収まると思いますよ。
法務省認定裁判外紛争解決機関 ○○マンション管理士会 調停委員会
とかの名称で。
個人のマンカン士にADR代理権を与える場合の要件は、やはり「認定司法書士であること」でしょうね。
管理会社は居住者間の問題に介入しないか、せいぜい管理人が苦情が来てるっていいにいくかするだけでしょうから多少は効果あるはずです。無ければ裁判突入ですね。
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62
匿名さん
マンション管理士の資格をもってる者は、司法書士の資格ぐらい
もってるだろう。
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63
匿名さん
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64
匿名
そっか、認定マンカン士を作ればいいんだ。
コンサル実務経験5年+筆記試験
ちなみに、筆記試験に憲法はいらね。
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65
匿名さん
政治評論家さん
管理会社への苦情処理だが、理事長でも役員でもなんでもないただの組合員が苦情申立をしてもよいのか?
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66
匿名さん
そりゃいいですよ。呼び出しかけて相手が出てくるかは任意ですから。
高層住宅管理業協会の苦情申し立ては理事長しかできませんが
マンカン士のADRが実現すればそんな制約はありません。
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67
匿名さん
まあ、区分所有者の管理会社への苦情をADRで解決しようとする場合、理事長も呼ばないといけませんね。
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68
匿名
政治評論家さん
じゃあ、いち区分所有者が、訴訟追行権を関係なしに、ばんばん申立できる訳だ。
これは、ハチャメチャ爺さんに教えてあげなければ。
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69
匿名
理事長のやり方が規約や細則を無視しまくりなんだが、そういう苦情もできるのかい。
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70
匿名さん
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71
匿名さん
>>出来る分けないよ。
できますよ。裁判所の調停と同じで、相手が出てくるかどうかは任意ですから。
普通はADRの方が費用が安いです。
ADRと裁判所の調停は、似たようなものですが裁判所の調停の調停委員は必ずしもその筋の専門家ではありません。
裁判所の調停の調停委員は普通は弁護士2名らしいです。。。
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72
匿名さん
>>理事長のやり方が規約や細則を無視しまくりなんだが、そういう苦情もできるのかい。
マンション管理士のADRじゃなくても、普通に裁判所に調停申し立てしてみたらいいのでは?
(ADRだと若干、当たりが柔らかくなる。総会で怒鳴りあうよりまし。投書を無視されるよりまし)
ADRでも裁判所の調停でも当事者が話し合うのは同じですよ。相手が理不尽なら調停委員は味方になります。普通は裁判所から呼び出しが来たら、びびって出てくるらしい。
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73
政治評論家さん
マンカン士兼弁護士が現実味を帯びて来ましたね。仕事にあぶれた弁護士は
マンカン士をとって管理会社に就職し社員弁護士になるとか、第三者管理制度の管理者を受任するなど
マンカン業界に進出してくるのは確実ですね。
従って、近い将来のマンカン士のADR代理権取得もありえないことではありません。
司法修習生の43%「就職未定」=過去最悪、不況など影響―日弁連
時事通信 8月3日(水)18時34分配信
日弁連は3日、2010年の新司法試験に合格した司法修習生のうち過去最多の43%が、7月時点で「就職先が未定」と回答したとする調査結果を公表した。
調査は日弁連が修習生に対しメールを送るなどの方法で3月から毎月実施。7月の調査では、2022人の修習生のうち913人(45%)が回答した。
同様の調査は4年前から実施しており、7月時点の未定率は8%、17%、24%、35%と年々悪化していた。
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74
匿名さん
>>従って、近い将来のマンカン士のADR代理権取得もありえないことではありません。
これは、「近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。」の間違いです。
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75
ゴルゴ13
政治評論家さん
>近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。
あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。
『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認
証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。
↓
http://www.nikkanren.org/data/23adrkeika.pdf
ちなみオレは、苦情処理について関心の低いマンカン士ってことでOK。
では、バイバイ。
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76
匿名さん
↑のサイトの一節
>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。
ここでいう「一般取引の交渉場面」というのは正に当事者同士の主張の衝突の場面でしょ。
それじゃ解決が見込めないから第三者が関与するADRが使われる。
ADRや調停は、この第三者たる専門家が当該分野について一定の「基準」を示すことにあるんでしょ。そうでないならただの当事者同士の言い合いと一緒。場所が変わるだけ。
そして紛争である以上「基準」は法律なわけだから法律の専門家が必要なんじゃないの?
こんな簡単なことも分からないからマンション管理士は胡散臭がられたりバカにされるんだと思う。
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77
匿名さん
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78
匿名さん
>>あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。
>>『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認
>>証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。
一蹴されたって2ちゃんねるに書いてあったよ。
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79
匿名さん
政治評論家は行政書士とか、そんな中途半端な奴じゃないよ。
実は弁護士なんだよ。
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80
匿名さん
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