入居予定さん
[更新日時] 2013-08-23 17:31:07
契約者スレ立てます。
これからの生活を夢見ながら情報交換しませんか?
所在地:東京都小平市喜平町2-1081-2(地番)
交通:
中央線 「国分寺」駅 バス8分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩11分
西武新宿線 「花小金井」駅 バス12分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
間取:3LDK~4LDK
面積:65.05平米~90.08平米
売主:伊藤忠都市開発
売主・販売代理:大和地所レジデンス株式会社(旧:日本綜合地所株式会社 )
販売代理:伊藤忠ハウジング
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
【スレッドを東京都下の新築マンション板から、東京のマンション住民掲示板へ移動しました。2011.07.26 管理人】
こちらは過去スレです。
グリーンコート レジデンスの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2011-07-24 18:46:16
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物件概要 |
所在地 |
東京都小平市喜平町2丁目1081番2(地番) |
交通 |
中央本線(JR東日本) 「国分寺」駅 バス8分 「警察学校」バス停から 徒歩5分 西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩11分 西武新宿線 「花小金井」駅 バス12分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
328戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上6階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2012年01月12日 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]伊藤忠都市開発株式会社 [売主・販売代理]日本綜合地所株式会社 [販売代理]伊藤忠ハウジング株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
グリーンコート レジデンス口コミ掲示板・評判
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956
匿名さん
947さんが、どういうつもりで書かれているのかわかりません???
マンションを買ったのは1年前ですよ!!
禁煙と喫煙ルームを分けているなど配慮しているところがほとんどです。
今は、オフィスも禁煙ですよ。
出来立てのマンションは換気しないとカビがはえますよ。
窓も開けられない住人がいるなんてかわいそう。
だけど、理事会に話を持って行かないかぎり解決はしないでしょうね。
喘息で困っていると書き込みがあったけど、どうして規約を変える努力をしないのかな?
お隣さんへの遠慮があるのかな?
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957
マンション住民さん
うーん。。
エレベーター内に張り紙された時点で、バルコニーや庭での喫煙は
NGというふうに捉えましたが。
ま、人によって感じ方は様々ですかね?
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958
匿名さん
あえて曖昧に受け取られるような貼紙にしたのかもしれませんね。
エレベーターの貼紙では絶対NGとは言えないですよ。
957さん
規約を変えるのには住人の了承がいるでしょ?
貼紙で規約は変えられませんよ。あくまで、注意喚起程度・・・。
私は、今時、ベランダで喫煙OKのマンションは珍しいと思っています。
たばこは吸いませんし、隣人も吸っていませんが、規約を変えればいいと思いますよ。
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959
マンション住民さん
あの張り紙を見たら
そう思うでしょう。
規約を変えるとかの話じゃないですよ。
張り紙されたからって、
全面禁止なわけじゃないくらい、
わかってますよ?
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960
マンション住民さん
タバコの実害については、
何件か相談されているようですから、規約をというのはこれからじゃないでしょうか?
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961
マンション住民さん
規約以前の問題で、検討して頂きたい旨を皆さん、アンケートで相談されています。
その意味での貼り紙になったんですが、あの内容ではベランダ、庭で喫煙は限りなくNGなのかなと思っただけです。(個人的な意見です)
理事会でもちゃんと話が上がっているからこそ、貼り紙という形にして下さったんです。
規約を変えるとかいうのは、貼り紙後の様子を見てから、じゃないですか?
喫煙所作るにも、お金がかかりますから。理事の皆さんは本当に大変ですので、一度会に出席されたらいかがでしょう?
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962
マンション住民さん
以前、アンケートで出された要望に対する
一問一答みたいな紙に、喫煙問題は先送りする、と
書いてあったと記憶しています。
なぜ先送りするのか、理由は書いてなかったと
思いますが、理事の方々の中に愛煙家が
いらっしゃるのかと思っていました。
そういうわけではないんですね。
他のマンションで、愛煙家が理事を牛耳っていて
喫煙可を推し進めているところもあったので。
うちはそういうことにならないでほしいです。
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963
マンション住民さん
962さん、そんな事はないと思いますよ!!
そんな憶測で掲示板に書くのは、良くないです。
皆さん、アンケートに書くだけで
ただ提出すれば良いと思ってませんよね?
やはり、喫煙者側と被害を受けている住民の方と直接的に話し合うと
トラブルになる恐れもあるので、
まず、貼り紙で注意喚起して、
喫煙者の対応を見ているのではないでしょうか?
私も個人的には、バルコニー、専用庭での喫煙はやめた方が良いと思っています。なにより火事の心配もありますから。
皆どうしても自分を規準に考えてしまう、相手の立場になって考えられれば…。
大所帯マンションですから、皆が住みやくなることを希望しています。
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964
匿名さん
963さん
963さんも憶測で掲示板に書いていますよね!
「トラブルの恐れがあるから・・・・・喫煙者の対応を見ているのでは?」
というのは、憶測ですね。
私も962さんの言われるように、先送りと書いてあったと記憶しています。
963さんは、貼紙を貼ることになった経緯を詳しくご存知なので、
理事をされてる方かと思いました。
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965
マンション住民さん
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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966
マンション住民さん
皆さん、会には出席しないんですか?
細かい内容は書けませんが、
貼り紙はいわば、警告のようなものですよね、
被害を訴えている方がいて、喫煙している本人は自分の事だとわかっているはずです。
貼り紙の苦情はもしかして、
私の事ですか?と管理会社なり、
管理人に申し出るべきです。
あの貼り紙をしても、なんの効果もない、改善されないようだったら、
次の段階にいくのでしょうね。
しかし、ペットを飼っている、
ピアノを持っている、
喫煙している、本人の自由でしょうが、人に迷惑をかけながらしている人と、ルールを守って生活している人、この差はなんなのでしょう。
先送りというのは、対応を考えていたからで、結果、貼り紙になったんでしょう。理事だけでなく、管理会社あってのことですから。
なんか、理事の人が勝手に決めてるみたいに思っていますか?
理事は毎年、ランダムに変わるんですよ、どこのマンションでもです。
不特定多数の書き込み可能なここより、アイリスタで話しませんか?
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967
匿名さん
残念ながら考えが甘い方が多いようですね。
現時時点では管理規約ではベランダでの喫煙は禁止されていません。
その状況において、アンケートが行われたから・・・、貼紙がされたから・・・といって、残念ながらベランダ喫煙が限りなくNGという効力は全くありません。
貼紙も、ルール違反に気づいていない住民お方に気付かせてあげると言う効果はありますが、確信犯的な人には効果は余りありません。ましてや、管理規約で禁止されていないことに対してはほとんど効果は無いと考えるべきでしょう。
また管理組合で繰り返し議論されていると書かれている方がいらっしゃいましたが、前回のアンケートから経過した時間と行われた対策を考えると、客観的に見て管理組合が本気で喫煙問題に取り組もうとしているとは考えづらいですね。仮に本気で取り組もうと考えているのであれば、検討の進め方のプロセスに問題があると考えざるを得ません。
私は実際にどの位の迷惑を被っている方がいらっしゃるのかを良く知りませんが、この問題に本当に対応する必要がある状況であるならば、管理規約を変えて、ベランダでの喫煙を禁止とするしかないと思います。
また、これだけの規模のマンションですので将来的な住民の入れ替わりは多くあるでしょうから、現在のタバコの煙の有害性が明確化された状況においては、個人的な注意ではなくて管理規約の変更をした方が先々も有効でしょうね。
ただし、管理規約の変更に当たっては、具体的にどの様な迷惑な状況が発生しているのかを明確にすべきでしょうね。
具体的にどの様な頻度でどの程度の時間ベランダで喫煙されている例があるのかをある一定期間記録をとったほうがいいでしょうね。現在の禁煙の流れにおいては、変更に必要な賛成は得られるとは思いますが、やはり、実際にこのような事が発生しているのでベランダ喫煙を禁止するとした方が説得力があると考えます。
あとは、管理組合として管理規約の変更まで持っていくという実行力があるかどうかでしょうね。
また仮に、管理会社の意向により、ベランダ喫煙の対応を先送りしたという主体性の無い管理組合であることが事実であったとしたならば、まずはそこから是正しないと何事も住民目線できっちりと決めて行くことは出来ないでしょうね。
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968
マンション住民さん
被害の記録を取るのは難しそうだな。
証拠がないから。カメラ録画もできないでしょ。
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969
匿名さん
968さん
警察の証拠固めではないので、カメラの録画などの証拠を取る必要は無いのでは?
騒音の貼紙も見たことがありますが、録音して管理組合に証拠として渡してはいないわけだから。
967さんの書き込みは、とてもわかりやすく参考になりますね。
967さんが言われるように、住民の入れ替わりがあることを考えれば、
被害を受けている人にとっては、規約変更が一番良い方法だと思います。
住民が入れ替わっても、安心して過ごせますよね・・・。
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970
匿名さん
968さん
騒音の貼紙も見たことがありますが、録音して証拠を管理組合に提出して貼紙を出すことになったわけでは無いので、
録画画像のような、証拠は必要ないのでは?
967さんの書き込みはわかりやすく、とても参考になりました。
住民が入れ替わることを考えると、タバコの被害を受けている方にとっては、
規約変更が一番安心して暮らせるような気がします。
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971
匿名さん
貼紙は効果がなかったら次の段階に行くといっても、いったい何をするのだろうか?
喫煙問題が申告でベランダ喫煙を禁止する事が正であるとすると、管理規約の改正しか方法が無いのは明らか。
現時点では、管理組合がベランダ喫煙の禁止を住民に対して行う権利も無いし、住民もそれを受け入れなければならない義務も全く無い。
すなわち、管理規約で禁止されていない現実においては、個別の協力依頼という範疇での動きしか取れない。
個別の協力依頼であるので、それを受け入れるか否かは相手側の判断に委ねられる。相手の良心にすがるしかないのである。
たまたま今回の対象者が受け入れてくれる可能性がゼロでは無いかも知れないが、全ての人が受け入れてくれる可能性は限りなくゼロであろう。
管理組合が本件において、住民に対する行使力を持つのは以下の2つのケースである。
①明らかなる管理規約違反である。
②通常の生活を営む上での受忍限度を越えていると証明された場合。
一般的にはベランダ喫煙で、②の受忍限度を越えていることを証明する事はかなりハードルが高いと考えれれる。
自分は非喫煙者であり、喫煙者を擁護するつもりは全く無いが、喫煙者であったとしてこの申し入れが管理組合からあったとしたならば、現状においては、申し入れを一蹴してお引取り願うことはいとも簡単である。管理組合は大恥をかくことに成りかねない。論理的に議論したら勝ち目が無いのである。
それではこのような現実において、本件に対してどの様に対応すればよいのか?
管理規約では住民の3/4以上の賛成により管理規約の改正が行えることが明記されている。
この管理規約の規定に従って対応するしかなしのである。
本件の対応は結論は至って簡潔で、ベランダ喫煙を禁止するために管理規約を改正するしかないし、管理規約を改正するためのマイルストーンを検討することに最初から議論を集中すべきなのである。
現実を正しく理解して、あるべき答えを導き出し、理事会での議論をあるべきポイントに集中させて効率的にスピード感を持って運営するスキルが理事長には求められるのである。
そのためには明確なビジョンと確かな考え方と強いリーダーシップ及び実行力が必要となる。
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972
マンション住民さん
そもそも管理規約で禁止されていない事を他方では止めてくれと言う事は、完全に矛盾していますね。
効果が出るわけが無いですね。
マンション管理における優先順位が理解できていないのかな?
管理規約違反や管理規約では明記されていないことを貼紙で注意喚起するのであればそれなりの効果があるでしょうけど、管理約の規定に反することを貼紙しても、当然のことながら管理規約で規定されていることが優先ですね。
逆に、この優先順位を無視してしまったらマンション生活の秩序が保てなくなりますからね・・・
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973
マンション住民さん
リーダーシップと実行力を持つ理事長か・・・
いそうにないな...
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974
匿名さん
そろそろしっかりした理事長が出てこないとこのマンションはやばいよ。
管理会社にいいように牛耳られて、かもにされちゃうよ。
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975
マンション住民さん
アンケートに書いても、
タバコの被害がないお宅は、
ノーリアクション。
タバコ吸ってる人はとぼけてる。
管理会社は禁煙に乗り気じゃない。
喫煙者に文句言われるから?
騒音問題がすぐ解決したのは、
双方が常識人だったからです。
アイリスタ見ましたけど、
喫煙者の対応はひどいですね。
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976
マンション住民さん
しっかりした理事長が出るまで
待ち続ける?
いつまで人のせいにするつもり?
理事長は名ばかり。
強行なんて出来ない。
だったらアンケートに書くだけじゃなく、皆で行動するべき。
ここに文句書いて、ストレス発散しててもしょうがない、
いい加減、気付いたら?
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977
匿名さん
マンション規約で禁止されていない事に対して、何をやっても無力なことに早く気付くべき。
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978
匿名さん
理事長が強行する?あほか!
管理規約で禁止されていない事を強行できる訳無いだろ。
だから、合法的に行使出来る様にするしかないんだよ。
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979
マンション住民さん
978は汚い言葉使いなので、
恐らく、住民ではないですね?
騒音問題は、当事者が常識人だったので、解決しました。
なので、貼り紙は外されたのです。
タバコはどうでしょうか?
部屋で吸うより、外で吸う快感?
本人もだけど、家族は外で吸うことに注意しないのか?
貼り紙は暫く、続くでしょうね。
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980
マンション住民さん
バルコニー喫煙問題、
ちゃんと理事会で話は進んでます。
住民皆にアンケートしているのに、
無記名の人もいます。
理事会が一生懸命やっても、
無記名の人たち=無関心ととれましたね。
自分が被害がないからなのか?
現状を望む人数より、反対意見のが圧倒的です。
バルコニー、専用庭は禁止になりますよ、多数決で出ていますから。
ネットで匿名の人たちに批判され、
理事は大変だなー。
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981
マンション住民さん
980さんの言われることが正しいとすると、976さんは何を焦っているのかな?
ただし、議事録を確認しましたが理事会で話が進んでいると判断できるような議事内容はありませんでしたが・・・
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982
マンション住民さん
980さん
無記名の人がいてもいいじゃないですか?話が進んでいるのなら。
現状を望むより、反対が多いなら、規約改正なんて簡単ですよね??
窓を開けられないで困っている人や喘息の人がいるみたいなので、
多数決で出ているなら、スピーディーにやってくださいな。
そうしたら、誰も批判はしないでしょうよ。
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983
マンション住民さん
982さんの言われる通りですね。
スピーディーに対応すれば誰も批判はしないでしょうね。
でも、今の理事会に規約改正を行うというビジョンがある様には見えないですけどね・・・
言い訳はいらないですから、行動で示してくださいな!
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984
マンション住民さん
言いたい放題な掲示板。
所詮、匿名の投稿ですね。
自分なら出来るんですか?
アイリスタになぜ投稿しないの?
住民のふりした、他人の投稿だから仕方ないか。
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985
匿名さん
975さん、基本的には書かれた以下の様になりますよ。
⇒アンケートに書いても、
タバコの被害がないお宅は、
ノーリアクション。
タバコ吸ってる人はとぼけてる。
管理会社は禁煙に乗り気じゃない。
この様になることを前提として管理組合は対応を考えなければならないのです。
全てが性善説で上手くいくのであれば、そもそも問題は発生しません。
今までの対応で解決すると考えているのであれば、ご認識を改められることをお勧めします。
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986
匿名さん
976さんへ
理事長は名ばかり?
どこのマンションにもしっかりした理事長はいらっしゃいますよ。
これは理事長の自覚しだいです。
スキルの問題もありますが、それ以上に自覚が重要です。
一般的に、くじ引きで仕方なく理事長になられた場合は、事無かれ主義の名ばかり理事長が多い傾向にあります。
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987
住民さんA
「管理会社が・・・」とか「理事は輪番で回ってくるので・・・」とか言うのは駄目理事の典型的な言い訳なんですよね。
それと、認識が甘いというか、意識レベルが低い書き込みが多いのが気になる所ですね。
具体的な例で説明します。
①タバコの被害がないお宅は、ノーリアクション。
・基本的には厄介なことには関わりたくないという心理が働きます。いわゆる『無関心』でいたいという心理です。
管理組合はそれを前提として、その様な『無関心』な住民の関心を高めていく思索を打つ必要があります。
②タバコの被害がないお宅は、ノーリアクション。
・喫煙が可能な場所は年々絞られています。この様な状況においては、一部の喫煙家には禁止されていない場所で何でとやかく言われなければなら無いのかという感情を持つ人が出てくると考えるべきでしょう。
このような感情を持つ住民でもNOと言えない様な対策を打つ必要があります。
③管理会社は禁煙に乗り気じゃない。
・管理会社に期待する方が間違っている。管理会社に依存し過ぎな証拠。
もっと自立しなければ駄目です。
985さんも言われている通り、認識を改めて、意識レベルを上げていく必要があると痛感しています。
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988
マンション住民さん
でも上で言ってることって当たり前なことだと思うけど...で?
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989
マンション住民さん
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990
マンション住民さん
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991
マンション住民さん
喘息等で本当に苦しんでいる住民がいらっしゃって、なおかつアンケートを取って管理規約改正に賛成の住民が規定数以上も見込みがあってがあるのであれば、さっさと規約を改正してしまえばいいのに!
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992
マンション住民さん
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993
マンション住民さん
管理規約改正を行うという動きは現時点では無いのでは?
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994
マンション住民さん
仮に、管理規約が改正されて
ベランダやバルコニーや1階の庭での
喫煙禁止となった場合
それでも喫煙を止めない住人がいた場合
どのように対処できるのですか?
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995
匿名
ベランダ喫煙禁止になったとして、喫煙者の来客があったら部屋で吸ってもらうことになるんですよね。
赤ちゃんいるし部屋の中はいやだなぁ。
吸わないでってお願いして気まずくなるのもいやだなぁ。
どこか喫煙できるスペースあればいいのですが…
大した建物でなくて、駅前にあるような灰皿だけでよいと思うのだけど。
お掃除のかたの控え室がありますが、その近辺に喫煙スペースを設けて、1日数回灰皿のお掃除もしていただけたら火災の不安も減りますよね?
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996
BTM
>995
屋外の喫煙所ということでしょうか?
例えばですが自宅の近くに喫煙所が出来たら自分は嫌ですね。
その指定された喫煙場所以外での喫煙(歩きたばこやポイ捨てなど)が増えることにもなりそうなのではないでしょうか?
屋内の自宅での喫煙というのが一番いいんじゃないでしょうか。
規約改正は大変でしょうが、きちんと向き合っていきたいです。
-
997
マンション住民さん
>995さん
マンション敷地内に喫煙所を作るのは、個人としては
あり得ないです。しかも灰皿だけで、排煙設備がないようなものは
どこに作るといっても近くの住人が嫌がると思います。
お掃除の方の控え室の場所を知らないのですが、
その周りには部屋はないのでしょうか?
それに、お客様にそこに行って吸ってください、というのも
気まずくなるには変わりないと思います。
いい大人なら、赤ちゃんのいるお宅に訪問している間ぐらい
タバコ我慢してくれればいいのに、と思います。
我慢できないものなのでしょうか?
最終手段は、携帯灰皿持って、前の公園という手があるとは
思いますが…。
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998
マンション住民さん
どうしても吸いたければ、空気清浄器を買って、自分部屋で空気清浄器の前で吸えばいいのでは?
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999
匿名さん
管理会社の手取り足取りでしか活動できない管理組合に、規約改正なんでできるんかい?
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1000
BTM
>999
管理組合に携わる事自体初めての方が多いと思います。
なのに、頭ごなしに否定的な事を言われてしまう。
活動されている方々の心中お察しします。
999さんは経験者ですか?
出来る出来ないではなく、出来るようにしていくための組合だと思います。
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1001
匿名さん
理事は輪番で回ってきて、どこのマンションでも大部分の住民は仕方なく顔を出しているだけ。
どこのマンションでも能力とやる気がある限られた一部の住民に支えられているのが実態。
民度とこの限られた住民の割合はほぼ比例する。
さて、ここの場合は・・・
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1002
マンション住民さん
自ら理事に手を挙げる人が出て来て、頑張ってくれたらいいな。
せめて、選ばれた人の中から理事長に手を挙げる人が出て欲しいな。
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1003
住民さんB
1000さんは考えが甘いですね。
管理組合に携わる事が初めてというのは当たり前の事。
それでも、確かな知識と確固たるビジョンと問題解決やプロジェクト運営のスキルを持った方は、しっかりとした自立した活動を行う事が出来る。
そうでない人は、なるべく苦労せずに1年間の理事を終わらせたいので、管理会社に全面的に依存しようとする。
後者は、何度理事をやろうが進歩は望めない。
もっとも、その中でも一部の人はそれではだめだという事に気付くみたいだが。
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1004
マンション住民さん
994さん
ご参考に、管理規約を改正した場合、それに従わない場合は以下の様な対応が可能になります。
マンション管理専門家の見解からの抜粋です。
区分所有法や管理規約で禁止事項となっているにもかかわらず、これを守らない居住者に対して、口頭や文書でいくら注意をしても改善されない場合は、理事長による対抗処置として、標準管理規約67条1項では、理事長は理事会の決議を経て是正のための勧告、指示、警告を行うことが出来るとされています。また、それでも改善されない場合は、理事長は理事会の決議を経て、集会(総会)に上程し区分所有者及び議決権の各過半数の賛成を得ることができれば裁判によることも可能です。但し、管理規約に「理事会決議があれば理事長は訴訟その他法的措置を追行することができる。」と定めてあれば、理事会の決議で、理事長は行為の差し止めや原状回復を求める訴訟や、損害賠償や不当利得返還請求を起こすこともがきます。まず、理事長は理事会において決議し、管理規約義務違反者に対して、「ベランダでの喫煙は管理規約違反となるのでしてはならない」と違反であるから止めるよう注意します。しかし、管理組合の申し入れ遵守しない場合は、●●年●●月●●日までに中止しなければ法的措置をとる旨の内容証明郵便を理事長名で送付する。 内容証明郵便を受領拒否し返送したり、受け取っていても無視するといった場合は、『使用差止めの仮処分の申し立て』を裁判所に行う。裁判所の仮処分の審尋で裁判官を中心として話し合いによる和解が成立することもよくあります。それでも、強硬な態度で、話し合いによる和解などに従輪ない場合は、裁判となります。
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1005
管理担当
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
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今後とも、宜しくお願いいたします。
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