輪番理事長
[更新日時] 2011-07-23 21:33:22
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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26
住民さんA
いや、理事会自身をひま、もとい麻痺(まひ)させる懸念が大。
それと管理会社のために議事を誘導する可能性も大。
三期もやってれば管理会社と一番親しい役員だから。
賢い理事会は理事選任基準に連投防止を盛り込んでいる。
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27
入居済みさん
>理事選任基準に連投防止
管理組合を食い物にされないためにも必要ですね。
前理事長の言う馴れ合いの元だな。
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28
住民さんB
別に選任基準がなければ二期、三期やってもいいと思う。
だけど、そんなにやってどんな成果・実績をあげたのかだ。
それが何もない。別に住民から望まれてるわけでもない。
特に理事長やった第4期に如何なる成果をあげたのかだ。
暇で惰性でやってるとしか住民には映らないだろう。
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29
マンション住民さん
>>28
次回の理事会報で浦島理事に釈明文書かせて掲載したらどうか?
それと大島理事長の所信表明と片手間仕事の釈明に武蔵副理事長も。
あと祖母江監事も監査方針を書かせたらいい。3期連投だから。
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31
入居済みさん
3期連投監事って一体なんですか?隠蔽工作担当ですか?
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32
匿名
おい、広報担当の染山理事、>>29で理事会報のネタが出たぞ。
次号は特集にしろ。巻頭言はお前が「管理組合の広報はいかにあるべきか?」で書けよ。
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34
マンション住民さん
>>31
監事が3期連続ではない。
理事長→監事→監事だ。
これは普通、役員候補選出委員会では絶対認めないパターンだ。
執行部の長が翌期監査、そして翌々期も監査、執行部時代の隠蔽と見られる。
それを平気で認めてる理事会は明らかに異常だ。
それ以前に抽選理事を管理会社が選出してること自体がアウトだ。
主体性が全くない管理会社のマリオネットだろう。
だから前任理事長が大鉈を振るったのだとおもう。
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35
入居済みさん
>抽選理事を管理会社が選出してること自体がアウト
そのとおりである。
抽選より順番で理事を決めればいいんだよ。
それなりの能力ある人が今よりは選ばれるんじゃないかな。
監事は謂わばお目付け役であるんで理事経験者以外で現職の監査経験者にやってもらったらいいよ。
このマンションの中にいると思うよ。
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36
住民さんA
>現職の監査経験者
管理組合には監査基準が文書化されているのが普通です。
その基準に基づいて監査するので敢えて専門知識や経験は必要ないと思います。
一般には経理監査と業務監査に分かれますが、経理は金の出入り、業務は手続きです。
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37
住民さんA
後は管理組合財産の現物確認と員数チェックくらいでしょうか。
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38
マンション住民さん
簡易監査ならその程度でお茶を濁せるけどね。
事業費が大きくなると使途の正当性・事業の達成度も含まれてくるので町内会の監査程度では済まされないよ。
この間の第2号議案でも監事はもっと役割があった筈ですね。
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39
マンション住民さん
理事長→監事→監事だ。「問題ありません」でおしまい。
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40
マンション住民さん
仲間うちで理事長・監事を回して新しい人間をいびり倒し自分たちの理事会を守る。
年寄りのサルの群れだね。
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41
入居済みさん
ここの管理組合は来期大手術しないとだめみたいですね。
それだけの力量のある理事長が必要ですね。留任理事は今期で一掃されるはずです。
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42
住民さんA
>新しい人間をいびり倒し自分たちの理事会を守る。
それに立ち向かうだけの新任理事がいないということでしょうね。
やはり軋轢を恐れているのでしょう。
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43
マンション住民さん
サルの群れだから一人ではやられる。
前任理事長は孤軍奮闘したが古参理事達に尻尾巻いて逃げ出した。
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44
住民さんA
>>43
いや違う。むしろ他の連中が理事会ボイコットしてくれた方が理事長の独裁が出来るというもの。
ボイコットにより理事会が成立しなければ理事会決議が出来ない。しかし管理業務に支障を来してはならない。
そうすると伝家の宝刀「理事長の専決事項」を発令することになる。
これは管理規約に規定されてない。規定されてないから規約違反にならない権力発動になる。
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45
マンション住民さん
「理事長の専決事項」は理事長に一切の責任が発生します。よほど自信がないとできません。
その点、理事会決議なら連帯責任になり個人責任は回避できます。
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46
入居済みさん
>前任理事長は孤軍奮闘したが
普通は閣外に住民グループを組織して遠方から艦砲射撃で理事会に絶え間なく砲弾ぶち込ませますが。
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47
マンション住民さん
>>44
その通りですね。理事会は合議制。理事会が機能していれば理事長の独裁は防げます。
ところが理事会が機能しない、即ち合議制が機能しなくなって初めて理事長特権の専決権の発動が可能です。
逆に言えば、理事長が独裁したければ理事会を機能させなくすればいいのです。
今回は周りの理事が進んで理事会をボイコットしましたから、あと一歩で棚ぼたで専決権の発動が可能になっていたのですが、残念ながら専決権の発動に至らず終わってしまったということでしょう。
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