国が出しているハザードマップや揺れやすさマップを無視したり、否定してどうするの?ちゃんとリスクを把握して対策したり、移住したり、購入の参考にするのが大切。
>>258 匿名さん
西新と照葉を比較してるけど意味ある?自分が住んでいたり住む予定がある所のリスクだけ分かっていればいいんじゃない。
ちなみに比較となると島の照葉が圧倒的に不利だよ、自慢の地中共同溝や免震構造のピットも高潮でプールになって復旧大変だと思うよ。
>>265
2020年に不動産取引時において、ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等されました。今後、ハザードマップ危険地域や水害地域に住宅ローンが組めにくくなるとか言われています。今後もこの手の締め付けがさらに増えそうで、該当地区は売却に不利になりそうだね。
>>266 匿名さん
某不動産会社のhpによると築20年以内のワンルーム以外の物件扱い数「西新」14件に対し「香椎照葉」72件これが市場の評価。よそを悪く言い過ぎると墓穴を掘るよ。
あと、標高の低い平らな島は高潮のリスクは大きいと思うよ、台風で橋の通行止の恐れも有るし。
>>267 マンコミュファンさん
だから、国が出しているハザード確認しろよ。西新は高潮ハザードはほぼ全域真っ赤だろ。照葉は高潮被害受けるけど、博多湾の形状と照葉の位置関係で海の影響を西側しか受けないだろう。それは津波も同じ。
売却時に、ハザード赤で高潮で水没して、液状化のリスクも高く、津波被害を受ける可能性がある福岡有数の危険地帯と告知しないといけないのか。きついね。
(1)宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。
(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
3.スケジュール
公布日:令和2年7月17日(金)
施行日:令和2年8月28日(金)
地球温暖化で災害は激増しているし、地震も増えている。家族や資産を守るためには安全な場所に住むしかない。西新も照葉も沿岸部は住めないな。
>>273 匿名さん
陸続きだから周辺の高いところに避難出来るんじゃない。なんなら福岡タワーの展望デッキなんかむっちゃ高いで。
また他所の武蔵小杉さん揶揄する、あちらさんは中古がだぶついてないんじゃない。
津波のハザードマップ見てるとアイランドシティは東区の堤防になってるみたいに感じる。
湾岸部は危険地帯ばかり。空港線沿線はやばい。
ハザードマップにおいて、液状化の危険性が指摘されていることを説明しなかったまま不動産を売買したことにつき、債務不履行責任等が請求された事案があるようです。今後、不動産の売買において沿岸部は不利になることが予想されます。
災害の影響もあるのか、急に「老朽マンション」建て替え促進へ 多数決の要件緩和、法制審が提言されました。40年以上のマンションは建て替え増えるでしょうね。逆に言うと、マンションの賞味期限が短くなりそうですが。こうなると以前より築古マンションは資産価値減少する可能性高いし、築古になる前に早めに売る人が増えそう。
資産価値考えると、今後は40年が目安となりそうだ
市町村が作成する水害ハザードマップに、取引の対象となる宅地又は建物の位置が含まれている場合には、当該水害ハザードマップにおける当該宅地又は建物の所在地を示して説明しなければならない。具体的には、ハザードマップを示しながら、当該マップにおける取引の対象となる宅地又は建物の位置を示しながら想定される水害について説明する必要がある。また、取引の対象となる宅地建物がその所在地が浸水想定区域の外にある場合でも、水防法にもとづく水害ハザードマップにおける位置を示さなければならないことに注意が必要です。その場合は、浸水想定区域の外であるからという理由で、水害リスクがないと取引の相手方が誤認することがないように配慮する必要があります。
ここまでしないと説明義務違反になります。最近マンション購入検討されている方はしっかり認識しておいた方がいいでしょう。また、最近購入した方で十分説明がなかった場合は、何かあれば裁判を起こしたほうがいいです。最近では市が説明義務違反で訴えられ負けてます。
今、マンション購入を考えられている方は、ちゃんと業者からハザードマップの説明を受けているのでしょうかね。口頭で地図を示しながら説明しなければいけないことになっていますし。
録音、録画しとけば完璧です。
業者に売るときもハザードマップのことを告知しないといけないんですか?
人に貸すときも、ハザードマップで危険ですけどいいですか、と説明が義務になってます。国もかなり本気になってますね。十分説明していないと何かあった時に賠償責任が生まれます。これが、口頭と図を示しての十分な説明なのでハードルは高いです。
福岡は地震ランクsランクです。ただ、係数を0.8でマンション建てているためかなり危険です。熊本より係数が低いためです。マンションの強度は0.8と1.0では相当違います。福岡市は条例で天神や博多駅周辺含め警固断層直上で揺れやすさマップ赤の地域は、本来の係数に1.25をかけるように努力義務化しています。努力義務ですが、25%の建物はそれに従っていますし、最近の建物は対応しているものが増えています。ただ、中心部以外の危険地域は努力義務自体なく、0.8の建物です。したがって、早良区北部等の物件は、揺れやすさマップで最危険地帯であるだけでなく、建物も脆弱であるため特に注意が必要な状態と考えられます。震度6強以上が予想されるため、倒壊はしないと思われますが、ダメージは避けられないと思われます。また、現在の建築基準法ではあくまで1回の地震のダメージを想定しているため、2回目以上は全く保証されていないことも考慮する必要があります。
>>301 匿名さん
当該の意見は物事を都合の良いように、誇大または矮小化したり、焦点をずらし惑わすような意見ですが、お粗末過ぎて論点に値するような内容はありません。また、例えとしてあげた某政党みたいというのも貴方の主観であり一般的には通じません。
警固断層に着目した建築物の耐震対策(条例化)について
(福岡市建築基準法施行条例の改正)
1.趣旨
福岡市は、警固断層帯南東部に着目し、長期的な視点に立って耐震性能を強化した建築物の
建築を誘導するため、警固断層帯南東部に近い一定の区域において、これから新しく建築され
る中高層の建築物についての耐震性能を強化し、建築物の安全性を高めていただくよう、福岡
市建築基準法施行条例の一部を改正しました (平成20年10月1日より施行) 。
2.背景
平成19年3月地震調査研究推進本部地震調査委員会(事務局:文部科学省)が警固断層帯
に関する長期評価を発表しました。
それによると、警固断層帯南東部で地震が今後30年以内に発生する確率は、0.3~6%
で、我が国の主な活断層の中では高いグループに属することになります。
平成17年3月に発生した福岡県西方沖地震の影響により、警固断層帯南東部の活動を促進
する可能性もあるといわれています。
警固断層帯南東部の特性
・断層長さ 約27km
・断層のタイプ 左横ずれ断層
・過去の活動時期 約4,300~3,400年前
約8,900~7,400年前
・平均活動間隔 約3,100~5,500年
・地震の規模 マグニチュード7.2
・地震発生確率(今後30年以内)0.3~6%
3.改正の概要
現行の建築基準法は、極めて希に発生する大地震(震度6強以上の揺れ)に対して人命保護
の観点から 「建築物が倒壊・崩壊しない」耐震性能を求めており、昭和56年以降の新耐震基 、
準による建築物は 震度6強以上の揺れの大地震に対して 最低限の耐震性能は有しています 、 、。
しかしながら、警固断層帯南東部に起因した地震が発生した場合、兵庫県南部地震(阪神・
淡路大震災)など過去の地震の被害状況からみて、極めて低い確率ではありますが、新耐震基
準の建築物の倒壊等の可能性を否定できません。また、警固断層帯南東部は福岡市の都市機能
が集積している都心部を縦断しています。
このため ①倒壊等による人的被害の可能性を極小化する ②本市の都心機能の保全を図る 、 。。
以上2つの観点から、長期的な視点にたって、一定の区域において、条例制定後、新築,改築
される一定規模以上の建築物について,耐震性能を強化(上乗せ)することにより、建築物の
安全性を高め、かつ、都心機能の保全を図っていきます。
4.改正の内容
(1)大地震時における設計地震力を上乗せする区域の設定(第6条の2第1項)
別表1(別図1参照)
(根拠)
①揺れやすさマップ(別図2)で計測震度6.4(震度6強で一番強い震度)が大半(75%
以上)を占める区域
②警固断層帯南東部直上の区域
③土地が高度利用されている区域(容積率600%以上)
(2)対象建築物及び設計地震力の上乗せ基準の設定(第6条の2第1項)
高さが20メートルを超える建築物で、次に定める構造計算を行う場合は、現在の地域係
数 Z を その数値に1.25を乗じたもの Z=1.0 とするよう努めなければならない ()、 ( ) 。
①施行令第81条第1項の規定により適用される構造計算
・時刻歴応答解析(高さが60メートルを超える建築物)
②施行令第81条第2項第1号イ、ロ又は同項第2号ロに規定される構造計算
・必要保有水平耐力計算・限界耐力計算・エネルギー法
(参考)地域係数(Z)
福岡=0.8
大地震が起こる可能性が高い地域(関東,東南海地域等)=1.0
(3)建築計画概要書への記載の義務づけ(第6条の2第2項)
建築計画概要書に対象建築物であるかどうかを記載し、1.25を乗じた場合その旨記載さ
せる。
(4)新築・改築する場合のみに適用(6条の2第3項)
建築物を新たに新築・改築する場合に適用するもので 既存建築物の増築 大規模の修繕 、 、、
用途変更などには適用しない。
【条例第6条の2抜粋】
(中高層の建築物の構造耐力)
第6条の2 別表第1に掲げる区域においては、高さが20メートルを超える建築物について次
に掲げる構造計算を行う場合は、施行令第88条第1項に規定する国土交通大臣が定める数値
に替えて、当該数値に1.25を乗じて得た数値を用いるよう努めなければならない。
(1)施行令第81条第1項に規定する基準に係る構造計算
(2)施行令第81条第2項第1号イ若しくはロ又は同項第2号ロに規定する構造計算
2 前項に規定する場合においては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第
3号様式による建築計画概要書に次に掲げる事項を記載するものとする。
地域地震係数とは、国土交通省が過去の地震記録などをもとに定めたものです。
ちなみに東京・愛知・大阪などが「1.0」となっているところで、それよりも地震が発生しにくいと考えられる地域では「0.9」「0.8」「0.7」と「地震力を低減して考えてもよい」ということになっています。
福岡県・佐賀県は0.8(熊本県では0.9もしくは0.8)が適用されています。
耐震基準が全国共通のものではないと知って、驚かれた方もいらっしゃると思います。
新耐震基準が目指すのは「震度6強から7に至るまでの地震が来ても、建物が倒壊・崩壊しないこと」とされています。
たとえば地域地震係数が「0.8」だった場合、目安の震度が割り引かれてしまいます。
震度7×0.8=5.6 ですから、5.6の震度では倒壊を免れるもののそれ以上の震度6~7には耐えられない・・・という計算になります。
>>305 匿名さん
いっぱいコピペしたね、震度は出力側の指標でそれに地域係数を乗じて耐えられないというのは、ちょっと乱暴な話しかなぁ、入力側としては地盤の周期の影響もあるんじゃない。
そもそも特定の地域をあげて最も危険地帯と喚くのはどうかと思いますよ。
すべて専門家の意見ですよ。
新耐震基準は、1981年(昭和56年)の法改正で作られた基準が最新です。
それによると「震度6強から7の地震では倒壊をしない建物であること」とされています。
この基準をもとに決められたのが耐震指標であり、その判定基準をIs値と呼び、Is≧0.6であることとなります。そのIs値に地域係数を掛けたものが、その地域の耐震指標となるのです。
熊本県上益城郡の場合は地域係数が0.9なので、0.6×0.9=0.54 Is≧0.54が判定基準となります。
地域係数を掛けた耐震基準ギリギリの建物は、本当に「震度6強から7の地震で倒壊をしない建物である」と言えるのでしょうか?
例えば、熊本で耐震基準ギリギリで建てた2つの全く同じ建物を1つ東京に持ってくることができたと仮定します。熊本と東京で同時に震度7の地震が来たとしたら、東京の建物は耐震基準を満たしていないため倒壊をし、熊本の建物は耐震基準を満たしているので倒壊をしないと言えるのでしょうか?
疑問が残りますよね。
しかし、地域係数はすべての建物において「割り引いてもよい」ということではなく、割り引いても良い建物があるということなのです。
つまり、割り引かない建物があり、木造や二階建て以下または延べ床面積200平方メートル未満の建物については、地域係数が考慮されず、日本全国で同じ基準の建物となります。
また最低基準を満たしさえすれば、それ以上の基準で建てることは施主の自由なのですが、昔は、工事費用を抑えるために、最低基準ギリギリで建てる事が多く、説明をされない方が多かったのです。
地域係数の日本地図と比べ、一見大きな違いはないように見えます。
しかし、よく見ると新潟県の一部、長崎県や熊本県の一部など、地震予測地図で赤い部分(確率26%)が、地域係数0.9、0.8の地域に入っていることがわかります。
また、沖縄県も確率26%の地域ですが、地域係数は0.7と飛び抜けて低く設定されており、やや不自然なことがわかります。
地震調査研究推進本部事務局は、阪神淡路大震災を契機に作られた文科省の研究課です。
予測マップは2014年に作成され、毎年見直しが行われています。
対して、地域係数が作られたのは1952年(昭和27年)。
東大地震研究所の河角広博士が、過去日本列島に起こった地震の記録を収集し、今後も同じ頻度で地震が起こると仮定して「河角マップ」を作成しました。地域係数はそのマップに基づいて作られ、1952年に告示されました。
地震学は50年代以降も60年以上進歩を続けています。当然見直しはすべきでしょう。
しかし、地域係数が見直されたのは昭和53年のみ。ザックリすぎた区分けが多少細かに修正されましたが、その後の大きな変更は行われていないのです。
静岡県が地域経数1.2を義務化
2017年10月1日、静岡県は地域係数を1.2に割り増しする耐震基準を、条例で義務化しました。
「次に必ず来る大地震」と言われる、南海トラフ地震に備えてのことです。
南海トラフ地震は、最大M9.1と予測される巨大地震(東日本大震災ではM9.0で日本の観測史上最大)です。
南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は70~80%と言われており、国が想定する最大死者数は32万人。
そのうち10万9,000人が静岡県内で発生すると考えられています。
静岡県の地域係数は1.0ですが、静岡県はそれに依らず独自の路線で県民の命を守ろうとしているのです。県の試算では、地域係数を1.2にすることで、国の想定する数字より死者を6割減らせるということです。
耐震指標Is値で表すと、『地域係数1.0 Is=0.6』ですので地域係数1.2では、Is=0.72となります。
ちなみに一般的な学校は、Is=0.7が目標値となり、災害時の避難施設となる学校等は、Is=0.75(1.25倍)、消防署・警察署など救護するための施設は、Is=0.9(1.5倍)となっています。