ハザードマップはやはり無視できません。
2020年8月28日より、不動産取引(売買・貸借契約など)を行う際には、水害(高潮、浸水、津波等)ハザードマップにおける対象物件の所在地を重要事項として説明することが義務化されました。参考:国土交通省webサイト「宅地建物取引業法施行規則の改正について」
つまり、マンション購入などの不動産取引では物件の所在地の水害リスクの情報が契約締結の意思決定上重要で、住宅購入を考えている人の最優先で確認するべきポイントだと、法律でも規定されました。
最近の購入者は高潮等の危険性を十分説明を受けているのでしょうかね?
売買だけでなく、賃貸でも説明が義務化されましたので気になります。
今後、揺れやすさマップ等のハザードマップも説明が義務化されそうですね。