匿名さん
[更新日時] 2024-12-08 21:16:17
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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2201
匿名
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2202
匿名
いろいろゴタゴタしてるし、この機会に殲滅しませんか?
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2203
匿名さん
NHK存続のためにも受信料は必要です。
国民として支払いましょう
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2204
匿名さん
賃貸に住んでいるから、受信料払う必要はないと言ったやつがいた。
こいつバカだね。
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2205
住まいに詳しい人
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2206
匿名さん
2167、2172
週休3日じゃあないか。
金に余裕があるわりにはせこいね。
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2207
匿名さん
受信料の支払?
放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
法律に契約の自由が保障されているけれど?
契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。
放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html
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2209
匿名
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2211
匿名
あー、契約しちゃったらダメだね。
解約の手続きしないで請求書無視ってると大変な目にあうよ。
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2213
匿名さん
>>2207
>放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、
>NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、
>契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
このあたりがNHKの詭弁。
放送の受信にNHKを含める意志があるか否かも自由意志。
勝手に含むと決めているのはNHK。
過去にCATVでは、希望すればNHKBSにスクランブルかけてくれた。
NHKの不作為に、視聴者が対価を払う必要はない。
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2214
匿名さん
一度契約したならば解約は不可能に近いですあきらめましょう。
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2215
匿名さん
>TVを買ったらNHKを受信する意思がある。
流石に無理があると思いますが。
やはり「見ていない人」からお金を取るにはきちんとした法律が必要ではないでしょうか。
特に、「お金を払わず見ている人」がたくさんいる現状で、「本当に見ていない人」からお金を取るには。
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2216
匿名
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2217
匿名さん
>>2208
どうやって住人の方の名前が分かったのでしょうか?
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2218
匿名さん
「住人の方の名前・・」
NHKから私へのお手紙には不動産登記所で閲覧したと書いてあったですよ。
違法性は無いでしょう?
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2219
匿名さん
>NHKから私へのお手紙には不動産登記所で閲覧したと書いてあったですよ。
>違法性は無いでしょう?
不動産登記情報の目的外利用は違法じゃないの?
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2220
匿名さん
そうだNHKを個人情報法違反で訴えよう、
「個人情報の保護に関する法律」
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
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