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別スレで話が出たので作る事にしました。
数多い免震システムの中からIAU免震システムを選んだ方の経験談や検討されてる方の情報の場に出来たらと思いますので宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-05-31 12:22:09
別スレで話が出たので作る事にしました。
数多い免震システムの中からIAU免震システムを選んだ方の経験談や検討されてる方の情報の場に出来たらと思いますので宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-05-31 12:22:09
なんか、製造メーカーの話題がでると、徹底的に打ち消そうとしているような
エア断震掲示板の
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/all
の
>坂本さん、去年の3月31日に、大阪で「社の極」と云うNPO法人主催の「エア断震勉強会」で、同じ発言をしていましたね。
>「予算がないので大臣認定下ろすより規制事実を作って、国を認めさせたい」とも云ってました。
それが、
>>864
>免震システムではないから大臣認定要らない。
>>870
>国土交通省の見解通り免震システムではないので認定は要らない。
となってきた。
そして、最後には、
>>876
> No.876 by 匿名 2011-08-13 04:32:43
> 国土交通省の見解は①
> ②
> ③
> といったところでしょうか。
>
> って『憶測』をIAUは『国土交通省の見解』ってすり替えてる。
> そんなIAUは国土交通省に訴えられないの?
となった。
読んでいてあきれてしまうが、
全て、確信犯的に、分かっていて書いているね。
エアー断震の法律違反問題は、
> 法律論としては、
> 平成12年建設省告示第2009号(いわゆる「免震告示」)
> http://www.icba.or.jp/kokuji/kaisei/h12_2009.htm
> を使用したくなければ、
> 第68条の26です。
> どちらにしろ、建築基準法違反です。
>
> 以下に、関係条文と本省建築指導課長の質問と回答の全文を上げておきます。
> 【建築基準法の説明】
> ★旧第38条(特殊の材料又は構法)
> この章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定は、その予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、建設大臣がその建築材料又は構造方法がこれらの規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
>
> ★38条の廃止について
> http://oshiete.goo.ne.jp/qa/107330.html から
> 本改正時に出された建設省住宅局建築指導課長より、各都道府県建築主務部長あての通達です。
> また、この改正についての講習会で次の質問と回答がありました。
> ○法第38条の廃止の目的は?
> 性能規定化により、仕様規定を前提とした包括的な認定規定は不要となり、必要があれば個々の条文に認定規定をおくという方針で改正が行われた。
> ○法第38条は、型式適合認定に包含されると解して良いか?
> 型式適合認定に包含されるというのは誤解である。
> 今回の性能規定化により、できうる限り建築主事の段階で対応できうるものとし、検証方法が難しいものについては、法第68条の26による構造方法等の認定により対応することとなる。
>
> ★第68条の26(構造方法等の認定)
> 構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
> 2 国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。
> 3 国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
> 4 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。
> 5 国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
> 6 国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
> 7 外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
でしょうか。
平成12年建設省告示第2009号(いわゆる「免震告示」)
を使用しない、また使用できないのであれば、
第68条の26の「構造方法等の認定」
をとる必要があるということです。
第2009号でも、第68条の26でも大臣認定を取る必要があります。
読んでいてあきれるのは、あんたの書き込みだよ(笑)
>なんか、製造メーカーの話題がでると、徹底的に打ち消そうとしているような
確かに
大臣認定に関しては、
>>948の説明は受けているはずだ。
それが、
>「予算がないので大臣認定下ろすより規制事実を作って、国を認めさせたい」
という方向になった。
全て分かっていての行為だろう。
エアは、話をそらすのに躍起だが、
きちんと説明を聞いて、今後につなげればよいのにね。
エアの書き込みと決め付けてるのは棚にあげ
IAUは自スレにこんなコピペ連投荒らしされても管理人に対処を求めないんだね。
自業自得の自責の念があるから放置してるのかなぁ
>なんか、製造メーカーの話題がでると、徹底的に打ち消そうとしているような
製造メーカーのHP見たが、一切掲載されてないな。某メーカーなんて、違う免震装置をPRしているぞ。
業界トップ、シェア1位の商品をPRしないなんて信じられないな。
ふ・し・ぎ
エアー断震の技術的な問題については、
やはり電気使用の問題が一番大きい。
> 電気を使用すること、
> 最初の発想として、正しいかどうかでしょ。
> 電気使用が前提になったのがいけない。
> 大臣認定の認可上も問題になる。
> 一般認定は難しいだろう。
ということでしょう。
そこが一番ネックになっている。
それも分かっているのでないのか。
>なんか、製造メーカーの話題がでると、徹底的に打ち消そうとしているような
保証の話は、IAUかに直接問合せればよいだろう。
話をそらすな。
エア断震の問題の核心に迫っている。
エア断震の問題は2つあるということか。
1.法律違反問題
2.技術的な問題
それについて、整理してくれている。
連投する度にIAUの問題から目を逸らせたい焦りが浮き彫りになってる
>保証の話は、IAUかに直接問合せればよいだろう。
>話をそらすな。
分かりました。製造メーカーに問い合わせさせていただきます。
それと、ここはIAUのスレだぞ。大丈夫か、おい。
免震性能としては、
転がりとエアは、ほぼ近い。
今のところ、実大実験値をみると、「転がり」の方が良い(8~12gal程度)。
それなのに、電気を使用して、エア断震のように浮かすメリットはあるのかということだろう。
1.電気使用
さらに、
2.直下地震に間に合うのか
3.上下動の大きい地震に対して、跳ね飛ばされないのか。
4.今回大震災のような連続する余震に対応できるのか。
という問題がある。
エアが逆恨みで書けば書くほど、この掲示板は、エアの話になっていくか。
仕方ないね。
免震性能としては、転がりとエアは、ほぼ近い。
今のところ、実大実験値をみると、「転がり」の方が良い(8~12gal程度)。
それなのに、電気を使用して、エア断震のように浮かすメリットはあるのかということだろう。
1.電気使用
さらに、
2.直下地震に間に合うのか
3.上下動の大きい地震に対して、跳ね飛ばされないのか。
4.今回大震災のような連続する余震に対応できるのか。
という問題がある。
転がりにはそのような問題はないので、転がりの方がメリットは大きい。
大手ハウスメーカーがほとんど現状「転がり」免震になっているのは、うなづける。
この執着心が事業に向けられればいいのに
>転がりにはそのような問題はないので、転がりの方がメリットは大きい。
実績が少なく、実際に何十年も経過していないんだから、耐久性やひび割れ等については完全だとは言えない。
>大手ハウスメーカーがほとんど現状「転がり」免震になっているのは、うなづける。
でも実際にはほとんど建てられていないのは何故?
アイアンマン2に出てくる悪役みたいw
ここで、鋼球の安全率について、
IAUさんのHPより、
戸建住宅免震での、鋼球一個の圧砕荷重は、186トン(1829kN)です。
家一戸が50トン程度ですので、鋼球一個で、住宅3戸を支えられます。
実際は、1住戸50トン程度のものを10個以上の鋼球で支えていますので、1860トン以上を支える能力があり、37倍以上の余裕を見ていることになります。
1住戸50トン程度のものを、1860トン以上の支える能力のある鋼球で支えているということです。
37倍以上の余裕があるということです。
素晴しいです。
自分で言っておきながら、何が
>IAUさんのHPより、
だよ。
>鋼球の安全率について、
錆等の影響、疲労強度の影響、衝撃に対する影響はどうですか?
この話は、
IAU免震以外の、単球式「転がり」免震ではほぼ同じだと考えられます。
大手ハウスメーカーが、このような「転がり」免震になっているのは、うなづけます。
どうして実績が少ないの?
>錆等の影響、疲労強度の影響、衝撃に対する影響はどうですか?
維持管理の規定があります。維持管理されていることが保証条件です。
また、高炉メーカー等の一流のメーカーに製造させているのは、各種試験が出来るからです。
大臣認定制度の意味は、これらの担保です。各種試験方法、規格等が決められています。
エアさんは、大臣認定制度を無視することの怖さを知らないのでしょう。
製造メーカーとうまくやってるんだね
>エアさんは、大臣認定制度を無視することの怖さを知らないのでしょう。
エアさんは、ここのところが一番問題なのでしょう。
大臣認定制度を活用すれば非常にメリットも大きい。
それに気づくべきでしょうね。
新しいものは、分からないことが多い。
大臣認定制度は、新しいものが建てられるように、それを手助けしてくれる制度と考えてもよかったのではないか。
他社の事など気にするな
実績あげる事に注力せよIAU
>>どうして実績が少ないの?
IAUさんに関して、年間2000基以上出荷していて、どうして実績が少ないと思うのですしょうか。
国は、多くの安全のための規準を作ってきた。
その規準をクリアーして、大臣認定にいたる。
そして、安心できるものができる。
その制度を利用しない手はないし、新しい構造等は、その規準を満たさないと建てられないのは、当たり前だと思う。
新しいものは、問題も多い。
大臣認定時のチェック項目をこれだけあるのかと、最初はショックをうけるでしょうが、それを乗り越えていかないということです。
建物の安全を守る構造です。特に大地震対策です。それも最高のグレードのものでしょう。
それらの規準を満たしていくのは、当たり前でしょう。
頑張って、規準を満たして、認定を取らないと。
認定とったらゴールじゃないからね
守らないとね
なにかまだ変な誤解している奴がいるね。
国土交通省に確認したら。誤解が解けるよ。
免震は、1986年が最初だつた。免震の告示が2000年です。
それまでは全て個別の大臣認定でした。
戸建ての場合は、すごい苦労して建ててきました。
大臣認定の費用だけで1500万円かかかったとも聞いています。
簡単な道のりではありませんでした。
ただ、その苦労のお陰で、2000年の免震の告示ができました。
これを使わない手もないし、これを踏み台にする手もありますね。
免震性能としては、
「転がり」「エア」は拮抗できるしょう。
今のところ、実大実験値をみると、「転がり」の方が良い(8~12gal程度)が。
恐らく、変わらないでしょう。
ここで加速度と震度の話をします。
0.6秒周期(一定以上の継続時間が必要)でみると現行の気象庁震度階は、
0.8gal以上 震度1
2.5gal以上 震度2
8gal以上 震度3
25gal以上 震度4
80gal以上 震度5弱
140gal以上 震度5強
250gal以上 震度6弱
450gal以上 震度6強
800gal以上 震度7
です。
2/1000の摩擦係数なら、最高、震度1(2gal程度)まで得られます。
これは、
「転がり」「エア」も実現可能かもしれません。
残るは、他の問題でしょう。
実大実験をみても、IAUのもの、エアのもの、免震した上部構造が良く止まっている。
良い免震は、不動点状態になって、止まっている。
その免震性能を、どちらが、安価にして、(長期的にも)安定的に、得られるかどうかだろう。
ただ、お金を度外視して建てたいという場合もある。その場合は、免震性能の安定性の問題だろう。
容易に、免震性能の安定的に得られるのは、「転がり」だろう。
「エア」は、まず、浮上させる必要がある。
1.電気使用
2.直下型地震に間に合うのか
3.上下動の大きい地震に対して、跳ね飛ばされないのか。
4.今回の大震災のような連続する余震に対応できるのか。
といった問題以前に、
まず「浮上させる必要がある」ことが問題なる。
「免震」を得るのに、そこまでする必要があるのかどうかだ。
同等の免震性能を安定的に得るのに、他になければ、別だが。
>まず「浮上させる必要がある」ことが問題なる。
>「免震」を得るのに、そこまでする必要があるのかどうかだ。
>同等の免震性能を安定的に得るのに、他になければ、別だが。
「転がり」よりも「エア」が、免震性能が、極めて良いかだ。
>今のところ、実大実験値をみると、「転がり」の方が良い(8~12gal程度)。
では、高い免震性能が、長期安定的に得られるかだ。
「転がり」免震では、一流の製造メーカーで40年保証されている。
そこまでの長期安定性の確認が得られているので、40年保証がなされている。
「エア」は、どうかだ。
風で転がるのが嫌だ
次に、
「エア」は、まず、浮上させられても、
以下の問題がある。
1.電気使用
2.直下型地震に間に合うのか
3.上下動の大きい地震に対して、跳ね飛ばされないのか。
4.今回の大震災のような連続する余震に対応できるのか。
浮上の安定性に関して、
1.浮上しても安定するのか。
2.荷重のちがいにより、接触する箇所があるとねじれる。
まだこれだけではない。
「エア免震」は、地震のことがわかっていないので、
現状、
地震中も働く「復元材」をもたない。
それと関係する「減衰材」(ダンパー)ももたない。
状態です。
今回の東日本大震災では、
地殻変動の大きさから、地震時に地面(敷地)は、GPS観測の結果から、数十cmまたはそれ以上のずれ(東日本大震災では牡鹿観測点で約5.3mの水平移動を観測)を起してしまい、敷地が移動して、元の位置に戻らない状態になるわけです。
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11apr_sanriku-oki3/index.htm
地震中も働く「復元材」をもたないといけないということです。
それと同時に「減衰材」(ダンパー)ももたないといけなくなります。
また、地震の継続時間
今回の東日本大震災では、例えば、いわき市小名浜(小名浜特別地域気象観測所)震度6弱で 約190秒 、仙台宮城野区五輪(仙台管区気象台)震度6弱 約170秒 継続しました。
このように、震度6弱で 約190秒の地震だと、震度3・4程度にまでおちるのには、もっと時間が掛かりますので、浮上時間は大丈夫かという問題があります。
本震後の余震に関して、
平成16年新潟県中越地震では、地震発生直後の4時間だけで、164回の有感地震が発生、震度4以上だけでも26回発生しています。約1週間で580回、震度4以上で45回、震度6弱以上で5回も発生しています。
東日本大震災では、約1週間(3月18日12時)で発生した余震は、M7以上は3回、M6以上は49回、M5以上は262回、震度6強以上が3回も発生しています。有感地震は無数にありました。
その間、電気が復旧せずに、対応できるのか。
この問題は、長期安定的に免震が得られるというよりも、地震中において、免震が安定的に得られるかという問題になります。これは実に大きい。
しかし、その地震までに、20年後、30年後ということだってある。
その時に、本当に機能するのかという問題である。
これが、長期安定性の問題だ。
また、現状の浮上する量で良いのかどうか。
2004年新潟県中越地震での、
70cm程度の上下動
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/kyoshin/jishin/041023_niigata/1756/...
に対応できるのか。
15~30cm程度の上下動は考えざるをない。
それに対応できるのか。
>上下動の大きい地震に対して、跳ね飛ばされないのか。
という問題がある。