物件概要 |
所在地 |
東京都港区港南4丁目14-1、4(地番) |
交通 |
山手線 「品川」駅 徒歩13分 東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
2090戸(1,038戸(アクアタワー)、459戸(ブリーズタワー)、593戸(キャピタルタワー)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上40階建(アクアタワー) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2005年10月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ワールド シティ タワーズ口コミ掲示板・評判
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421
入居済みさん
①物件販売時の規約細則上、7歳以下のプール使用は禁止されていた。→皆さんそれを了承して物件を購入した。
②7歳以下の制限緩和につき、住民アンケートが実施され、400世帯が回答、その8割・320世帯が緩和に反対した。
この2つの事実から、制限緩和の議論はもうやめにすべきでは。一事不再理。
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422
420
すみません追記です。
>緩和反対派の方々
衛生面や安全面などについて議論をするのはやめたほうがいいです。
「じゃぁ公営プールは危険で汚いというのか」
「万が一事故があっても保険で保障できる」
「監視を強化すればいい」
などの口論に発展するだけです。
>>420でも書きましたが、論点はそこではありません。
・区分所有者は分譲時のルールを前提として住居を購入している
・ルールを変更するには議決権総数の4分の3以上の賛同が必要
・現時点で上記賛同は得られていない
・彼らは立場を利用し区分所有者に周知することなくルールを変更しようとした
という背任行為、不正事実のみで争うべきです。
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423
住民さんA
>>422
議決権総数の4分の3以上の賛同は、実は案外簡単なのではないかと思うのです。
総会へ向けて理事会から提案があれば、殆どの人は白紙委任状を出すでしょう。
総会の参加者は、今年6月で200人に満たなかったかと思います。
よって、委任状による圧倒的多数を得て理事会の思うままの決定が出来ることになります。
クルーズ打ち切りが、そういう状況でした。
総会では、実質的には反対する術は全くありません。
なので、理事長ご夫妻の動きを不安を感じるのです。
彼らにとって、今は準備期間に過ぎないのではと思ってしまうのです。
次回、プール委員会には参加し、議事ウォッチするつもりです。
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424
420
>>423
>議決権総数の4分の3以上の賛同は、実は案外簡単なのではないかと思うのです。
>総会へ向けて理事会から提案があれば、殆どの人は白紙委任状を出すでしょう。
WCTの住民はそこまで暗愚ではないようです。
例えば前回総会では議決権総数に対する割合は委任状が37%、出席が16%、議決権行使が47%でした。
委任状により約1/3の議決権を持つ理事長が賛同しても、全体の4分の3以上を獲得するには
理事長以外の方の60%以上の賛同が必要となる計算です。※37%+(16%+47%)×60%=約75%
とはいえ今回の件を楽観視するつもりはないですが、、、
>次回、プール委員会には参加し、議事ウォッチするつもりです。
まず、我々にできることはこれでしょうね。勿論私も参加します。
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425
住民さんC
居住者証明書=
「拾得物一覧表」WCT防災センター、8月末日現在
届出日:7月22日
登録番号:5232
拾得物:アディダス財布
プール委員会に関して解決すべき問題について、
私見を述べれば次の通りです。
1)6月の総会で変更されたプールに関する「使用細則」では、
イ)「使用できる者は7歳以上とする規定されている。
年齢について、明確に規定されているので、
この規定を総会で変更しない限り7歳未満の者は使用できない。
ロ)本規約に定めのない事項は、理事会で協議し総会で決議するものとする。
変更後の使用細則では、「暫定運用」の規定は削除されている。
したがって、暫定運用はできないことになる。
2)管理規約第3条
「・・・、この規約、第23条に定める使用細則等及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。」
区分所有者は常に管理規約を遵守すべきです。
<取りまとめ>
・年齢制限は7歳以上は使用できないと使用細則に明記されている。
・新「使用細則」では、暫定運用は認められていない。
現在暫定運用を使用することを考えているが、これは規定に無いので違法でしょう。
・結論;年齢制限を変更する場合には、次回の総会において変更を決議する必要があります。
暫定運用は違法で管理規約第3条に抵触します。
次回の委員会では、以上の手続きについてのみ議論すべきです。
これが本件の最大の争点です。
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426
マンション住民さん
372です。
420・422さんのご意見に全面的に同意します。
これは、緩和するのが良いのか悪いのかという問題ではありません。
理事長となった人が、正規の手続き(臨時総会?)を踏まず、
管理規約・細則で規定されている事項を変更しようとしている
(しかも、弁護士ということであれば、
当然に商法(現・会社法)は十分勉強されていると思いますので、
定款や総会や理事会(それぞれ、管理規約・株主総会・取締役会に相当します)
の意思決定の仕組みは当然理解されているはずなのですが・・)
ということが最大の問題なのです。
これは断固阻止せねばなりません。
なお、私は普段からプールを利用しており、
緩和には大反対ですが、正規に総会が召集され、
(たとえ委任状であっても)総会で可決されてしまったら、
それはそれで仕方がないと諦めます。
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427
住民さんA
>>407
>それならすみふに違法なプール規約かどうかを確認してみましょうか?
>違法であるならば、すみふからの謝罪をしてもらい、改定内容についてアドバイスをもらいましょう。
>みなさんいかがでしょうか?
全くです、何を根拠に細則が違法と主張するのでしょうか?
もし細則が違法なら、これまで違法状態を放置していたすみふにも責任が発生します。
こっちが損害賠償請求できるって事ですか?
もちろん根拠の無い詭弁なんでしょうが、もし細則が違法であることが確かなら、我々全員、違法な細則には従う義務がなくなり無法地帯になりますね(笑)
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428
匿名さん
すごいわね。
7歳になったらプールに入れるんだからそれまで待てばいいのに。
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429
420
>>427
あまりこの話は引っ張りたくないのですが・・・
主張の内容はおいといて、自衛隊は違憲だ!死刑は違憲だ!と叫ぶ人達と同じです。
法的機関の判断なくしてはあくまで主義主張の範囲であり、強制力を持たないものです。
まじめに取り合っても意味が無いですよ。自分の理論展開を延々と聞かされるだけです。
あくまで私見ですので聞き流していただきたいのですが、(ご意見も不要です)
むしろ法律家という立場を利用して、意見書回答集5-072にあるように
「細則は違法/違憲である。即時変更しないと訴訟などの不利益をこうむるぞ」と脅し
自身の要求を通そうとする行為自体が立派な脅迫罪ではないのかなぁと思っています。
まずはWCTの健全な運営を取り戻すことが先決なので、↑については言及しないつもりですが。
>>427
賛同いただき有難うございます。
皆で協力してよいマンションにしていきましょう。
因みに最後の一文(個人的には反対だが正規手順で可決されれば従う)は私も同じ気持ちです。
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430
住民さんE
プール委員会への提言書
<要旨>
区分所有者は常に管理規約を遵守すべきです。管理規約第3条では、「・・・、この規約、第23条に定める使用細則等及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。」と規定されています。
プール利用に関しては、必要な事項が使用細則で規定されています。去る6月の総会において変更決議されたプールに関する使用細則第1条では、使用者の年齢について、「使用できる者は7歳以上とする」と明確に規定されています。
また、使用細則第6条では、「本規約に定めのない事項は、理事会で協議し総会で決議するものとする。」と規定されています。
第6期(第2回)理事会議事録には、「協議した結果、居住者から公募したプール部会を設立し、使用年齢及び維持費用について期間限定で協議していくこととした。」とあります。
<提言事項>
(1)使用規定を変更したい場合には、管理規約で規定された手順を踏み、検討の手順を透明にして、一部の委員の意見だけでなく、アンケート等の実施により広く住民の意見を聴衆して検討し、理事会の承認を得た後に、総会において決議すべきです。
(2)プール委員会は、恣意的な意図を有しない中立公正な者の指揮の下に運営されねばならない。現在の委員長は、既に予断を持っていると認められるので、適切な人選とは言えないと言わざるを得ません。ここに、委員長の交代を提言します。
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431
マンション住民さん
372です。
420さん、意見箱回答集のご教示ありがとうございます。
なるほど、敵さんはこういう論理なんですね。
ご自分の論理が正しいと本当に思っているなら、
ご自分で意見書に
「損害賠償請求、使用妨害禁止の訴訟などが提起されるリスクが発生している」
などと書かれるくらいですから、
ご自分でその訴訟を起こせばいいと思うんですけどね。
弁護士なんですから費用はかからないですし。
(つまり、なぜそうした訴訟を起こさないかというと・・
・・まあ、言うまでもありませんね。)
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432
マンション住民さん
居住者証明書とかいって登録番号と拾得物を記載してるけど
外部の人間に公表して悪用されたらどうつもりなのかな
自分の拾得物がここで公表されるのは嫌だけどな
デリカシーとプライバシーに欠ける行為じゃないでしょうかね
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433
マンション住民さん
取得物ではなく今まで通り空き駐輪番号でいきましょう。
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436
住民さんA
ところで、
当マンション自治会では隔月毎に交流会を開催しています。
その交流会に行ったことがありますが、
結構楽しいです。
食べ物は各自一品持参です。
次の開催日等は自治会のホームページ出ていますので、関心のある方は
そこで閲覧できます。
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437
住民でない人さん
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438
マンション住民さん
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441
住民さんA
子供じみた主張で徒に混乱を招いているプール委員会は、
一旦、解散すべきなのではないでしょうか。
そもそも、枠組みが間違っていると思います。
多くの住民の利益にも繋がりそうに思えません。
リコールする術はないのでしょうか?
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442
マンション住民さん
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443
マンション住民さん
また桟橋の署名用紙が届きましたね。
これもプールの一件と同じ様なにおいがしますね。
ビジター桟橋?にしないと桟橋を撤去しなければならない様に読めるけれど、それってどうなのかなー?
役所へ問い合わせたけど、ニュアンスが違うような気がするのですが。
今までの業者か、今よりも安くサービス提供してくれる業者があれば、その業者と協定・契約を結べば良いだけじゃないのかな?
何か問題がずれている感じがするのですが。
用途変更をしたらいろいろ大変じゃないかなー。
あぶないと思うし。
早くもとのサービスに戻して欲しいです。
総会では、基本的にはサービスを維持して欲しい人の発言が多かった様な感じがしましたけど。
安い業者があればそれに越したことは無いですが・・・
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444
住民さんB
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445
住民さんB
桟橋については、なんだかデキレースのニオイがします。
すでに特定業者の参入は水面下で決まっているんじゃないですか?
独占状態になっていたニューポートを追い出すための謀に見えました。
新たな業者を選定するにしても、公平に、透明性をもってやってもらいたいものです。
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446
住民
>>445
>桟橋については、なんだかデキレースのニオイがします。
>すでに特定業者の参入は水面下で決まっているんじゃないですか?
桟橋委員会は住民の誰でも参加できますので、不審な点があれば参加したらどうでしょうか?
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447
住民さんA
>No.437 by 住民でない人さん 2011-09-30 19:14:09
>自治会員限定交流会ですか?
原則的には自治会員の交流会ですが、
見学に来られている方もいらっしゃるようです。
あまり難しいことを言わない会です。
自治会費を「請求」することもしない会です。
今頃珍しく、
自治会費を支払いうもボランティアと言っています。
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448
マンション住民さん
矢張り同じ構図だったのか。
都合が悪くなると問題をすり替えたり、別の話題で目をそらそうとしているように見える。
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449
マンション住民さん
住民証明
駐輪場空き区画 地下1階 No.19
桟橋の件で東京都港湾局へ問い合わせをしたところ、マンションの桟橋は「港区防災桟橋」と定義されているそうです。
桟橋を設置する際に、スミ不が特例で住民のみ使用出来るように申請したことが分かりました。
結果としてクルーズ業者と契約していなくても、桟橋の撤去は法律・条例の規制はないとのこと。
逆にビジター桟橋に変更した場合、しっかりした管理ができるのか逆に心配していました。
管理組合は、なぜ桟橋を撤去しなくてはならないと言っているのか理解できない。
今期の管理組合は、プールや桟橋の件など組合自体を私物化するような動向を感じるのは、私だけでしょうか?
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450
マンション住民さん
私もそう感じます。
反対に丸するところもあるけれど、署名を必ず提出しろってどういうこと?
しかも、正しい情報も提供しないで。
変更が必要なちゃんとした理由はアナウンスしないで、反対理由を書けってどういうこと?
書いたらそれを見て、変な理屈をつけて正当化するためか?
この方式でやったら何でも変更できちゃうね。
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451
匿名さん
プールの件は酷いですね。
理事長がプール委員会で恣意的な動きをしている弁護士さんの妻だとは。。。
これ、完全に癒着というか、私物化であって背任行為ですね。
理事長に対する解任請求した方が良いレベル。
ちょろっと雑談ベースで、弁護士やってる友人にどちらに違法性がありそうか聞いて見ようかな。
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452
匿名さん
>>449
都への問い合わせ、情報連携有難うございます。
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453
住民さんA
最近、ネットがどんどん遅くなってきたように感じます。
私だけでしょうか?
入居して4年、当初の半分以下というのが実感です。
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454
匿名さん
【住民証明】10月度駐輪場空き区画 総通し番号2 駐輪No.63
>>453
>最近、ネットがどんどん遅くなってきたように感じます。
>私だけでしょうか?
分譲当初から使っていますが、ネットが遅くなったと言う実感はないですね。
土曜日のこの時間帯でも40~80Mbps程度出ていますし。
Web閲覧程度なら正直10Mbpsでも十分でしょう。
http://www.musen-lan.com/speed/
あ、あとネガティブな情報や悩みを書く場合は、住民証明を書いたほうが良いです。
部外者による落書きとの区別がつきますので、皆さん真剣に答えてくれるはずです。
<住民証明>
書き込みNo.○○には住民のみ知り得る情報が含まれている
⇒No.○○の書き込みは住民によってされたものである
<書き方>
1.直前の住民証明の[月]と[総通し番号]を確認する。⇒『次』の番号が今回の証明番号
例)直前の証明:10月度駐輪場空き区画 総通し番号2 駐輪No.63
今回の証明:10月度駐輪場空き区画 総通し番号3 駐輪No.●●
2.ココクル(WCTポータル)にログインし、お知らせの駐輪場空き区画の添付ファイルを開く。
3.[駐輪No.]の●●の部分を確認し、掲示板の書き込みの一番上に記載する。
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455
住民さんB
>> 453
うちはあまりそう感じないですけどね。時間帯によっては混雑を感じることもありますけど、実用にならないってことは全くないですし、ストレスもあまり感じません。
ただ一般的に動画のやりとりやtouch pad系のモバイル機器をLAN接続する人が増えたりするとTrafficも増えるので、SUISUI側でなんらかの対策がなされるといいのですが。
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456
住民
>>453
>最近、ネットがどんどん遅くなってきたように感じます。私だけでしょうか?
遅くなった実感は無いですね。
ネットが遅くなったと感じる原因として、パソコンが古くなって動作速度が遅くなっていることが考えられます。
OSのバージョンアップやHD容量不足、メモリー不足により、動作速度は顕著に遅くなります。
ちなみに我が家のパソコンもメモリー増設により、インターネット閲覧は非常に快適になりました。
あと考えられるのは、無線LAN接続の場合、電波の干渉により通信速度が落ちることが考えられます。
最近WCT住民の無線LAN電波が増えてきて、我が家の古い無線LANルーターを買い換えて、無線LAN接続環境は改善されました。
まずは下記サイトにて通信速度を調べていただいてから、相談いただければ幸いです。
http://speedchecker.bbtec.net/
下り通信速度
(ダウンロード・スピード)
34114 Kbps
上り通信速度
(アップロード・スピード)
71640 Kbps
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457
マンション住民さん
さて明後日のプール委員会はどうなりすかね?
小委員会長だけで無く、組合理事長まで
恣意的な細則変更に加担してるし。
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459
454
>>457
微力ながら私も参加・協力させて頂きます。
プール委員会に対する私の要望は以下の通りです。
1.住民合意無しでの規約・細則変更ならびに施行の禁止
2.委員会の議題を本来の形(7歳未満の利用 ⇒ 収支改善)に戻す
もちろん「7歳未満のプール利用」そのものについて議論するつもりはありません。
とはいえ委員会は緩和容認派の割合が(WCT全体に比べ)高いと思われますので
細かい議論(安全面や衛生面など)に振り回されない様、冷静な判断をお願いしたいと思います。
>>458
少なくとも住民でない貴方には関係のないことですよ。
頂いた質問にも答える必要はありません。
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461
住民さんA
【住民証明】10月度駐輪場空き区画 総通し番号3 駐輪No.72
>>454
テンプレ作成お疲れ様。
なりすまし住民は無視でいきましょ。
皮肉のつもりでも、構うと尻尾振って擦り寄ってくるよ。
今の住民証明は部外者はじきとしては有効だとは思うんだけど、毎回つけるのは面倒。
つけ方は>>454でいいとして、つけるタイミングが分かりにくいと思う。
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463
小住民
この掲示板から委員会に参加する人ってどれくらいいるのかな。
一応参加予定だけど一人では怖い小心者が点呼をとってみる。
一応 ・ω・)つ【住民証明】10月度駐輪場空き区画 総通し番号4 駐輪No.147
トータル:1人目 委員登録:済み 10/12:参加予定
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464
マンション住民さん
住民合意無しでの規約・細則変更に反対!
委員会には出られませんが。
【住民証明】10月度駐輪場空き区画 総通し番号5 駐輪No.156
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465
454
【住民証明】10月度駐輪場空き区画 総通し番号6 駐輪No.171
>>454です
>>463さん
私も参加予定です。
トータル:2人目 委員登録:済み 10/12:参加予定
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466
住民さんA
【住民証明】10月度駐輪場空き区画 総通し番号7 駐輪No.270
残念ながら、九州に出張で参加できません
皆様代わりによろしくお願いいたします
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467
マンション住民さん
出ます!
【住民証明】10月度駐輪場空き区画 総通し番号8 駐輪No.283
トータル:3人目 委員登録:済み 10/12:参加予定
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468
マンション住民さん
住民合意無しでの規約・細則変更に反対!って、笑ってしまう
そんな考えのやつは行かないほうがいいよ
まあ、今回の件はこのマンションの住民にはいい薬だと思うよ
少しの金だけ払って、サービスだけはクレクレ君ばかりだからな
あと、住民板なのに変なルール作るなよ
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469
マンション住民さん
書き忘れたけど、明日行く人はビデオカメラを三脚で部屋の端から撮っておいたほうがいいよ
2台ほど違う角度から撮るほうがよい
それと、利害関係にある弁護士の意見は、別の弁護士のセカンドオピニオンが必要という考え方を忘れずに
グッドラック
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470
467
かなり盛り上がったわりには
この掲示板から出席するのは3人だけかな?
まあ1人じゃないだけ良かったと思うことにしよう。
相手が弁護士だからって何も怯むことはありません。
どう考えても悪いのはあちらです。
良識ある人々を味方につけて、
絶対に撃破しましょう!
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