物件概要 |
所在地 |
東京都港区港南4丁目14-1、4(地番) |
交通 |
山手線 「品川」駅 徒歩13分 東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
2090戸(1,038戸(アクアタワー)、459戸(ブリーズタワー)、593戸(キャピタルタワー)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上40階建(アクアタワー) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2005年10月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ワールド シティ タワーズ口コミ掲示板・評判
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421
入居済みさん
①物件販売時の規約細則上、7歳以下のプール使用は禁止されていた。→皆さんそれを了承して物件を購入した。
②7歳以下の制限緩和につき、住民アンケートが実施され、400世帯が回答、その8割・320世帯が緩和に反対した。
この2つの事実から、制限緩和の議論はもうやめにすべきでは。一事不再理。
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422
420
すみません追記です。
>緩和反対派の方々
衛生面や安全面などについて議論をするのはやめたほうがいいです。
「じゃぁ公営プールは危険で汚いというのか」
「万が一事故があっても保険で保障できる」
「監視を強化すればいい」
などの口論に発展するだけです。
>>420でも書きましたが、論点はそこではありません。
・区分所有者は分譲時のルールを前提として住居を購入している
・ルールを変更するには議決権総数の4分の3以上の賛同が必要
・現時点で上記賛同は得られていない
・彼らは立場を利用し区分所有者に周知することなくルールを変更しようとした
という背任行為、不正事実のみで争うべきです。
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423
住民さんA
>>422
議決権総数の4分の3以上の賛同は、実は案外簡単なのではないかと思うのです。
総会へ向けて理事会から提案があれば、殆どの人は白紙委任状を出すでしょう。
総会の参加者は、今年6月で200人に満たなかったかと思います。
よって、委任状による圧倒的多数を得て理事会の思うままの決定が出来ることになります。
クルーズ打ち切りが、そういう状況でした。
総会では、実質的には反対する術は全くありません。
なので、理事長ご夫妻の動きを不安を感じるのです。
彼らにとって、今は準備期間に過ぎないのではと思ってしまうのです。
次回、プール委員会には参加し、議事ウォッチするつもりです。
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424
420
>>423
>議決権総数の4分の3以上の賛同は、実は案外簡単なのではないかと思うのです。
>総会へ向けて理事会から提案があれば、殆どの人は白紙委任状を出すでしょう。
WCTの住民はそこまで暗愚ではないようです。
例えば前回総会では議決権総数に対する割合は委任状が37%、出席が16%、議決権行使が47%でした。
委任状により約1/3の議決権を持つ理事長が賛同しても、全体の4分の3以上を獲得するには
理事長以外の方の60%以上の賛同が必要となる計算です。※37%+(16%+47%)×60%=約75%
とはいえ今回の件を楽観視するつもりはないですが、、、
>次回、プール委員会には参加し、議事ウォッチするつもりです。
まず、我々にできることはこれでしょうね。勿論私も参加します。
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425
住民さんC
居住者証明書=
「拾得物一覧表」WCT防災センター、8月末日現在
届出日:7月22日
登録番号:5232
拾得物:アディダス財布
プール委員会に関して解決すべき問題について、
私見を述べれば次の通りです。
1)6月の総会で変更されたプールに関する「使用細則」では、
イ)「使用できる者は7歳以上とする規定されている。
年齢について、明確に規定されているので、
この規定を総会で変更しない限り7歳未満の者は使用できない。
ロ)本規約に定めのない事項は、理事会で協議し総会で決議するものとする。
変更後の使用細則では、「暫定運用」の規定は削除されている。
したがって、暫定運用はできないことになる。
2)管理規約第3条
「・・・、この規約、第23条に定める使用細則等及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。」
区分所有者は常に管理規約を遵守すべきです。
<取りまとめ>
・年齢制限は7歳以上は使用できないと使用細則に明記されている。
・新「使用細則」では、暫定運用は認められていない。
現在暫定運用を使用することを考えているが、これは規定に無いので違法でしょう。
・結論;年齢制限を変更する場合には、次回の総会において変更を決議する必要があります。
暫定運用は違法で管理規約第3条に抵触します。
次回の委員会では、以上の手続きについてのみ議論すべきです。
これが本件の最大の争点です。
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426
マンション住民さん
372です。
420・422さんのご意見に全面的に同意します。
これは、緩和するのが良いのか悪いのかという問題ではありません。
理事長となった人が、正規の手続き(臨時総会?)を踏まず、
管理規約・細則で規定されている事項を変更しようとしている
(しかも、弁護士ということであれば、
当然に商法(現・会社法)は十分勉強されていると思いますので、
定款や総会や理事会(それぞれ、管理規約・株主総会・取締役会に相当します)
の意思決定の仕組みは当然理解されているはずなのですが・・)
ということが最大の問題なのです。
これは断固阻止せねばなりません。
なお、私は普段からプールを利用しており、
緩和には大反対ですが、正規に総会が召集され、
(たとえ委任状であっても)総会で可決されてしまったら、
それはそれで仕方がないと諦めます。
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427
住民さんA
>>407
>それならすみふに違法なプール規約かどうかを確認してみましょうか?
>違法であるならば、すみふからの謝罪をしてもらい、改定内容についてアドバイスをもらいましょう。
>みなさんいかがでしょうか?
全くです、何を根拠に細則が違法と主張するのでしょうか?
もし細則が違法なら、これまで違法状態を放置していたすみふにも責任が発生します。
こっちが損害賠償請求できるって事ですか?
もちろん根拠の無い詭弁なんでしょうが、もし細則が違法であることが確かなら、我々全員、違法な細則には従う義務がなくなり無法地帯になりますね(笑)
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428
匿名さん
すごいわね。
7歳になったらプールに入れるんだからそれまで待てばいいのに。
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429
420
>>427
あまりこの話は引っ張りたくないのですが・・・
主張の内容はおいといて、自衛隊は違憲だ!死刑は違憲だ!と叫ぶ人達と同じです。
法的機関の判断なくしてはあくまで主義主張の範囲であり、強制力を持たないものです。
まじめに取り合っても意味が無いですよ。自分の理論展開を延々と聞かされるだけです。
あくまで私見ですので聞き流していただきたいのですが、(ご意見も不要です)
むしろ法律家という立場を利用して、意見書回答集5-072にあるように
「細則は違法/違憲である。即時変更しないと訴訟などの不利益をこうむるぞ」と脅し
自身の要求を通そうとする行為自体が立派な脅迫罪ではないのかなぁと思っています。
まずはWCTの健全な運営を取り戻すことが先決なので、↑については言及しないつもりですが。
>>427
賛同いただき有難うございます。
皆で協力してよいマンションにしていきましょう。
因みに最後の一文(個人的には反対だが正規手順で可決されれば従う)は私も同じ気持ちです。
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430
住民さんE
プール委員会への提言書
<要旨>
区分所有者は常に管理規約を遵守すべきです。管理規約第3条では、「・・・、この規約、第23条に定める使用細則等及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。」と規定されています。
プール利用に関しては、必要な事項が使用細則で規定されています。去る6月の総会において変更決議されたプールに関する使用細則第1条では、使用者の年齢について、「使用できる者は7歳以上とする」と明確に規定されています。
また、使用細則第6条では、「本規約に定めのない事項は、理事会で協議し総会で決議するものとする。」と規定されています。
第6期(第2回)理事会議事録には、「協議した結果、居住者から公募したプール部会を設立し、使用年齢及び維持費用について期間限定で協議していくこととした。」とあります。
<提言事項>
(1)使用規定を変更したい場合には、管理規約で規定された手順を踏み、検討の手順を透明にして、一部の委員の意見だけでなく、アンケート等の実施により広く住民の意見を聴衆して検討し、理事会の承認を得た後に、総会において決議すべきです。
(2)プール委員会は、恣意的な意図を有しない中立公正な者の指揮の下に運営されねばならない。現在の委員長は、既に予断を持っていると認められるので、適切な人選とは言えないと言わざるを得ません。ここに、委員長の交代を提言します。
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431
マンション住民さん
372です。
420さん、意見箱回答集のご教示ありがとうございます。
なるほど、敵さんはこういう論理なんですね。
ご自分の論理が正しいと本当に思っているなら、
ご自分で意見書に
「損害賠償請求、使用妨害禁止の訴訟などが提起されるリスクが発生している」
などと書かれるくらいですから、
ご自分でその訴訟を起こせばいいと思うんですけどね。
弁護士なんですから費用はかからないですし。
(つまり、なぜそうした訴訟を起こさないかというと・・
・・まあ、言うまでもありませんね。)
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432
マンション住民さん
居住者証明書とかいって登録番号と拾得物を記載してるけど
外部の人間に公表して悪用されたらどうつもりなのかな
自分の拾得物がここで公表されるのは嫌だけどな
デリカシーとプライバシーに欠ける行為じゃないでしょうかね
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433
マンション住民さん
取得物ではなく今まで通り空き駐輪番号でいきましょう。
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436
住民さんA
ところで、
当マンション自治会では隔月毎に交流会を開催しています。
その交流会に行ったことがありますが、
結構楽しいです。
食べ物は各自一品持参です。
次の開催日等は自治会のホームページ出ていますので、関心のある方は
そこで閲覧できます。
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437
住民でない人さん
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438
マンション住民さん
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