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マンション管理士の活用。。。パート5
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1351
匿名
管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?
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1352
サラリーマンさん
ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。
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1353
サラリーマンさん
いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。
昨日からの過去レス読んだらわかるよ。
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1354
管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。
不勉強で申し訳なかったです。
被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。
調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。
建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。
他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。
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1355
ゴルゴ13
サラリーマンさん
あんたの過去レスどう整理すればいいの?
〇法律等ルール
・民法の物権
・区分所有法
・被災マンション再建法
・不動産登記法
・管理規約
〇場面
・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面
・不動産登記の場面・神戸震災の場面
・東日本大震災の場面
etc
これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。
せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。
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1356
匿名
>>1354
管理侍さん
そりゃ、地震で建物が鉄筋コンクリートがすべて瓦礫になるわけ無いがな。
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1357
匿名
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1358
サラリーマンさん
マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
それが回答>ゴルゴ13
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1359
管理侍
建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、
建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは?
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1360
ゴルゴ13
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1361
サラリーマンさん
うーん。管理侍の会社の法務室にきいたほうがいいのでは?
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php
この記事の最後のほう、
「地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませんが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件の建て替えが決定したそうです。」
とあるのでね。
全壊じゃなければこの法律を適用しなくても再建できるはずじゃないのかな?
被災区分所有法 第五条は買取請求の期間を少し延長してるだけでしょ。
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1362
サラリーマンさん
全壊=滅失登記ですよ。実体の権利変動を映すのが登記ですから。
抵当権も絡んでるし、価値の無いものは消さないとね。
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1363
サラリーマンさん
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1364
サラリーマンさん
>>管理侍、ゴルゴ
私は下記の見解は当然だと思う。震災で、全壊の罹災証明が出てるのに、物理的に建ってるし、まだ住めるなんて言うひとがいるなら、それは滅失ではないなどというのはおたくさんらだけ。
家主と借家人の関係の質問だが、全壊と滅失の意味については区分所有建物も違いは無いはずである。
Q1-3 震災において、建物が滅失した場合と滅失していない場合で、家主と借家人の関係はどうなるのでしょうか。また、実際に建物の滅失とはどのような状態を意味しますか。
建物の滅失とは、建物が物理的に倒壊した場合のみならず、建物が物理的には倒壊せずにいても、社会経済的に見てもはや建物としての利用価値(効用)を有しない場合も含みます。罹災証明書の発行の際には、全壊、半壊、一部壊という用語が使用される場合がありますが、全壊は滅失に当たり、一部壊は滅失に当たらないと一般的にはいえるものの、半壊は微妙です。
建物が建っていたとしても、当該建物が危険建物に指定され、取毀しを予定されている場合、建物を修復しようとすれば修復できないこともないが、その費用が過大にかかってしまう場合などはむしろ、全壊とも評価でき滅失に当たりうるでしょう。逆に合理的な修繕費を投下することによって修復可能であれば滅失とはいえません。
http://www.yglpc.com/qa_earthquake/q1.html#q1-1
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1365
サラリーマンさん
暇なので追記するが、
東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊したマンションの管理組合は同日に消滅している。
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1366
サラリーマンさん
こういう話は管理侍の本拠地でやりたいものである。やる気出してほしいね。
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1367
管理侍
サラリーマンさん
>>1364は非常にわかりやすい解説ですね。
借家人は居住を前提とした立場であり、区分所有者は物理的所有の立場であることから、
若干の疑問はあるものの、被災区分所有法も読み返してみてよく理解できました。
震災という有事の際の復旧をスムーズに行うため、
区分所有法本来の考え方を超えた判断が可能ですね。
被災区分所有法なんか普段全く関係無いので完全に忘れ去っていて、
区分所有法のみが頭に染み付いてました。
しかしサラリーマンさんこのテーマにハマってますね。
やる気はあるのですが、忙しくて。。。
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1368
匿名A
>ゴルゴ13さん
いろいろ勉強させられました、ありがとうございました。
法律のプロである弁護士や検事、判事でも見解が分かれるし、民法・区分所有法・建築基準法等からも
論点が違う面が見受けられます。
ただ、裁判では声の大きい弁護士如何によっては、判決に影響を与える場合も少なからずあるのではと 思われます。
ここでも、一つの建築物にあたるかどうかは、各事案ごとに決せざるをえないと判事はいっております。
私が問題提起したのからするとかなり論点がずれてきたように思います。
私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断される
マンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
現在の区分所有法とかでは、もし片方の棟の建替え(1棟だから片方だけの建替えはないでしょうが)
を行おうとしても、決議されることはまずないと思われます。
片方の棟は建替えをしなくていいのに、全組合員で経費を負担するということは考えられませんので。
しかし、壊れた片方の工事はやらなければならない訳ですから、その決議がやりやすいように方向づけを
しておく必要があるのではと思っております。
団地型の規約にしておけば、その棟で決議することが可能になりますので、問題解決がしやすくなるのは
間違いないと思います。
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1369
前期高齢管理士
サラリーマンさん ゴルゴ13さん
なかなか勉強家ですね。大変参考になりました。
団地の一棟が損壊した場合の事例については、私にはいま一つ釈然としません。
近々マンション問題に詳しい弁護士さんにお会いしますので時間があれば聞いてみます。
実現すれば、その内容をレスします。
それにしても、建て替えであれ、解体処分であれ、再建であれ、当事者になれば
合意形成するのは大変です。各々の事情により主張が異なりますから。
仙台市の解体処分決議の事例(基礎損傷による2棟共大きく傾いた)は
短期に合意に至った事は驚異です。
私は、民間分譲物件の建て替え(再建も同様)は無理との立場ですから
この解体処分決定は当を得たものと思います。
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1370
暇人
>No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
>暇人は理解しています。
>暇人のコメントお願い。
急にスレが進行して驚いて読み返してたらご指名が。
しかし恥ずかしながらついていけてません(読めてもいません)。
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1371
匿名さん
片方の建物が壊れていなかったら、両方壊すことはしないでしょう。
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1372
匿名さん
こういう問題提起があれば、それについていろいろ意見がでてきます。
そして勉強していき、レベルが上がっていけばマンション管理士の力も
向上していくでしょう。
いきなり弁護士にこの問題について質問したとしても、答えられる弁護士は
まずいないでしょう。
裁判を経験した弁護士でも見解は分かれているのですから。
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1373
近所をよく知る人
マンション管理士、業管士よ、言い訳は無しよ。
全然災害対応能力は皆無であることが証明された。
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1374
匿名さん
マンション管理については、マンション管理士が一番詳しいよ。
弁護士が金にならない、殆ど裁判にもならない建替えとかの法律を
勉強する筈もないしね。
やるとしたら、義務違反者とか滞納者に対する訴訟程度だよ。
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1375
匿名さん
-
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1376
匿名さん
>1369
解体処分決議だけがされて、その後のことはどうなるのだろう。
土地の売却?建替え?
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1377
匿:名さん
>>>1368 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)
>私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
(たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
など)を団地型管理規約で対応するのは不適切であると思います。
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1378
ゴルゴ13
>>1368,>>1369
匿名Aさん 前期高齢管理士さん
私の興味の対象は、あくまで一棟の建築物とは何かです。
従って、もともとの議論していた団地管理組合の話とは、分けて考えて頂いて結構です。もし、混乱させたようなら、ご容赦ください。まあ、団地との兼ね合いで未解決の疑問もあるのですが、それは別に機会があれば。
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1379
前期高齢管理士
> 匿:名さんへ
不適切と思われる根拠は何でしょうか?
少なくとも修繕積立金の分別管理は明確にしておいた方がよいと思いますが…。
それとも、各棟固有の修繕改修であっても(全体の)修繕積立金(一時供出金を含む)を
充当する旨、規約に明記(事前合意)するとか。
>ゴルゴ13さんへ
建築上の解釈はどうであれ躯体が別なら、管理組合としては見掛けが一体の建物でも分別を
考慮すべきと思います。
どこかで一棟か否かの判例が紹介されていましたが、判例は個々の実情を勘案してなされる
もので、必ずしも普遍的ではありませんね。
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1380
匿名さん
>1377
ということは、片方だけの復旧工事はできないということですね。
片方だけの工事をするのに、何百万も追加支払いをすることは拒否されるでしょうから。
壊れていない棟の住民は負担したくないので、決議は成立しませんよ。
しかし、壊れた棟だけの組合員だけでしたら復旧工事は可能でしょうが。
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1381
匿:名さん
>>1379 さん(前期高齢管理士さん)
一つの建築物であるかどうかは設計段階で自ずと決まっています(それに基づいて
確認申請がなされます)。
一つの建築物として設計され、構造(耐力)上、各部分の縁を切って EXP.J で
接合されたマンションは、全体で一つの建築物です。
団地型管理規約は、同一敷地内に複数棟が構造的にも機能的にも独立している場合に
採用するものではないでしょうか。
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1382
サラリーマンさん
そもそも自分の部屋が無傷なら同じ建物でもお金出さないと思いますけど。
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1383
匿名さん
自分の棟のためならお金は出しても、隣の棟の工事のお金は
ださないだろうな。
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1384
サラリーマンさん
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1385
前期高齢管理士
>匿:名さんへ
レスありがとうございます。
確かに団地型標準管理規約は、貴方の言われるような建物配置を想定して作られています。
しかし、1379でゴルゴ13さん宛で触れたように別の躯体ならそれに対処できるよう
対応すべきだと主張したいのです。(団地型規約も参考に)
建築に関してはまったく素人ですが、Exp.Jを必要とするよう間隔を取っているのは
地震等で振動した場合、それぞれの挙動が違うからでしょう。
躯体別に異なった損傷を受ける事は充分考えられます。
修繕積立金の使用目的は、出来るだけ明確にしておくべきだと思っています。
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1386
サラリーマンさん
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1387
前期高齢管理士
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1388
サラリーマンさん
そんなもんより民法勉強したら?
>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
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1389
ゴルゴ13
前期高齢管理士さん
少し整理しつつ、私の考えをコメントします。
■単棟型→団地型の対象
ケースA:建築確認をとり、検査済証が発行されている独立した2棟がまとめて単棟型管理規約となっている。
ケースB:一の建築物として建築確認・検査済証があるが、構造その他において相応に分離している。
→流れからしてBに限定して良いですか?
■目的
ケースC:建築確認等、行政の許認可などを要するもの(例:新築、増改築)を目的とする
ケースD:上記Cの許認可は不要なもの(例:修繕)のみ関係者で意志決定できれば良い。
→匿名Aさんは、ケースCを目的としていました。前期高齢管理士さんはどちらですか?
■暫定的な私の考え
A…目的にかかわらず団地型あるいは棟毎の単棟型に移行すべき
BかつC…建築事務所等の専門家に目的通りの新築又は増改築が可能か事前確認の上、団地型管理規約の検討をすべき。
理由:建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要。
BかつD…団地管理組合ではなく、一部管理組合(区分所有法16条)を検討してはいかがでしょうか。(意見ではなくご提案)イメージ例は、全体管理組合、高層棟一部管理組合、低層棟一部管理組合の3つの管理組合。
理由:一棟か別棟かの議論を回避しつつ、ある程度の関係者での意志決定や修繕積立金の分別ができる。
補足は、時間があれば書きます。(多分無理)
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1390
前期高齢管理士
>1388さんへ
お互い何処の誰とも知らないのを承知で投稿する掲示板ですから拘ることでも無いですが
コテハンの相手には呼び捨てではなく「さん」付けくらいしなさい。
自分のコテハンは「さん」付けてるでしょ。
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?
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1391
サラリーマンさん
↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い
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1392
サラリーマンさん
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
>>4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?
話が通じてないのでもうよい。
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1393
サラリーマンさん
管理侍はどう思っているか知らないが。。。
震災による区分所有建物の滅失=区分所有法は適用されない=管理組合の消滅=管理規約の失効=共有敷地権のみの名義人が複数いる状態であり、再建を決議するのは再建集会、というのは理解してるんかな?
あれだけ書いても、上記のマンカン士は理解できないようであるが。
非常に驚いている。
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1394
匿:名さん
>>1385 前期高齢管理士さん
質問です。
A部分とB部分が EXP.J で接合されたL字型のマンションがあるとしましょう。
共用部分として、
1.A部分には、AB共用のエントランスEVがある。
2.B部分には、AB共用の集会室がある。
このマンションは、「一棟の建物」でしょうか?「二棟の建物」でしょうか?
<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
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1395
サラリーマンさん
建物滅失に伴う管理規約の失効については、「自然債務」と解する余地があると考えたので、下記の質問をしてみた次第である。マンカン士には高度すぎたかも?
>>毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
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1396
サラリーマンさん
1394の匿名さんは
からかっているんだよ。わかってる?>高齢マンカン士
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1397
暇人
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
暇と言ってもそうでないときもある。人間だから。
というか、面白そうだし興味深いから検討したいんだけど全然詳しくないところ(他に詳しいところがあるわけではないが)だから時間をかけないと正直よく分からん。
頑張って考えてみたいとは思うがその前に皆さんで結論が出るならそれを読みたい。期待禁止。
・・・とレスしようと思ってたら
>↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
>暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い
とのことで。お恥ずかしい。
コテハンだと思ってたのは自分だけでしたか。
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1398
サラリーマンさん
暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。
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1399
暇人
>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
>このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?
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1400
前期高齢管理士
>ゴルゴ13さんへ
ケースA、B共対象ですが、ケースBに絞りませんか?
(Aは議論の範囲は少ないと思います)
「棟毎の単棟型」は仰る意味が、いまひとつ解りません。
>建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要
具体的な不利益のイメージが湧きませんが、あるとしたら充分な事前確認が必要ですね。
私はケースDで、齟齬の無いように規約で備えるべきとの意見です。
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