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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンション管理士の活用。。。パート5
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1275
匿名さん
管理侍さん
規約を単棟型から団地型に変更するのも大変ですけど、団地型管理規約にすれば、
修繕積立金は、A棟修繕積立金、B棟修繕積立金、全体修繕積立金の3つにしなければ
なりませんからね。
管理会社としても、会計が複雑になるので、委託事務費の値上げも要求されるでしょう。
しかし、想定外のことも考えておいた方がいいですよね。
管理会社の皆さんは、こういったマンションを担当されていたら、団地管理規約への変更の
アドバイスをすべきですね。
私どものマンションでは、規約の全面改正をしましたよ。当然使用細則の改正もですけど。
そして、全組合員に製本して配布しました。
苦労したのは専門委員会のメンバーだけであって、一般組合員は臨時総会でもあまり関心が
ないのか出席者は少なかったですね、議決権行使書での参加は当然ありましたけど。
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1276
ゴルゴ13
いま、盛り上がっているケースは、見た目一棟だけど、形式上エクスパンション・ジョイントで結合されている二棟の建物ってことでよい?
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1277
匿名さん
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1278
サラリーマンさん
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1279
管理侍
サラリーマンさん
区分所有法に規定が無ければ全員合意を取らざるを得ないでしょうから、解体は無理なんでしょうね。
>>1275
当然会計の区分も必要ですね。
単棟型から団地型への規約変更の提案は、管理会社からあまりできていないような気がします。
ゴルゴさん
エキスパンション・ジョイントとか、渡り廊下とかでしょう。
古いマンションだと一つの敷地で全く独立して建っていて、
建物が全く繋がってないのに単棟型規約のマンションも存在します。
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1280
サラリーマンさん
全員賛成で解体、解散ですか。。。
とすると建替えも解体もできない場合、普通決議で修繕工事をするしかありませんね。
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1281
管理侍
そう。でも全壊している現実が目の前にあるとしたら・・・。
個々の利害が絡み合って、なかなか合意形成ができない・・・。
私が言ってはいけないのですが、マンションは恐いですね。
今日は勉強になるご意見が多数あり有意義でした。
ありがとうございます。
それでは本日はこの辺で失礼します。
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1282
匿名さん
(仙台市若林区Sマンション) 案内していただいたマンション住民た ちと一緒に、地震保険の扱いや復旧資 金の問題など、今後の取り組みについ て話し合いました。地震保険では非耐 震壁の損傷が中心であったため「半損」 の認定が出ていないことが問題となっ ていました。
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1283
匿名さん
管理侍さん
本来団地型管理規約にすべきなのに、単棟型管理規約になっているマンションがあるのなら
管理会社としては、規約改正の提案をすべきですよ。
マンション管理のプロとして管理組合から委託を受けて管理事務を業として行っているので
あれば、それぐらいのアドバイスをするのは当然ではないでしょうか。
単なる営利主義だけでなく、心のこもった組合員の為になるサービスも必要ですよ。
国交省が動かなければ、管理会社が動くぐらいの気迫をみせて欲しいですね。
管理会社ならそれができると思いますよ。
単棟型から団地型に改正しようとした時、住民に不安を抱く方が多数おられました。
特に小さい棟の住民は心配されていました。単なる規約の全面改正だけでなく、そこから
説明し、説得しなければなりませんでした。
単棟型から団地型へ改正しなければならないマンションは数多くあると思いますが、
改正をするのは容易ではありません。是非管理会社からそれがスムースにできるように
リーダーシップを取って行動して頂きたいと思っております。
まずあなたの会社からでも、そのサービスに着手されたらいかがですか。
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1284
匿名さん
管理侍さん
組合員が不安と思った点を列挙しておきます。
*一つの組合としてやってきたのに団地にして別々にすればコミュニケが悪くなる。
*小さい棟に修繕積立金がまわりにくくなるのではないか。
*会計が複雑になる。
*片方だけが壊れることは考えられないのでは。その時はその時に考えればいいのでは。
*建替えはまだまだ先のこと。
*一つの建物として登記がしてあるので、団地型にするのはおかしいのでは。
※こういった問題点を一つ一つ説明し解決していくことから始めました。
こういった問題点を住民が納得するように管理会社が啓蒙活動をやってもらえれば
やりやすくはなると思います。私どもの組合ではここを説得するのが大変でしたので。
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1285
管理侍
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1286
サラリーマンさん
壊れてから裁判したらいいよ。どうせ単純な壊れ方はしないから。
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1287
前期高齢管理士
たった二日ほど覗いていなかったら、随分レスが進んでいて驚きました。
一気に130以上のレスを流し読みしてみた感想。
色々な法的知識をお持ちの方が参加されていますが、倒壊した場合の対処方法論には??。
規約に不備がある事の査証として評価できるご意見も多くありますが…。
躯体構造上複数の建物で構成されているMSは、団地型規約を参考に規約の改正をすべきとの
ご意見は、まさにその通りだと考えます。(転ばぬ先の杖)
どの様な理由であれ、「建て替え」は民間デべ分譲のMSでは現実的ではないと考えています。
如何に永く生活に支障を生じさせないよう維持管理するか、これが管理組合の一義的機能です。
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1288
匿名さん
>1287さん
それはそうでしょうが、現実的に阪神大震災や今回の大震災が発生すれば
そういう局面は出てきますよ。
通常は考えられないことに対しての対応策なんですよ。
しかし、実際にこの問題は今回おこってますからね。
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1289
暇人
思い立って「雑談」の掲示板を見てみたら
>「マンション管理士」は信用できますか?
のスレがありました。
ちょっと不思議な状態になっていますね。
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1290
前期高齢管理士
>1288さん
この議論で過去にどのレスをされた方か存じませんが…。
建て替えを含む既存建物を取り壊す理由は二つあります。
①震災等で突然住めなくなるケース と
②老朽化が進み、大掛かりな修繕等に経済的合理性が無くなった場合。
①のケースで仙台の取壊し決議事例が紹介されましたが、建て替えを決めた訳ではありません。
阪神の事例で建て替えを実現したMSはかなりありますが、多くの犠牲を伴って実現しました。
②の事例で建て替えを実現した例で、民間分譲物件は殆んどありません。(容積率が主因)
旧公団や公社分譲物件は容積率に余裕がある場合が多く、建て替えに合理性がある場合もあります。
住めなくなったら、全体を売却する決議を行い売却金と現在の保有資金の合計を持ち分に
応じて配分し、夫々の考えで新たな住まいを求めるしかないと云うのが私の考えです。
(所謂建て替えで再建MSに再び住まうのもこの範疇です)
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1291
匿名さん
>1290
売却ですか。
売却してどこかのマンションを買うのは割高ですね。
それより、建替え決議を行い建替えをした方が断然安くなるとおもいますけどね。
土地はあるわけですから、取り壊し費用と建設費用だけですみますし、デベ等の
売却益は勘案しなくていい訳ですから。
勿論建替えに参加されない方も当然おられますが、それについては、デベロッパー
が買い取ることになりますね。
出来上がったマンションは売却することになりますが、当然それには売却益を
加味するでしょうが。
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1292
前期高齢管理士
>1291さん
あくまでも、容積率に余剰がない民間分譲物件の話ですが、
一般的に各区分所有者の土地持ち分はあまりありません。
場合によっては取り壊し費用でチャラ。
再度住む目的で、建て替えに参加すると約2年間の賃借費用及び余分な引越し費用を要します。
建て替え成功要件は、色々ありますが、
①容積率の余裕 ②景気状況 ③その地域の地価相場動向 等によります。
公団分譲物件でも実際に還元率100%以上を実現できるのは稀有でしょう。
資金余裕があれば、再建後に売却で利益を得るを目的で建て替えに賛成(参加)する方もいる?
建て替えは本当に大変な事業です。お金の負担もさることながら、
各自のエゴが表面化し、区分所有者間のコミュニケーションの崩壊も伴います。
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1293
匿名さん
>1292さん
容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
建替えを行った時の完成後の価格(この分を建て替え参加者は支払います)は、
取り壊し費用+建設費用-修繕積立金-災害復旧支援金-保険金です。・・・A
勿論修繕積立金については、建替えに参加しない方の分は除かれます。
建替えに参加されない方は、ディベロッパーが買い取ります。
その買い取り価格は、Aになります。ディベロッパーの利益は考慮していません。
概略はこうなります。
確かに、ドロドロした問題が発生しますし、各住民のエゴが出てくるでしょうね。
その対応の仕方としては、法に則って淡々とやるしかありません。
是々非々での対応あるのみです。
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1294
匿名さん
それにしても我こそはマンション管理士という者のコメントないのは?
やっぱ出来ないだろうな。
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1295
匿:名さん
>>1293
>容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
既存不適格建築物であるマンションの場合は?
>その買い取り価格は、Aになります。
詳しい説明をお願いします。
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1296
スレ主です
>1293さん
被災MSと一般MSとごちゃ混ぜで論じていますね。
被災物件であっても災害復旧支援金がいかほどになるか未定ですし、大方は被災後の生活費の
足しになるだけでしょう。建て替え費用に算入する事は馴染みません。
保険金(地震保険の事)も同様です。(一般的な契約条件をご確認下さい)
同じ容積率での建て替えに、協力者(デべ等)として名乗りを上げる会社はありません。
企業としてあまりにも旨味(利益)が無さ過ぎますから。
失礼ながら1293のレスは机上の空論又は議論の為の議論と言わざるを得ません。
被災MSに対して国や自治体は容積率の緩和や不動産取得税の免除・固定資産税の一定期間免除
等の支援策は出すべきでしょう。納税金からの金を出すのには限度がありますから。
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1297
匿名
スレ主っていたんだ!
ほぼ同容積の大宮スカイハイツという例もあるが、まあ普通はデカいものが建つからだわな。
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1298
前期高齢管理士
1296は私(前期高齢管理士)です。
1293さん、失礼しました。1297さん、ビックリさせて御免なさい。
他の自分で立てたスレを復活させていたものでミスりました。
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1299
匿名さん
>1296さん
災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
全壊・半損・一部損壊によってちがいますけど。
全損の場合で300万だったと思いますけど。
確かに支援金は生活の一部になることもあると思いますが、それも含めて
建替えに参加するんであれば、必要な額はださなければならないでしょう。
建替えをするときは大きくすることも考えられますが、そうでなくても、
建替え参加者はかなり少ないと思いますので、それなりのメリットはあると思いますよ。
ただ、50~60戸といった小規模マンションでの建て替えは難しいかもしれませんが。
被災マンションと一般マンションがごちゃまぜではないんです、ただ災害の場合は
復旧支援金が支給されるというだけのことであり、そうでない場合はその分が
プラスになるということです。
私が提案した単棟型規約から団地型管理規約に変更すべきだというのからすると
論点がずれてはきましたけど。
団地型にしてないと、片方が全壊しても全損にはならないですからね。
これについては、「全壊判定」という著書で争われましたが、結局全壊判定はされませんでした。
だから団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変更しておくべきだと思います。
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1300
暇人
不勉強ですみません。
かなり基本的なところを質問させてください。
地震保険において、団地型の場合の1棟の全損判定が、規約によって(単棟型or団地型)変わるのですか?
保険契約において規約が引用されているという意味でしょうか?
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1301
匿名さん
>1300さん
保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、
その契約通り支給されますよ。
ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
一度確認されてみたらいいと思いますよ。
私がいっているのは、支援金のことと建替えなり復旧決議ができないといっているのです。
現在の区分所有法や被災者区分所有法とかではその規定がありませんので。
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1302
前期高齢管理士
>1299さん
団地型管理規約に変更すべきと提案された「匿名さん」でしたか。
この件(規約変更)は1287で同意しています。
(文章の書き方からすると、以前に私と意見交換された「匿名さん」のように思えます)
>災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
不勉強で知りませんでした。
阪神の例を含め、被災損壊マンションの例は特殊であり、一般的老朽化マンションと同列に
論ずる事はできませんね。
支援の一助になればと議論するのはかまいませんが、その旨テーマを絞らないと…。
具体的には「宮城県マンション管理士会」の方々等が活動されています。
団地型と云うより「構造上複数棟のマンションの管理規約」の見直しが急がれます。
この形態のマンションは多くあります。
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1303
サラリーマンさん
ですから調停で和解するしかない。
和解案の中身は壊れ方と復興政策次第。
地盤沈下して半分海になっているとかだったらどうするの
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1304
暇人
>保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、その契約通り支給されますよ。
>ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
>その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
保険契約において「1棟」が目的物にされていれば、当該「1棟」が全部壊れれば全損判定される。
同契約において「団地の2棟以上」が目的物にされていると、そのうちの1棟が全部壊れても全損判定されない。
ということですね。
やっぱり肝心なのは契約であって、規約は「全損判定の場面においては」関係ないという理解で宜しいですか?
その他の支援金とか建替えの問題はさておいて。
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1305
匿名さん
被災マンション再建法による再建手続
被災マンション再建法によれば、マンションが全部滅失した場合、敷地共有者の議決権の5分の4以上の多数決で、マンション再建の決議をすることができます(被災マンション3)。 建物の全部滅失の場合には、建物の管理組合は消滅しているので、敷地共有者が再建集会を開催して、決議をすることになります(被災マンション2)。
なお、再建の決議は、政令の施行日から3年以内にしなければなりません(被災マンション3実務 5)。この再建決議も、再建建物の設計の概要や費用の概算額、費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属など、建物の建替えと同じ事項が決議事項になります(被災マンション32)。 また、区分所有法の建替え決議と同様に、再建に賛成しなかった敷地共有者に対して売渡請求などができることなっています(被災マンション36、区分所有 63 4)。 なお、建物の区分所有関係が消滅したので、個々の敷地共有者は、共有物(土地)の分割請求ができるのが原則です。しかし、分割をすれば建物の再建ができなくなります。このため、政令の施行日から起算して1か月後から3年間は、分割請求ができないことになっています(被災マンシ ョン4)。ただし、議決権の5分の1を超える共有者が分割の請求をする場合など、再建決議の5分の4以上の賛成が得られないことが明らかな場合には、分割請求ができることになっています (被災マンション4ただし書)。 被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
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1306
ゴルゴ13
匿名さん(管理規約を団地型に変えた方)
管理規約や区分所有法上の課題から団地型に変える趣旨は分かりました。
ところで、各々の棟は、建築関連法規上、独立して建替えや大規模の改修ができることを確認しましたか?
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1307
サラリーマンさん
>>被災マンション再建法による再建手続
これのことですね?
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php
しかし、マンション管理士は、当然知ってないと。。。
マンション管理新聞には載ってるのかな?
>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
ということは、負担額の調整で賛成票を増やすしかないね。無傷の棟の住人は負担無しとか。
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1308
前期高齢管理士
>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
これは1305さんの解釈ですか?
(団地型管理規約がない前提?)
(団地における1棟の建て替え手続き無視?)
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1309
匿名さん
被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。
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1310
匿名さん
(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第四条 第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
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1311
前期高齢管理士
>1309さん(1305さんと同一の「匿名さん」として)
それは、解っています。
私の1308での質問への回答になっていません。
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1312
匿名A
>1306さん
匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
別箇の建物とみなされます。
当然組合員が決議すれば、建替えや復旧工事をすることはできるでしょう。
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1313
サラリーマンさん
総会で怒鳴り合うことになりますので最初から弁護士介入の方がいいですが私見では規約優先。
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1314
サラリーマンさん
ひょっとして、
滅失したあとの再建は、「建て替え」ではないという解釈なんでしょうか?
そうであればなんとなく納得です。(区分所有法や管理規約の建て替えの規定は適用されない。)
団地内で1棟が全部滅失した場合には、その土地は団地内区分所有者全員の共有敷地になる。
土地の登記が団地全体で一筆の土地なら、という前提ですけど。
「民法第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 」に従うと再建が進まないので特別措置法ができた。
滅失したあとの再建が、「建て替え」なら、特別措置法は不要ですね。
引用ですが
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。
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1315
匿名さん
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1316
ゴルゴ13
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1317
サラリーマンさん
再建の場合は、土地の登記が問題かも?土地を分筆しておかないと。。。誰の共有なのかって話で。
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1318
サラリーマンさん
しかし、この特別措置法の発想だと、滅失した時点で管理組合は消滅ですね。
管理規約は効力を失うと考えるべきですね。管理費の支払い義務も消滅。
(政令の三年経過後か、政令で定める災害でない場合)預金とか土地は共有物分割請求する。
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1319
匿名さん
ひょっとしたらそんなことは常識?
震災の建物滅失登記は国が職権でやってくれるらしい。
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1320
匿名さん
皆さん常識的なことしかご存知ないようですね。
特にマンカン士は無知なことが良く分かりました。
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1321
サラリーマンさん
↑私も同感です。民法の物権、不動産登記法とか知っていれば、滅失により区分所有法の適用が無くなる、と当然に解釈するんでしょうね。
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1322
匿名
↑区分所有法が民法の特別法だということを忘れている人。勉強し直し。
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1323
匿名
どっちみち出口(建て替え、売却、…)は難儀する欠陥商品。
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1324
サラリーマンさん
定期借地権の上に建てる方がすっきりするかな。期限が来たら解散。
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1325
匿名A
>1315さん
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として
扱われるのもあるらしいですね。
しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。
渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。
渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで
各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。
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1326
ゴルゴ13
>>1325
建築確認申請時には、『1の建築物』に該当するかどうかは、①構造上②外観上③機能上の各面を総合的に判断するらしい。
因みに、調べてみたら、35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。
平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件
いずれにしても、勉強になった。
きっかけを作ってくれた貴殿に、本当に感謝!
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1327
匿名A
>1326さん
一つの建物として登記がされてても、それは関係ないとのことでした。(法務局談)
私も勉強になりました。
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結されている建物は別箇の建物
とばかり思っていましたが、例外もあるんですね。
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1328
匿名
1313
最初から弁護士介入もいいが、その弁護士費用の予算承認のところから揉めるのではないの。
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1329
サラリーマンさん
↑その話もう終わってますよ。理解できない?建物滅失により管理組合は消滅する。
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1330
サラリーマンさん
スレッドが止まってるのはここのマンカン士が物権と不動産登記法を勉強中だからだよ。
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1331
サラリーマンさん
法解釈は異論が出てないので問題無いと思われるが、紛争が起きるとすれば、「滅失」の判定だね。
まだ住めると頑張る人がいたら、その人は自費で弁護士を立てるだろう。
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1332
サラリーマンさん
建物滅失登記は抵当権抹消と同様、保存行為と看做され、単独でできると解される。
つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
その後、建物滅失登記の取り消しを求める訴訟が起きると思うよ。まだ住める!って頑張る人が。。。
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1333
暇人
>つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
多分理屈上はそうだと思うのですが、登記官受理の段階で「決議を持ってこないと受け付けない」みたいな運用がされていることはないのでしょうか。
まあ法務局に聞かなければわかりませんが。
たまにこういう法的根拠が薄弱な要求をされることもありますから。
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1334
サラリーマンさん
建物滅失登記は決議で決めることではないですよね。添付書類にはならないと思う。
共有者のいずれか1名の単独申請で問題ないはずですよ。マンションに限らず、建物の共有はあるでしょ。夫婦で戸建て共有とか。
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1335
匿名
(登記上の)滅失
と
(つい最近話題していた)全壊
とを使い分けているか?
なんかごちゃまぜのまま話を進めていないか?
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1336
サラリーマンさん
暇人って司法書士なのか?もし司法書士だったらマンカン士なんかアホに見えるだろうなぁ。。。
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1337
サラリーマンさん
震災で全壊した建物の滅失登記は国が職権でやるらしい。
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1338
サラリーマンさん
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1339
匿名さん
>1333を書いてから、ああこれは
>暇人って司法書士なのか?
という反応が来るかな?と思いました・・・。
でも違います。司法書士は私ほど暇じゃないでしょ。
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1340
サラリーマンさん
マンカン士は司法書士の勉強をして欲しいですね。最近はDVD教材が安いですから。
もし受かって簡裁で代理人で裁判やったら感動ものでしょう(というか相当緊張したらしいが)。知り合いがそう言ってました。
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1341
ゴルゴ13
・通常の滅失登記…必要書類に解体業者の滅失証明書が必要(表題登記時に施工業者の証明書がいるのとパラレルになっている)
・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する
→携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。
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1342
サラリーマンさん
↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。
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1343
サラリーマンさん
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。
共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。
まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。
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1344
ゴルゴ13
>>1342
特別措置法のことなんぞ一言も言っていないよ。
>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
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1345
サラリーマンさん
↑建物滅失登記は区分所有者全員の同意がいるの?
>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
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1346
サラリーマンさん
多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。
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1347
ゴルゴ13
区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。
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1348
管理侍
サラリーマンさん
>>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。
住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。
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1349
サラリーマンさん
暇人は理解しています。
暇人のコメントお願い。
特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。
特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて
再建集会の4/5で再建を決議したってこと。
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1350
サラリーマンさん
昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。
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1351
匿名
管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?
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1352
サラリーマンさん
ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。
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1353
サラリーマンさん
いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。
昨日からの過去レス読んだらわかるよ。
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1354
管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。
不勉強で申し訳なかったです。
被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。
調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。
建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。
他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。
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1355
ゴルゴ13
サラリーマンさん
あんたの過去レスどう整理すればいいの?
〇法律等ルール
・民法の物権
・区分所有法
・被災マンション再建法
・不動産登記法
・管理規約
〇場面
・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面
・不動産登記の場面・神戸震災の場面
・東日本大震災の場面
etc
これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。
せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。
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1356
匿名
>>1354
管理侍さん
そりゃ、地震で建物が鉄筋コンクリートがすべて瓦礫になるわけ無いがな。
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1357
匿名
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1358
サラリーマンさん
マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
それが回答>ゴルゴ13
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1359
管理侍
建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、
建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは?
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1360
ゴルゴ13
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1361
サラリーマンさん
うーん。管理侍の会社の法務室にきいたほうがいいのでは?
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php
この記事の最後のほう、
「地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませんが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件の建て替えが決定したそうです。」
とあるのでね。
全壊じゃなければこの法律を適用しなくても再建できるはずじゃないのかな?
被災区分所有法 第五条は買取請求の期間を少し延長してるだけでしょ。
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1362
サラリーマンさん
全壊=滅失登記ですよ。実体の権利変動を映すのが登記ですから。
抵当権も絡んでるし、価値の無いものは消さないとね。
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1363
サラリーマンさん
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1364
サラリーマンさん
>>管理侍、ゴルゴ
私は下記の見解は当然だと思う。震災で、全壊の罹災証明が出てるのに、物理的に建ってるし、まだ住めるなんて言うひとがいるなら、それは滅失ではないなどというのはおたくさんらだけ。
家主と借家人の関係の質問だが、全壊と滅失の意味については区分所有建物も違いは無いはずである。
Q1-3 震災において、建物が滅失した場合と滅失していない場合で、家主と借家人の関係はどうなるのでしょうか。また、実際に建物の滅失とはどのような状態を意味しますか。
建物の滅失とは、建物が物理的に倒壊した場合のみならず、建物が物理的には倒壊せずにいても、社会経済的に見てもはや建物としての利用価値(効用)を有しない場合も含みます。罹災証明書の発行の際には、全壊、半壊、一部壊という用語が使用される場合がありますが、全壊は滅失に当たり、一部壊は滅失に当たらないと一般的にはいえるものの、半壊は微妙です。
建物が建っていたとしても、当該建物が危険建物に指定され、取毀しを予定されている場合、建物を修復しようとすれば修復できないこともないが、その費用が過大にかかってしまう場合などはむしろ、全壊とも評価でき滅失に当たりうるでしょう。逆に合理的な修繕費を投下することによって修復可能であれば滅失とはいえません。
http://www.yglpc.com/qa_earthquake/q1.html#q1-1
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1365
サラリーマンさん
暇なので追記するが、
東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊したマンションの管理組合は同日に消滅している。
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1366
サラリーマンさん
こういう話は管理侍の本拠地でやりたいものである。やる気出してほしいね。
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1367
管理侍
サラリーマンさん
>>1364は非常にわかりやすい解説ですね。
借家人は居住を前提とした立場であり、区分所有者は物理的所有の立場であることから、
若干の疑問はあるものの、被災区分所有法も読み返してみてよく理解できました。
震災という有事の際の復旧をスムーズに行うため、
区分所有法本来の考え方を超えた判断が可能ですね。
被災区分所有法なんか普段全く関係無いので完全に忘れ去っていて、
区分所有法のみが頭に染み付いてました。
しかしサラリーマンさんこのテーマにハマってますね。
やる気はあるのですが、忙しくて。。。
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1368
匿名A
>ゴルゴ13さん
いろいろ勉強させられました、ありがとうございました。
法律のプロである弁護士や検事、判事でも見解が分かれるし、民法・区分所有法・建築基準法等からも
論点が違う面が見受けられます。
ただ、裁判では声の大きい弁護士如何によっては、判決に影響を与える場合も少なからずあるのではと 思われます。
ここでも、一つの建築物にあたるかどうかは、各事案ごとに決せざるをえないと判事はいっております。
私が問題提起したのからするとかなり論点がずれてきたように思います。
私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断される
マンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
現在の区分所有法とかでは、もし片方の棟の建替え(1棟だから片方だけの建替えはないでしょうが)
を行おうとしても、決議されることはまずないと思われます。
片方の棟は建替えをしなくていいのに、全組合員で経費を負担するということは考えられませんので。
しかし、壊れた片方の工事はやらなければならない訳ですから、その決議がやりやすいように方向づけを
しておく必要があるのではと思っております。
団地型の規約にしておけば、その棟で決議することが可能になりますので、問題解決がしやすくなるのは
間違いないと思います。
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1369
前期高齢管理士
サラリーマンさん ゴルゴ13さん
なかなか勉強家ですね。大変参考になりました。
団地の一棟が損壊した場合の事例については、私にはいま一つ釈然としません。
近々マンション問題に詳しい弁護士さんにお会いしますので時間があれば聞いてみます。
実現すれば、その内容をレスします。
それにしても、建て替えであれ、解体処分であれ、再建であれ、当事者になれば
合意形成するのは大変です。各々の事情により主張が異なりますから。
仙台市の解体処分決議の事例(基礎損傷による2棟共大きく傾いた)は
短期に合意に至った事は驚異です。
私は、民間分譲物件の建て替え(再建も同様)は無理との立場ですから
この解体処分決定は当を得たものと思います。
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1370
暇人
>No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
>暇人は理解しています。
>暇人のコメントお願い。
急にスレが進行して驚いて読み返してたらご指名が。
しかし恥ずかしながらついていけてません(読めてもいません)。
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1371
匿名さん
片方の建物が壊れていなかったら、両方壊すことはしないでしょう。
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1372
匿名さん
こういう問題提起があれば、それについていろいろ意見がでてきます。
そして勉強していき、レベルが上がっていけばマンション管理士の力も
向上していくでしょう。
いきなり弁護士にこの問題について質問したとしても、答えられる弁護士は
まずいないでしょう。
裁判を経験した弁護士でも見解は分かれているのですから。
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1373
近所をよく知る人
マンション管理士、業管士よ、言い訳は無しよ。
全然災害対応能力は皆無であることが証明された。
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1374
匿名さん
マンション管理については、マンション管理士が一番詳しいよ。
弁護士が金にならない、殆ど裁判にもならない建替えとかの法律を
勉強する筈もないしね。
やるとしたら、義務違反者とか滞納者に対する訴訟程度だよ。
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