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マンション管理士の活用。。。パート5
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1197
匿名
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1198
サラリーマンさん
下の法律だけ勉強してもだめだよ。特にマンカン士は試験科目に問題があるから、法体系をまったく理解していない。
以下引用
国の法体系は、憲法を頂点として、上下の序列関係にあり、憲法→法律→政令→省令→行政処分(判決)という順序で、段階構造をなしています(法段階説といいます)。
上位の規範に反する下位の規範は効力を有しません。憲法が最高法規なので、すべての法規範は、憲法に適合するように定められます。
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1199
匿名さん
マンション管理士の試験の話だろ?
ピントのズレた連投は目を覆いたくなる。
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1200
サラリーマンさん
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1201
暇人
遅くなりました。沢山のご意見有難うございます。
改めて私の意見を書いてみます。
なるべく皆さんのレスを踏まえたものとしたいのですが、漏れもあろうと思います。スミマセン。
そして長文注意です。
試験制度としては、私は次のように考えています(一言で言うと、現行試験は「帯に短し襷に長し」)。
(1)「マンション管理士」試験は現行より大幅に難化させ、信頼に足る専門家を創出する。
(2)現行試験より素直で絶対評価で合否が決まる「マンション管理検定」を設ける(名称はどーでもよし)。
(3)上記(1)が現実的でなければ(2)だけで充分
順序がずれますが、まず(2)から。
現行管理士試験受験過程で勉強する知識は、少なくとも管理組合の運営に「役立つ」ものだと思いますので、管理組合に関わる多くの方が勉強されるのが望ましいでしょう。
そして、その勉強の契機や指針として、何らかの試験制度を活用することも有益だと思います。
ただ、現行管理士試験は「片手間」で「自身のマンションの管理組合に役立ったらいいな」という程度の動機で取り組むには少々ハードルが高く、また「素直でない」内容も少なくないのではないでしょうか。
そのため、純粋に知識の習得度を問い、よりとっつきやすい内容の「管理検定」を設けるのが宜しいと考えます。
この「管理検定」に多くの方が気軽に挑戦することで、管理組合運営の円滑化や意識の向上が期待できると思います。
正に「自己啓発」用といえるでしょうし、それで良いということです。
で、(1)。
「マンション管理士」「国家資格」「合格率8%」と並べると、何の知識も無い方は
「マンション管理については何でも知っていて頼りになり、相談すれば解決してくれる、マンション管理のプロだ。」
と思うのではないでしょうか。
もちろん、このスレの皆さんが思うとおり、そんなわけありません。
あの試験内容では到底無理ですし、その後の研鑚という程度の話ではありません。
「高校野球のレギュラーになる実力があればプロを名乗っても構わない。後はプロの現場で鍛えられる。」
というようなものです。
また、各分野の専門家であっても、マンション管理全般について上記期待に応えることは無理でしょう。
そのため、上記期待に応える専門家をマンション管理士試験という単一の試験で創出することは現実的ではないと思います。
そのこともあり「現行マンション管理士の役割はコーディネーターである」というゴルゴさんのご意見に、私も賛成です。
現行試験ではその役割以上は期待できませんから。
そして、私は「その役割以上」を期待する必要もないと思います。
各分野で「その役割以上」を果たせる専門家(弁護士、司法書士、建築士等)がいるのですから。。
コーディネーターが務まれば充分でしょう。
ということで、(3)。
では、こうしたコーディネーター的役割を果たすための知識習得に、現行管理士試験の難易度は必要でしょうか。
上記(2)の「管理検定」で充分では?
「この分野は法律に関わるから弁護士か司法書士に、これは建物に関わるから建築士に相談しよう。」
とだけ判断できればいいでしょうから。
後は、これらの専門家がそのチャンネルを開いておけばいいわけです。
実際多くの専門家が現行管理士資格を保有しており、マンション管理に携わろうとしています。。
こうすれば、多くの住民が気軽にマンション管理に興味を持ち知識を身につけ、各分野の専門家に相談するチャンネルを確保し、無用に難度の高い試験のために挑戦を躊躇したり逆に時間を費やしたりすることも減り、あたかも独立開業できるといった誤解をすることもなくなり、専門家をつなげるだけのコーディネーターに報酬を支払う無駄も減るのではないでしょうか。
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1202
サラリーマンさん
しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?
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1203
暇人
連投失礼。
ざっと読み返すとサラリーマンさんの意見は私に近いと思います。
各分野のプロに任せるのが良いということです。
どうせお金がかかるのであれば、その道でお金を稼げるプロに任せるべきです。
あと、法体系の理解が重要との意見にも賛成です。
マンション管理には私人関係のみならず管理組合と言う団体法的理解及びそれらの関係の理解も必要です。
現行試験は「つぎはぎの知識」が問われているだけのように思います。
管理侍さんの
「自己啓発とプロ志向を分けるべき」という主張にも賛成です。
この点が中途半端であることが、マンション管理士制度がイマイチ浸透せず信頼を得られない原因だと考えます。
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1204
暇人
>しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?
ギリギリそこまでは暇じゃない。
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1205
サラリーマンさん
第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね。
実態を知らないというヤジが飛んでくると思うが、輪番アホ理事長よりはましです。
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1206
暇人
>1154 by 前期高齢管理士 2011-07-22 21:28:45
>管理組合が抱える問題は多岐にわたり、その解決に必要充分な知識を事前に試験で問うには無理があると思っています。(限がありません)
ほぼ同意見です。
>もっと素直な問題ににすべきでしょう。
同感です。
>大切なのは、資格取得者は必要な各界の専門家と連携を構築することです
賛成です。
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1207
暇人
>第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね
「信頼に足るマン管士が現れたら第三者管理制度が普及し得る」のでは?
現行管理士(他の専門分野・資格無し)に恒常的に任せようと思うでしょうか。カネ払って。
ニワトリと卵か。
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1208
サラリーマンさん
年収300万の弁護士がマンカン士とって、管理者を引き受けることはありうると思うよ。
弁護士は今後どんどん仕事にあぶれるから。
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1209
暇人
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1210
匿名さん
自分はマンカン士なんていらないと思っている派ですけど
いったいどれくらいの費用が妥当なんでしょうね
月々1万じゃやっていけないでしょうけど
月々2万を一般会計から支払って 年間24万を支払うのは厳しいんですよね
管理会社のフロントの費用削減すりゃいいのだろうけど
結局二重払いでムダですしね
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1211
入居済み住民さん
No.1191 by 匿名 2011-07-23 22:02:34
マンション管理士より、管理業務主任者試験を難しくした方が良かろう。
◎大部分がもらった資格であり 現行試験にさえなかなか合格できないものが多い現況ですが。
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1212
匿名さん
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1213
管理侍
一個人に管理者を任せるのは危険ではないでしょうか?
コーディネーターとしてマン管士を活かせる場面があるとすれば、
自主管理マンションとの顧問契約でしょうね。
管理組合の運営方法が法的に問題無いか、効率的か、効果的か、
理事が自らではなかなか気付かないことを第三者の視点で助言する。
必要に応じてその道の専門家を手配する。
その際、マン管士自身が他の専門資格を取得していれば更にニーズは高まるでしょう。
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1214
管理侍
>>1212
管業は元々民間資格。
その当時の資格者は移行講習の受講により国家資格が貰えたのです。
まぁ国家資格となって最初の試験は満点続出の超簡単問題でしたから
移行講習がなかったとしてもほとんど合格したでしょうけどね。
マン管士も初年度の試験は超簡単問題でしたね。
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1215
サラリーマンさん
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1216
前期高齢管理士
暇人さん
久しぶりに論旨一貫した投稿に出会い、しっかり読ませていただきました。
今後も、このスタンスをベースとしたご意見投稿を期待しています。
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1217
暇人
サラリーマンさん
弁護士や司法書士の法人化事務所は単に事務所としての組織を法人化しているだけで、一般的に言われる個人事業主と法人事業主のような違いは殆どありませんよ。
むしろ「法人として受任します」なんていう方が責任の所在が不明確になって心配な気がします。
こういう仕事は個々の専門家の素養や継続的関与が重要ですから。
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1218
サラリーマンさん
管理会社が「個人」は危険だってヨコ槍いれてきたときに、「法人」だって言えばいいよ。
管理侍は相手が個人だと横領されたとき損害賠償してもらえないっていってるんでしょ。
法人に頼めばそれは大丈夫。
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1219
暇人
というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。
法人化している事務所でも個々の案件は個々の専門家が受任するのでは。
仮に法人として受任したとしても、こういう法人の法人としての資産は決して多くないから、賠償原資という点ではあまり意味ないかと。
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1220
サラリーマンさん
イソ弁が受任したらボス弁が責任とるんじゃないの?給料払ってるのボス弁で使用者責任あるでしょ?
ないのかな?
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1221
暇人
ボスが受任したならボスが仕事させたイソ弁のミスについてはボスも負担するでしょうね。
イソ弁が単独で受任したならボスは無関係ですよ。法人化の有無問わず。
だから賠償保険に入っておくのが普通でしょうね。
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1222
サラリーマンさん
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1223
サラリーマンさん
弁護士法に書いてある。
第30条の6
弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
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1224
匿名さん
日本マンション管理士会連合会 事業予定
六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
(株)損害保険ジャパンとの連携による(仮称)マンション管理士賠償責任保険の団体契約の制度化と会員に所属するマンション管理士の加入の促進を通じて、会員に所 属するマンション管理士の業務活動の支援を行うとともに、いずれの会員にも所属 していないマンション管理士との差別化を図る。
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1225
匿名さん
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1226
匿名
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1227
サラリーマンさん
>>というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。
弁護士法人サリュが広告出して営業してるのに、契約は依頼者と所属弁護士個人がするのか?
弁護士法人に行ったことないから知らないけど、常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
知ってる人おらんの?
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1228
入居済み住民さん
地震保険未加入で負担大
壁が壊れ、コンクリート内部の鉄筋が露出したマンションを調べる東北マンション管理組合連合会の浅野さん(右、仙台市で) 「これほどの被害が出て住み続けられるか、みんな不安に感じている」。仙台市郊外の築13年の分譲マンションに住む40歳代の女性は話す。
東日本大震災の揺れで、2棟のうちの1棟が大きな被害を受けた。低層階の住戸のベランダ側と外廊下側の壁が何か所も壊れ、コンクリート内の鉄筋が露出。屋外から室内が見えるほどの穴が開いた箇所もある。一部の住戸では玄関ドアが変形して、開閉できなくなった。応急処置として壁やサッシをベニヤ板で覆っている状態だ。
共用部の補修には多額の費用が要る。しかし管理組合は地震保険に未加入だった。売り主側は、補修に1億円近くかかるという見積もりを出してきた。建物は比較的新しいにもかかわらず被害が大きかったことから、住民の間には売り主側への不信も高まった。
管理組合の話し合いもなかなか進まない。二つの棟で被害の程度が違ったこともあり、当初は住民間に補修に向けた考えに温度差もあった。ようやく5月末の臨時総会で建物を調査することが決まったが、女性は「補修までスムーズに進むかどうか心配」と話す。
震災ではマンションにも被害が出た。高層住宅管理業協会(東京)の調査では4月20日現在、大規模な補強や補修が必要な「中破」が61棟、外壁がひび割れたりタイルが剥がれたりした「小破」も1070棟になる。仙台市周辺では建物本体の損傷が目立ち、液状化が起きた千葉県浦安市では、埋設した上下水道などの配管の損傷が多かった。
補修工事が管理組合の課題となるが、地震保険に未加入だったり、加入していても損害の査定が低かったりすると、負担は大きくなる。国土交通省の2008年度の調査では、管理組合の地震保険への加入率は約3割。同協会は「保険料が割高で、積極的に加入しようという傾向にはなかった」と指摘する。
一時金を徴収する、金融機関から借り入れるなどの選択肢があるが、住民の合意が進まない懸念がある。NPO法人・東北マンション管理組合連合会(仙台市)の副会長、浅野次郎さんは「第三者の専門家が客観的な立場から住民に選択肢を示し、考えてもらうことが大切」と話す。
マンションへの支援制度は一戸建て住宅に比べ、不十分という指摘もある。被災者生活再建支援法に基づく支援金は、被災した建物の居住世帯に払われ、住戸を貸して住んでいない所有者には支払われない。所有者間に補修費用の負担で不公平感が生まれ、合意の妨げとなる恐れがある。
また、液状化による被害への支援も、建物の傾きの大きさなどで決まり、配管が損傷しただけでは払われない。このため、浦安市は独自に、管理組合向け支援を行うことを決めた。上下水道などの復旧にかかった費用の3分の1(上限3000万円)を補助する。市内のマンションの住民は「一戸建てに比べ、支援が遅れていると感じる人は多かった」と歓迎する。
日本マンション学会会長で千葉大学教授の小林秀樹さんは「個人を対象とした支援だけでなく、管理組合を対象にした支援の枠組みも必要。専門家の派遣を受ける管理組合への補助制度も求められる」と話している。
◎地震保険未加入だった、管理会社は?
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1229
暇人
>常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
>知ってる人おらんの?
必ずしもそうではないと思いますよ。
「弁護士法人として」受任するのと個々の弁護士が「当該弁護士として」受任することは両立しますし、個々の弁護士の受任が禁じられているわけでもないのではないかな。
でも、確かにご指摘の通り「法人として」受任すれば、その業務の責任は一次的には法人が負担し、それでも足りなければ原則として社員(所謂「パートナー」)が連帯責任を負いますので(弁護士法30条の15第1項)、その意味では「法人に依頼する」ことにも意味はあるのかも。
ただ、「法人として」受任というのは、非法人事務所でいうところの「ボスが受任」というスタンスと変わらないでしょうから、結果としてボスが責任を負担するという落ち着きどころは変わらないと思います。
もちろん、社員(所謂パートナー)が複数いるような事務所で、「法人として」受任してくれるのであれば、確かにサラリーマンさんのいうとおり、賠償原資が増えるともいえますね。
尤も、非法人事務所のボスも賠償責任保険に入っているのが通常ですから、賠償原資は事実上無限(保険会社の破綻がなければ)なので、実際上の差異は無いようにも思えます。
誤解を与える書き方をしてしまったようでスミマセン。ちょっと調べなおしてみます。
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1230
匿名さん
災害復旧支援金や地震保険で一番の問題は、団地の形態をとっているマンションが
単棟型管理規約で運営している点だよね。
片方のマンションだけが崩壊した場合、その棟は全壊判定されないということらしいからね。
「全壊判定」という著書で裁判で争っていたけど、結局認められなかったからね。
この問題については、早急に対応すべきだと思う。
2棟のマンションなのに単棟型管理規約で運営されてるマンションは数多くあるよね。
もし、片方だけが倒壊した場合、片方だけを建替えをするにしても問題山積だし。
保険にしても別々にしとかないと、全損には当然ならないからね。
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1231
入居済み住民さん
分譲時点での売主の都合のしわ寄せです、購入する時点で理解できる所有者はいないでしょう
買う前にマンション管理士に相談しましょう
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1232
サラリーマンさん
団地でどれかひとつが全壊した場合、単棟型管理規約で運営していれば、無傷の棟の住民もお金出すんだよね。
修繕積立金は同一会計だから。
どれが壊れるかは運なので、デメリットばかりではないかもよ?
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1233
入居済み住民さん
どんぶり勘定でのメリット享受は公序良俗に反するでしょう
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1234
ゴルゴ13
暇人さん
>>1201について、ほぼ同意です。
ただ、本音を言うと、試験レベルを上げても、収入が伴わなければ、『合格者の相当数が開業するマンション士業界』にはならないのではとの危惧を抱いています。
むしろ、管理組合側が、専門家に相応の対価を支払って、組合活動を合理化する雰囲気がないことの方が根源的問題だと考えています。
具体的に考えます。週休2日+祝日を除く年間実稼働日数240日と仮定します。
日当4万円:年収960万円
日当3万円:年収720万円
日当2万円:年収480万円
現実に、平均して仕事があるはずがない点は、この際無視します。
それでも、打合わせ+事務所でのデスクワーク合計8時間あたり、3万円以上を普通に払う環境が必要と思っています。
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1235
匿名さん
しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
建替えにしろ、大規模修繕にしろ組合員でなくなれば総会の議決権もなくなるし。
規約を団地型管理規約にしようとしても、全壊した住民は専有部分がないので、
議決権もないしね。
去年この問題を総務省に提案したんだけど、まだ検討はされてないようだな。
しかし、区分所有法の完全な盲点になるのは間違いないだろう。
片方だけが全壊することはありえないというのではなく、もしそういう事態が
生じたらどうするかを検討しておく必要があるのではないだろうか。
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1236
匿名さん
団地型管理規約にしとけば問題は解決するんだけど、
そうなってないマンションは多いからね。
規約改正するにも、各マンションにそれだけの気概と知識、時間のある者がいないからね。
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1237
匿名さん
単棟型管理規約には、小規模滅失工事、大規模滅失工事、建替え工事しかありません。
片方だけが全壊した場合は、建替えであっても、大規模・小規模滅失工事でしかありません。
それも組合員でない者のことをどう扱っていくのか等問題がありますね。
管理会社の皆さん、こういうマンションで団地型管理規約になっていないとこの
対応はどういますか。
もし、質問があればどう答えますか。
それとも、そういう事態になることは当面考えられないので、ほったらかしますか。
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1238
匿名さん
団地規約に変更すればいいだけのことじゃない。
簡単だね
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1239
サラリーマンさん
>>しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
本当ですか?
では、単棟の場合で検討しましょう。
トラックとか電車(尼崎の脱線事故みたいな)が突っ込んで 、1階部分の一部屋が滅失した場合、そのひとは区分所有者でなくなるんでしょうか?
規約上は組合員のままだとおもいますが。。。規約に滅失による退会規定なんかないでしょ。
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1240
管理侍
マンション管理士賠償責任保険について、不勉強なので知ってる方は教えてください。
マン管士が管理者となり、横領して逃亡、行方不明の状態で、事実関係の確認ができない場合、
保険は適用されないのではないでしょうか?
法人といっても現存するマン管士事務所で、保険に頼らず賠償原資が潤沢な事務所は存在しないでしょう。
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1241
サラリーマンさん
④マンション管理士が管理者になっての業務は保険対象外。らしいね。
http://tmktopic.jugem.jp/?eid=37
だから近い将来、管理者は、弁護士法人(マンカン士兼弁護士)が受任するよ。弁護士増えて仕事が減ってるから有望な分野だと思うよ。
司法書士でも**老人が増えたため、成年後見人の仕事が増えてるらしい。
第三者管理制度も成年後見人に類する業務だよ。
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1242
匿名さん
落ちぶれて行くマンション管理士を救う道はありません。
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1243
匿名さん
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1244
サラリーマンさん
管理人も簡単にはなれませんよ。いまは競争率20倍です。
ということは5%しかなれない。
マンカン士合格より管理人になるほうが難関ともいえる。
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1245
匿名さん
>1239
区分所有権を有する者が区分所有者となっていますからね。
専有部分がなくなれば、当然区分所有権はなくなるでしょう。
ただ、あなたのいわれる通り一部屋の場合だと区分所有者扱いとして、
小規模修繕の工事は可能でしょう。
問題は片方が完全に倒壊した場合です。
そして片方は全然被害がなかった場合はどうなるのでしょうか。
建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。
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1246
匿名さん
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1247
匿名さん
>1240
マン管士の保険があるのは、NPOマン管協会に加盟している
マンション管理士だけですよ、適用されるのは。
以前ここのスレで紹介したんですけどね。
私も詳しいことは忘れましたけど。
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1248
サラリーマンさん
>>建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
>>建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。
二棟がくっついてると考えたらいいだけなのでは?
うちもT字型に2棟建ってるけど、各階廊下でくっついてるんですよ。
規約は単棟型。エレベータは一個。
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1249
管理侍
サラリーマンさん
早速の情報提供ありがとうございます。
今の状況ではマン管士の管理者は厳しそうですね。
仕事が無いとはいえ弁護士が受けますかね?
割に合わない気がしますが、背に腹はかえられないということですかね。
>>1247
個人で加入できないの?
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1250
サラリーマンさん
たぶんですが。。。
1階に住んでるからエレベータは使わない。だから修理費負担したくないというのと同じ発想です。
しかし、片方が新築になるというのはおもしろくありませんね。
築30年で片方だけ全壊→新築で、全壊しなかったほうに住んでる人は、将来の老朽化による建替えのとき
普通決議での建替えを主張しましょう。
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1251
サラリーマンさん
弁護士は毎年増え続け、一級建築士くらいの位置づけになる。一応、先生なんだけど、いっぱいいる感じ。
管理侍の会社にも、一級建築士はそこそこの数いるでしょ。
理事会にフロントと同伴で出席する社員弁護士も登場するかも。(滞納管理費回収の話などで。)
-
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1252
入居済み住民さん
現実には2棟建て替えですね ついでに周囲の土地を購入し容積率を増やしたいものです
もしくは容積率の緩和を県はするべき。
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1253
匿名さん
>1248
片方だけが倒壊して作り直す場合、全然壊れていない棟の住民は
大規模滅失工事としてお金をだしますかね。
それに倒壊している住民も全員がその工事に参加するとは限りませんからね。
大きい方の棟は工事に賛成しなければいい訳ですけど、小さい方の棟が
全壊した場合は、工事は絶対できないでしょうね。
自分達が住んでいる棟が全然壊れていなかったら、修繕積立金や保険で足りない
工事費に500万とか1,000万は出さないでしょう。
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1254
匿名さん
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1255
サラリーマンさん
裁判したらいいと思うよ。管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になると思われる。
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1256
管理侍
実質2棟の団地を1棟扱いしているマンションで、片方だけの建て替えを実施する場合、
2棟全戸平等の建て替えではない訳ですから、専有部分と共用部分を分けて考えるべきでしょう。
つまり、建て替えする建物の共用部分の費用は2棟全戸で負担(組合加入保険+積立金+一時金)
内装等専有部分の費用は個人負担(個人加入の保険+個人拠出)
現実には共用部分の費用だけでも保険、積立金では不足するため、多額の個人負担が必要となるでしょう。
加えて専有部分の個人負担。
となると、片方だけの建て替えの合意形成は困難を極めるでしょうね。
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1257
入居済み住民さん
1棟だけの建て替えの場合 管理組合の分離からでしょう
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1258
サラリーマンさん
管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になったあとだが、
全壊したほうの管理組合は解散して清算法人みたいになるのでは?
解散手続きはどうやってやるんだ?
全壊したあとは民法の共有物としてやるのかな。
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1259
サラリーマンさん
>>1257 by 入居済み住民さん 2011-07-24 17:45:00
そそ。
べトちゃん、ドクちゃんの一方が死んだと考えればよい。
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1260
管理侍
A棟とB棟を単棟扱いにしている場合、A棟共用部分はA・B全区分所有者で共有。
B棟共用部分もA・B全区分所有者で共有。
しかも、土地が一筆でA・B全区分所有者で共有だったとする。
A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?
単純に積立金だけの按分では済まないでしょう。
A棟に対してB棟区分所有者も共用部分に関しては「権利者」ですし、
土地についても当然に共有者。
全壊と言っても1棟全てが粉々に崩壊することは有り得ないですから、
解体するまでは専有部分も共用部分も存在しています。
その状況で管理組合の分割・清算って有り得るのでしょうかね。
最後まで一つの建物として扱い、A・B全区分所有者で対応していくしかないのでは?
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1261
サラリーマンさん
ですから裁判上の和解しかないですよ。多数決にはなじまないです。
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1262
サラリーマンさん
分割の方法論は、単棟型から団地型規約への移行手順に準じるんでしょうね。
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1263
匿名さん
>A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?
管理会社の人には区分所有法69条(団地内の建物の建替え承認決議)の知識は無い様です。
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1264
サラリーマンさん
知り合いのマンションが単棟型から団地型に規約を変える(特別決議)のに5年かかったんだ。4年否決。5年目可決。
平時では困難であり、震災等の有事のときにやればよいよ。裁判で。
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1265
管理侍
仮にAB両棟で200名の所有者(共有者)が存在した場合、
200名の和解ってどういう裁判なのですか?
組合の分割は理論上は可能なんでしょうけど、
非常時、A棟のみ全損という利害関係が相反するような状況下でどこまでやれるのかですね。
そう考えると規約というのは大切で、非常時に備えて普段から適正なものにしておかないとダメですね。
今回の震災被害への対応も踏まえた内容で、今後標準管理規約の見直しが議論されることでしょう。
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1266
サラリーマンさん
調停から入るんでしょうね。和解(調停の和解は裁判上の和解になるみたい)したら判決と同じ効力が出て、払うと言ったのに後からカネはらわん人には強制執行できる。
調停がうまくいかないときは、調停案に従わないやつを訴えるしかない。少数の反対派は個別につぶしていく。
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1267
匿名さん
管理侍さんらしくない答えですね。
専有部分と共用部分を分けて考えるといってますが、それ以前の問題として建て替え決議
なり復旧決議なりをどうするかではないでしょうか。
全然壊れなかった棟の住民は、多額の個人負担が伴う建替えなり復旧決議にはまず賛成
しないのではないでしょうか。
片方が4分の3以上(大規模滅失工事)の議決権があれば承認される可能性はありますが、
小さい棟の場合はまず無理でしょうね。過半数でも確保できないでしょう。
単棟型の場合は片方だけの建替えというのはありませんよね、1棟なんですから。
片方の棟だけが全壊した場合の対応は非常にむずかしいとおもいます。
区分所有法はそういう場合を想定してませんので、もし裁判になっても裁判官は
悩むでしょうね。
国交省は早めにこの対応策を検討すべきだと思います。
対応策は簡単です、建物が別になっていて単棟型管理規約になっているマンションに対して
早く団地型管理規約に変更するよう指導すればいいのですけど。
管理会社も管理組合に対して提案すべきだと思います。
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1268
サラリーマンさん
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1269
管理侍
サラリーマンさん
その調停は組合が申し立てるの?
だとすれば事前のそのための合意形成が必要ですよね。
挙げて頂いた事例のように一人の反対者を訴えるのは簡単ですが、
議論になっているケースでは、意見が二分、三分しそうじゃないですか?
>>1267
その通りです。ほぼ同意見ですよ。
A・Bまとめて1棟のマンションにおけるA棟のみの建て替えは、
所謂法律上の「建て替え」ではなく、「復旧」になるのではないでしょうか?
その復旧にはB棟も当然多額の個人負担を伴いますが、
建て替える側のA棟は専有部分の費用を丸々個人負担にするのが平等だと思いますので、
更に多額の負担となります。
従って合意形成に至るのは相当困難です。
既存のマンションにおける規約を単棟型から団地型に変えるのは思ってる程簡単ではないですよ。
持分に影響しますから。
それでも非常事態になる前にやっておいた方がよいのでしょうけど。。。
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1270
サラリーマンさん
そんなに難しい話以前の問題として、単棟のマンションが全壊したら管理組合は解散できるのかな?
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1271
管理侍
できるでしょう。
今回の震災で管理組合解散の話ってありませんでしたっけ?
マンション管理新聞だったかな?何かで見たような気が。。。
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1272
サラリーマンさん
これ?法人なのが気になるけどね。法人の場合は解散後、民法の清算法人に移行するのだろうけど、法人じゃなかったらどうなるの?
立て替えが4/5で解散が3/4なら解散を選んだほうが楽?
区分所有法
(解散)第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
1.建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失
2.建物に専有部分がなくなつたこと。
3.集会の決議
2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
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1273
管理侍
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1274
サラリーマンさん
数人が「まだ住める!」って頑張った場合、どーなるのだろう・・・
法律の不備ではないかとおもう。3/4で解体できないか?
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1275
匿名さん
管理侍さん
規約を単棟型から団地型に変更するのも大変ですけど、団地型管理規約にすれば、
修繕積立金は、A棟修繕積立金、B棟修繕積立金、全体修繕積立金の3つにしなければ
なりませんからね。
管理会社としても、会計が複雑になるので、委託事務費の値上げも要求されるでしょう。
しかし、想定外のことも考えておいた方がいいですよね。
管理会社の皆さんは、こういったマンションを担当されていたら、団地管理規約への変更の
アドバイスをすべきですね。
私どものマンションでは、規約の全面改正をしましたよ。当然使用細則の改正もですけど。
そして、全組合員に製本して配布しました。
苦労したのは専門委員会のメンバーだけであって、一般組合員は臨時総会でもあまり関心が
ないのか出席者は少なかったですね、議決権行使書での参加は当然ありましたけど。
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1276
ゴルゴ13
いま、盛り上がっているケースは、見た目一棟だけど、形式上エクスパンション・ジョイントで結合されている二棟の建物ってことでよい?
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1277
匿名さん
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1278
サラリーマンさん
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1279
管理侍
サラリーマンさん
区分所有法に規定が無ければ全員合意を取らざるを得ないでしょうから、解体は無理なんでしょうね。
>>1275
当然会計の区分も必要ですね。
単棟型から団地型への規約変更の提案は、管理会社からあまりできていないような気がします。
ゴルゴさん
エキスパンション・ジョイントとか、渡り廊下とかでしょう。
古いマンションだと一つの敷地で全く独立して建っていて、
建物が全く繋がってないのに単棟型規約のマンションも存在します。
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1280
サラリーマンさん
全員賛成で解体、解散ですか。。。
とすると建替えも解体もできない場合、普通決議で修繕工事をするしかありませんね。
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1281
管理侍
そう。でも全壊している現実が目の前にあるとしたら・・・。
個々の利害が絡み合って、なかなか合意形成ができない・・・。
私が言ってはいけないのですが、マンションは恐いですね。
今日は勉強になるご意見が多数あり有意義でした。
ありがとうございます。
それでは本日はこの辺で失礼します。
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1282
匿名さん
(仙台市若林区Sマンション) 案内していただいたマンション住民た ちと一緒に、地震保険の扱いや復旧資 金の問題など、今後の取り組みについ て話し合いました。地震保険では非耐 震壁の損傷が中心であったため「半損」 の認定が出ていないことが問題となっ ていました。
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1283
匿名さん
管理侍さん
本来団地型管理規約にすべきなのに、単棟型管理規約になっているマンションがあるのなら
管理会社としては、規約改正の提案をすべきですよ。
マンション管理のプロとして管理組合から委託を受けて管理事務を業として行っているので
あれば、それぐらいのアドバイスをするのは当然ではないでしょうか。
単なる営利主義だけでなく、心のこもった組合員の為になるサービスも必要ですよ。
国交省が動かなければ、管理会社が動くぐらいの気迫をみせて欲しいですね。
管理会社ならそれができると思いますよ。
単棟型から団地型に改正しようとした時、住民に不安を抱く方が多数おられました。
特に小さい棟の住民は心配されていました。単なる規約の全面改正だけでなく、そこから
説明し、説得しなければなりませんでした。
単棟型から団地型へ改正しなければならないマンションは数多くあると思いますが、
改正をするのは容易ではありません。是非管理会社からそれがスムースにできるように
リーダーシップを取って行動して頂きたいと思っております。
まずあなたの会社からでも、そのサービスに着手されたらいかがですか。
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1284
匿名さん
管理侍さん
組合員が不安と思った点を列挙しておきます。
*一つの組合としてやってきたのに団地にして別々にすればコミュニケが悪くなる。
*小さい棟に修繕積立金がまわりにくくなるのではないか。
*会計が複雑になる。
*片方だけが壊れることは考えられないのでは。その時はその時に考えればいいのでは。
*建替えはまだまだ先のこと。
*一つの建物として登記がしてあるので、団地型にするのはおかしいのでは。
※こういった問題点を一つ一つ説明し解決していくことから始めました。
こういった問題点を住民が納得するように管理会社が啓蒙活動をやってもらえれば
やりやすくはなると思います。私どもの組合ではここを説得するのが大変でしたので。
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1285
管理侍
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1286
サラリーマンさん
壊れてから裁判したらいいよ。どうせ単純な壊れ方はしないから。
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1287
前期高齢管理士
たった二日ほど覗いていなかったら、随分レスが進んでいて驚きました。
一気に130以上のレスを流し読みしてみた感想。
色々な法的知識をお持ちの方が参加されていますが、倒壊した場合の対処方法論には??。
規約に不備がある事の査証として評価できるご意見も多くありますが…。
躯体構造上複数の建物で構成されているMSは、団地型規約を参考に規約の改正をすべきとの
ご意見は、まさにその通りだと考えます。(転ばぬ先の杖)
どの様な理由であれ、「建て替え」は民間デべ分譲のMSでは現実的ではないと考えています。
如何に永く生活に支障を生じさせないよう維持管理するか、これが管理組合の一義的機能です。
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1288
匿名さん
>1287さん
それはそうでしょうが、現実的に阪神大震災や今回の大震災が発生すれば
そういう局面は出てきますよ。
通常は考えられないことに対しての対応策なんですよ。
しかし、実際にこの問題は今回おこってますからね。
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1289
暇人
思い立って「雑談」の掲示板を見てみたら
>「マンション管理士」は信用できますか?
のスレがありました。
ちょっと不思議な状態になっていますね。
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1290
前期高齢管理士
>1288さん
この議論で過去にどのレスをされた方か存じませんが…。
建て替えを含む既存建物を取り壊す理由は二つあります。
①震災等で突然住めなくなるケース と
②老朽化が進み、大掛かりな修繕等に経済的合理性が無くなった場合。
①のケースで仙台の取壊し決議事例が紹介されましたが、建て替えを決めた訳ではありません。
阪神の事例で建て替えを実現したMSはかなりありますが、多くの犠牲を伴って実現しました。
②の事例で建て替えを実現した例で、民間分譲物件は殆んどありません。(容積率が主因)
旧公団や公社分譲物件は容積率に余裕がある場合が多く、建て替えに合理性がある場合もあります。
住めなくなったら、全体を売却する決議を行い売却金と現在の保有資金の合計を持ち分に
応じて配分し、夫々の考えで新たな住まいを求めるしかないと云うのが私の考えです。
(所謂建て替えで再建MSに再び住まうのもこの範疇です)
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1291
匿名さん
>1290
売却ですか。
売却してどこかのマンションを買うのは割高ですね。
それより、建替え決議を行い建替えをした方が断然安くなるとおもいますけどね。
土地はあるわけですから、取り壊し費用と建設費用だけですみますし、デベ等の
売却益は勘案しなくていい訳ですから。
勿論建替えに参加されない方も当然おられますが、それについては、デベロッパー
が買い取ることになりますね。
出来上がったマンションは売却することになりますが、当然それには売却益を
加味するでしょうが。
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1292
前期高齢管理士
>1291さん
あくまでも、容積率に余剰がない民間分譲物件の話ですが、
一般的に各区分所有者の土地持ち分はあまりありません。
場合によっては取り壊し費用でチャラ。
再度住む目的で、建て替えに参加すると約2年間の賃借費用及び余分な引越し費用を要します。
建て替え成功要件は、色々ありますが、
①容積率の余裕 ②景気状況 ③その地域の地価相場動向 等によります。
公団分譲物件でも実際に還元率100%以上を実現できるのは稀有でしょう。
資金余裕があれば、再建後に売却で利益を得るを目的で建て替えに賛成(参加)する方もいる?
建て替えは本当に大変な事業です。お金の負担もさることながら、
各自のエゴが表面化し、区分所有者間のコミュニケーションの崩壊も伴います。
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1293
匿名さん
>1292さん
容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
建替えを行った時の完成後の価格(この分を建て替え参加者は支払います)は、
取り壊し費用+建設費用-修繕積立金-災害復旧支援金-保険金です。・・・A
勿論修繕積立金については、建替えに参加しない方の分は除かれます。
建替えに参加されない方は、ディベロッパーが買い取ります。
その買い取り価格は、Aになります。ディベロッパーの利益は考慮していません。
概略はこうなります。
確かに、ドロドロした問題が発生しますし、各住民のエゴが出てくるでしょうね。
その対応の仕方としては、法に則って淡々とやるしかありません。
是々非々での対応あるのみです。
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1294
匿名さん
それにしても我こそはマンション管理士という者のコメントないのは?
やっぱ出来ないだろうな。
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1295
匿:名さん
>>1293
>容積率は同じ条件でつくれば問題はないでしょう。
既存不適格建築物であるマンションの場合は?
>その買い取り価格は、Aになります。
詳しい説明をお願いします。
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1296
スレ主です
>1293さん
被災MSと一般MSとごちゃ混ぜで論じていますね。
被災物件であっても災害復旧支援金がいかほどになるか未定ですし、大方は被災後の生活費の
足しになるだけでしょう。建て替え費用に算入する事は馴染みません。
保険金(地震保険の事)も同様です。(一般的な契約条件をご確認下さい)
同じ容積率での建て替えに、協力者(デべ等)として名乗りを上げる会社はありません。
企業としてあまりにも旨味(利益)が無さ過ぎますから。
失礼ながら1293のレスは机上の空論又は議論の為の議論と言わざるを得ません。
被災MSに対して国や自治体は容積率の緩和や不動産取得税の免除・固定資産税の一定期間免除
等の支援策は出すべきでしょう。納税金からの金を出すのには限度がありますから。
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1297
匿名
スレ主っていたんだ!
ほぼ同容積の大宮スカイハイツという例もあるが、まあ普通はデカいものが建つからだわな。
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1298
前期高齢管理士
1296は私(前期高齢管理士)です。
1293さん、失礼しました。1297さん、ビックリさせて御免なさい。
他の自分で立てたスレを復活させていたものでミスりました。
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1299
匿名さん
>1296さん
災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
全壊・半損・一部損壊によってちがいますけど。
全損の場合で300万だったと思いますけど。
確かに支援金は生活の一部になることもあると思いますが、それも含めて
建替えに参加するんであれば、必要な額はださなければならないでしょう。
建替えをするときは大きくすることも考えられますが、そうでなくても、
建替え参加者はかなり少ないと思いますので、それなりのメリットはあると思いますよ。
ただ、50~60戸といった小規模マンションでの建て替えは難しいかもしれませんが。
被災マンションと一般マンションがごちゃまぜではないんです、ただ災害の場合は
復旧支援金が支給されるというだけのことであり、そうでない場合はその分が
プラスになるということです。
私が提案した単棟型規約から団地型管理規約に変更すべきだというのからすると
論点がずれてはきましたけど。
団地型にしてないと、片方が全壊しても全損にはならないですからね。
これについては、「全壊判定」という著書で争われましたが、結局全壊判定はされませんでした。
だから団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変更しておくべきだと思います。
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1300
暇人
不勉強ですみません。
かなり基本的なところを質問させてください。
地震保険において、団地型の場合の1棟の全損判定が、規約によって(単棟型or団地型)変わるのですか?
保険契約において規約が引用されているという意味でしょうか?
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1301
匿名さん
>1300さん
保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、
その契約通り支給されますよ。
ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
一度確認されてみたらいいと思いますよ。
私がいっているのは、支援金のことと建替えなり復旧決議ができないといっているのです。
現在の区分所有法や被災者区分所有法とかではその規定がありませんので。
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1302
前期高齢管理士
>1299さん
団地型管理規約に変更すべきと提案された「匿名さん」でしたか。
この件(規約変更)は1287で同意しています。
(文章の書き方からすると、以前に私と意見交換された「匿名さん」のように思えます)
>災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
不勉強で知りませんでした。
阪神の例を含め、被災損壊マンションの例は特殊であり、一般的老朽化マンションと同列に
論ずる事はできませんね。
支援の一助になればと議論するのはかまいませんが、その旨テーマを絞らないと…。
具体的には「宮城県マンション管理士会」の方々等が活動されています。
団地型と云うより「構造上複数棟のマンションの管理規約」の見直しが急がれます。
この形態のマンションは多くあります。
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1303
サラリーマンさん
ですから調停で和解するしかない。
和解案の中身は壊れ方と復興政策次第。
地盤沈下して半分海になっているとかだったらどうするの
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1304
暇人
>保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、その契約通り支給されますよ。
>ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
>その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
保険契約において「1棟」が目的物にされていれば、当該「1棟」が全部壊れれば全損判定される。
同契約において「団地の2棟以上」が目的物にされていると、そのうちの1棟が全部壊れても全損判定されない。
ということですね。
やっぱり肝心なのは契約であって、規約は「全損判定の場面においては」関係ないという理解で宜しいですか?
その他の支援金とか建替えの問題はさておいて。
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1305
匿名さん
被災マンション再建法による再建手続
被災マンション再建法によれば、マンションが全部滅失した場合、敷地共有者の議決権の5分の4以上の多数決で、マンション再建の決議をすることができます(被災マンション3)。 建物の全部滅失の場合には、建物の管理組合は消滅しているので、敷地共有者が再建集会を開催して、決議をすることになります(被災マンション2)。
なお、再建の決議は、政令の施行日から3年以内にしなければなりません(被災マンション3実務 5)。この再建決議も、再建建物の設計の概要や費用の概算額、費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属など、建物の建替えと同じ事項が決議事項になります(被災マンション32)。 また、区分所有法の建替え決議と同様に、再建に賛成しなかった敷地共有者に対して売渡請求などができることなっています(被災マンション36、区分所有 63 4)。 なお、建物の区分所有関係が消滅したので、個々の敷地共有者は、共有物(土地)の分割請求ができるのが原則です。しかし、分割をすれば建物の再建ができなくなります。このため、政令の施行日から起算して1か月後から3年間は、分割請求ができないことになっています(被災マンシ ョン4)。ただし、議決権の5分の1を超える共有者が分割の請求をする場合など、再建決議の5分の4以上の賛成が得られないことが明らかな場合には、分割請求ができることになっています (被災マンション4ただし書)。 被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
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1306
ゴルゴ13
匿名さん(管理規約を団地型に変えた方)
管理規約や区分所有法上の課題から団地型に変える趣旨は分かりました。
ところで、各々の棟は、建築関連法規上、独立して建替えや大規模の改修ができることを確認しましたか?
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1307
サラリーマンさん
>>被災マンション再建法による再建手続
これのことですね?
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php
しかし、マンション管理士は、当然知ってないと。。。
マンション管理新聞には載ってるのかな?
>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
ということは、負担額の調整で賛成票を増やすしかないね。無傷の棟の住人は負担無しとか。
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1308
前期高齢管理士
>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
これは1305さんの解釈ですか?
(団地型管理規約がない前提?)
(団地における1棟の建て替え手続き無視?)
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1309
匿名さん
被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。
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1310
匿名さん
(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第四条 第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
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1311
前期高齢管理士
>1309さん(1305さんと同一の「匿名さん」として)
それは、解っています。
私の1308での質問への回答になっていません。
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1312
匿名A
>1306さん
匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
別箇の建物とみなされます。
当然組合員が決議すれば、建替えや復旧工事をすることはできるでしょう。
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1313
サラリーマンさん
総会で怒鳴り合うことになりますので最初から弁護士介入の方がいいですが私見では規約優先。
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1314
サラリーマンさん
ひょっとして、
滅失したあとの再建は、「建て替え」ではないという解釈なんでしょうか?
そうであればなんとなく納得です。(区分所有法や管理規約の建て替えの規定は適用されない。)
団地内で1棟が全部滅失した場合には、その土地は団地内区分所有者全員の共有敷地になる。
土地の登記が団地全体で一筆の土地なら、という前提ですけど。
「民法第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 」に従うと再建が進まないので特別措置法ができた。
滅失したあとの再建が、「建て替え」なら、特別措置法は不要ですね。
引用ですが
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。
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1315
匿名さん
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1316
ゴルゴ13
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1317
サラリーマンさん
再建の場合は、土地の登記が問題かも?土地を分筆しておかないと。。。誰の共有なのかって話で。
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1318
サラリーマンさん
しかし、この特別措置法の発想だと、滅失した時点で管理組合は消滅ですね。
管理規約は効力を失うと考えるべきですね。管理費の支払い義務も消滅。
(政令の三年経過後か、政令で定める災害でない場合)預金とか土地は共有物分割請求する。
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1319
匿名さん
ひょっとしたらそんなことは常識?
震災の建物滅失登記は国が職権でやってくれるらしい。
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1320
匿名さん
皆さん常識的なことしかご存知ないようですね。
特にマンカン士は無知なことが良く分かりました。
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1321
サラリーマンさん
↑私も同感です。民法の物権、不動産登記法とか知っていれば、滅失により区分所有法の適用が無くなる、と当然に解釈するんでしょうね。
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1322
匿名
↑区分所有法が民法の特別法だということを忘れている人。勉強し直し。
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1323
匿名
どっちみち出口(建て替え、売却、…)は難儀する欠陥商品。
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1324
サラリーマンさん
定期借地権の上に建てる方がすっきりするかな。期限が来たら解散。
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1325
匿名A
>1315さん
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として
扱われるのもあるらしいですね。
しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。
渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。
渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで
各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。
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1326
ゴルゴ13
>>1325
建築確認申請時には、『1の建築物』に該当するかどうかは、①構造上②外観上③機能上の各面を総合的に判断するらしい。
因みに、調べてみたら、35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。
平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件
いずれにしても、勉強になった。
きっかけを作ってくれた貴殿に、本当に感謝!
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1327
匿名A
>1326さん
一つの建物として登記がされてても、それは関係ないとのことでした。(法務局談)
私も勉強になりました。
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結されている建物は別箇の建物
とばかり思っていましたが、例外もあるんですね。
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1328
匿名
1313
最初から弁護士介入もいいが、その弁護士費用の予算承認のところから揉めるのではないの。
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1329
サラリーマンさん
↑その話もう終わってますよ。理解できない?建物滅失により管理組合は消滅する。
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1330
サラリーマンさん
スレッドが止まってるのはここのマンカン士が物権と不動産登記法を勉強中だからだよ。
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1331
サラリーマンさん
法解釈は異論が出てないので問題無いと思われるが、紛争が起きるとすれば、「滅失」の判定だね。
まだ住めると頑張る人がいたら、その人は自費で弁護士を立てるだろう。
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1332
サラリーマンさん
建物滅失登記は抵当権抹消と同様、保存行為と看做され、単独でできると解される。
つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
その後、建物滅失登記の取り消しを求める訴訟が起きると思うよ。まだ住める!って頑張る人が。。。
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1333
暇人
>つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
多分理屈上はそうだと思うのですが、登記官受理の段階で「決議を持ってこないと受け付けない」みたいな運用がされていることはないのでしょうか。
まあ法務局に聞かなければわかりませんが。
たまにこういう法的根拠が薄弱な要求をされることもありますから。
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1334
サラリーマンさん
建物滅失登記は決議で決めることではないですよね。添付書類にはならないと思う。
共有者のいずれか1名の単独申請で問題ないはずですよ。マンションに限らず、建物の共有はあるでしょ。夫婦で戸建て共有とか。
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1335
匿名
(登記上の)滅失
と
(つい最近話題していた)全壊
とを使い分けているか?
なんかごちゃまぜのまま話を進めていないか?
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1336
サラリーマンさん
暇人って司法書士なのか?もし司法書士だったらマンカン士なんかアホに見えるだろうなぁ。。。
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1337
サラリーマンさん
震災で全壊した建物の滅失登記は国が職権でやるらしい。
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1338
サラリーマンさん
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1339
匿名さん
>1333を書いてから、ああこれは
>暇人って司法書士なのか?
という反応が来るかな?と思いました・・・。
でも違います。司法書士は私ほど暇じゃないでしょ。
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1340
サラリーマンさん
マンカン士は司法書士の勉強をして欲しいですね。最近はDVD教材が安いですから。
もし受かって簡裁で代理人で裁判やったら感動ものでしょう(というか相当緊張したらしいが)。知り合いがそう言ってました。
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1341
ゴルゴ13
・通常の滅失登記…必要書類に解体業者の滅失証明書が必要(表題登記時に施工業者の証明書がいるのとパラレルになっている)
・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する
→携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。
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1342
サラリーマンさん
↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。
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1343
サラリーマンさん
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。
共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。
まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。
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1344
ゴルゴ13
>>1342
特別措置法のことなんぞ一言も言っていないよ。
>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
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1345
サラリーマンさん
↑建物滅失登記は区分所有者全員の同意がいるの?
>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
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1346
サラリーマンさん
多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。
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1347
ゴルゴ13
区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。
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1348
管理侍
サラリーマンさん
>>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。
住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。
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1349
サラリーマンさん
暇人は理解しています。
暇人のコメントお願い。
特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。
特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて
再建集会の4/5で再建を決議したってこと。
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1350
サラリーマンさん
昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。
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1351
匿名
管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?
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1352
サラリーマンさん
ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。
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1353
サラリーマンさん
いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。
昨日からの過去レス読んだらわかるよ。
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1354
管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。
不勉強で申し訳なかったです。
被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。
調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。
建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。
他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。
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1355
ゴルゴ13
サラリーマンさん
あんたの過去レスどう整理すればいいの?
〇法律等ルール
・民法の物権
・区分所有法
・被災マンション再建法
・不動産登記法
・管理規約
〇場面
・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面
・不動産登記の場面・神戸震災の場面
・東日本大震災の場面
etc
これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。
せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。
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1356
匿名
>>1354
管理侍さん
そりゃ、地震で建物が鉄筋コンクリートがすべて瓦礫になるわけ無いがな。
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1357
匿名
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1358
サラリーマンさん
マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
それが回答>ゴルゴ13
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1359
管理侍
建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、
建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは?
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1360
ゴルゴ13
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1361
サラリーマンさん
うーん。管理侍の会社の法務室にきいたほうがいいのでは?
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php
この記事の最後のほう、
「地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませんが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件の建て替えが決定したそうです。」
とあるのでね。
全壊じゃなければこの法律を適用しなくても再建できるはずじゃないのかな?
被災区分所有法 第五条は買取請求の期間を少し延長してるだけでしょ。
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1362
サラリーマンさん
全壊=滅失登記ですよ。実体の権利変動を映すのが登記ですから。
抵当権も絡んでるし、価値の無いものは消さないとね。
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1363
サラリーマンさん
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1364
サラリーマンさん
>>管理侍、ゴルゴ
私は下記の見解は当然だと思う。震災で、全壊の罹災証明が出てるのに、物理的に建ってるし、まだ住めるなんて言うひとがいるなら、それは滅失ではないなどというのはおたくさんらだけ。
家主と借家人の関係の質問だが、全壊と滅失の意味については区分所有建物も違いは無いはずである。
Q1-3 震災において、建物が滅失した場合と滅失していない場合で、家主と借家人の関係はどうなるのでしょうか。また、実際に建物の滅失とはどのような状態を意味しますか。
建物の滅失とは、建物が物理的に倒壊した場合のみならず、建物が物理的には倒壊せずにいても、社会経済的に見てもはや建物としての利用価値(効用)を有しない場合も含みます。罹災証明書の発行の際には、全壊、半壊、一部壊という用語が使用される場合がありますが、全壊は滅失に当たり、一部壊は滅失に当たらないと一般的にはいえるものの、半壊は微妙です。
建物が建っていたとしても、当該建物が危険建物に指定され、取毀しを予定されている場合、建物を修復しようとすれば修復できないこともないが、その費用が過大にかかってしまう場合などはむしろ、全壊とも評価でき滅失に当たりうるでしょう。逆に合理的な修繕費を投下することによって修復可能であれば滅失とはいえません。
http://www.yglpc.com/qa_earthquake/q1.html#q1-1
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1365
サラリーマンさん
暇なので追記するが、
東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊したマンションの管理組合は同日に消滅している。
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1366
サラリーマンさん
こういう話は管理侍の本拠地でやりたいものである。やる気出してほしいね。
-
1367
管理侍
サラリーマンさん
>>1364は非常にわかりやすい解説ですね。
借家人は居住を前提とした立場であり、区分所有者は物理的所有の立場であることから、
若干の疑問はあるものの、被災区分所有法も読み返してみてよく理解できました。
震災という有事の際の復旧をスムーズに行うため、
区分所有法本来の考え方を超えた判断が可能ですね。
被災区分所有法なんか普段全く関係無いので完全に忘れ去っていて、
区分所有法のみが頭に染み付いてました。
しかしサラリーマンさんこのテーマにハマってますね。
やる気はあるのですが、忙しくて。。。
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1368
匿名A
>ゴルゴ13さん
いろいろ勉強させられました、ありがとうございました。
法律のプロである弁護士や検事、判事でも見解が分かれるし、民法・区分所有法・建築基準法等からも
論点が違う面が見受けられます。
ただ、裁判では声の大きい弁護士如何によっては、判決に影響を与える場合も少なからずあるのではと 思われます。
ここでも、一つの建築物にあたるかどうかは、各事案ごとに決せざるをえないと判事はいっております。
私が問題提起したのからするとかなり論点がずれてきたように思います。
私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断される
マンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
現在の区分所有法とかでは、もし片方の棟の建替え(1棟だから片方だけの建替えはないでしょうが)
を行おうとしても、決議されることはまずないと思われます。
片方の棟は建替えをしなくていいのに、全組合員で経費を負担するということは考えられませんので。
しかし、壊れた片方の工事はやらなければならない訳ですから、その決議がやりやすいように方向づけを
しておく必要があるのではと思っております。
団地型の規約にしておけば、その棟で決議することが可能になりますので、問題解決がしやすくなるのは
間違いないと思います。
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1369
前期高齢管理士
サラリーマンさん ゴルゴ13さん
なかなか勉強家ですね。大変参考になりました。
団地の一棟が損壊した場合の事例については、私にはいま一つ釈然としません。
近々マンション問題に詳しい弁護士さんにお会いしますので時間があれば聞いてみます。
実現すれば、その内容をレスします。
それにしても、建て替えであれ、解体処分であれ、再建であれ、当事者になれば
合意形成するのは大変です。各々の事情により主張が異なりますから。
仙台市の解体処分決議の事例(基礎損傷による2棟共大きく傾いた)は
短期に合意に至った事は驚異です。
私は、民間分譲物件の建て替え(再建も同様)は無理との立場ですから
この解体処分決定は当を得たものと思います。
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1370
暇人
>No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
>暇人は理解しています。
>暇人のコメントお願い。
急にスレが進行して驚いて読み返してたらご指名が。
しかし恥ずかしながらついていけてません(読めてもいません)。
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1371
匿名さん
片方の建物が壊れていなかったら、両方壊すことはしないでしょう。
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1372
匿名さん
こういう問題提起があれば、それについていろいろ意見がでてきます。
そして勉強していき、レベルが上がっていけばマンション管理士の力も
向上していくでしょう。
いきなり弁護士にこの問題について質問したとしても、答えられる弁護士は
まずいないでしょう。
裁判を経験した弁護士でも見解は分かれているのですから。
-
1373
近所をよく知る人
マンション管理士、業管士よ、言い訳は無しよ。
全然災害対応能力は皆無であることが証明された。
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1374
匿名さん
マンション管理については、マンション管理士が一番詳しいよ。
弁護士が金にならない、殆ど裁判にもならない建替えとかの法律を
勉強する筈もないしね。
やるとしたら、義務違反者とか滞納者に対する訴訟程度だよ。
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1375
匿名さん
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1376
匿名さん
>1369
解体処分決議だけがされて、その後のことはどうなるのだろう。
土地の売却?建替え?
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1377
匿:名さん
>>>1368 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)
>私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
(たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
など)を団地型管理規約で対応するのは不適切であると思います。
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1378
ゴルゴ13
>>1368,>>1369
匿名Aさん 前期高齢管理士さん
私の興味の対象は、あくまで一棟の建築物とは何かです。
従って、もともとの議論していた団地管理組合の話とは、分けて考えて頂いて結構です。もし、混乱させたようなら、ご容赦ください。まあ、団地との兼ね合いで未解決の疑問もあるのですが、それは別に機会があれば。
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1379
前期高齢管理士
> 匿:名さんへ
不適切と思われる根拠は何でしょうか?
少なくとも修繕積立金の分別管理は明確にしておいた方がよいと思いますが…。
それとも、各棟固有の修繕改修であっても(全体の)修繕積立金(一時供出金を含む)を
充当する旨、規約に明記(事前合意)するとか。
>ゴルゴ13さんへ
建築上の解釈はどうであれ躯体が別なら、管理組合としては見掛けが一体の建物でも分別を
考慮すべきと思います。
どこかで一棟か否かの判例が紹介されていましたが、判例は個々の実情を勘案してなされる
もので、必ずしも普遍的ではありませんね。
-
1380
匿名さん
>1377
ということは、片方だけの復旧工事はできないということですね。
片方だけの工事をするのに、何百万も追加支払いをすることは拒否されるでしょうから。
壊れていない棟の住民は負担したくないので、決議は成立しませんよ。
しかし、壊れた棟だけの組合員だけでしたら復旧工事は可能でしょうが。
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1381
匿:名さん
>>1379 さん(前期高齢管理士さん)
一つの建築物であるかどうかは設計段階で自ずと決まっています(それに基づいて
確認申請がなされます)。
一つの建築物として設計され、構造(耐力)上、各部分の縁を切って EXP.J で
接合されたマンションは、全体で一つの建築物です。
団地型管理規約は、同一敷地内に複数棟が構造的にも機能的にも独立している場合に
採用するものではないでしょうか。
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1382
サラリーマンさん
そもそも自分の部屋が無傷なら同じ建物でもお金出さないと思いますけど。
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1383
匿名さん
自分の棟のためならお金は出しても、隣の棟の工事のお金は
ださないだろうな。
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1384
サラリーマンさん
-
1385
前期高齢管理士
>匿:名さんへ
レスありがとうございます。
確かに団地型標準管理規約は、貴方の言われるような建物配置を想定して作られています。
しかし、1379でゴルゴ13さん宛で触れたように別の躯体ならそれに対処できるよう
対応すべきだと主張したいのです。(団地型規約も参考に)
建築に関してはまったく素人ですが、Exp.Jを必要とするよう間隔を取っているのは
地震等で振動した場合、それぞれの挙動が違うからでしょう。
躯体別に異なった損傷を受ける事は充分考えられます。
修繕積立金の使用目的は、出来るだけ明確にしておくべきだと思っています。
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1386
サラリーマンさん
-
1387
前期高齢管理士
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1388
サラリーマンさん
そんなもんより民法勉強したら?
>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
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1389
ゴルゴ13
前期高齢管理士さん
少し整理しつつ、私の考えをコメントします。
■単棟型→団地型の対象
ケースA:建築確認をとり、検査済証が発行されている独立した2棟がまとめて単棟型管理規約となっている。
ケースB:一の建築物として建築確認・検査済証があるが、構造その他において相応に分離している。
→流れからしてBに限定して良いですか?
■目的
ケースC:建築確認等、行政の許認可などを要するもの(例:新築、増改築)を目的とする
ケースD:上記Cの許認可は不要なもの(例:修繕)のみ関係者で意志決定できれば良い。
→匿名Aさんは、ケースCを目的としていました。前期高齢管理士さんはどちらですか?
■暫定的な私の考え
A…目的にかかわらず団地型あるいは棟毎の単棟型に移行すべき
BかつC…建築事務所等の専門家に目的通りの新築又は増改築が可能か事前確認の上、団地型管理規約の検討をすべき。
理由:建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要。
BかつD…団地管理組合ではなく、一部管理組合(区分所有法16条)を検討してはいかがでしょうか。(意見ではなくご提案)イメージ例は、全体管理組合、高層棟一部管理組合、低層棟一部管理組合の3つの管理組合。
理由:一棟か別棟かの議論を回避しつつ、ある程度の関係者での意志決定や修繕積立金の分別ができる。
補足は、時間があれば書きます。(多分無理)
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1390
前期高齢管理士
>1388さんへ
お互い何処の誰とも知らないのを承知で投稿する掲示板ですから拘ることでも無いですが
コテハンの相手には呼び捨てではなく「さん」付けくらいしなさい。
自分のコテハンは「さん」付けてるでしょ。
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?
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1391
サラリーマンさん
↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い
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1392
サラリーマンさん
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
>>4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?
話が通じてないのでもうよい。
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1393
サラリーマンさん
管理侍はどう思っているか知らないが。。。
震災による区分所有建物の滅失=区分所有法は適用されない=管理組合の消滅=管理規約の失効=共有敷地権のみの名義人が複数いる状態であり、再建を決議するのは再建集会、というのは理解してるんかな?
あれだけ書いても、上記のマンカン士は理解できないようであるが。
非常に驚いている。
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1394
匿:名さん
>>1385 前期高齢管理士さん
質問です。
A部分とB部分が EXP.J で接合されたL字型のマンションがあるとしましょう。
共用部分として、
1.A部分には、AB共用のエントランスEVがある。
2.B部分には、AB共用の集会室がある。
このマンションは、「一棟の建物」でしょうか?「二棟の建物」でしょうか?
<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
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1395
サラリーマンさん
建物滅失に伴う管理規約の失効については、「自然債務」と解する余地があると考えたので、下記の質問をしてみた次第である。マンカン士には高度すぎたかも?
>>毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
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1396
サラリーマンさん
1394の匿名さんは
からかっているんだよ。わかってる?>高齢マンカン士
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1397
暇人
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
暇と言ってもそうでないときもある。人間だから。
というか、面白そうだし興味深いから検討したいんだけど全然詳しくないところ(他に詳しいところがあるわけではないが)だから時間をかけないと正直よく分からん。
頑張って考えてみたいとは思うがその前に皆さんで結論が出るならそれを読みたい。期待禁止。
・・・とレスしようと思ってたら
>↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
>暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い
とのことで。お恥ずかしい。
コテハンだと思ってたのは自分だけでしたか。
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1398
サラリーマンさん
暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。
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1399
暇人
>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
>このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?
-
1400
前期高齢管理士
>ゴルゴ13さんへ
ケースA、B共対象ですが、ケースBに絞りませんか?
(Aは議論の範囲は少ないと思います)
「棟毎の単棟型」は仰る意味が、いまひとつ解りません。
>建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要
具体的な不利益のイメージが湧きませんが、あるとしたら充分な事前確認が必要ですね。
私はケースDで、齟齬の無いように規約で備えるべきとの意見です。
-
1401
サラリーマンさん
滅失した建物の抵当権は消滅するのだが、その場合、住宅ローンを一括返済しろという約定はあるのかな?
もちろん、示談で分割払いは維持されると思うが、住宅がなくなっているので民事再生法で債権カットしてもらえるかも?
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1402
匿名さん
>暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ
であるなら今日のところは貴方が一番適任のようなのでヨロシク。
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1403
入居済み住民さん
債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
もしくは破産するか
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1404
前期高齢管理士
1396では「さん」づけで、学習機能は働いたんだ。
しかし1398は言い訳がましい。
結果「サラリーマンさん」が一人とは限らないと言ってる様なものになる。
>匿:名さんへ
管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。
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1405
サラリーマンさん
-
1406
サラリーマンさん
言い訳がましいのはマンカン士だろう。民法の勉強しなさい。実際問題、信じがたい無知だ。
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1407
匿名さん
さっき
>本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?
って書いたけど、不正確だね。
管理組合は存在しないわけだから、単に引落先の口座名義人になってる人(通常は理事長かな)の不当利得か。
だから仮に区分所有者が返還請求するなら、その相手方又は被告は理事長だろうね。
法人化していたなら清算の過程で管理組合の不当利得として処理されるのかな。どうだろ。
-
1408
暇人
↑は私。
何人いるか分からないうちの一人とお考えください。
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1409
暇人
>債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける
>何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。
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1410
サラリーマンさん
一番詳しいのは
No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
かもね。
たまにレスがあるが的確ですから。本職かも知れませんね。
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1411
サラリーマンさん
>>って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。
抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。
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1412
暇人
>抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
>抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。
そういう趣旨ね。了解。
でも、一括返済を請求する権利があって、かつ担保価値があるような不動産があるなら、抵当権つけろなんて脅してる時間もないよね。処分されたら終わりだから。
むしろさっさと仮差押えかける方が安全なんじゃ?
その上でゆっくり債務者の状況を見極めて返済の見通しがつかないなら債務名義とって本差→競売(or可能なら任売)の方が合理的な気がする。敗訴リスクゼロだし。
まあすんなり抵当権つけさせてもらえるならその方がラクだけどね。
-
1413
サラリーマンさん
実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。
-
1414
暇人
>No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
>暇人は理解しています。
>暇人のコメントお願い。
>No.1388 by サラリーマンさん 2011-07-27 17:57:44
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
>No.1391 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:00:00
>↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
>暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い
>No.1398 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:33:44
>暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。
とりあえずサラリーマンさんに、私は今後どういうスタンスでレスをすればいいのかを聞きたいよ・・・。
-
1415
暇人
>実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。
確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?
資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
純粋に実態を知りたい。
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1416
サラリーマンさん
ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。
しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
それが回答>1414
-
1417
暇人
>ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。
これは分かる。
で、大当たり(でもこのスレでは統一してるつもりだけどな。さっきのようにつけ忘れたら訂正するし。)
>しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
>それが回答>1414
こっちは意味が分からないや。
-
1418
サラリーマンさん
管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414
高度な内容をここに書くのはもったいない話。アホが多すぎ。
管理侍に教えを乞う人にコメントしたいものである。
私は部屋主だから。
-
1419
暇人
>管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414
私に言われても・・・。
それにどのスレに行っても登場人物は同じなんじゃないの?
最後に
>>実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。
>確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?
>資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
>純粋に実態を知りたい
これだけ教えて。
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1420
サラリーマンさん
え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。
残債が2000万あっても、年収400万のひとなら、800万まで減らす。銀行側は放棄した1200万を無税償却する。
間違ってたら入居済み住民がコメントしてくれるかも。
一応引用しますが
東日本大震災の被災地での、いわゆる「二重ローン問題」について、政府は6月17日、関係閣僚会議を開き、政府の対応策を示した「二重債務問題への対応方針」を正式に決定した。
住宅ローンに関しては、個人向けの私的整理ガイドラインを新たに策定する。金融機関の無税償却などが可能となる方策を検討し、債務免除を受けやすい環境を整備する。
また、新規で住宅ローンを組まなくても済むように、災害公営住宅の整備も進める。
-
1421
匿名
-
1422
暇人
>え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。
ごめん、途中から無理矢理話に入ったせいか一般論だと思って聞いてた。
記事引用どうもです。
アホですんません。
-
1423
サラリーマンさん
他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。
そういうのは見ないし、見れないと思うよ。
-
1424
サラリーマンさん
ああ、了解だよ>1422のひまじん
あほはマンカン士だろう。
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1425
暇人
>No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
>債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
>何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
>もしくは破産するか
こっからの流れでの話なので、今更
>他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。
と言われても困ってしまう。
でも少なくとも銀行口座は調査会社に頼めば簡単に分かるよ。
カネはかかるけど住宅ローン残額を考えれば費用の範囲内(数万円)。
不動産だって調べられるんじゃないかな。
金融機関がこういう手段を使っているかどうかは知らんけど。
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1426
入居済み住民さん
資産より負債が大きいのであればしがみ付くことは無いでしょう 破産が増えれば財務省が嫌がるだけです
ここは新たにゼロから新天地(原発の影響を受けないところ)で始めましょう
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1427
匿名
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1428
管理侍
サラリーマンさん
テンポ速過ぎて朝と夜しか参加できない私にはついていけません。
ゴルゴ13さん、前期高齢管理士さん
「一棟」の考え方は単純でいいと思いますよ。
エキスパンションとか渡り廊下とか関係なく、「付属設備」で判断すればよいでしょう。
給水設備、排水設備、テレビ共聴設備など、その建物単体でマンションとして成り立つかどうかです。
付属設備が双方に分離して存在し、一棟でマンションとして成り立つなら、それは2棟です。
例えば片方にしか給水ポンプがなく、それで両棟に給水しているなら、
構造(耐力)上、独立していても1棟でしょう。
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1429
匿名
サラリーマンは数多く投稿すれば、部屋主になれると思っているんだよ。内容が散漫でも温かく見守ろ。
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1430
匿名さん
管理侍さん
分離して一棟として成り立つかどうかで判例する。とても、分かりやすいです。
刀のキレ味が戻ってきましたね。
こんなにシンプルに判断できるなら、判例やコンメは、なぜまどろこしいのかな。
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1431
サラリーマンさん
>>1429
ん?私はここの部屋主じゃないよ。分からない人はどうでもいいが。管理侍が分かればいいことなのだ。
内容が散漫に見えるのはあなたの理解を超えてるからでしょう。
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1432
サラリーマンさん
>>刀のキレ味が戻ってきましたね。
私が磨いだからね。
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1433
暇人
リーマンさん
今日はやたらハイテンションですなぁ。
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1434
匿名
リーマンよ
あんたは、偉い。断片的な知識レベルで連投できる。それも一つの特技だね。素晴らしい。
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1435
管理侍
>>1430
私の意見は原理原則、一般論です。
裁判になるのは原理原則では判断できないケースですからね。
サラリーマンさん
本拠地でまともな質問が出れば答えますよ。
ただ以前に指摘があった通り、私は立場上答えられないこともあるんですよね。
本当は全て曝け出して答えたいのですが、全てオープンにすると私自身の正体が特定されてしまうので。
しかし、やっぱりあなたのスピードにはついて行けないと思います。
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1436
サラリーマンさん
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1437
政治評論家さん
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1438
暇人
それでご自身も盛り上がっちゃったんですね。
かわいいとこありますね。
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1439
ゴルゴ13
時間がないので、断片的な箇条書きレスでご容赦!
前期高齢管理士さん
・補足は、やはり無理でした。
・私は、建築士などの資格は持たない単なる不動産マニアです。それでも、無理やり新築又は増改築しても、現存建物の専有スペースより小さいものしか建たないケースの方が多いということは容易の想像がつきます。
・この件で知見を深めるためでしたら、弁護士より、実務に通じた建築士とご相談ください。その方が有意義です。その場合は、キーワードとして、「敷地」、「接道」、「避難経路」あたりを上げて話をすると、弁護士とは違うものを得られると思います。
・既に書きましたが、分別管理に重きを置かれるのでしたら、無理に団地管理組合に拘ることなく、一部管理組合で対応する方が現実的と思われます。ご検討ください。
管理侍さん
・一棟として成り立つかどうかで判断する。ざっくりとした判断としては同意です。
・「力を抜いて」のご対応お見事です。
匿:名さん
・コンメの引用参考になりました。
・別スレでいくども見かけて、実力者であることはよく存じております。スレの流れが落ち着いたら、ブツ周りの有識者としてコメントください。楽しみにしております。
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1440
匿名
サラリーマンよ
おまえ、大量投稿するより、マンション管理士試験の過去問を一題でも多く問いたら。
ここの主要コテハン住人は合格者だよ。
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1441
政治評論家さん
平均分譲価格、地域性で民度がどうちがうか管理侍に聞きたいものである。
大阪府南部の安いマンションは規範意識が乏しく、スラム化間違いないのだが。
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1442
サラリーマンさん
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1443
匿名A
>ゴルゴ13さん
マンションの増改築特に増築や建替えは、建ぺい率や容積率等からいっても限度はあるでしょう。
只、同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも
多いのではないでしょうか。
勿論、敷地に余裕のあるマンションであれば現状より拡大することも可能でしょう。
接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
ないと思われます。
私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。
それから、あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、
原理主義といいますか、是々非々のスタンスについては、私も否定しませんが、個々のマンションごとに対応
するのが自然なんじゃないかと思います。
建替えや復旧工事は住民個々の考えが複雑ですので四角四面ではいかないような気がします。
一棟で成り立つかどうかの判断も、例えば一ヶ所でもそれに該当すれば一棟としてみるのも無理があるような
気がします。
それを工事すれば、別建物として機能することも十分考えられます。
だからむしかえしますが、外観上見た目にも別建物とみられるマンションで単棟型管理規約で運用されている
マンションがあれば団地型管理規約に変更しておけば問題の解決ができやすくなるのではと思っています。
何か問題が起こった時に団地型にしておけば、その棟だけで解決できますからね。
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1444
匿名A
↑改行がうまくいってなくて、読みづらくなって申し訳ありません。
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1445
ゴルゴ13
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1446
匿:名さん
>>1404 前期高齢管理士さん
>管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。
回答ありがとうございます。
二棟であるとのことですので、それに合わせて >>1394 の1.2.に次の条件を追加します。
3.A部分をA棟とし、A棟の区分所有者全員を甲とする。
4.B部分をB棟とし、B棟の区分所有者全員を乙とする。
5.敷地は甲および乙の共有とする。
6.敷地内には、付属施設はないものとする。
<フェーズ1>
これらの条件を区分所有法に照らし合わせると、
a.エントランスホール(A棟建物の部分)およびエレベーター(A棟建物の附属物)は、
A棟の法定共用部分であり、所有は甲の共有である(乙は共有者とはなれない)。
b.集会室(専有部分と成り得るB棟建物の部分)は、規約により共用部分とすることが
できる(B棟の規約共用部分(所有は乙の共有)とすることも団地規約共用部分
(所有は甲および乙の共有)とすることもできる)。
c.規約共用部分の第三者への対抗要件は登記である(B棟の規約共用部分であったものを
団地規約共用部分に変更した場合は、変更登記が必要である)。
d.団地共用部分と成り得るのは集会室のみである。
この理解は間違っていますか?
間違っていると思われる場合はご指摘ください。
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1447
匿名はん
↑からかってるんでしょ
この人は高齢マンカン士に民法の物権を知ってるのかと言っているよ
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1448
匿名さん
2チャンネラー的暇人のレスより遥かに高度なイジメだね。
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1449
辛口ゴルゴ
>>1443
匿名Aさん
私は、断片的な知識を持つ素人に過ぎませんが、それでも>>1443は素人判断だと思われますので、辛口ゴルゴに変身してコメントします。
もし、匿名Aさんが、次の2問とも、3秒以内に答えが頭に浮かぶようでしたら、素人扱いを撤回しましょう。
Q1:『一般人のいう道路(又は道路法における道路)』と『建築基準法における道路』の定義の違いを3つ挙げ、建築基準法上、建物に与える影響を述べよ。
Q2:都道府県又は市区町村の条例で、マンション設計上、大きく影響を与える条例のうち3つを例示せよ。
では、どこが素人判断かというと、
■まずは、
>同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも多いのではないでしょうか。
⇒建築基準法のイロハのイに一建築物一敷地という原則があります。(建基法施行令1条)
貴殿は、建築確認を取った1建築物の一部を分割して、別途新築することを主張しています。
とすると、必然的に既存部分と新築部分は、それぞれ別敷地に分割することになります。
そのため、既存の建築物の条件とは、全く異なる分割後の敷地をベースとして新築を検討することになります。
結論として、『同条件での建替えについては』なんて、あり得ない前提で論旨を展開しているに過ぎません。
■次に、
>接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
ないと思われます。
⇒前述のとおり、分割敷地となると、接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等も一からやり直しになり、通常、問題ありありです。
また、既存不適格建築物も一般には、重要な不適格である、「耐震不足」、「容積率オーバー」レベルで語られます。しかしながら、厳密には、後から制定された条例レベルのものまで不適格となっているものも含まれます。貴殿の一部分離して新築を考える場合には、新築時のすべての法律・条令レベルを一から検討する必要がでてきます。問題ないと軽々しく言えるのは、無数の法律・条令をクリアしなければならないことについて無知であるからの証左に他なりません。
■さらに、
>私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。
⇒一般論として、非常に築年数の古いビンテージマンションと言われるもの以外、容積率に余裕がある物件というのはほとんどありません。当たり前ですが、デベロッパーは、分譲する住居スペースが大きければ大きいほど、売却収入が多きくなります。
従って、建築士というのは、いかに法律・条令等を満たして、且つ快適な生活導線を確保するかという極めて高度なプロフェッショナルな仕事をしています。素人目線で容積率に余裕があるというのは、各種容積率の制限の結果、使えなかったものではないかと考えておくのが無難です。
例外としては、用途地域が変わった、高度規制が緩和された、etcといった後から好条件になった場合ぐらいでしょう。
逆に、本当に大きな敷地であれば、容積率緩和制度を利用できるかもしれません。代表的なものは、総合設計ですが、他にも10を軽く超える容積率緩和制度がありますが、いずれも、大きな敷地が大前提となっております。悪戯に、敷地を細切れにする前に、大きな敷地を生かせる余地がないかの検証が必要となります。
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1450
匿名さん
コンサルは、知りません、わかりません、は禁句だよ
わからないことは専門家に任せるなど考えが甘い。
プロは徹夜で調べるのだ
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1451
管理侍
>>1446
面白そうなので答えてもいいですか?
a.×
b.○
c.○
d.×
是非、解答と解説、ご指導をお願いします。
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1452
中辛ゴルゴ
もう少し、具体的なモデル事例でケーススタディをすると理解しやすいかもしれません。
■ モデル事例
・L字型の敷地に、L字型のマンションが建っている。
・L字型の敷地は、南側(幅員20m)、西側(同4m)の公道に接している。
・L字型の建物は、構造上、南棟、西棟に区分され、EXP.Jで結合している。
・L字型の建物は、南棟・西棟を一括して1つの建築物として建築確認を受けている。
・とあることが原因で、西棟は全壊(生活不能)したが、南棟は損傷ゼロであった。
・なお、ほとんどの重要設備は南棟にある。
・当該敷地の建蔽率は60%、容積率は300%であるが、角地緩和(+10%)を受け、建蔽率は70%となっている。現建物は容積率上限の建物となっている。
■ 西棟の復興策のパターン
A:南棟、西棟を敷地分割。その上で南棟はそのまま、西棟を新築の建築確認申請をする。【匿名Aさんバージョン】(新築)
B:西棟を解体し(減築)、南棟との一体の建物として西棟を新たに増築の建築確認申請をする。(増築)
■ 検証
○建蔽率
Aパターンは、敷地分割が必要となります。その際、角地が西側敷地に属するか、南側敷地に属するかで建蔽率が異なります。
西側が角地・・・西側70%、南側60%
南側が角地・・・西側60%、南側70%
Bパターンは敷地を分割しませんので、西側増築分(及び南側)は建蔽率70%です。
○道路幅員制限
Aパターンで西側敷地が角地を含まない場合には、西側4mのみの接道となり、容積率は160%にカットされます。
Bパターンは20m道路が基準となりますので、道路幅員による制限は受けません。
○条例による制限例
例えば、バリアフリー新法を条例化され、身障者用駐車場1区画の設置が義務付けられています。これを題材に検証をしましょう。
Aパターンは、西側敷地をベースに全くの新築となります。従って、現行条例について、原則、西側敷地及び建物でクリアしなければなりません。
もし、南側敷地内に身障者用駐車場区画があっても、新たに西側敷地内に設置が必要になります。
・仮に、西側にあった駐車場部分を広げることを考えます。⇒緑地条例がネックになり既存駐車場を広げることができないかもしれません。
・では、駐車場2区画を1区画に変えて身障者用駐車場区画に変更することを考えます。⇒駐車場付置条例の設置台数に足りなくなるかもしれません。
Bパターン:H16年の建築基準法の改正で、一部増改築の場合にかかる既存不適格については、かなり緩和されたので、クリアできるかも(←ここは、自信はない)
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1453
甘口ゴルゴ
>あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、
⇒この部分は、あまり違和感はありません。
私が、管理侍に『ざっくりと』(←ここは超重要)同意したのは、枝葉末節を切り落として、ざっくりとした一般論として、まとめてくれたからです。簡潔にまとめるというのは、詳細に語るよりも遥かに高度な理解が必要なので、侍殿を切れ味鋭いと評価した訳です。
私のようにディープに考えたい人や、匿名Aさんのように具体例に当てはめたい人には、個別論で詳細に検討すべきです。しかしながら、この掲示板の参加者には、物回りに関心がない人もおり、そういう人には、管理侍のいうざっくりとした結論が役立つはずと思いました。
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1454
匿名さん
ゴルゴ13の回答は素人イジメだね。マンカン士はこのレベル。
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1455
匿:名さん
>>1451 管理侍さん
a.区分所有法 第2条第4項、第11条第1項~3項および第27条第1項参照
d.区分所有法 第67条第1項~3項参照
こんなところでどうでしょうか?
解説は割愛します。
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1456
管理侍
いや〜、辛い!
ゴルゴさん辛過ぎますよ。
ただ者ではないと思ってましたが、正体は設計事務所、ゼネコン、デベの建築担当あたりですかね。
いずれにしても一級建築士さんでしょう。
○×で回答した私は、いかにもマンション管理士って感じですね。お恥ずかしい限りです。
やはり餅は餅屋。各業界にそれぞれのプロがいるものですね。
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1457
匿名さん
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1458
ゴルゴ13
>>1446
匿:名さん
すみません。面白そうな説例を作って展開していただいたのに、被せちゃった形になりすんません。
いろいろ調べながら、途中メシタイムもあり、投稿したら被っちゃいました。
匿名Aさん
私も素人の範疇の人間なので、誤っているかもしれません。
匿名Aさんの投稿をきっかけに、いろいろ調べた成果です。
辛口モードに変身したのは、>>1445で誤字をそのまま生かそうとしたから(笑えませんな)
>ちょっと時間がなく、改めて変身します (正:返信)
すみませんね。
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1459
匿名さん
たぶん誰も読んでないよ
団地にしたいだけなんだからどう実現するかを考えるのがコンサルだよ
ゴルゴ13は知識をひけらかしたいだけ
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1460
匿名A
>辛口ゴルゴさん
私は建替えについて接道義務とか日影規則等とかを論じているのではなく、又、その建替えが現状通りできるかどうかの問題をいっているのではないのです。
それについては、個々のマンションの事情によって違ってくるでしょうから。勿論そういったことも大事な問題ではありますが。
あなたは建築関係の方のようですのでお尋ねいたします。
エキスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている2つの棟で構成されたマンションがありますが、これを1つの建物としてみるか、2つの建物としてみるかでマンションの管理は大きく違ってくるのです。
片方だけの建替えや復旧工事をする場合、現在の区分所有法等では単棟型管理規約の場合、建替えや復旧工事の決議をするのは非常に難しいのです。
そこで1棟としてみるか2棟としてみるかの判断基準を教えて頂きたいのです。
それぞれの棟にEV、給排水設備等、付属施設が備わっていれば別の棟としてみるべきだという意見もありますが、それ以外に別の棟として判断する基準はあるのでしょうか。
構造上、機能上、外観上すべて備わっていなければ別の建物とは判定されないのでしょうか。
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1461
匿名さん
建てるのと建て替えとはまた権限がかわるんじゃないかと
公務員嫌いが質問します
別にどうだっていいんでしょ?
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1462
ゴルゴ13
匿名Aさん
>片方だけの建替えや復旧工事をする場合、現在の区分所有法等では単棟型管理規約の場合、
>建替えや復旧工事の決議をするのは非常に難しいのです。
⇒この発想の原点は、全くもって同意いたします。
多額の金銭を要し、また組合員間の利害の違いが際立つだけに、実際起こった場合に、立ち往生してしまうことは容易に想像できます。
ただ、団地管理規約に移行して、意思決定ができても、お役所の建築確認が受理されなければ、無意味なものとなってしまいます。匿名Aさんの目的が、一部建替えも視野に入れている以上、建築確認のプロセスまで検討していなければ片手落ちと思い、前レスを問題提起の一環として書き込みしてみました。
なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのですが、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また敷地権化するのか。まだ???は残っています。
この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。
>あなたは建築関係の方のようですのでお尋ねいたします。
⇒建築関係でも、建築士でもございません。従って、以前判例を引用した以上のことは分かりません。正直なところです。
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1463
ゴルゴ13
>>1456
管理侍さん
私は文系ですので、建築士ではございません。
それが証拠に、製図orCADあたりの質問をされても、全く答えられませんので分かります。(笑)
断片的に知っているところが話題にのぼると、シャシャリ出てきているだけです。
ちなみに、建築業界でも不動産業界でもありません。
ただ、不動産については高い関心をもってアンテナは張っております。
もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)
追:今回の下りを管理会社内の建築士さんに見せて、間違いを指摘してください。
私自身は、この掲示板のコテハンは、所詮本人にはたどり着かないであろうと思っており、
有識者に否定されても全く問題ありません。
むしろ、恥はかき捨て、ディープな知識が得れれば、マニアとしてこれに上回る喜びはありません。
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1464
サラリーマンさん
>>なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのです
>>が、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また
>>敷地権化するのか。まだ???は残っています。
>>この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。
悪いが、難易度Eなのは解釈する能力が無いだけ。
建物が一部滅失した土地は規約共用部分となる
区分所有法5条2項
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所有する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
眠いので検討はマンカン士に任せる。
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1465
匿名さん
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1466
サラリーマンさん
>>もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)
リストラ後の就職なら管理業務主任者をとってくれと知り合いのフロントにいわれたのでマンカン士には興味は無い。
マンカン士の資格では管理侍の会社は雇わない。
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1467
サラリーマンさん
管理業務主任者の資格持ってて30件担当やりますといえば仕事はあるだろう。
マンカン士は管理組合の立場で管理会社と戦う資格である。就職を頼むなど問題外。
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1468
ゴルゴ13
管理業務主任者なら主任者証まで発行してもらっとるぞ。
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1469
匿名さん
マンカン士には関心も興味も全くない。それのほんの一部が国交省のアルバイターに過ぎない。
管理組合としてはこんな役立たずで無駄金を浪費するだけの者を当てにせずに管理会社とは互角以上に渉り合えるし、またそうでなくてはならない。
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1470
管理侍
ゴルゴさん
プロではなくマニア?
だとしたら相当なマニアですよ。
管理業務主任者もってるあたり、元同業者だったりして。
かなりの引出しをお持ちであることは間違いなさそうなので、今後もレスお願いします。
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1471
ゴルゴ13
>>1464
仮に滅失した旧西棟部分に所在する202号室の持分80/15000を、新西部分202号室の新持分にどうやってもっていくか?
区分所有法5条2項だけでいけますか。すごいですねえ。建て替え後の登記完了までの手順を詳しく語ってください。
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1472
匿名さん
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1473
匿名A
>ゴルゴ13さん
もう少し、お付き合いください。
皆さんにも分かりやすく、具体的な事例をあげてみたいと思います。
例えば、A棟(150戸)、B棟(50戸)のマンションがエキスパンションジョイントや渡り廊下で連結している建物があり、この組合が単棟型管理規約で運営されているとします。
もし片方(B棟)だけが倒壊して、A棟は無傷だったと仮定します。
この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
建替えも復旧工事もできないB棟の住民は、どうすることもできません。土地だけでもと思っても、区分所有法では専有部分と敷地との分別処分はできないことになっています。又、民法の場合でも、共有部分の処分は全組合員(A棟・B棟)の承認が必要となります。
これではいつまでたってもB棟の工事はできませんし、土地の売却もできません。
只、団地型管理規約にしておけば、敷地はA・B棟の共有であっても、あなたのいわれる通り規模の縮小はあるかもしれませんが、少なくともB棟での建て替え決議は出来るのではないでしょうか。
現在の区分所有法や民法では、単棟型管理規約の場合、こういった問題を解決することはできません。
しかし、法の整備を検討すべき時期にきているのではないでしょうか。
だからここで検討して、国交省への働きかけの礎になればいいのではないかと思って提案した次第です。
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1474
匿:名さん
>>1473 匿名Aさん
>この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を十分確認されましたか?
このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?
1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
することができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(次項以降省略)
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1475
匿名さん
>1474さん
殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
そして、復旧工事をするにしても全然壊れていないA棟の住民が、修繕積立金や保険金、災害復旧支援金とかで足りない金額を負担するのに賛成する訳はないでしょう。その金額も何百万単位になるでしょうから。
B棟の工事をするには、普通決議で可決されなければならないんですよ。
全然壊れていないA棟の住民が何百万も負担しますか?
B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。
但し、単棟型管理規約ではこのテーブルにつくことも現行法律ではできないでしょう。
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1476
匿名さん
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1477
匿名さん
自分の部屋が滅失したら、管理組合を抜けたらいいよ。
よその中古買ったほうが安い。
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1478
匿:名さん
>>1475
>殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
標準管理規約(単棟型)では、区分所有法 第61条第1項本文および第2項を排除していますか?
また、区分所有者が単独でする必要はなく、複数の区分所有者が集まって復旧できます。
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1479
ゴルゴ13
>>1475
匿名Aさんの所の管理規約を規約変更することは選択肢になりませんか。
単棟型のまま、「多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできない」を削除。
団地管理規約の普通決議よりも、一人でも半分以下の人たちでも復旧工事をできるので、意志決定面では有利では。
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1480
匿名
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1481
匿:名さん
>>1475
>B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。
復旧と建替えを明確に区別したほうがよいと思います。
B棟を別建物とした場合、区分所有法第69条に規定する「団地内の建物の建替え承認決議」を
経なければならず、単棟の復旧よりもハードルは高いと考えます。
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1482
匿名A
>1478さん
標準管理規約には、区分所有法第61条第1項及び第2項は記載されていません。
私どもの組合では、使用細則で、保存行為に対する規制と多額の費用を伴う規制を設けています。
但し、規約や仕様細則の改正とかが行われていないマンションでは、法律が優先しますので区分所有法通りになると思います。
>ゴルゴ13さん
片方の棟が倒壊したような場合でも、各区分所有者が単独でやれるというのこそ、規制をしておかなければ
ならないのではないでしょうか。
それほど大きな費用が伴い、それに参加できない住民がいるかもしれない工事を簡単に決める方が無理があるのではないでしょうか。
それに、まず決議が出来ないし総会を開いても否決されるのは分かっていますからね。
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1483
匿名A
>1481さん
復旧と建替えは明確ですよ。
単棟型なら復旧工事であり、団地型なら建替えになります。
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1484
ゴルゴ13
復旧とは、元に戻すこと。誰がやって問題とならないでしよう。
共用部分の変更にあたる工事は、復旧には該当しません。
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1485
匿:名さん
>>1483
>復旧と建替えは明確ですよ。
>単棟型なら復旧工事であり、団地型なら建替えになります。
いま議論しているのは、単棟の小規模滅失における復旧と別建物とした場合の建替えですよね。
買取請求は大規模滅失における復旧に関するものではありませんか?
>>1482
>それに、まず決議が出来ないし総会を開いても否決されるのは分かっていますからね。
わたしが理解に苦しむのは、このように決め付けることです。
匿名Aさんのマンションでは、そんなに棟の意識が強いのでしょうか?
同じマンションに住む者同士という感覚はないのでしょうか?
それとも、たとえば、A棟にしか出入口がないマンションにおいて、
B棟の居住者が出入口や通路を利用するのを、A棟の組合員は「利用させてやっている」
といった感覚なのでしょうか?
-
1486
匿名A
>1485さん
おっしゃる通り、買い取り請求は復旧の場合です。
私がだした事例での話しで進めていますので理解しにくい点があるとは思いますが。
私が出した事例では、どちらも構造上、機能上、外観上別建物とみられるのですが、
エキスパンションジョイントと渡り廊下で結合されています。
そういったマンションで単棟型規約の場合は、決議されないのではといっているのです。
意識の問題ではなく、規約では1つの建物として単棟型管理規約となっていますが、見た目には
別建物としてみられます。
そして、B棟だけが倒壊した場合に、A棟が無傷であった場合、B棟の建替え(復旧工事になりますが)にA棟の方も300万出してくださいといった時、果たして全員負担するでしょうか。
まず、総会決議で否決それるのではないでしょうか。
B棟の住民でさえ、復旧に参加できない方もおられますよ。勿論決議されれば、買い取り請求権はありますが。
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1487
匿:名さん
>>>1486 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)
>>>1368 by 匿名A 2011-07-27 10:15:30
>私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して
>一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく
>必要があることを訴えたかったのです。
これは、あなたの投稿ですよね?
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1488
匿:名さん
>>>1486 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)
>>>1312 by 匿名A 2011-07-25 21:16:59
>匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
>建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
>別箇の建物とみなされます。
これも、あなたの投稿ですよね?
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1489
匿名さん
会社のパソコンで掲示板をやりだしたゴルゴ13はリストラされるかも
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1490
匿名
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1491
匿:名さん
>>1483 匿名Aさん(KYMWMさん)
>復旧と建替えは明確ですよ。
静かになりましたね。
そうそう、最後にひとつだけ重要ことをお教えしましょう。
あなたは、「別建物であるB棟が全部滅失した場合に『建替え』が容易にできるように」と
簡単にいいますが、「建替え」をするためには、B棟(元の建物)の存在が必要であり、
B棟の全部が滅失した場合は、「建替え」に関する規定(法62条)を適用できません。
B棟の全部が滅失した時点で、区分所有関係が解消し、敷地または敷地利用権の
共同所有関係が残るだけです。
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1492
サラリーマンさん
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1493
匿名さ
復旧とか、建て替えとか難しいことはさておき、工事代金を支払う見通しが建たなきゃ、ゼネコンは工事してくんないよ。頭でっかちな議論しても無意味ってことに誰も気づかない。みんな頭良すぎ。(笑)
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1494
サラリーマンさん
行政が全壊判定したマンションは瓦礫であるから解体費用は国が負担すべきだよね。
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1495
匿名
いるんだよなあ。なんでもかんでも、国・国・国。。。
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