匿名さん
[更新日時] 2012-12-10 11:39:48
PART2です。
PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19
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町内会(自治会)設立は必須? PART2
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601
匿名
598は、マンション所有者が生活保護を受けられないこと知ってますか?
生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?
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602
匿名さん
>生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?
はあ?
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603
匿名さん
>>生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?
初耳ですね。失笑を禁じえない。
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604
匿名さん
セレブ自治会って任意に設立すれば、貧乏人なんか入れてやらないぞと言える!
反対に、ボンビー自治会であれば、金持ちなんかどっかいけと言える!!
しかるに、
管理規約で管理費から強制的に自治会費を徴収するとなると・・・。
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605
匿名さん
>>598は、マンション所有者が生活保護を受けられないこと知ってますか?
持ち家そのものは判断の条件とはならない。
生活保護のカネを持ち家のための返済金に充当することはできない。
生活保護=自己破産ではない。
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606
匿名さん
>管理規約で管理費から強制的に自治会費を徴収
そうでもせんと払わんやんけ。
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607
匿名
なんか世間知らずの引きこもり坊やが連投してますね
ここは大人のそれもマンションを購入できる財産や信用を持ち得た者の参加する掲示板ですよ
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608
匿名
引きこもりの坊やおっさんが、設立した町内会に加入するとのマンション規約だったらどうする?
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609
匿名さん
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610
匿名
引きこもりの坊やおっさんとは?不登校で引きこもりのまま成人した大人のこと?
団塊ジュニアにいるらしいですが…
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611
匿名さん
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612
匿名
引きこもりの坊やおっさんが町内会会長で、食費は町内会役員会で浮かせ、固定資産税は自室を町内会役員室賃貸料として浮かせてたりしてね
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613
匿名さん
正確に言うと、食費は寿司と酒。
たまにはうまいもん食わんとな。
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614
匿名はん
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615
匿名さん
自治会、町内会とは
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。
市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、第十項の告示があるまでは、第一項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
市町村長は、第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
民法第三十八条 、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条 から第四十条 までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第三十八条第二項 、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項 、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条第一項 中「一人又は数人の理事」とあるのは「一人の代表者」と、同法第五十六条 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号 中「総会又は主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号 中「設立の許可」とあり、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三項 中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 により、五十万円以下の過料に処する。
一 第十五項において準用する民法第七十条 又は第八十一条第一項 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二 第十五項において準用する民法第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
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616
匿名さん
↑あほ?
法人化してる自治会がどれくらいあるんだい?
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou34.html
地縁による団体
・「地縁」とは、広辞苑によれば、住む土地に基づく縁故関係と記されており、血縁と相対する
関係になります。
「地縁による団体」は、いわゆる町内会、自治会等が法人化されたものです。
・町内会や自治会等は、従来人格のない社団であったために、土地や建物などの不動産の登記を
町内会や自治会名義にすることができずに、代表者や管理者の個人名義で行っていました。
・平成3年の地方自治法の改正により、法人としての地位が認められるようになりました。
(許可が必要になります。)
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617
匿名さん
>↑あほ?
>法人化してる自治会がどれくらいあるんだい?
法人ではありません。自治体の認可ですよ。
じゃ自治会の会費から出来る資産の銀行預金の名義は個人かい? 貴方はお目出度いね。
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618
匿名さん
↑なにもわかってないw
法人化してなければ個人名義にきまってる。個人なら免許証や保険証が身分証明書。
法人なら登記簿謄本が身分証明書。身分証明書がないと口座はつくれないのをしらないのかい?
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619
匿名さん
618さんのような理解で自治会を運営しているところが結構あるのだと思います。
だから、役員が自治会費を私物利用し問題になり総務省に苦情が殺到している
酷いはなし、株や競馬やパチンコで自治会費が消えて行くのです。
だからこそ、問題ない自治会か見極め個人の判断で加入を決めるのです。
強制加入はあり得ないことです。
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620
匿名さん
↑618のどこがまちがってる?管理組合も法人化してなければ、銀行口座は理事長の個人名の名義なんだけど。
教養なさすぎなぎなんじゃないの?
「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」っていうのもしるわけないよね。。。
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621
匿名さん
ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
(原則)
1社団・財団を1預金者とします。
「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
(規約との関係)
「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。
(支部との関係)
通常、法人や「権利能力なき社団・財団」の本部と各支部は、同一の人格として1預金者となりますが、支部が「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たし、本部から独立していれば、本部と区分して1預金者となる場合もあります。
(金融機関の判断)
法人でない団体が、「権利能力なき社団・財団」と認められるか、「任意団体」(下記参照)であるかについては、金融機関において、当該団体の規約等の内容及びその活動実態を確認し、「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たしているか否かを判断することになります。
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622
匿名さん
>個人なら免許証や保険証が身分証明書。 法人なら登記簿謄本が身分証明書。身分証明書がないと口座はつくれないのをしらないのかい?
「権利能力なき社団・財団」の管理組合、自治会では金融機関に理事長、自治会長の選任議事録、関連規約を提示すれば預金口座が作れるのを知らないのかい? 管理組合の事は何も知らない様だね。
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623
匿名さん
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624
匿名さん
>>621、622
認可地縁団体=法人化の意味がわからんのだね。
権利能力なき社団・財団の口座名義は団体名+代表者名。
法人なら団体名。
権利能力なき社団・財団で団体名のみで口座開設を受け付けてる銀行があれば、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に抵触してると思われるので
具体名を書き込んでくださいね。
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625
匿名さん
銀行の話はどうでもいい。
任意団体として飲み食い自治会は任意だから勝手だが、
管理規約に規定して強制的に加入させ、管理費として自治会費を徴収する話に戻りましょう。
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-
626
匿名さん
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627
匿名さん
>管理規約に規定して強制的に加入させ、管理費として自治会費を徴収する
こういう団体が、
>マネー・ローンダリングの温床になる。
管理組合がマネーロンダリングの温床になる。
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628
匿名さん
>法人化してなければ個人名義にきまってる。個人なら免許証や保険証が身分証明書。
が、全くの間違いを認めたくない屁理屈は止めたまえ。
>権利能力なき社団・財団の口座名義は団体名+代表者名。
に、やっと気がついたのね。
代表者名=個人名義である分けないよ。印鑑はXXX管理組合理事長の印だよ〜ん。
だから「免許証や保険証が身分証明書」ではなく理事長選任議事録と管理規約が必要なのよ。
理事長はおろかマンション管理士にもなれないね。
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629
匿名さん
>管理組合がマネーロンダリングの温床になる。
やらせる方が悪いよ。
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630
匿名さん
>管理組合がマネーロンダリングの温床になる
ならない。
どんな任意団体に金をやろうがその管理組合の自由。
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631
匿名さん
↑あほ?
本人確認の徹底は、送金側を問題視してるのがわからんの?アルカイダの口座への送金とかさ。
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632
匿名さん
>>628
法人化されていない団体の場合、口座開設時に代表者個人の身分証明書は必須。団体名を頭につけるのは預金保険の扱いの差があるからだ。しらんの?
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633
匿名さん
自治会とか管理組合で団体名+個人名なんて常識なんだけどw
単に団体名で口座が作れるとお宅さんがいうからそれは違うと言ってるだけのこと。
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634
匿名さん
>本人確認の徹底は、送金側を問題視してるのがわからんの?アルカイダの口座への送金とかさ
あんたの管理組合は団体としてアルカイダと戦争しているのか?
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635
匿名さん
↑非法人の団体名義の預金口座が規約と議事録の提示だけで作れるならそういう悪用は十分にありうるだろうね。
つーか、あんたそれくらいの想像もつかない?いくつだい?失業者か?
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636
匿名さん
>法人化されていない団体の場合、口座開設時に代表者個人の身分証明書は必須。団体名を頭につけるのは預金保険の扱いの差があるからだ。しらんの?
口だけで実際はやったことないのね。
修繕計画費8千万も理事長職印で送金したよ。
個人名義と代表者名とを混同しているのね。
>615
読めよ。長くて理解できないのね。
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637
匿名さん
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638
匿名さん
>>636
送金は既設の口座から送るだけでしょ。
送金と口座開設を混同してるんだねw
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639
匿名さん
>そういう悪用
アルカイダに対して「悪」という価値判断するのなら、
あんたの管理組合に対してアルカイダから「正義」の制裁があってもいい、
ということを相手にに意思表示するということになるな。
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640
匿名さん
615の記述は、自治会の法人化を意味する。そんなことやってるとこはほとんどない。
で、8千万送金したそうだが、法人化してない管理組合の理事長になったときに身分証明書を出さなかったのかい?どこの銀行だ?
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641
匿名さん
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642
匿名さん
>屁理屈w
まともな反論もできないような脆弱な頭であれば、
むやみに他団体のことを価値評価するようなことは慎むんだな。
無礼者。
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643
匿名さん
↑立法の経緯がテロ対策なんでしょ。新聞とか読んでる?
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644
匿名さん
>>636
>>修繕計画費8千万も理事長職印で送金したよ。
「修繕計画費」ってなんですか?長期修繕計画の策定費用かい?8000万もかけたのかい?
おもしろい理事長だねW
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645
匿名さん
>立法の経緯がテロ対策なんでしょ
「なんでしょ」じゃないよ!
他人事じゃなく、おまえの頭の問題。
価値評価してるだろ、よその団体を「悪」と。
おまえは単なる国家のイヌか?
憲法読んだことないだろ。
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646
匿名さん
>新聞とか読んでる?
新聞読む前に憲法を理解しないとな。
言っとくけど、新聞に憲法は書いてないよ、憲法を理解できないと読解できないから。
わかってる?
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647
匿名さん
>>屁理屈w
>まともな反論もできないような脆弱な頭であれば、 むやみに他団体のことを価値評価するようなことは慎むんだな。 無礼者。
屁理屈 君 こんな所ですごんでも意味ないよ。それより反論するか間違いでしたと書くかだよ。
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648
匿名さん
↑「私は管理会社の言われるがまま、科目の意味もわからないまま、8000万円の送金をしてしまいましたあほ理事長ですw」
こういうひとはあんただけじゃないから気にするな。
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649
匿名さん
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650
匿名さん
>「私は管理会社の言われるがまま、科目の意味もわからないまま、8000万円の送金をしてしまいましたあほ理事長ですw」
相変わらずの歪曲の想像で、実態を知らないコメントですね。
一般に支払う行為は前理事長が長期修繕計画に基づいて大規模修繕を総会で決議したものを次の理事長が実施し確認の上に支払うもので「管理会社の言われるがまま、科目の意味もわからないまま」とはこの書き込み者は一般的な知識も無い事が明白になっただけです。
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651
匿名さん
いや、管理会社による管理費問題は横領だけではない
理事役員の高齢化のために、市場に合わない高額な管理費を管理会社に請求され破綻し、管理不能になったマンションが埼玉にはあるそうだ
管理組合が管理会社に食い物にされるのを防ぐには、第三者監事を法定するしかない
第三者監事が法定されれば、違法な町内会強制加入規約もなくなるでしょう
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652
匿名さん
>理事役員の高齢化のために、市場に合わない高額な管理費を管理会社に請求され破綻し、管理不能になったマンションが埼玉にはあるそうだ
為にする作り話は滑稽だね。
>第三者監事を法定するしかない
第三者管理はあるが第三者監事なんて発想は何処にも無い。誇大妄想きょうだね。
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653
匿名さん
>>651
共用部分の蛍光灯が切れても交換できず、草もしげりまくり、廃墟のようなマンション
数千万円したマンションが500万円でも売れないとか?
管理会社に吸い付くされ自主管理する、気力も労力も残ってないとなると…悲惨だね
中古購入ならば、管理会社の言いなり管理組合かどうかは、町内会強制加入規約があるかないかでも見極めできますね
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654
匿名さん
>>652
第三者監事は妄想では無いでしょう
スレッドも存在しますね
監査を知識も能力も無い者が担当することは危険ですね
専門家の第三者監査はいいと思います。
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655
匿名さん
>第三者監事は妄想では無いでしょう スレッドも存在しますね
自分で作っといて何を仰いますか
丸で管理組合は相貌失認や地誌的見当識の集団ですね。
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656
匿名さん
>>655
654ですが、(第三者監事を法定しようのスレッド)私が作ったスレッドではありません。
あちらのスレッドを上げて置きますので、よく読んで勉強して下さい。
マンション購入に資格はない
しかし、管理組合の運営には知識と経験と良心が必要ですが、無知なまま区分所有法はもとより管理規約の学習すらしない管理組合員が普通です。
町内会の当番感覚で、無知なままサイン捺印すると問題が生じます。
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657
匿名さん
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658
匿名さん
>行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。
権利能力なき社団を勉強しましょう。もう一息だね。
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659
匿名さん
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660
匿名
なんで?
総務省に町内会や自治会の相談すると困ることでもあるの?
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661
匿名さん
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662
匿名さん
>↑wikiを修正したら?
をコピペしたら大学の論文はパスしません。何故ならウソが多いから。
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663
匿名
認可地縁団体、権利能力なき社団ではない、法人格を持つ自治会・町内会もありますが。
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664
匿名さん
第三章 法人
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(外国法人)
第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
(登記)
第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
(外国法人の登記)
第三十七条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
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665
匿名さん
ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
(原則)
1社団・財団を1預金者とします。
「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
(規約との関係)
「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。
(支部との関係)
通常、法人や「権利能力なき社団・財団」の本部と各支部は、同一の人格として1預金者となりますが、支部が「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たし、本部から独立していれば、本部と区分して1預金者となる場合もあります。
(金融機関の判断)
法人でない団体が、「権利能力なき社団・財団」と認められるか、「任意団体」(下記参照)であるかについては、金融機関において、当該団体の規約等の内容及びその活動実態を確認し、「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たしているか否かを判断することになります。
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666
匿名はん
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667
匿名
迷惑町内会の相談は総務省でしょう
設立と運営案内してますよね
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668
匿名さん
>迷惑町内会の相談は総務省でしょう 設立と運営案内してますよね
子供クラブじゃあるまいしその位は自分で考えなさい。
今や子供みたいな大人が多いと言うが困った傾向だ。
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669
匿名さん
>本人確認法は?
口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。
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670
匿名さん
総務省に相談窓口あるのですよね?
なのに相談するなとは?
強制加入は悪いと知っててやってるんだね
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671
匿名さん
>強制加入は悪いと知っててやってるんだね
管理組合、組合員が自ら判断することよ。
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672
匿名さん
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673
匿名さん
総務省に相談しても、おそらく、強制加入は違法であることは説明してくれる
けど、それ以上はしてくれない。何らかの補助金を受け取っていたりすれば、
公金横領の可能性を考えて、調査はしてくれるみたいだけどね。
最後は、監督権限がないということで終了になる可能性が高い。
国土交通省も同じ対応。管理組合への直接の監督権限がないからね。
逆に言えば、強制加入や強制徴収を行なう管理組合、町内会にも後ろ盾はないということ。
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674
匿名さん
管理会社フロントが、『町内会のマンション一括加入が一般的です。』と言って初代理事会を騙し
『理事会決議で決定できます。』と騙し
管理組合員を町内会に強制加入させる規約を作らせたが
2代目理事会にかわり新監事に『管理費に、町内会費を計上するのが不適切である。』と指摘される。
フロントの言い訳『その通りですが、町内会が一人一人集めさせるのかと言いまして…』だと
絶句ですよ
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675
匿名さん
>本人確認法は?
>>口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。
どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。
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676
匿名さん
>『理事会決議で決定できます。』と騙し
これ町内会以外にも、乱発する組合多いよね。
管理規約に理事会が決議できること(総会議案の提出)は記載されているのにね。
でも、フロントが悪かったとしても一義的な責任は理事会にあることになるので、
その当時の理事会に責任を取ってもらえばいいんじゃないでしょうか?
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677
匿名さん
>どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。
口座開設の際には法人の本人確認のほか、ご来店される方の本人確認が併せて必要となります。口座名義については、銀行によりお取扱いが異なりますので、詳しくは口座を開設される銀行にお問い合わせください。(銀行協会)
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678
匿名さん
町内会の行事の役員慰労会に、町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?
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679
匿名さん
>>677
普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。
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680
住民さんE
>町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?
いいんだよ。
その町内会で決めたことなんだから。
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681
匿名さん
>普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。
自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。
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682
匿名さん
>町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?
自治会、町内会は管理組合の様な区分所有法の様な規制法がない。
従って総会で承認されれば制限する法律はない。
その代わりに賛同出来ない場合はいつでも退会出来る。
一方、管理組合は脱会は区分法の規制で出来ない。
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683
匿名
町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
秘書ならいい?そんなことはないはず
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684
匿:名さん
>>681
>自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。
認可地縁団体は、「権利能力なき社団」ではなく「法人」です。
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685
匿名さん
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686
匿名
あの〜社団法人××自治会も、社団法人××町内会も聞いたこともみたこともないよ。
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687
匿名さん
権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。人格なき社団ともいう。以下、日本法について概説する。
典型的なものとしては、設立登記前の会社や町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。(ウィキペディアより)
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688
匿名さん
権利能力なき社団・財団の扱い
(原則)
1社団・財団を1預金者とします。
「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
(規約との関係)
「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。(預金保険機構より)
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689
匿名さん
>町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
規約、総会決議があれば自由。
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690
匿名さん
小沢一郎事務所では、小沢一郎の政治活動を支えていただくための献金を随時募っております。見せかけに終わらない真の改革、政官癒着構造の打破に向けてますます闘志を燃やす小沢一郎に、皆さまの熱い支援をお願いいたします。
企業・団体献金全面禁止に向けて個人献金の拡充が必要です。
民主党は政治不信を解消する目的の下、衆議院選挙のマニフェストにおいて、3年後を目処に、企業・団体からの献金を全面禁止する公約を掲げました。
自ら企業団体献金の途を絶つということは、とりもなおさず、皆さま方個人のご支援が必要になるということでもあります。
小沢一郎の主張や理想にご賛同いただける方、民主党による改革を後押ししてやろうじゃないかという方は、是非とも個人献金をお願いいたします。
・ 個人献金は、
1. 直接「陸山会」にご献金
2. 楽天の 「 LOVE JAPAN 」 経由でのご献金
3. 「 Yahoo!みんなの政治 」経由でのご献金
の三つの方法がございます。
・ 陸山会経由、LOVE JAPAN 経由、Yahoo!みんなの政治経由いずれの場合も、献金は、政治資金規正法によって認められた小沢一郎の資金管理団体『陸山会』が受領することになります。予めご了承ください。
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691
匿名さん
9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
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692
住民さんA
>認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
そんなのすり抜けるのは簡単。
自治会が「認可地縁団体」であれば、任意で第二自治会を結成して、第二自治会を「特定政党」のために政治献金・その見返りを政治家から受ければいい。
第二だろうとそうじゃなかろうと、団体の実態は同一だから何ら問題はない。
政治家に対する企業の政治献金なんか、企業が直接してるとこなんかないのと同じ。
小沢に対する政治献金だったそうだし、東電の政治家に対する献金だって同じ。
みんな知ってるのに知らんぷりしてるだけだよ。
出どころの金は、みんな自分の腹から出たものではないので痛まない。
だから、簡単なんだよ。
企業は商品価格に転嫁すればいいし、政治家は税金に転嫁すればいい
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693
匿名さん
区の広報で、町内会自治会に置ける政治活動や選挙活動の禁止事項チラシが配布されてます。
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694
匿:名さん
コピペマン( silver )さん
いつも自治会(町内会)の話になると、地方自治法のコピペをしていますね。
法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、
地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
正しく理解をして投稿しないと、このスレも益々過疎ることになりますよ。
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695
匿名さん
>法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、 地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
誹謗しか出来ないじれったさ。
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696
匿名さん
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697
匿名さん
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698
匿名さん
>地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。
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699
匿名さん
町内会が治外法権だと、言い続けても無駄だよ。
これまでは、民事で正義感の強いオーナーが個人で戦うしか無かったが、人権侵害救済法案が通過すれば刑事責任を問えるようになるんだ。
任意団体である町内会に個人の意思を無視し強制加入させ町内会費を徴収することは、刑事犯罪になるよ。
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700
匿:名さん
>>>698 silver さん
>ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。
地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体を理解せずにコピペをしていたのですか?
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701
匿名
>>686
社団法人+自治会でググれば結構あるよ。
有名なところだと、社団法人田園調布会とかね。
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702
匿名さん
>地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体を理解せずにコピペをしていたのですか?
誹謗しか出来ないこのつらさ、分かるよ。
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703
匿名さん
>任意団体である町内会に個人の意思を無視し強制加入させ町内会費を徴収することは、刑事犯罪になるよ。
自ら退会すれば済むことよ。
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704
匿名さん
町内会に強制加入させることが、人権侵害なんですよね。
そういう町内会や管理組合は、退会申請も受け付けない。
内容証明で退会申請した事実証拠をつくり裁判に備える姿勢を示してやっと退会を認める。
酷いと裁判にしなければ駄目だ
裁判も金もかかるからしないとたかをくくっているのだ。
人権侵害救済法案が、住民の皮を被った893な町内会や管理会社を刑事責任にとうように祈ってるよ
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705
匿名さん
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706
匿名さん
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707
匿名さん
子供も殺人などの凶悪犯罪は法的処罰を受ける
まして、大人であれば
町内会に強制加入させる詐欺行為や人権侵害で、言い逃れはないよ
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708
住民さんA
>子供も殺人などの凶悪犯罪は法的処罰を受ける
14歳未満は処罰されない。
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709
匿名さん
>町内会に強制加入させる詐欺行為や人権侵害で、言い逃れはないよ
やって御覧なさい。警察は抜ければ済むことと相手にしませんよ。
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710
匿名
人権侵害救済法案が通過すれば、警察を抜ける?無理でしょW
14歳以下にも法的裁きはあるよ少年法って聞いたことないの?サカキバラ事件知らないの?
今はもっと厳しくなったよ
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711
匿名さん
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712
匿名
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713
匿名さん
強制加入の団体の管理組合で入っても入らんでも良い任意加入団体の自治会、町内会を混同しているような民度の低い管理組合は自業自得というもので法律以前の問題です。
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714
匿名さん
じごう‐じとく【自業自得】
仏語。自分の行為の報いを自分自身が受けること。一般に、悪業の報いを受けることにいう。自業自縛。
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715
匿名さん
管理組合を鴨として暗躍する町内会が増加傾向にあり、その手助けをしているのが管理会社です。
災害が頻発する昨今では、正常な地域コミュニティーマンションコミュニティーが必要不可欠
893な町内会を潰し正常な町内会な設立運営には、行政の監督指導が必要
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716
匿名さん
まだ子供の発想かよ。行政に頼る子供の様な大人感覚が理解出来ないね。
これが蔓延すると独裁国家の待望に発展するよ。
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717
匿名さん
>災害が頻発する昨今では、正常な地域コミュニティーマンションコミュニティーが必要不可欠
具体性の無い精神論に過ぎない。
それらの全ては自治体による防災及び減災害の施策を推進させるのが基本である。
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718
匿名さん
自治会に強制加入させられて、管理会社から自動的に自治会会費を引き落とされ、退会届も旨く書けないで困っているマンション住民さん達のために、自治会からの退会届を書いてみました。参考にしてください。
ワードで太字にしたり、文字を大きくしたりして体裁を整えればなおいいですよ。
控えは提出した証拠になるので、必ずサインかハンコをもらって取っておいた方がいいです。
自 治 会 退 会 届
受付印
自治会会長 殿
(管理会社名)御中 提出日 年 月 日
号室
氏 名: 印
本日をもって自治会を退会します。
管理会社は私からの自治会費の引き落としを速やかに停止し、この届は自治会長に渡し私のメールボックスに引き落とし停止手続き完了の通知をしてください。
今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自 治 会 退 会 届 控
受付印
自治会会長 殿
(管理会社名)御中 提出日 年 月 日
号室
氏 名: 印
本日をもって自治会を退会します。
管理会社は私からの自治会費の引き落としを速やかに停止し、この届は自治会長に渡し私のメールボックスに引き落とし停止手続き完了の通知をしてください。
今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。
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720
匿名さん
>718さん
最後の文章の
>今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。
をもっと確実にするとしたら、
「今後、私の承諾なく自治会費の引き落としをしないことを、本日ここに確認します。」
としておいた方がいいんじゃないかな?
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721
匿名さん
>自治会に強制加入させられて、管理会社から自動的に自治会会費を引き落とされ
強制加入させられたのであれば、加入それ自体が無効だから、それまで支払った自治会費は返還請求できる。
だから、
>自治会費の引き落としを速やかに停止
だけじゃなく、これまで支払った自治会費に年5分の法定利息を付して返還請求もできる。
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722
匿名さん
>今後、私の承諾なく自治会費の引き落としをしないことを、本日ここに確認します。
を
今後、私の承諾のない自治会費の引き落としは拒否します。
の方がすっきりするね。
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723
匿名さん
具体的な提案があって感謝します。
さて、質問です。
管理規約に地域自治会に加入する旨の規定があるので、強制的に加入させられている場合で、
しかも、その自治会費は管理費から支払われているとするならば、
その管理組合の区分所有者は、自治会を退会することはできても、自治会費分を差し引いて自治会費を支払わないようにできるでしょうか?
答えは、「できない」です。
なぜでしょうか?
理由を考えてみてください。
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724
匿名さん
> 自 治 会 退 会 届
> 受付印
> 自治会会長 殿
>(管理会社名)御中 提出日 年 月 日
さるかに自治会長より
自治会会長は(管理会社名)には所属して居りません。
提出先が間違いですので廃棄致しましたことをお知らせします。
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725
匿名さん
規約の前に法律が優先する判決が、有ります。
国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。
最高裁で管理費から自治会費を支払うことを不適切とし、徴収を脚下した判決をです。
違法な規約は無効です。
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726
匿名さん
>国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。
もっと親切にウエブページ迄お知らせ下さい。それでなければ風評と同じです。
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727
匿名
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728
匿名さん
このくらいコピペしなさいよ!
トラブル事例大項目:分譲マンション固有のトラブル トラブル事例中項目:設備、管理等に関するもの トラブル事例小項目:
タイトル:裁判事例町内会費の徴収を管理規約で定めた場合の拘束力
東京簡裁判決 平成19年8月7日
(HP下級裁主要判決情報)
《要旨》
町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例
(1) 事案の概要
昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。
(2) 判決の要旨
�町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
�町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
�本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。
(3) まとめ
町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。
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729
匿名さん
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730
匿名
下級審を翻す判決はないよ
最高裁の判例もあるしな
町内会の強制加入は違法なんだよ。
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731
匿名さん
>最高裁の判例もあるしな
本当かい? 書くだけでなくコピペしてよ。
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732
匿名さん
管理組合の判例ではないよ!
自治会費等請求事件
○ 県営住宅の自治会の会員が一方的な意思表示で退会することができるとされた事例
最高裁 平成17年4月26日 第三小法廷判決
事件番号 平成16年(受)第1742号
事件名 自治会費等請求事件
結果 一部破棄自判,一部棄却,一部却下
出典 最高裁判所ホームページ
【判示要旨】
被上告人(団地入居者を会員とする自治会)は,権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効である。
【判決文】(抜粋)
第1 主文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
第2 理由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
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733
匿名さん
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734
匿名さん
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735
匿名さん
>>729
別のマンションで上告して最高裁で棄却されてる。
判例として、表にでてないけどね。
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736
匿名さん
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737
匿名さん
735=736
必死だね
町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。
今は民事だが、刑事扱いなるだろう
民主党、頑張れ
人権侵害救済法案を早く制定しよう!
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738
匿名さん
>町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。
>人権侵害救済法案を早く制定しよう!
どうにもならないなら人権侵害救済法は要らないよ。
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739
匿名さん
人の力を借りずに自分で判断して退会しなければそのままよ。
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740
匿名
人権侵害は、民事では救済仕切れないから刑事にするんでしょう
893な町内会は、処罰解体すべし
健全なる町内会と選別すべし
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741
匿名さん
>893な町内会は、処罰解体すべし 健全なる町内会と選別すべし
自主的な努力をしない横着者を救う様なことに税金を使うことには反対。
独裁国家待望か。
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742
匿名さん
町内会に強制加入させるのは、893集団と変わりないと言うこと
ひったくりや万引きや車上荒らしが頻発する地域の町内会は強制加入か全部未加入。
同じ区内でも町内会により犯罪件数に差があるのが、いい例です。
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743
匿名さん
日本人なら憲法13条や21条くらい読んでね。読めないかな。
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744
匿名さん
強制加入でなく脅迫加入なんじゃないの?
『町内会に入らないと、地震の時に助けは来ない食糧の配給もないぞ』と脅されたと言ってました。
被災経験者なら、嘘だとすぐにわかるのだけどな、なぜ信じてしまうのかな?
町内会が、なんで助けるの?
まして、脅迫入会させ町内会費を集める役員なら、自分を優先させるでしょう
助けるはずがない、食いぶち潰しとばかりに見て見ぬ振り、聞こえない振り、他人の食糧までも掠め取るわよ。
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745
匿名さん
自分で自治会の退会届を作って書いて出したら管理会社と自治会に邪魔されましたが、退会できないという規約がどこにあるのか文章で指摘するように強く要求し、一度退会を拒否したことも文章に残すように要求したら、退会が自治会で承認されたので自治会費の引き落とし停止手続きをするという知らせが来ました。
防災活動も自治会でなく管理組合の理事会で行い、管理費で運営することになったので退会することに決めました。これだと、自治会退会しても防災委員になれるし防災活動にも参加できるのです。変でしょ?
このあたりがマンションの自治会と、管理費のない一戸建ての人たちが集まってできている自治会と違うところですね。両者を一緒くたにしている今の法律も変えないといけないと思います。
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746
匿名さん
たかが自治会ぐらいのことで神経質になりすぎてるよ。
金だけ払っていれば済む問題だよ。
それともそのちっぽけなお金がおしいのかな。
自治会に入会しててもなんの問題もないのにね。
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747
匿名さん
毎月数百円のお金でとても嫌な思いを強いられるぐらいなら、退会した方がずっといい。
毎月たった数百円の出費を抑えるだけで、今より精神的に快適な生活を送れるようになり、嫌な自治会の話題がなくなった分だけ家族関係も良好になる。
自治会に強制的に参加させられていて嫌な思いをしている人は、早く退会することをお勧めします。
自治会に拒否されたら十万円の慰謝料請求とともに、簡易裁判所に手数料1000円で止めさせてくれるように拒否された証拠を持って申し込めばいい。
自治会に所属していたい人は退会しなけりゃいいだけのこと。
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748
匿名さん
自治会に入ってて何か嫌なことでもあるの?
ただ、入会しているだけのことでしょう。
何かさせられるのかな?
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749
匿名さん
自治会は入りたい人が入るもの。
管理組合は区分所有者が構成するもの。
両者間にはお互いに全く関係のないこと。
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751
匿名さん
>名前だけの加入で何もしなくてもいいんなら、僅かな会費でもあるので入会しておけばいいんではないの。
貴方が入りたければ入れば良いことで他人に言うべき事ではない、それはおせっかいかき。
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752
匿名さん
形だけと加入させ、自治体から補助金を貰う
自治体が馬鹿
我われの税金を加入世帯数で補助金を出すから、>>749のようなのが表れて、人を愚弄する
>>749は加入選択の人権を侵害している。
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753
752
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755
匿名
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756
退任済みの名無し理事長さん
自治会に入りたくないという人は2種類いて
・自治会費を払う程度はいいけど、自分には無用だし面倒くさい
・自治会みたいな地域の人間関係とか田舎の因習だからキライ!撲滅すべき!
のどちらなんだろう?
自分は前者で、良かれ悪かれ自治会は政治システムの端っこの団体だから
市や議員に要望を出すときに便利だし、議員もこれくらいの組織の声だと
無視できない。だから自分が活動とかしなくても保険みたいな気分で払うのは
いいと思ってる。でも自分から「団体加入するか独立自治会作ろう」とまで
推進する気はない。
後者の人が反対の声を上げると個別加入ということになって、総体としては
全員が損をする形になっているのがかなり気持ち悪い。
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757
匿名さん
町内会の食い物にされるのが気にいらないのさ
町内会費で一部の役員が懇親会三昧
税金までも補助金として自分の世帯分支払われ
昔は商店街店主が、メインだったらしいが、今は檀家で町内会役員が占められている。
活動内容は、マンション住民は八分えげつないよ
マンションのゴミに違法ゴミがあるから迷惑とか言ってる
マンションは、管理人が24時間ゴミ仕分けて出してる。
収集日、マンションゴミに後から戸建て住民が持って来て出してるのが違法ゴミなのが真実なのだが…
管理人さんが、ため息つきながら持ち帰りまた仕分けしている。
町内会にとって、マンション住民は金の成木
それが分かって退会したくなるのさ
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758
匿名さん
>町内会の食い物にされるのが気にいらないのさ
同意。
>町内会費で一部の役員が懇親会三昧
>昔は商店街店主が、メインだったらしいが、今は檀家で町内会役員が占められている。
>活動内容は、マンション住民は八分えげつないよ
そのとおり。
町内会役員はいつも同じ年寄りで、何かというと酒つきの会議。こういう腐敗した連中はカダフィみたいな末期を迎えると思っている。
町内会行事では年寄りは口だけで、
作業は世代の若いのが圧倒的なマンション住民。
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759
匿名さん
町内会、自治会は加入、脱退が自由な任意団体、
一方、管理組合は区分所有者が強制的に加入させられる共有財産管理が目的の団体
両者には何等の関係もなく、又関係付けることは出来ない。
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760
退任済みの名無し理事長さん
それなら自治会費不要の自治会なら何とか独立自治会案が通ったりするのかな。
既存の自治会だとまず間違いなく自治会費取られるけど、単に市の広報物を
配ったり意見を出す窓口になるだけなら費用掛からないんだよね。むしろ
市から人数にもよるけど数万円とか補助金が出るから、それだけで運営費用は
まかなえる。
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761
匿名さん
町内会、自治会が、実は宗教団体のとこが増えてる
古い町は昔からの檀家や氏子が中心になり、新しい町ではしんこう宗教の信者が中心になり
転勤族であちこち廻りましたが、ここ10年くらいの風潮に感じます。
事務所が、お寺や神社や教会にないか
お金が祭事に流れていないか気をつける必要がある。
そういった団体に補助金を出し、加入を斡旋している行政にも呆れます。
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762
契約済みさん
> マンションのゴミに違法ゴミがあるから迷惑とか言ってる
これつりだよね?
なんで戸建住民が、違法ゴミで苦情言うの?
ゴミ収集の人がいうなら分かるけど
> マンションは、管理人が24時間ゴミ仕分けて出してる。
> 収集日、マンションゴミに後から戸建て住民が持って来て出してるのが違法ゴミなのが真実なのだが…
なんぼでも対策できるでしょう。
防犯カメラつけるとか扉にかぎつけるとか。。。。
普通こんなケースが続いたら、町内会から苦情こなくても対策するけどね。
完全に不法侵入だから刑事訴訟起こせるよ。
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763
匿名さん
町内会否定する人って、あまり活動経験ないのでしょうね。
例えば500世帯の町内会で、月々1世帯200円~300円程度の会費である
つまり年間で150万円の予算がある(補助金は微々たるものです)
ここから
公民館維持費、イベント(祭りなど)の費用、災害備蓄費用、備品代、設備代などを引くとほとんど残りませんよ、役員の方は、結構備品などを家から自腹で持ってきてくれることも多いぐらいです。
飲食代って、総会のお茶代(お茶葉と水道、ガス代)ぐらいですよ。
あとは祭りなどのイベントであまった生ものを分けてもらえるぐらい。。
(焼きそばの麺2つとか)
飲み会は、会費制です。普通に考えて飲み会費用なんか出せるわけない。
(赤字にならないようにするだけでいっぱいいっぱいなのに)
ほとんどボランティア活動ですよ。
まぁレアケースで、悪徳な自治会があることも事実だとは思いますけどね。
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764
匿名さん
762さんは釣りかもしれないが
うちのマンションのゴミ収集所も、戸建て住民が出してるよ。
普通、カメラは敷地内にしか設置できないですよ。
収集日に、24時間ゴミ置き場から管理人さんがゴミ収集所にゴミを移動させてます。
近所のマンションは皆そうなんですけど
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765
匿名さん
ちなみにゴミ収集所はマンションにそくした歩道です。
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766
匿名さん
763さん
町内会活動してますが、町内会に全員入らせるのは当然ですが、全員希望して入ると言うのは異様に思います。
うちの区に届けでのある町内会自治会への入会世帯は区内の世帯の約4割です。
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767
匿名さん
> 収集日に、24時間ゴミ置き場から管理人さんがゴミ収集所にゴミを移動させてます。
そうなんですね。
うちは、ゴミ置き場まで収集にきていただけるので、わざわざ歩道に移動させる必要はないですよ。
ゴミ置き場には鍵もついており、住民しか置けない形になっていて、
収集日に管理人が、鍵を開けておくだけです。もちろん監視カメラもついています。
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768
匿名さん
> うちの区に届けでのある町内会自治会への入会世帯は区内の世帯の約4割です。
そうですね。うちも半分くらいです
賃貸や一人暮らしの方は、あまり加入されないので、そのぐらいだと思いますよ。
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769
匿名さん
コピペ
東京簡裁判決 平成19年8月7日
(HP下級裁主要判決情報)
《要旨》
町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例
(1) 事案の概要
昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。
(2) 判決の要旨
①町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
②町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
③本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。
(3) まとめ
町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。
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770
匿名さん
最近の判例から 盻 町内会費を徴収することをマンション管理規約等で
定めてもその拘束力はないとされた事例
(東京簡判 平19・8・7 HP下級裁主要判決情報)
マンションの管理組合が未払いの管理費等 を求めて提訴したところ、その組合員が町内 会費を管理組合費として請求することはできないと主張した事案において、町内会費相当 額を管理組合費に含めて徴収することを規約 等で定めても、拘束力はないとされた事例。
(東京簡裁 平成19年8月7日判決 一部認 容 確定 ホームページ下級裁判所判例集)
1 事案の概要
昭和50年6月、東京都a区b所在の戸数80 戸の新築のAマンション(以下「本件マンシ ョン」という。)の自治会として、Aマンション親和会(以下「親和会」という。)が設 立された。当時の区分所有法には、管理組合 の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団 体であった。
親和会設立時に区分所有者全員の同意で、 自治会費(月300円)及び町内会費(月200円) は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立 金は、別途管理会社B(分譲主の関連会社) に直接支払う形態をとることとなった。
Yは、昭和58年3月、本件マンションの一 室の区分所有者となった。その後、区分所有 法改正により、昭和59年1月以降マンション 管理組合は当然設立となったが、親和会は従 来の名称で活動していた。
平成2年10月、親和会費及び町内会費(以 下「親和会費等」という。)の月500円を、管 理費及び補修積立金と一緒に支払う議題が親
和会に提案・可決され、翌年から実施された。 平成4年1月17日、親和会総会において管 理組合Xが区分所有法に基づく存在として設 立された。従前の親和会費等月500円は管理 組合費に名称変更され、管理組合運営のため の費用が400円、町内会費が100円とされた。
【平成4年1月当時のYの負担額と支払先】
500円 親和会 5,940円 親和会 1,780円 親和会
管理組合費 管理費 補修積立金 Yが、平成16年9月分以降、管理組合費、
管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは 滞納(33ヵ月)分の52万9,130円の支払いと Yが今後所有している間の支払いを求めて、 平成18年11月1日に提訴した。他方、Xは、 平成19年3月の総会で、管理組合費を月500 円から月400円に減額することとした。
平成19年4月26日、Yは管理費及び補修積 立金について請求全額(51万2,630円)を支 払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現 在自分が居住していないことを理由に、町内 会費を内包する管理組合費の支払いについて は、なおも拒んだ。
2 判決の要旨
2 裁判所は以下のとおり判示した。 盧 町内会は、自治会とも言われ、一定地域 に居住する住民等を会員として、会員相互
の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、 関係官公署各種団体との協力推進等を行う
ことを目的として設立された任意の団体で あり、会員の自発的意思による活動を通し て、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル 活動及び当該地域の活性化等に多くの成果 をもたらしているところである。そして、 町内会は、法律により法人格を取得する方 法もあるが、多くの場合、権利能力なき社 団としての実態を有している。
このような町内会の目的・実態からする と、一定地域に居住していない者は入会資 格がないと解すべきではなく、一定地域に 不動産を所有する個人等(企業を含む)で あれば、その居住の有無を問わず、入会す ることができると解すべきである。そして、 前記目的・実態からすると、町内会へ入会 するかどうかは個人等の任意によるべきで あり、一旦入会した個人等も、町内会の制 限を定める等の特段の事由がない限り、自 由に退会の意思表示をすることができるも のと解すべきである。
盪 ところで、区分所有法3条、30条1項に よると、Xのようなマンション管理組合は、 区分所有の対象となる建物並びにその敷地 及び付属施設の管理を行うために設置され るのであるから、同組合における多数決に よる決議は、その目的内の事項に限って、 その効力を認めることができるものと解す べきである。
しかし、町内会費の徴収は、共有財産の 管理に関する事項ではなく、区分所有法3 条の目的外の事項であるから、マンション 管理組合において多数決で決定したり、規 約等で定めても、その拘束力はないものと 解すべきである。
蘯 本件では、管理組合費のうちの100円は 実質的に町内会費相当分としての徴収の趣 旨であり、この町内会費相当分の徴収をマ ンション管理組合の規約等で定めてもその
拘束力はないものと解される。よって、未 払いの町内会費相当分を求めるXの主張は 理由がない。
盻 その他の未払いの管理組合費の支払いを 求めるXの主張は理由があるので、町内会 費相当分を除く未払いの管理組合費を支払 うべきである。
眈 Yには管理費等の滞納の事実があったこ と、Yの管理費等の支払義務は今後も継続 すること等が認められ、これらの事情から すると、XはYに対し、予め将来にわたる 管理費等の支払いを求め、本件紛争の実効 的な解決を図る必要があると解されるの で、将来の町内会費を除く管理費等の支払 いを求める限度で、Xの主張は理由がある。
3 まとめ
町内会は管理組合とは全く関係のない団体 であり、本件判決の判断は当然であるが、管 理規約との関係を判示した判例が少ないの で、参考事例として紹介するものである。
なお、本件で被告は管理費等の支払いにつ いては争っていないが、将来の当該管理費等 の支払いについても原告の主張を容認してい る。将来の給付の訴えの利益が認められるの は、原告が主張する権利の存在を被告が争っ ている場合が典型である。ただ、現状のまま では、今後も本件紛争が繰り返されることは 明らかなので、「実効的な解決を図る必要」 を特に認めてかかる判示をしたものと解され る。実務的にはむしろこの点が参考になろう。
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771
どんだけ?
>公民館維持費、イベント(祭りなど)の費用、
>災害備蓄費用、備品代、設備代などを引くと
>ほとんど残りませんよ
どんだけ、自治体が怠慢なのかよくわかってないのでは?
我が家の地区で、上記コストのうちお祭り以外は全て自治体の支出です。
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772
匿名さん
自治会費の使い道は、役員手当と祭り経費、それに会議費だね。
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773
匿名さん
> 我が家の地区で、上記コストのうちお祭り以外は全て自治体の支出です。
地域によるかもしれませんが、違いますよ。(ちゃんと活動されていますか?)
一般的には公民館維持も、補助はでますが、全額ではないですよ。
災害備蓄は、もちろん自治体でも準備されていますが、本当に災害になった場合、広範囲対応の自治体の備蓄を受け取りにいくのは大変なため、一般的には自治会でも独自に準備しています。
例えば、清掃活動を行う場合、ゴミ袋とゴミ処理費用は、自治体で出していただけますが、
その連絡をするチラシやゴミをもって帰る車のガソリン代などは自治会でだしています。
(チリも積もれば山となる状態です)
また街灯や看板など自治体ではなかなか対応していただけない箇所に対して自治会が独自で設備を準備しているケースは多々あります。
役員手当は、実際存在するところはありますが、活動の割りには割にあっていなく、ほとんどボランティアには代わりません。もし手当てがほしいなら、ぜひ役員をやられたら良いと思います。
ほとんどの自治会では、喜んでやらせていただけると思いますよ。
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774
匿名さん
当マンションでは、マンション周辺を花壇で囲み、街頭を付けていますが、全て、管理費で維持管理しています。
一方、近所の戸建て地区は、夜の街頭は睡眠妨害になり、街頭で道路が狭くなり日常の交通の障害になると設置を拒否し続け、商店前に商店看板つき街頭は設置してあるが、電気代は町内会費
戸建ては5割も加入しない町内会に、マンション所有者と住民は全員町内会費を払えはなくない?
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775
匿名さん
> 当マンションでは、マンション周辺を花壇で囲み、街頭を付けていますが、全て、管理費で維持管理しています。
このケースも町内会に申請して、許可が下りれば、町内会管理で維持費も町内会になりますよ。
ただし、町内会の持ち物になるのでマンション管理組合でどうこうできなくはなりますけどね。
> 一方、近所の戸建て地区は、夜の街頭は睡眠妨害になり、街頭で道路が狭くなり日常の交通の障害に
> なると設置を拒否し続け、
別に近所の住民が必要性を感じないなら、設置する必要ないと思いますけど。
また街灯は、既存の電柱などにも設置できるので、道路を狭くしなくてもよいケースもあります。
近隣住民ではなく、帰宅通路で明るくした場合は、たとえ少し遠回りになっても単純に場所を変えればよいと思いますよ。
> 商店前に商店看板つき街頭は設置してあるが、電気代は町内会費
基本的には町内の人が便利と思う場所に設置するので、特に問題ないと思いますよ。
> 戸建ては5割も加入しない町内会
これは地域によるでしょうね。戸建だと9割以上加入している地域も珍しくないですけどね
賃貸だと加入しないケースが多いです。
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776
匿名
↑明らかな嘘はやめよう
9割?
そんな地域があるとしたら、人の流入がない過疎地
分譲マンションはないよ
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777
どんだけ?
>>773
田舎か、下町の話されてもね。
自治体が貧乏だとそうなるのでは?
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778
匿名さん
> 9割? そんな地域があるとしたら、人の流入がない過疎地
> 分譲マンションはないよ
マンションはないと思いますよ。戸建と書いてあるし。
人気住宅地(みんな移動したがらない立地)や高級住宅地、祭りが有名な地区も自治会への加入率はかなり高いですよ。
> 自治体が貧乏だとそうなるのでは?
自治体が貧乏というよりも、町内会が活発と行ったほうがよいでしょうね。
どんな自治体でもそんなにお金ないですよ。
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779
匿名さん
役所に確認してね
被災経験者ならば、被災を町内会役員が免れることができないことを知っている。
被災時に救助の手を差し延べるのは、町内会役員ではないよ
東日本のマンション住民さん、311大震災で町内会が心配してくれましたか?
誰が何をしたか、本当に頼りにできる人は誰か?
町内会は、ない
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780
匿名さん
> 被災経験者ならば、被災を町内会役員が免れることができないことを知っている。
> 被災時に救助の手を差し延べるのは、町内会役員ではないよ
> 東日本のマンション住民さん、311大震災で町内会が心配してくれましたか?
> 誰が何をしたか、本当に頼りにできる人は誰か?
町内会が重要というよりも、普段からの人と人とのつながりが重要ということですか?
もちろんそれは重要です。行政の助けは、遅いですからね。
そのつながりを作る1つの手段として、町内会があると思っています。
> 東日本のマンション住民さん、311大震災で町内会が心配してくれましたか?
例えば、ばらばらになった家族を探すのには、自治会はすごく重要だったと聞いています。
行政(役場、市役所)では、所詮紙上でしか、人を知らないため、情報がありませんでした。
自治会(特に青年団的な人たち)の活躍は、災害時にはひときわ役立っていますね。
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781
匿名さん
町内会加入者かどうか選別して行政が助ける?
それはありえないよ、海外旅行者も、犬や猫、町内会加入でなくても助けるよ
救援物資の配布に動くのは赤十字、救助に動くのは自衛隊、土砂や排水道路整備などにあたるのは国土交通省。
そこに町内会はない
被災したら被災者の中にリーダーが現れる。
町内会に加入しないと助けないなんて了見の狭い者は自分本位でしか動かない
他人より多く物資を手に入れようと悪知恵を巡らせ、他人より自分を助けろと喚くだけさ
マンション住民にまず必要な防災は、町内会に入るよりも自分で自分を守ること。
食糧、医療、非常生活への備えを自分でする
専有、共有空間に危険なヶ所を作らない
マンション内で近所付き合いを家族構成くらいは交換し、物の貸し借りできるくらいにする
救助救済に来た、隣人、赤十字、自衛隊に現状報告できるのは本人以外に必要だ
マンションには、倒壊した戸建てや帰宅困難の通行人がエントランスの解放を求めてくる
エントランスを支援物資の配給所に使うこともある
それらに備えて、管理組合でどのように対処するか、シミュレーションし訓練することが必要だ
町内会に入れば、防災になるなどと嘘に騙されないようにしよう
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782
匿名さん
780さん、うちのマンションは強制で全員加入なんで、町内会が家族も捜して助けてくれますよね
でも、どうやって家族のこと調べるんだろう?
名簿は渡してないとフロントが言ってたんだけどな
助けを呼ぶにしても、町内会の人の名前も知らない
接点は、管理費で町内会費は引き落とされるくらいなんだけど、助けてくれるの?
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783
匿名さん
町内会はどうやってどこに食糧を備蓄してるのかな?
うちのマンション住民だけでも300人以上いる。
町内会事務所に実は地下倉庫でもあるのかな?
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784
匿名さん
青年団って何?
町内会は老人ばかりで、行事と言えば小中学のPTAに助けを求めてくるのだけど、青年団いるならそっちでして欲しいは
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785
匿名さん
> 町内会加入者かどうか選別して行政が助ける?
もちろんそんなことはしませんよ。ただ、人のつながりができていたら、この時間帯ならこのあたりにいるはずとか、何人家族であるとか近所の人が知っていて救助しやすくはなりますよね。
> 780さん、うちのマンションは強制で全員加入なんで、町内会が家族も捜して助けてくれますよね
> でも、どうやって家族のこと調べるんだろう?
別に町内会って加入していれば良いものでもないと思うのですけど。
その活動に参加することにより、人のつながりを作り、防災に対する訓練を受けたりすることだと思いますよ。
> 町内会は老人ばかりで、行事と言えば小中学のPTAに助けを求めてくるのだけど、
> 青年団いるならそっちでして欲しいは
青年団があるかどうかは、地域によりますね。PTAに助けを求めるということは、地域に若者がいるけど
町内会に加入されていない地域ということですね。寂しいですね。
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786
匿名さん
だから、町内会強制加入は駄目なんだよ
町内会に参加する意思のある人までも、管理会社が壁になりマンション住民が参加できない
町内会は加入したい人が参加する。
マンション内の町内会加入者が、町内会の一支部や班で参加活動するのが当たり前のこと。
法律でも強制加入や管理費扱いは駄目だとしてる
駄目なことをさせる管理会社は変えよう
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787
匿名さん
>駄目なことをさせる管理会社は変えよう
デベは近隣町内会の建築反対運動をさせない為に町内会に入る口約束をする。それを子会社の管理会社が当初は管理組合に持ちかけるがこれを組合が守る義務は全くない。
心ある理事長は町内会に対して町内会加入運動と加入者への町内会費徴収手続きを建物内で実施するのを許可するのみ。
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788
匿名
心あるでなく、まともな管理組合役員でしょ
違法なことは、まともな人間はしない
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789
マンション住民さん
>781さんに同感。
自治会に入会したい人はすればいいが、入りたくない人にまで強制するから反感を買い、月数百円のことでも問題になる。
マンション住人であるならば、自治会入会の前に管理組合でしっかり入居者名簿を作っておくのが優先順位ではないだろうか。
災害の時にこの名簿をもとに安否確認をできるようにするためです。
ただ、この入居者名簿の作成にあたって住民に記入をお願いする時は、この名簿をどういう時に使用するのかとか、管理場所とか管理者をしっかり文章にして知らてせることが必要だと思います。
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790
匿名さん
うちは全員が自治会に加入しているし、自治会費も管理費等から一括して
年間分をまとめて自治会に支払っているけどね。
そして、区分所有者からは、毎月管理費等と一緒に200円が口座引き落としされてるよ。
380戸のマンションだけど、もう10年も継続しているけど、脱退者は一人もいないよ。
活動しているのは、祭りとクラブ活動、老人会、子供会ぐらいしかしらないけどね。
役員は強制的でないし、活動をやらなければならないこともないので、退会する
こともないしね。
不正をするほどの金額でもないし、飲み食いに使われるとかいっている者もいるようだけど
そんなこと、活動をしているんだから認めてやってもいいんでは。
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791
匿名
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792
匿名さん
>うちは全員が自治会に加入しているし、自治会費も管理費等から一括して年間分をまとめて自治会に支払っているけどね。
管理組合の何たるかを知らない。
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793
匿名さん
↑知ってる?
訴訟されなければ、強制加入は違法にならない。
管理費扱いしても違法にならない。
訴訟なんて面倒なことはめったにしないよ。
普通は、いちゃもん付け変わり者だと言えば黙る。
嫌ならマンションから出てくよ。
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794
匿名さん
そうだよね。
提訴されなければ何の問題も起こらない。
たかが、自治会の加入ぐらいで裁判おこすなんて
時間も金も友達もなくすからやらないよ。
それがふつうの考え方。
変わり者は自分だけ退会すればいいだけのこと。
他人まで巻き込むなよ。
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795
匿名さん
>792
うちの組合員には、弁護士、司法書士、マン管士もいるし、
上場会社の役員とか医者・教授とかも入居しているんだけど、
自治会加入とかの小さな問題に首を突っ込む時間もないから
ほったらかしだよ。
会費も微々たるものだし、それぐらいは好きなようにやらせておけばいいよ。
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796
匿名さん
>792
自治会加入が嫌なら自分だけ退会すればいいんではないの。
自治会費も納めなくていいしね。
それだけ家計費が浮くよ。
お金のことが問題なんでしょう。会費がゼロならなんの問題も
おこらないでしょうから。
全てお金が原因なんだからね。
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797
匿名
↑個人退会は許されない
一人辞めれば続々辞める。管理費扱いできなくなる。
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798
匿名
管理費扱いできなくなると、なんでだ?となる
管理費に目覚めるきっかけになる
あくまで、変わり者として片付ける
臭いものには蓋!
都合の悪いことは見えない聞こえない言わないが、管理会社の収入向上に繋がる
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799
匿名さん
>自治会加入が嫌なら自分だけ退会すればいいんではないの。 自治会費も納めなくていいしね。 それだけ家計費が浮くよ。
田舎の人は町内会がないと不安なのね。何の役にも立たないのに・・・。
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800
匿名さん
都会も商店街が止められないのよ。
定休日を一緒にしたい連中は熱心で
定休日を一緒にしたくない人は入らないか退会している。
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