匿名さん
[更新日時] 2012-12-10 11:39:48
PART2です。
PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19
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町内会(自治会)設立は必須? PART2
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521
匿名さん
自治会、町会の必要性は日本人にしか当てはめないのはなぜ?
管理規約、管理費は国籍に関係なく適用される。
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522
匿名
自治会のないマンションに住みたいけど現実不可能
(夫の勤務関係で)
田舎の県のマンションはすべて自治会強制
都会の県にすみたい
役廻ってきても絶対辞退してやる!
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523
匿名
スレ主どの
自治会の必要性…どちらでも良い
管理規約で縛れる…縛れるものではない
以上が私の考え。
では質問。
Q:マンション以外のエリアを含む自治会に、マンション管理組合が総会決議を経て、組合名で加入している。管理費会計において、総会で全戸数分の自治会費相当額が予算承認され、管理組合が一括して自治会に自治会費を納付している。
この前提のもと、自治会に否定的な組合員Aは、自治会費相当額の管理費の支払を拒絶している。この支払拒否は適法か?
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524
匿名さん
管理費の中に自治会費は含まれません。
ただ、便宜上管理費等と一緒に口座引き落とししているだけで、
口座引き落とし終了後は、自治会口座に振り替えていますよ。
総会で自治会の話し合いや会計報告とかは全然ありません。
マンション内自治会ですから、集会所の利用は認めていますけどね。
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525
匿名
管理組合の総会では自治会は関係ないでしょう。普通は自治会として別に総会を開くものです。
集会所は他の団体(サークル)などが利用する場合は有料ですか無料ですか、自治会も同じになっていないと不公平です。
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526
匿名
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527
匿名さん
集会所は組合、自治会以外は当然有料です。
しかし、組合が使用の優先権があります。
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528
PART1のスレ主
下記、私の理解。
自治会への参加が、「マンションとして(もしくは管理組合として)の加入」なのか「各戸の住民としての加入」なのかによると思います。
前者は地域とのコミュニケーションの一貫などで、自治会への加入が「マンション管理として望ましい」と総会で判断され、個人としてではなく、一団体としての加入を意味しています。。でも、受け入れる自治会側で団体を受け入れる自治会規約と、会費の体系があることが前提。(その地域にある企業が、全社員を加入者にするのではなく、会社として加入するイメージ)
これなら、管理組合として総会決議で加入しても納得できます。
後者(個人加入を強制)については、そもそも非住民も混ざる可能性があるが管理組合での決定自体が筋違いなのでは? 回収も、 現存の自治会の会費収集方法にならい、管理組合や管理会社を経由しない方法が望ましいと思います。 前提はあくまでも、自治会は住民(区分所有者が住民とは限らない)で構成され、任意加入ですから、加入したくない方は加入せず、当然、会費も徴収されないことになります。
他の方が「組合員全員の了解があれば」とおっしゃっていますが、自治会加入はあくまでも住民ですから、組合で合意されても意味ないのでは? 正しくは「住民の総会」なるものを開催して、そこで「全員の同意」を得られれば別ですが…(全員とは過半数ではなく、100%です)
私はマンション管理士ではないので、あくまでも上記は、本掲示板や自習での私の理解です。
もし、管理規約に強制加入が記載されていれば、理事会、組合あてに上記私見を述べ、規約の該当項目の無効および規約の改正を要求すると思います。別に払いたくないのではなく「筋が通っている、いない」が源泉にあります。
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529
匿名
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530
匿名
任意団体である以上、5人のサークルも、居住者の大半が加入している自治会も同列だからです。
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531
匿名さん
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532
PART1のスレ主
自レスに補足します。
>前者は地域とのコミュニケーションの一貫などで、自治会への加入が
>「マンション管理として望ましい」と総会で判断され、個人としてではなく、
>一団体としての加入を意味しています。
あくまでも想定ですが(実体験ないので)、「団体としての加入」とは「住民全員を一括して加入」ではありません。あくまで地域にある団体として、意見や情報を共有することを目的です。
つまり、マンション組合員が通常の個人の加入と同じ「個人としての恩恵」はないことを意味しています。
あくまでも、マンション(団体)として自治会に加入していないと不都合があることが前提です。
(うちのエリアでは考えられませんが、自治体の怠慢で「自治会に加入してないとゴミ回収をしてくれない」とかの場合)
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533
匿名
>>528
523です。ご見解には、ほぼ同意です。
若干異なるのは、全員が同意でも管理規約に個人加盟を盛り込むのは無理があると考えています。
組合員はどんどん変わっていく前提なので相続や売買で新たに入った組合員を拘束する規約は不適切と考えます。
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534
PART1のスレ主
>>531
自治会とは疎遠(活動がみえない地域にしか住んでいない)な生い立ちです。
自治会を知らないので「自治会はどうして必要なの?」と問いているのですが...
自治会が必要とおっしゃる方の説明が、筋が通っていない(理にかなっていない)のでモヤモヤしています。
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535
PART1のスレ主
>>533
ご指摘の点は理解しております。言葉足らずで申し訳ありません。
あえて「住民の総会」と表現したのは「管理組合の総会」とは一線を画す為です。
「100%から同意を得られる」はリアリティなくあくまでも仮の話ですし、管理組合の規約とはリンクすべきことでないことが前提です。
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536
匿名さん
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
○13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
○14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
○15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。
○16 認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
○17 認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
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537
匿名
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538
匿名さん
ゴミ回収して補助金が貰えるとか以外
別に自治会なんていらないでしょうよ
ムダに自治会作ると、他の自治会との連携とか、地域の祭りの協力とか
いらない仕事ばっかり増えてくるから
責任の所在をずっと作らないで逃げればいい
管理組合でできること(掲示など)を行うだけにした方がいい
その方が楽
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539
宗教家さん
町内会より創価学会か共産党に入るほうがメリットがある。
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540
匿名さん
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
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541
匿名希望
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542
匿名さん
>つまり、自治会は無用の長物という事で良い?
長物ではないが無用なものです。
地方自治体は費用の削減と業務の下請け先に利用しようとする。
地方自治法に「当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。」と規制されているので補助金など出すが、本来は地方自治体のやるべき業務には間違いは無い。
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543
匿名
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544
匿名
その通り。
ここで、どんだけ演説したって意味なし。
なぜそれがわからんかなー。
町内会より大事なことはたくさんある。
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545
近所をよく知る人
ここでの演説に意味がなくはないですよ。総務省前でのデモ行進を呼びかけるとか!
オフ会やるとか!
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546
匿名
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547
匿名さん
自治会と管理組合をごちゃまぜにしている諸兄よ、少しは恥ずかしさを知りなさい。
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548
匿名さん
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する
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549
匿名さん
コピペマンまたまた登場。少しはコメントした上でコピペしたら。。。
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550
PART1のスレ主
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551
匿名さん
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552
匿名
コピペマンは、知識がないから、無意味な引用しかできないし、自信がないからコメントもつけられない。
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553
匿名希望
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554
匿名
地域生活の向上のためには、町内会は解散させよう!
デベロッパーと釣るんでマンション住民を金のなる木とする悪の組織だ!
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555
近所をよく知る人
>コピペマンまたまた登場。少しはコメントした上でコピペしたら。。。
余りにも基本を知らないのでコメントはする気なし。
小学生に字を教えるが如し。
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556
匿名
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557
匿名さん
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558
匿名さん
マンション管理組合があるなら、新しく自治会を作ることなんて簡単ですよ。
マンション管理組合=自治会とするという規約を1枚作ればいいんです。
役所に何か言われたら、「俺達はこれが自治会なんだ、何か文句あんのかコラ!」というと認めてくれます。
マンション管理組合は、区分所有者によって設立されるものであり、実際の入居者とは異なりますが、その土地を所有しているということは、ある意味そこに地縁があるということも言えるわけです。
地縁による団体の地縁という定義が自治法上にも示されていないため行けるんですね。
必要な規約はそうですね・・・
管理組合長=自治会長とする。本自治会の総会はマンション管理組合の総会をもって総会とみなす。
自治会員は管理組合員の中から希望者のみとする。
自治会費は無料とする。マンション管理組合員をもって自治会員とするというくらいでしょうか。
自治体からの補助金の受給も一切受け付けないことにすればいい。まぁお金を出してくれるなら、修繕積立金のところにぶち込んでもいいですし、組合長の報酬の原資に充てても良いですし、総会のお茶代として毎年ぱっと使っても良いですけどね。
申請だけしてあげれば取りあえず役所は納得です。
自治会設立=自治会費の徴収という方程式がなぜか頭にあるから、おかしくなります。
自治会費を取る取らないなんてどちらでも良いのですから、後々のトラブルになる金なんて最初から取らない規約にすりゃいいんです。
手荒く書きましたが、一応専門家です。
本当はマンションとして自治会作るよりは、周りの戸建てとかとも同じ自治会に入ってもらった方が自治会としての意味を為すんですけどねぇ。まぁこの辺は上手くいかないケースもあることも分かってるので。取りあえず自治会という形だけを作って役所を安心させたいという方は参考になさって下さいませ。
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559
匿名さん
自治会は任意団体で強制団体の管理組合はとは同居はできません。
簡単に言うと管理費を払わない悪質な組合員は裁判で追放出来ますが、自治会は趣旨が親睦でそれは出来ません。
自治会はそのあり方に同意出来ない場合はいつでも退会出来ますが、管理組合は区分所有者=組合員である限り絶対に退会はできません。
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560
匿名さん
マンションコミュニティーとも言えない酷さ、これでは住民間の交流も適わない。
その上、管理組合も崩壊する。
マンション饅頭はあちこち荒らし回りますね
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561
匿名さん
>マンションコミュニティーとも言えない酷さ、これでは住民間の交流も適わない。 その上、管理組合も崩壊する。
居住者の団体と所有者の団体の区別が出来ない様ですね。
管理組合は崩壊はありえません。管理費等はどこまでも付きまといます。
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562
匿名
いや598は酷いよ
なんの専門家なんだか?
自治会の意味も分かっていない
自治会はサークルなんだよ
誰かが強制するものではない
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563
598
別に強制しようと思ってないですよ。
自治会入れと周りが五月蝿い場合に、形だけの楽なサークル(自治会)の作り方を教えただけです。
形だけ作って微々たる金は自治体から貰いつつ、実態は管理組合とイコールという都合のイイ自治会の作り方を教えただけです。
598で書いた作り方なら仲良しサークルにすらならないですよ。実態活動など無いのですから。既存の自治会のイメージとは全く別のものが出来るだけです。それじゃー作らなくても同じじゃないかという話もありますが、まさにそのとおりで。だけど、自治会作ることで自治体からお金が降ってくるのなら、その金だけはちゃっかりもらっておいて、マンション管理組合で使ってしまおう。って法の穴を付いた組織です。
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564
入居済みさん
行政区に認可してもらって自治体から委託料もらったらいい。
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565
匿名さん
自治会はサークルですね
発足も自治会活動をしたいものがする
誰かを強制して設立するものでも、強制加入させるものでもない
人権侵害救済法がまもなく制定されます。
そうなると自治会強制加入させた者は刑事罰を受けることになりますね
楽しみです。
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566
匿名さん
自治会はお祭り酒盛りをしたい人が作りたがる。酒飲みは他人の金で酒を飲みたがります。
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567
匿名
>>558
規約化ねぇ。
文書化されると、強制性が明らかになって裁判では不利になるね。
自治体と切り離して独立にすると公共性の主張も難しいし。
頭のいいデベはその辺を曖昧な規約にして責任逃れをして、
問題が起きたら身を引いちゃうけどね。
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568
匿名さん
自治会は作りたい人がやれば良い。
管理組合の財産と組織を流用するのは区分所有法違反だ。
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569
匿名さん
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570
マンション住民さん
【ご本人様からの依頼により削除しました。 管理担当】
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571
匿名さん
>>570
住民と区分所有者を区別できていないみたいだね。
「~クラブ」とか住民の親睦目的のサークル活動やイベント実施を販売時に売りにしているマンションは、
そんな後から転用できそうな甘い契約(重要事項説明書や原始規約)にしていないよ。
というより、判例だと住民等の親睦や生活利便性向上のために作られる団体を
「自治会」としていて(市区町村への届け出は言及していない)、
その自治会への入会や会費の支払いについて、中身を見て実態で判断している。
名称を変えたりするだけではダメということ。
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572
匿名さん
自治会は考えも無くそれに甘んじる住民も悪いが、管理組合の財産と組織を悪用する者、役員が一番悪い。
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573
マンション住民さん
>>571さん。
参考になります。
書き方が悪かったのですが、ウチのマンションの自治会がすでにそのような手順で成立してしまっているのです。
自治会を作りたかった役員達が一割に満たない出席率の総会で、委任状を集めて通してしまっています。
市役所に言ったら後は皆さんで話し合ってくださいと言われてしまったし、
自ら退会するか、起訴するかしかなさそうです。
防災活動その他のことをしっかりやる自治会なら文句はないのですが・・・
>>572さんに同感です。
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574
571
>>573
そのクラブ自体が強制できるか?総会決議が有効か争点になりそうだね。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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575
匿名さん
>自治会を作りたかった役員達が一割に満たない出席率の総会で、委任状を集めて通してしまっています。
区分所有法に抵触する議決は当然に無効でまして遵守義務は全くない。
無理矢理取られる自治会関係費は損害賠償するか供託すれば当人分は使えない。
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576
匿名さん
>無理矢理取られる自治会関係費は損害賠償するか供託
損賠請求はできるが、供託はできない。
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577
匿名さん
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578
匿名さん
管理費が口座引き落としだとして。
1 管理組合に自治会費の支払い停止を区分所有者より請求
2 管理組合が拒否。自治会費を含む管理費の引き落としを継続
3 口座引き落としに係る管理組合の契約違反を理由に口座引き落としの契約解除
4 自治会費意外の管理費を支払う意思はあるため、その金額を供託
管理組合に現金で持参あるいは、直接振込もありだけど、
自動引き落としを規約としている管理組合とだとそれだけでこじれる(余計な嫌がらせを受ける)可能性があるからね。
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579
匿名さん
逆のケースとして自治会側が、自治会会員でない人の分の自治会費を供託したケースはあったね。
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580
匿名さん
>自治会費意外の管理費を支払う意思はあるため、その金額を供託
なるほど、
管理費・修繕積立金は払う意思があるので、金融機関で口座引き落としを契約解除し、
自治会費を含めないで管理費等のみ管理組合に持参し、
それに対して、管理組合が、自治会費を含んだ「管理費等」でなければ受領を拒否したら、
管理費等の弁済供託できるね。
しかし実際のところ、
自治会費を控除した管理費等だけ持参したら、
管理組合は受領拒否しないだろうなあ。
こまったちゃんがいると理事会の話題になるだけで、
欠損した自治会費1人分は、管理組合が立て替えるんではないか。こまったちゃたんにかかわるのを恐れて。
こまったチャンが、正しいんだけどな。
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581
住民さんA
たちの悪い町内会がいっぱいありますのでそこが見極めかもしれません。
神社の氏子が支配していて寄付や修繕に流用していたり。
暴力団への上納。
飲食代への使用等の私的流用がよくあります。
当方の町内会はある一族と親類に支配されています。
中身が全く見えない町内会へ帰属するぐらいならば、マンションで自治会を運営した方がいくらかはましな気がします。
住民のやることであれば、会社の福利厚生費みたいなものと考えれば気が楽です。
マンション以外の住人に使われるのが一番損だと思います。
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582
匿名さん
最近、総務省が自治費など運営について出してましたね
苦情が殺到してるのでしょうね
ボランティア団体でも補助金出してれば、監督義務あるでしょう
人権侵害の強制加入は問題になる分けです。
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583
匿名
>>580
自治会費を規約化して、管理費等として徴収している場合、
自治会費分の不足はマンションの決算書類に載るので
総会マターになります。
>>581
そのまま質の悪い管理組合にも当てはまります。
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584
匿名さん
自治会は創価学会、キリスト教団等と同様に作りたい人が作れば良い事で、加入が強制的団体の管理組合の資金や組織を流用したり総会でそれらを議決するのは全くの間違い。
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585
匿名さん
総務省に自治会費町内会費運用の苦情が殺到してるようです。
入会の意思なく強制的に引き落としされている。
退会意思表示したのに、停止を言っても引き落としを止めない。
などあれば、総務省に苦情を入れて見てはいかがですか?
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586
匿名さん
>退会意思表示したのに、停止を言っても引き落としを止めない。 などあれば、総務省に苦情を入れて見てはいかがですか?
子供ではないのですから税金を使うのではなく自分で解決しましょう。
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587
匿名さん
>子供ではないのですから税金を使うのではなく自分で解決しましょう
ケンカ売るんだから、総務省だろうと裁判所だろうとどっちでもいいよ。
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588
匿名
586のような反対がでると言うことから
総務省に訴えるのは、やはり有効なようですね
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589
匿名さん
↑近年、子供みたいな大人が多いと言われているがその現実を見ている様だ。
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590
匿名さん
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591
匿名さん
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592
匿名さん
>あんた、いくつなの?
>なんで総務省なのかさっぱりわからん。
そうでしょう。子供みたいな大人の発想ですから。
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593
匿名さん
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594
匿名さん
自治会と町内会の管轄は総務省なんじゃないの。
設立要項や運営指針なんかの案内も総務省でしょ?
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595
匿名さん
納税者であれば大人であるか子供であるかは関係ないと思いますけどね。
しかし、総務省に自治会の監督権限あるのかい?
単なる債権債務関係であると思われ、行くなら裁判所。
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596
匿名さん
よく話し合ってください、としか言いようがないが、
話し合いができないから問題になるんだよな。
デべ系の管理規約は罪深いな。
規約改正が困難なこと、規約改正までは取れること、無効だから取り戻せるが、取り戻し請求が無いことを承知の上で無効な規約を原始規約にしてやがる。
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597
匿名さん
省庁(国の機関)への相談は、納税の有無ではなく年齢でもなく国籍だろう
試しに
総務省 自治会 相談で検索すると相談窓口がヒットする
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598
匿名
その辺を考慮して、専門家を入れて問題ない範囲での標準管理規約を国交省が作っているわけで。
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599
匿名さん
>>省庁(国の機関)への相談は、納税の有無ではなく年齢でもなく国籍だろう
外国人で生活保護もらってるひとが5万人もいることを知らんのか?
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600
匿名
標準管理規約は無視してデベロッパーは町内会強制加入規約をつくらせる
無茶な規約作るのは管理組合だからね。
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601
匿名
598は、マンション所有者が生活保護を受けられないこと知ってますか?
生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?
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602
匿名さん
>生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?
はあ?
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603
匿名さん
>>生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?
初耳ですね。失笑を禁じえない。
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604
匿名さん
セレブ自治会って任意に設立すれば、貧乏人なんか入れてやらないぞと言える!
反対に、ボンビー自治会であれば、金持ちなんかどっかいけと言える!!
しかるに、
管理規約で管理費から強制的に自治会費を徴収するとなると・・・。
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605
匿名さん
>>598は、マンション所有者が生活保護を受けられないこと知ってますか?
持ち家そのものは判断の条件とはならない。
生活保護のカネを持ち家のための返済金に充当することはできない。
生活保護=自己破産ではない。
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606
匿名さん
>管理規約で管理費から強制的に自治会費を徴収
そうでもせんと払わんやんけ。
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607
匿名
なんか世間知らずの引きこもり坊やが連投してますね
ここは大人のそれもマンションを購入できる財産や信用を持ち得た者の参加する掲示板ですよ
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608
匿名
引きこもりの坊やおっさんが、設立した町内会に加入するとのマンション規約だったらどうする?
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609
匿名さん
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610
匿名
引きこもりの坊やおっさんとは?不登校で引きこもりのまま成人した大人のこと?
団塊ジュニアにいるらしいですが…
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611
匿名さん
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612
匿名
引きこもりの坊やおっさんが町内会会長で、食費は町内会役員会で浮かせ、固定資産税は自室を町内会役員室賃貸料として浮かせてたりしてね
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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613
匿名さん
正確に言うと、食費は寿司と酒。
たまにはうまいもん食わんとな。
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614
匿名はん
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615
匿名さん
自治会、町内会とは
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。
市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、第十項の告示があるまでは、第一項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
市町村長は、第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
民法第三十八条 、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条 から第四十条 までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第三十八条第二項 、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項 、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条第一項 中「一人又は数人の理事」とあるのは「一人の代表者」と、同法第五十六条 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号 中「総会又は主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号 中「設立の許可」とあり、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三項 中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。
第一項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 により、五十万円以下の過料に処する。
一 第十五項において準用する民法第七十条 又は第八十一条第一項 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二 第十五項において準用する民法第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
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616
匿名さん
↑あほ?
法人化してる自治会がどれくらいあるんだい?
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou34.html
地縁による団体
・「地縁」とは、広辞苑によれば、住む土地に基づく縁故関係と記されており、血縁と相対する
関係になります。
「地縁による団体」は、いわゆる町内会、自治会等が法人化されたものです。
・町内会や自治会等は、従来人格のない社団であったために、土地や建物などの不動産の登記を
町内会や自治会名義にすることができずに、代表者や管理者の個人名義で行っていました。
・平成3年の地方自治法の改正により、法人としての地位が認められるようになりました。
(許可が必要になります。)
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617
匿名さん
>↑あほ?
>法人化してる自治会がどれくらいあるんだい?
法人ではありません。自治体の認可ですよ。
じゃ自治会の会費から出来る資産の銀行預金の名義は個人かい? 貴方はお目出度いね。
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618
匿名さん
↑なにもわかってないw
法人化してなければ個人名義にきまってる。個人なら免許証や保険証が身分証明書。
法人なら登記簿謄本が身分証明書。身分証明書がないと口座はつくれないのをしらないのかい?
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619
匿名さん
618さんのような理解で自治会を運営しているところが結構あるのだと思います。
だから、役員が自治会費を私物利用し問題になり総務省に苦情が殺到している
酷いはなし、株や競馬やパチンコで自治会費が消えて行くのです。
だからこそ、問題ない自治会か見極め個人の判断で加入を決めるのです。
強制加入はあり得ないことです。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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620
匿名さん
↑618のどこがまちがってる?管理組合も法人化してなければ、銀行口座は理事長の個人名の名義なんだけど。
教養なさすぎなぎなんじゃないの?
「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」っていうのもしるわけないよね。。。
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