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新築で建てて一戸建てに引っ越しました。みなさん町内会や自治会の活動
などどんな感じですか?
[スレ作成日時]2006-01-24 22:47:00
新築で建てて一戸建てに引っ越しました。みなさん町内会や自治会の活動
などどんな感じですか?
[スレ作成日時]2006-01-24 22:47:00
自治会自体の活動にそんなに金がかかるとは思えないが、
どっかの自治会みたいに、集金組織も兼ねてる自治会が一体どのくらいあるのか?
委員は老人にさせないで現役世代に考えさせやらせる。しかも会費は年間24,000円。
まさに田舎老人天国。
岐阜県大垣市川東自治会規約
http://www.1nose.org/page_0102_st.htm
>第6条 委員にあっては、年齢上限68才未満にとどめ、連続2期以上の重任はしない。
>第8条 本会の諸事業の充実強化を図るため、中堅層の人材若干名を以て企画係をおく。
>第13条 会費は月額2000円とし、総会の都度徴収する。但し本人の希望により纏めて納付する事ができる。
総会の後は何時も宴会をしてるのでしょうね?
おら そんな村嫌だぁ~~♬
若い世代は出ていくし近寄らなくなる 結果 過疎
なんで他人の年寄りの面倒見にゃいかんの? ヘルパーか?
任意だから入らんけどな
老害をなくすための68歳未満じゃないの?
過疎でそれ以上は下げられない。
会費毎月2000円って?何に使うんだろう。
うちの役員任期は1年。
仕事してる女性会員が多いので、毎年選任には苦労する。
高齢者もせいぜい班長でドンもいないが、役得など無い奉仕作業。
絶対いや!
お爺ちゃん忘れちゃうから、また貼っとけと言われた気がした
話しをするなら、やっぱり平均的なところでしましょう。
http://www.athome.co.jp/vox/news/town/6792/
「私の都内」と「おらが村」の自治会自慢では、大部分の市民の皆さんが
置いてけぼりです。
特別なところは特別でいいんじゃないですか
それともそこに移住でもなさるのでしょうかね?
町内会は老人のためなの ????????
絶対いや!
>>1352
地域インフラの補完だとしても、
大垣市の月2000円の会費が異常なことがわかった。
行政サービスの不足を、高額な会費を払って自治会がやるなら税金と同じ。
その分住民税が安いのかもしれない。
そんな異常な町内会を真剣に語るおまえらも異常
これは寄付金を一緒に集めるパターン。パシリ役の班長は徴収した金とチェックシートを使い確実に会計に届ける事とされる。また赤い羽根などの募金について町の要請に基いて納付し個別徴収しないとまで記している。寄付の個人意思が完全に踏みにじられ赤い羽根等の自称寄付金が町の要請である明白な規約をここに発見。
神奈川県寒川町小谷自治会会則
http://www7b.biglobe.ne.jp/~koyato-jichikai/kaisoku.html
>第3条 会則第12条3項の自治会費の徴収並びに定例支出金については以下の通りとする。
>第3条 1. 班長は、班内の正会員、準会員を訪問し、会費を徴収し、所定の領収書に必要事項を記入(控えも含む)の上、会員に渡し、徴収完了後、残領収書は発行済みの控と共に地区長を経由して会計迄返却する。
>第3条 3. 班長は地区長に班内の徴収金を徴収状況を明記した徴収表と共に提出し、地区長は徴収表の裏面にある地区長受領欄に受領月日、金額を記入して受領印捺印の上、長に返却する。
>第3条 6. 社会福祉協議会会員会費は既会員リストに基いて所定の領収書等により班長が徴収し、既会員リストに領収書控を添えて地区長に、(地区長は総額の預り証を発行)地区長は同様に会計に納入し、会計は地区長に対しリスト表の裏面(授受記録明細表)に受領明細を記入し、授受を完了する。加えて、未加入の自治会員への会員勧誘も含めて積極的に推進する。
>第3条 7. 定例支出金とは、赤十字事業資金、歳末助け合い募金、赤い羽根等共同募金を云い、年度予算に計上し、承認されたものを町の要請に基いて納付する。依って、会員からの個別徴収は行わない。
>第3条 8. 定例支出金を増減する場合は総会の議決を必要とする。但し、町の要請による微差の修正は定例会の承認によって決定する。
赤十字とか赤い羽根はうちの自治会も基本、全会員から徴収だわ
役所からの通達だから、感覚的には税金みたいなもんやね。
別に拒否しても異を唱えてもいいんだろうけど
今回は熊本地震の支援要請ですなんて来るから、誰もなんも言わない
数百円だし気にせず払ってる。
システマチックに確実に募金を募る方法としては
昔ながらの完成されたものだとは思うね。
ツイッターで支援支援騒いでる顕示欲豊かな連中よりは
だいぶマシだと思うわ。
うちは赤十字と歳末募金。
赤十字は任意で募金額も様々、最低100円からある。
歳末募金は無記名なので自由。
金額が決まっているのは年間1200円の会費だけ。
寄付は任意が基本だが団体からの寄付も有る。
自治会の収入も会費、行政からの助成、寄付等で有る。
募金は行政からの助成金から支出したと考えれば良いではないですか?
金は回る。
>>1357
社会福祉協議会と定例支出金(日赤、歳末、赤い羽根)の条項分けしてるけど無理が有る。そもそも徴収募金の窓口は社協であるが市長が地域支部長に就任するから実質役所主導でやってる事になる。
でもな役所は公的機関で社協は自称民間組織。このギャップを自治会に埋めさせ辻褄合うようにしてる訳。だから集金方式募金の仕組み自体どこの自治会も同じ様になる。
なるほど!
町内会は自治体や赤十字のパシリということね
会費まで払って募金寄付金義援金タカラレて アタマ良くはない人たちの集団
そのアタマ良くはない人たちがさ おれのうちに夏祭りの寄付お願いしま~す とか
なんとか神社の寄付おねがいしま~す とか 災害義援金お願いしま~す とか
うるさいから来ないでほしいよね お前らくらいだよ 町会費はらってまで集金人やる奴は
それに募金とか寄付とかって 個別の住宅に訪問して頼むのって違法じゃなかったっけ?
もしかして町内会って犯罪者集団? ユスリタカリのカツアゲ常習者?
お前らに言われんでも仕事場で赤十字も災害義援金も払ってるしコンビニ募金もな
お世話になってる寺にもお布施と寄付もしてる 神社はあまり用がないし無関係
町内会員ちゃんたち 自分たちが社会の役に立ってると思うのは大間違え 迷惑なだけよ
>1364
>そのアタマ良くはない人たちがさ
見栄を張ってんだろ、断れば良いだろ。
おまえから見て「アタマ良くはない人たち」の蔑みの冷たい目に耐えられないから寄付に応じてるのだろw
大人が数百円前後のために時間を使うのは無駄な事は確か、反対がいても自治会でまとめての寄付が良い。
おまえアホじゃなの?
募金や祭りの寄付頼みに来ても追い返すだけだよ
違法なことを堂々とやる町内会はどんな低脳だって話だよ
この訪問も会員単独でやってることじゃないだろ町内会の指示だろうが
訪問での募金活動等は禁止されてるんだよ マヌケ!
会員でもない世帯を訪問してまで乞食してんじゃねーよってこと
お前らはただの迷惑集団なんだよ
>>1367
町内会なんてどこの地域もこんなものだから書いてんだよ
そういうおまえこそ地元の町内会で仲良くやってろよ
人に言うなら お前がいちいちここで町内会かたるな
どうせお前 町内会が迷惑行為してるという自覚すらない天然君なんだろ
>>1369
もう十数年前からだよ、いやもっと前かな。
身分証つけていても住宅などへの募金や寄付金募る戸別訪問は禁止。
路上などでの不特定多数に向けた呼びかけでの募金しかできないよ。
道路も、もしかしたら使用許可いるかも。
訪問販売員(セールス)は所定の身分証明書を首からぶら下げてるね、
あれもその時期に決まったこと。
詳しく知りたいなら検索すればたくさん出てくると思うよ。
募金詐欺な
昔はよくあった
自分の町内の紹介なんじゃないの禁止ってのは
強制じゃなきゃ違法じゃなかった気がする
目的が違えば詐欺
私利私欲の為なら乞食だったかな
何処の指示だか募金を足で歩って、一軒一軒訪問してお願いする人が
どうみても一番大変じゃなかろうかのぅ
一住民意識を超えた、かなりのボランティア精神が無いと無理だわね。
訪問で募金なんて詐欺に決まってる。
街頭募金でも半分は詐欺らしいよ。
乞食のアルバイトだよね。
軽犯罪法で乞食行為は違法
させても違法
自治会は悪の犯罪組織みたいな超展開設定に期待
>自治会は悪の犯罪組織
そうだよ、知らなかったの?
ボランティア活動を欠席すると罰金取るとか
キャバレーの同伴じゃないのに、ビックリするよ
住んだならば入会したとみなし清掃不参加時には罰金を取られる。清掃実施判断や回数については役員の胸先三寸。
桐陽台2丁目
https://www.com-net2.city.hiroshima.jp/toyodai2/
https://www.com-net2.city.hiroshima.jp/toyodai2/桐陽台二丁目自治会会則/
>(会員)
>第3条 本会の会員は三入東二丁目に居住する全戸をもって組織する。**
>(清掃)
>第17条 毎月第1日曜日を清掃日と定め、地域内の清掃を実施するとともに、お互いのコミュニケーションづくりの場として活用する。*
> 2 前項の日に雨天等荒天の場合、中止するものとする。ただし、福祉衛生部長はこれを順延することができる。*
> 3 福祉衛生部長は清掃について必要と認めた時、これを増減することができる。*
> 4 清掃への不参加の場合は班長を通じて不参加毎に300円を自治会に納入するものとする。*
>自治会は悪の犯罪組織みたいな超展開設定に期待
期待なんかしなくってもそれ常識、会費の積立金の横領は日常的に起きてる。
元警察官の自治会長まで横領する始末。
いま和歌山で立てこもってる鉄砲持ったデブのおっさんだけど
あれは元地域の自治会長なんだと、鉄砲持った自治会長な。
ホントだ。webニュースで自治会長やっていて熱心な人だったと書いてある。
http://mainichi.jp/articles/20160830/ddn/041/040/009000c
北海道や東北は台風で死亡者出てるけど、町内会なんてあっても無駄なことはわかるね。
でもなんで? 数日前からこれまでにない想定外な大型で猛烈な台風が上陸しますよって言ってるのに
老人ホームやその地域の自治体とか、時間の余裕十分あったのに早めに避難とか対応しなかった人災だよね。
神社、仏閣を大切にしないからですよ。
過去の歴史が忘れ去られてるからです。
3.11の地震と同じです。
3.11の津波で神社、仏閣の被害は少ないそうです。
神社、仏閣の手前までしか津波が来ない例が多いそうです。
想定外は知らないだけです、忘れてるだけです、過去の歴史が伝わってないだけです。
八木蛇落地悪谷
鬼怒川
昔の人が警告してる名称ですね。
日本は貧しくなり、やらなければならない、治水では選挙の票が取れません。
砂防ダムは放置、川は浚渫せずに放置。
川は浚渫しませんと上流から土砂が流れ来て川底が上り氾濫しやすくなります。
防ぐには浚渫するか堤防を高くしていくかしか有りません。
予算が付きませんから両方ともおこなってません。
日本中で氾濫しやすい川が増えています。
政府は承知してます、政府に非難が行かないようにする方法が洗脳です。
過去に無い○○、想定外の豪雨、異常気象等大袈裟にマスコミを通じて脅しています。
川底が高くなり氾濫しても政府の責任ではない、想定外の豪雨でやむ得ない事にしてます。
公共事業は悪になり治水を認めない国民にも責任は有ります。
↑
人災以外ならなんなんだよ
非難するなと言った神の仕業かぁ?
おまえアホもいい加減にしとけや
おまえが自律神経失調症だろ 反省しろ
それに町内会なんて前レスの通りだよ
いい加減な奴が集まって遊んでるだけの団体
犯罪者もごっちゃまぜで悪の**だろ
罰金性があるとか? 気が狂ってるだろ
性はわざとか
町内会が変態とか
確かに気が狂ってる
元自治会長は腹撃ってあの世
ここは最強かも。民主的に行うとしながら世帯単位、会費は年間12,000円で賛助会員からはそれ以上。しかも最近多い海外長期赴任のお宅からも半額徴収。新築したら公民館費30,000円+20,000円以上の負担金が徴収される。しかも中古住宅の増改築でも金をとってる。
ストビュー見たら立派な集会所公民館な事で、会長の報酬が15万と言うのも理解できる。
美しが丘北自治会会則
http://bikitan.com/kaisoku_n.html
>(運営の原則)
>第5条 1.本会の運営は、個人の生活を尊重し、会員の自主的意思により民主的に行うことを原則とする。
>(会員)
> 第7条 本会は第3条に定める地域内の居住世帯で構成する。会員は一世帯を一会員とする。但し、二世帯以上が同居の場合は、原則として一世帯とみなす。
>(賛助会員)
> 第8条 当区内で事業を営む法人、個人及び団体は賛助会員となり、別途細則1に定める協力金を納入しなければならない。但し、賛助会員は議決権を有しない。
>(公民館施設費)
>第56条 新会員は入居に際し、公民館施設負担金を別途細則7により納入しなければならない。
>(地元協力金)
>第57条 区内に家屋、店舗及び倉庫等を新たに建設する者は、地元の協力を得るため、協力金を別途細則8により納入しなければならない。
>細則1(賛助会員の協力金)
>賛助会員の協力金は年額12,000円以上とする。
>協力金は毎年度はじめに一括徴収する。
>細則2 (自治会費)
>(1) 自治会費は月額1,000円と定め、4月、7月、10月、翌年1月に3ヶ月分を一括納入する。
>(2) 転勤及び長期出張等で1年以上居住しなくなる場合の会費は、月額の1/2とする。但し、届出後適用とする。
>細則3(役員等の手当)
>会長 150,000円/年
>副会長 100,000円/年
>細則7(公民館施設費)
>公民館施設負担金として、一世帯あたり30,000円を建築時に納入しなければならない。但し、アパート、賃貸マンション、及び寮などの賃貸集合住宅は、一世帯あたりその半額を、所有者が建築時に納入しなければならない
>細則8(地元協力金)
>1.新築1件に付き 20,000円
>但し、建築面積が200平方メートルを超える場合、100平方メートル毎に10,000円加算する。
>2.増改築1件に付き 10,000円
>但し、建築面積が100平方メートルを超える場合、100平方メートル毎に5,000円を加算する。一般住宅に付いてはこれを摘用しない。
>3.中古住宅を購入する場合は次の通りとする。
>(イ)既存建物の購入については、前所有者が納入済みのためこれを摘用しない。
>(ロ)既存建物を取り壊した後新築する場合は、上記1項を適用する。
>(ハ)既存建物を増改築する場合は、上記2項を適用する。
立派な公民館
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こちらは
「本当にあった驚きの自治会シリーズ」
紹介スレッドになります。
皆様も奮ってご紹介下さい。