大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「リバー平野ガーデンズのみなさん! パート2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2019-04-09 08:02:28

住民・契約者専用掲示板 パート2です。

前スレ:
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/15127/

[スレ作成日時]2011-05-18 15:10:40

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  1. 222 マンション住民さん 2012/02/08 01:30:07

    おう、聞いてるぞ。
    だからそうやって一から十まで規約やルールに縛られないと判断出来ないから子供の理屈だと言ってるんだよ。
    じゃ、もういっそマンション内のコンセントは前面禁止を規約内に入れるよう提案するか?
    それとも鍵付きコンセントに替えるか?
    充電に使われる事で世の中がうまく回らないという認識なんだろ?

    文学史上じゃ勧善懲悪からの脱却が近代化の一つの節目。
    勧善懲悪の世界観であれば、「悪い奴」をやっつけてめでたしめでたし、それが物語の主流だったのが、人間の住む世の中はそう単純ではない、その単純ではない世界を描き始めたのが文学史上における近代です。
    たまには本でも読んで、世の中の複雑さに馴染むといいよ。
    地域社会は勧善懲悪の舞台ではなく、現実に必要とされているのはそんな行動ではないのですから。

    有権者や業界に対して利益をちらつかせて支持を訴える代わりに、「悪い奴」を指さして「あいつらをやっつけてやる」と勇ましく約束することで、支持を集めるようになった政治家とかその典型でしょ。

  2. 223 221 2012/02/08 02:05:15

    222へ
    逆にあんたとは友達になれる気がしてきたわ。
    キモいとかゆーなよ。
    飲みに行ったら朝まで話ししてそう…

  3. 224 入居前さん 2012/02/08 07:43:49

    > 厳密に言わないと犯罪にもならない、もっと厳密に言えば犯罪ではない今回の件。

    厳密に言えば、明確な窃盗罪ですよ。

    > それらを総合的に見て今回の件(充電行為)を小さいと決め付ける(判断する)事に得心がいかないとすれば、
    > もうそれは単に分別が付けられない人の言い訳でしかありませんよ。

    今回の一番の問題は、「ほぼ毎日」というところだと思いますよ。おそらくほとんど人が、極たまにこまって充電する分には、注意はしないと思いますけど、今回の問題は常駐化して、子供たちは少しも悪いことだと思っていないということです。
    それを教えてあげることも大人の役割だと思いますけど。
    つまり、ほとんどの人が寛容に見守っているが、子供の度がすぎているんじゃないかという話です。

    > 真面目に返事を書いて損したかも。
    > こうやって問題のすり替えや、堂々巡りが繰り返されるんでしょうね。

    「寛容」といわれる方は、論理的ではなく主観的な感情論で話されるため、簡単に置き換えができるということを言われただけだと思いますよ。

  4. 225 入居済みさん 2012/02/08 09:13:08

    管理人も携帯の充電を自宅ではなく管理室でしてませんか?

  5. 226 マンション住民さん 2012/02/08 09:18:10

    えー、「無罪」ですよ、さすがに今回の件では。
    共有スペース内の施設の一部である以上、個人の占有物ではありませんので、
    他人の占有物を奪う「窃盗」という概念は成立しにくい。
    住人が使用する時点で加害者は所有者の一人でもあるわけですからね。
    真面目に当てはめるならば窃盗というよりも横領ですかね。
    しかし当マンションの規約にて明確に使用を禁止されていないのですから、
    ただ利用したという状況ですので、横領(窃盗でも同じ)という概念も成立しにくい。
    これが成立するならエレベーターでも同じことが適用されますから。
    そして犯罪の形成事由の一つとして「故意性」が挙げられます。
    しかしながら「教育する事の正当性」を理由に過失である事が前提とされてますよね?
    だったら、その時点で窃盗であろうとも横領であろうとも罪に問えませんよ。

    成立するとしたら、住人でない第三者が犯意を持っての使用ですかね、窃盗罪として。
    しかし私の記憶ですが高校の頃、もしかして中学かな、一厘事件って習いませんでしたか?
    被害が余りに少なすぎると罪に問えないと最高裁での判例がある訳です。

    まぁでもあくまでも過去の判例から類推すると罪じゃない可能性が極めて高いだけで、
    確信を持って無罪とは言えないのかも知れません。
    でも、なぜ確信を持って罪であると言えるのかも同時に解らない所ではありますね。
    なんならそのガキを訴えてみましょうか。
    同時期によほど大きな事件や事故が無い限り、全国紙でも報道される類のことになりそうですけど。
    賛否両論を呼ぶであろうこうした事例はマスコミの格好の餌食です。

    なんとなく、今後はそう話をすり替えてくるだろうなーなんて漠然と感じていて、
    だから「注意するのも「充電行為」では無く、その利用方法では?」
    なんて先に返答を書いていたんですが、それを押しのけて強引に返事するとは。

    ま、もしも仮に「特定の」子供が「無断で」充電しているのが「常態化」しているのならば。
    そして注意が充電行為ではなく、その利用方法であるのならば。
    それならば私も別に注意くらいでは問題視しませんよ。
    まぁそうであると断定するには余りにも足りない情報ではありますが。

    ココで注意すると仰る方々は「極たまにこまって充電」していても注意しますよ。
    充電行為そのものが注意の対象なわけです。
    No.224にて初めて、注意はしないという意見が出ましたが、
    その辺り皆さんにもっと全面的に言ってやってください。
    この投稿が無ければ「極たまにこまって充電したい人」も充電出来なかったでしょうから。

  6. 227 入居前さん 2012/02/08 09:57:01

    > 共有スペース内の施設の一部である以上、個人の占有物ではありませんので、
    > 他人の占有物を奪う「窃盗」という概念は成立しにくい。

    違いますよ。本人のものではない物を使っているので、窃盗罪になります。
    エレベータなどは、もともと使用目的が明確になっています。逆にこれが罪に問えないなら、コンセントをひっぱって家の電気をすべて利用しても問題ないことになります。
    共有スペースは、住民の共有財産になるため、管理組合で議決して被害届をだせば、明確に窃盗罪になります
    (実際起訴されるかは分かりませんが)。

    > しかし私の記憶ですが高校の頃、もしかして中学かな、一厘事件って習いませんでしたか?
    > 被害が余りに少なすぎると罪に問えないと最高裁での判例がある訳です。

    判例を出すのであれば、充電行為に関しては、近年1円の窃盗罪として認められています。

    > そして犯罪の形成事由の一つとして「故意性」が挙げられます

    故意性は、罪を重くするだけの判断材料です。例えばその行為が犯罪とは知らなくてしても、つかまります。
    さらに今回のケースは、常駐化していのであれば、緊急性は少ないと考えられます。

    > ココで注意すると仰る方々は「極たまにこまって充電」していても注意しますよ。

    今までのすれで、誰もこんなことは言っていないような気がしますが。
    そもそも最初の投稿が、「ほぼ毎日」と記載されていたので、ほとんどの人がそれを前提で話をしていると思いますよ。
    そこで、意見が食い違ったのかもしれませんね。

  7. 228 マンション住民さん 2012/02/08 11:15:49

    私は先ほどの投稿で横領としてしか成立しない事例だと説明しましたが、
    否定するのは全然結構なのですが、それに対する根拠が抜けています。
    被害先が個人の占有物なのか、それとも共有物かが大きな分かれ目です。

    被害届けが出されようとも起訴されようとも有罪判決を受けなければ罪ではありません。
    その辺を勘違いなされているようです。
    起訴されたからといって、その人が必ず悪いことをしたわけじゃないのです。
    それに管理組合での議決を経ないといけないという不確定要素をすっ飛ばして、
    個人の断定で語るのはどうかとは思いますよ。
    たらればが使えるなら、正直どうとでも出来てしまいますから。

    近年の判決で1円以下の窃盗で有罪になったというのは聞いたことが無いですね。
    他人の私有地内のコンセントを使い洗濯機を動かしたということで書類送検されたという報道は去年末辺りにも見たことがありますが。
    (またそれら類型の事例は過去数度報道されていますが、全て完全な他人の占有物「自販機や他人の敷地内とか」としての報道であり、共有スペースでの盗電は寡聞にして知りませんし、「確か鍵付きのコンセントを壊して使用した事例、これを器物破損と併用しての逮捕はあったように思います」またその報道全てにおいて盗電として1円以下でも有罪判決になったという報道は私は見聞きしておりません。もしも何かしらの資料や事実をお持ちの上で語られているのであれば、具体的な事例の提示をお願いできますか。今の教育では一厘事件が司法の概念に引用されていますので、結構大きな話になるはずです。)

    そして一番乗り越えなければならない壁は、故意と過失の差ですね。
    これは判例はおろか、起訴事実にも関係する重要な箇所です。
    罪の軽重を判断する為に故意過失がある訳では無く、罪状を決めるために存在します。
    そして、窃盗(横領)罪の成立条件の一つに故意性があります。
    つまり過失では窃盗(横領)罪は成立しないのです。

    思い込みや期待でお話を続ける前に、刑法の概念などは明確にしてからお話を続けましょう。

  8. 229 マンション住民さん 2012/02/08 11:35:46

    ちなみに。
    これは知識として厳密に法的には?という詰めた話であって。

    小ざかしいガキ相手に誇張して注意し脅す目的なら、正直どうでもいいことでしょう。
    「悪いことは小さな事でも悪い」という信条には反するでしょうけどね。

  9. 230 マンション住民さん 2012/02/08 11:50:30

    私たちは無関係で匿名で繋がりの無い掲示板でやりあっている訳じゃありません。
    こうして問題が提起されたら、それを私たち自身が実行可能な対応を模索することも出来ます。
    管理人や理事に声を掛けた上で、コンセントの上部にでもテプラなどのシールで「無断使用禁止」と貼れば事足ります。
    ま、私はロビーという使用目的から「節度を持って使用を」みたいなシールを張りたいな。

  10. 231 入居前さん 2012/02/08 12:32:51

    > 被害届けが出されようとも起訴されようとも有罪判決を受けなければ罪ではありません。

    書類送検で、和解で終わっているので、有罪判決まではでていませんね。
    まぁ和解を罪ではないと言われればそれまでですけど。

    まず盗電は、明確に犯罪としてすでに定義されています。
    今回のケースが盗電にあたるかどうかですが、共有スペースの扱いは、マンションに依存するためケースバイケースです。

    > そして一番乗り越えなければならない壁は、故意と過失の差ですね。

    そうですね。ただし、注意するといっている人も別に罪に問うようなことをいっていませんよ。
    場所を弁えてやらないと最悪のケースは、有罪になるということを教えてあげることは、「不寛容」なのでしょうか?

    また、有罪にならなければ、何をしてもいいのか?という点も考慮していただきたいとは思います。

    一厘事件をどのようにお考えですか?
    金額が少なければ、盗難してもいい。そんなことで問題にする人が器が小さい。
    どんな小さなことでも窃盗は窃盗。たとえ罪に問われなくても窃盗は窃盗。
    実際の教育の現場では、どのように教えていると思いますか?

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  12. 232 マンション住民さん 2012/02/08 15:49:16

    書類送検後に和解により不起訴になったのであれば、その罪は消滅しますね。
    これは私やあなた個人の認識では無くて、法律のお話ですよ。
    「罪では無い」とする根拠をしっかりと崩せないなら回答を受け入れてください。

    最悪もなにも、過失である以上犯罪の成立要件を満たせないので有罪にならないですよ。
    うそを教えても平気なの?いや私は目的さえ繕わなければそれも一つとは思うけど。
    それにしてもどんな小さな事でもと語るその口で、それはないだろとは思いますね。

    明確な犯罪だから→最悪のケースだと犯罪だから→犯罪でもない→犯罪でなくてもいい。

    ・・・何でもいいからとにかくただ子供に注意がしたい人なのでしょうか。
    子供と一緒に居たいとか、近くでお話したいとか、そういう感じの人でしょうか。

    場所をわきまえて、なんて言ってますが、注意する場所をわきまえてますか?

  13. 233 匿名 2012/02/08 16:14:24

    >>232さん
    納得です。

    しかし、嫌な世の中になりましたね。
    例で出た「コンセントから自宅まで延長して~~」みたいなのは極論です。

    たかが子供のすること。
    しかもゲームの充電如きで大の大人が犯罪や窃盗・・・
    >>230さんの様な大人な対応でいいのでは?
    いや~~器が小さい!

  14. 234 入居前さん 2012/02/08 17:04:17

    > 書類送検後に和解により不起訴になったのであれば、その罪は消滅しますね。
    > これは私やあなた個人の認識では無くて、法律のお話ですよ。

    232さん的な、罪は、つまり刑罰があるということなのですね。
    私は、罪とは「法律的・道徳的・宗教的な規範に反する行為。」であり、和解のケースは、相手方が罪を認め、謝罪したので、被害者が被害届を取り下げたケースを想定しています。その場合、罪はあるが、処罰がないと考えています。
    罪が消えたわけではないと思いますけど。

    > 最悪もなにも、過失である以上犯罪の成立要件を満たせないので有罪にならないですよ。

    成立要件
    ①行為「盗電」:これは明確に犯罪と定義されています
    ②過失かどうか:これは、本人次第なので、不明
    ③被害届があるか:マンションが出すかどうか次第

    つまり、成立要件のうち①は確定している。②③はケースバイケースなので成立する可能性はあると思いますけど。
    起訴されていないのは、和解しているからで、起訴された場合の判例はないので、逆に無罪になる確証もないと思いますけど。


  15. 235 マンション住民さん 2012/02/09 01:28:26

    お前の生まれてきた罪を教えてやろうかっ!?って感じですかね。
    まぁ何だか*****きた気もしないではありませんが、
    それだけの不確定な判断を以って断罪するならなおさら、結局罪にしたいかどうかというこちら側の心持ち次第です。
    それを踏まえた上で「諭してあげる」というわけですね。
    これではまるで霊感商法のような、脅してから助けるような、マッチポンプな行為でしょう。
    何やら怪しい宗教に入り、赤い服は運気を損ねる(悪いこと)だから着るなと誰かを諭すのと同じです。
    やはりここは社会的な線引きに委ねましょう。

    成立要件の前提が違います。
    まず1が成立するかどうか、というお話ですよ?

    で、2についてはあなたは諭す、つまりは相手が過失であることを前提にお話されているでしょう?
    ですからここで「不確定」とするのは、話の筋が通らないとなる訳です。
    また、実際問題として共有スペースに設置してある設備に物理的に使用制限が設けられていませんので、
    それを使える物だとするかどうかは、相手の問題ではありません。
    私はその点を見て「不寛容」という形容を用いています。
    要するに「悪いこと」になるのは第三者が「悪いこと」と定義して初めて「悪いこと」になる。
    「最悪のケース」を作り出すのは、それを「悪いこと」と禁止する側です。

    3については共有スペースにある共有物、つまりは当人も所有権があるという前提の元、
    窃盗になるかどうかという考察をしているわけです。
    明示的に使用禁止が規定されていないのですから、使用する権利は住人の皆さんが持っています。
    仮に代表者の総意を以って被害届けを出したとしても、やはり窃盗では成立しません。
    ですから法律的に見て「横領」ですねと。

    そうですね、過去の判例から限りなく無罪の可能性は高いですが、確証はありません。
    ですから厳密な判例が無いのでそのガキを訴えてみましょうかと。

  16. 236 匿名 2012/02/09 03:17:19

    あんたら…書き込みしたいだけちゃうの?
    本当は別にどーでもいい話しなんやろ?
    論客な自分に酔ってるだけやろ?
    心が狭いな~…みたいな書き込みするやつがいるから、そーゆー問題じゃない!法的に言えば罪になるっ!て言ってるだけで、誰も本気で訴えるとかそんなの考えてないよ。
    あんまり荒らすなよ…

  17. 237 マンション住民さん 2012/02/09 07:32:05

    大きな声で言っても、同じ事を繰り返し言ってみても、現実は塗り替えられないのですよ。

    1、小さな事に拘るなら、まずは法的には罪にならない現実を受け入れましょう。
    2、もしも罪にしたいなら、まずは総会で規約等を定義しましょう。
    そうすれば罪になる可能性は少し上がります(確定は出来ませんが)
    3、で、この「被害」を無くす為に規約等を作るなら、心が狭い(ケチ?)と言われる事は受け入れましょう。

    つまりはそういうことです。

    私はこれくらいサービスでいいじゃん、と思いますがせっかくこうしてお話し合いをしたわけで、どうせなら折衷案でも無いですが、「節電にご協力を」と書いたシール貼ってお終いにしたらいいんじゃないかなと。
    節電ブームですしね。

  18. 238 匿名 2012/02/09 09:09:04

    「サービス」の意味がわからん。

  19. 239 入居前さん 2012/02/09 09:47:48

    > また、実際問題として共有スペースに設置してある設備に物理的に使用制限が設けられていませんので、
    > それを使える物だとするかどうかは、相手の問題ではありません。

    これを悪いほうで捕らえるのですね。
    使用制限が設けられていないことが、あなたのという「寛容」だと思いますよ。
    つまり、使用に関しては、本人のモラル/常識に任せている。別に無制限で使えるという解釈ではないですよ。

    結局、度をすぎた使用者がいた場合、規約などで使用制限がつけられていく。使用制限がつけられると不便なので、そうなる前に子供に少し諭すということは問題なのでしょうか?
    特に今回のケースは、スレで見る限り、何人かは不快に思っていることが分かります。

    > 3、で、この「被害」を無くす為に規約等を作るなら、心が狭い(ケチ?)と言われる事は受け入れましょう。

    規約を作りたくないから、軽く子供を諭すということだと思いますけど。。。。

  20. 240 匿名さん 2012/02/09 13:13:39

    私は子供が騒いでいるのが不快です!
    しかも自分が、その子供が使う電気代を払うなんて腹が立つから、それを見たら注意します!
    ……って言えば、あなたは勝ち誇ったように「それみたことか」と言うことでしょう。

    で、何か解決するんですか?


    子供たちは何が悪いか知らないまま。
    住民は理不尽な電気代を払わされ続ける。
    誰も得しません。


    ちゃんと指導してあげれば、子供たちは少なくとも盗電が悪いことだと知ることができる。
    住民も理不尽な気持ちにならずにすむ。

    さてどっちがお互いにとって有益なんでしょうか。

  21. 241 マンション住民さん 2012/02/10 06:25:45

    別に悪いことじゃ無いんだから、悪いと知らされる必要は無いですよね。

    勝ち誇る必要など感じませんが、そうした人が弾かれる社会なら、周りの人が暮らしやすくなりますよね。

    ま、そうした人の必罰心や嗜虐心が満たされないのかも知れませんが。

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    総戸数 84戸

    シエリアタワー大阪堀江

    大阪府大阪市西区南堀江三丁目

    7,290万円~1億6,090万円

    2LDK

    57.05m²~88.67m²

    総戸数 500戸

    サンクレイドル鶴見緑地公園

    大阪府守口市南寺方南通3丁目

    3600万円台~5800万円台(予定)

    2LDK~4LDK

    54.55m2~82.81m2

    総戸数 96戸

    ブランズ都島

    大阪府大阪市都島区内代町3丁目

    6170万円

    3LDK

    68.71m2

    総戸数 126戸

    [PR] 大阪府の物件

    ウエリス島本

    大阪府三島郡島本町青葉3丁目

    未定

    3LDK~4LDK

    59.8m2~89.91m2

    総戸数 296戸

    シエリアシティ星田駅前

    大阪府交野市星田駅北土地区画整理事業21街区2画地(ウエストスクエア)(イーストスクエア)(仮換地番号)

    4058万円~5668万円

    2LDK~4LDK

    60.91m2~83.14m2

    総戸数 382戸

    ザ・ライオンズ西九条

    大阪府大阪市此花区西九条6丁目

    未定

    2LDK~3LDK

    54.06m2~71.95m2

    総戸数 143戸

    ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

    大阪府茨木市庄1丁目

    4670万円~6850万円

    1LDK+S(納戸)・3LDK

    57.97m2~80.84m2

    総戸数 279戸

    ジオ島本

    大阪府三島郡島本町桜井2丁目

    4590万円~6890万円

    2LDK+S(納戸)~3LDK(2LDK+S~3LDK+N)

    67.61m2~80.47m2

    総戸数 362戸

    ジェイグラン羽衣

    大阪府高石市羽衣2丁目

    3948万円~6578万円

    3LDK~4LDK

    64.79m2~90.95m2

    総戸数 173戸

    シエリアタワー中之島

    大阪府大阪市福島区福島二丁目

    未定

    1LDK~3LDK

    45.98m²~86.94m²

    総戸数 364戸

    Brillia(ブリリア) Tower 箕面船場 TOP OF THE HILL(御堂筋線直通・北急延伸 新駅タワープロジェクト)

    大阪府箕面市船場東3丁目

    3960万円~3億2000万円

    1LDK~3LDK

    31.84m2~147.33m2

    総戸数 397戸

    ジオ彩都いろどりの丘

    大阪府箕面市彩都粟生南4丁目

    3498万円~5568万円

    3LDK・4LDK

    75m2~104.87m2

    総戸数 372戸

    ジオタワー大阪十三

    大阪府大阪市淀川区十三東1丁目

    5800万円台~9900万円台(予定)

    2LDK・3LDK

    60.81m2~161.55m2

    総戸数 712戸