匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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821
匿名さん
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823
匿名さん
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824
匿名さん
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825
匿名さん
>818
すぐきれる人なんですね。
会社でもそうなんでしょう。
こんな人と結婚したら大変ですね。
マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。
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826
匿名さん
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827
匿名さん
>マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。
自分で言ったろーが。
一発で合格したのはウソだが病気は本当だって。
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828
匿名さん
>827
ほんと、すぐきれる人なんですね。
マンション管理士は受験したこともありませんけど。
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829
匿名
827さん、私はマンカン士を受験予定です。
827さんも受験しましょうよ
簡単らしいですよ
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830
匿名さん
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831
匿名さん
一事不再議のことは皆知ってるだろ。暇人の引用でも内容は解決した。
決定的にバカなのは、その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
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832
匿名さん
>その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
教えて上げよう。会計年度で理解できないなら事業年度と読み替えても同じですよ。
何か疑問があるならどうぞ。又教えて上げますよ。
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834
匿名さん
わーい、じゃあ教えて教えて。
国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
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835
匿名さん
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836
匿名さん
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
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837
匿名さん
国会(乃至国家)も予算は会計年度ごとだけど、一事不再議はやっぱり「会期」ベース
管理組合も同じ。
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838
匿名さん
一事不再理を知らない人たちが沢山いたけれどその人たちは良い勉強が出来ましたね。
法律、規約にばかりにとらわれないで常識を養いましょうね。
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839
匿名さん
>国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
お教えしましょう。管理組合の業務の趣旨は共有財産の維持管管理の業務にあります。
これからは区分経理と事業計画の基礎となる予算準拠の原則が求められ、この管理業務の実行には理事長(管理者)など役員の恣意に左右されてはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則なのです。そしてこれらの収支予算書は通常総会で決議され確定するのです。
従って、管理組合は会期より事業、会計年度が基本なのです。
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840
匿名さん
予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
取扱いはどうするの?
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841
匿名さん
>予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
取扱いはどうするの?
お教えしましょう。そのために基準日制度があるんじゃぞ。
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842
匿名さん
839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
相手にしないほうがいいよ。
独自解釈に過ぎないので時間の無駄。日本国憲法も無効の疑いがあり、憲法が無効であれば憲法を根拠とする839の主張も根底から崩れるわけである。
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843
匿名さん
聡明な>841さん、教えてください。
1月~12月の会計年度を採用している管理組合において
1月に行われた総会で
「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案が
「今は必要ない」という理由で否決
3月11日に大震災発生
震災を受けて住民が「これは耐震工事が必要ではないか」と考えて
「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案を以て4月に臨時総会招集請求
この場合、貴方のお考えだと招集請求自体が違法であり、(仮に決議に至っても)決議は無効
ということになりますが、宜しいですね?
とりあえず理由は不要です。yesかnoか「こんなケースはあり得ない」の3択でお答えください。
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844
匿名さん
空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。
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845
匿名さん
>839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
>相手にしないほうがいいよ。
知ってる。
暇人に5連敗くらいしてる人だよ。今回も最初から勝負になってないけど。頭悪すぎて。
暇人は最近は飽きてるようだけど、からかうとオモシロイ人。
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846
匿名さん
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
持論でなく、根拠規定を示すべきだろう。そんなもん無いんだけどね。
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847
匿名さん
>839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。 相手にしないほうがいいよ。
またまた無知な人にお教えしましょう。規約に次の規定があるのが一般です。
区分所有法は民法の特別法ですから下記の順位になるのです。分かりましたか。
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
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848
匿名さん
>予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の 取扱いはどうするの?
空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。
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849
匿名さん
今秋の標準管理規約の改正案の概要が発表されました。
その中で、収支予算の作成及び変更・・・第58条
3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を得るまでの間に、
以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を
行うことができる。
一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、第一項の承認を得る前
に支出することがやむおえないと認められるもの。
二.
所謂、空白期間の対応が明白になるということです。
管理費の予算オーバーについては、従来どおり、総会での承認事項ということです。
臨時総会が必要でしょう。
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850
匿名さん
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851
匿名さん
>で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。
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852
匿名さん
↑その基準は下記のとおり。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
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853
匿名さん
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854
匿名さん
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855
匿名さん
>現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則
>規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じ
一事不再理と公平とは関係ない。
法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
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856
匿名さん
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
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857
匿名さん
法的根拠が無い場合は、条理で判断するのですが、換言すれば、実害があるのかないのかですね。
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858
匿名さん
>同一議案を2度採決するのは好ましくありません
一事不再理が好ましいとか好ましくないとかは関係ない。
道徳的義務の概念ではなく法的観念である。
同一議案につき、区所法37条2項の別段の定めがあればやったっていいんだよ。
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859
匿名さん
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決した場合で
結果が異なる場合、どちらが有効?
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860
匿名さん
「好ましくありません。」と書いてある場合は、裁判してみないとわからないからやめておけ、という意味ですよ。普通は。
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861
匿名さん
>法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識と言います。
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862
匿名さん
>管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
予算準拠の原則の勉強をお勧めします。
一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ないという事です。
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863
匿名さん
>原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識
根拠なく言い張るのは石頭と言います。
区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
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864
匿名さん
>一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ない
なんのこっちゃ。
一事不再理は好ましければやっていいことになるじゃないか。
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865
匿名さん
>区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
既に下記のコメント済み。議長に公平義務がある根拠を言って御覧と同じね。
>で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。
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匿名さん
>一事不再理の原則は好ましくはない
これは単にあんたは「一事不再理がキライ」だから、「おまえもこの意見にしたがえ」って言っているに等しい。
あいてが「私は好ましいと思っているからしたがえませんね」と言ったら、もうおしまい。
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867
匿名さん
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ。
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868
匿名さん
ちょっとどこかで聞きかじった知ったかぶりさんが、もっともらしく
一事不再理を述べただけのことだよ。
国会のこととマンション管理を同系列に考えてしまったんだよね。
単純で笑っちゃうよ。
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869
匿名さん
>同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ
だから好きキライじゃなくて何を根拠に好ましくないのかを説明してみよ。
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870
匿名さん
一度否決されたぐらいじゃあきらめられないということだよ。
決議されるまで何回も議案としてあげるというもの。
そうじゃないと業者に約束して、お金や贈り物までもらっているからね。
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