匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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81
匿名さん
理事の範囲が区分所有者となっている組合、いまでもあるの?
その場合は全員理事は区分所有者の筈だけど、まさか奥さんが
資格がないのに代理で理事やってるんじゃないだろうね。
それこそ、法律違反だよ。ちゃんと規約に理事の範囲を決めておかないとね。
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82
匿名さん
↑10年以上前のマンションは大抵、そうだよ。
規約変えるくらい意識の高いとこならいいが。。
ヒラの理事は、奥さんとか資格が無いひととか、代理出席でもほとんど問題は無いね。
理事長が無資格だと、総会まで無効になるから大問題だけどね。
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83
匿名さん
>理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。
無知、無謀でないの?
標準管理規約、同コメント改訂案より
第3項の規定は、組合員がマンションに現に居住していない場合やマン ションに現に居住していても実際に役員業務を行うことができないような 特別な事情がある場合などにおいて、総会の承認を経ることによって、現にマンションに居住する配偶者等に役員の職務を組合員本人に代わって行 わせることを認めるものである。このように、本項は、組合員が自らに代わって配偶者等に役員の職務を行わせることを前提に役員に就任することを、総会における当該組合員の役員の選任決議において、その旨について 併せて決議を得ておくことによって認めるものであるが、組合員が、役員就任後、転勤等により自ら役員の職務を行うことができなくなった場合において、当該組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を引き継いで行うことも本項に基づく総会の承認を得ることによって可能となる。
なお、第3項の規定は、組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を行うことを総会において事前に包括的に承認する手続を定めた規定であり、役員の突発的な事故によって理事会に出席できない場合に、総会の承認によらずにその配偶者等に代理出席を認める場合(第53条関係コメン ト参照)とは適用場面が異なることに留意が必要である。
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84
匿名さん
そんなに厳密にやってないでしょ。ヒラの理事は愛人でもOK。
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85
事務局長
前の理事長は立候補者の登記簿とったど
今の立候補届書には、登記簿と住民票取るのに同意するって書いてある
結局、立候補は皆無だったっけ
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86
匿名
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87
匿名さん
>83
標準管理規約は単なる管理規約をつくる時のひな形に過ぎないんだよ。
その通りにする必要は全くない。
ただ、理事の範囲がマンションに居住する区分所有者となっているマンションも
かなりあるよね、そういうマンションでは、配偶者等の区分所有者以外が理事には原則
なれないんだよ。
資格のない理事が決めた決議は無効になるからね。しかし、そんなことは関係なく平然と
決議されてるだろうがね。訴訟さえなければ関係ないから。
区分所有者以外の者を理事にするんであれば、規約なり使用細則に謳っていなければならない。
早く規約改正をするんだね。
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88
匿名さん
-
89
匿名
総会議案書を作るだけなら規約がどうであろうと理事長ひとりで決議していいよ
総会を通れば有効になる
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90
匿名さん
>89
議案書は理事会で承認されてからその案を総会決議にもっていくんじゃないの。
しかしその理事会は理事の資格がない者が決議してるので無効という判例が出ているよ。
まあ総会を通ればいくら違法でも裁判までもっていく者はいないけどね。
やったもん勝ちだね。
-
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91
匿名さん
総会で予算取りして、理事会一任を決めた後、理事会で具体的業者とか金額を決議して注文するとかあるでしょう。このときの理事会決議は規約どおりでないと無効。
理事会で議案書を作って総会で最終決裁する形なら、理事会は適当でよい。
理事会の手続き上の瑕疵は後の総会決議により治癒されるから有効。
総会から理事会一任の場合は、総会の要求に応えていないから無効らしい。
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92
匿名さん
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93
匿名さん
理事会は無くてもいいんだよ。輪番理事は役立たずばかり。輪番違法君は理事会廃止を主張すべきなんだよ。
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94
匿名さん
優秀なおれを理事にさせずに、輪番制で無能な理事を選ぶことしかしないから輪番制は違法だ。
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95
67
>79
未だに根拠が法律だと言ってる時点でお話にならないのですから、>79のようなあなたの意見はどうでもいいのです。
>77にはどう答える?
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96
匿名さん
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97
匿名さん
スレ主ですが、33>を繰り返します。
二人からしかコメントがありませんでした。
7割が輪番制な筈なのにどうしてでしょう。
>33 輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。 そうだろうね。恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。 単なる順位表で無言の強制圧力を掛けるのが目的だからまともなルールが作れる筈が無い
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98
匿名さん
うちのマンションにはマン管士が2名と宅建2名、弁護士1名、司法書士1名、税理士2名
がいますけど、輪番制ですよ。
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99
匿名さん
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100
匿名さん
>>97さん
3割ほどあるはずの、立候補・推薦制の規則なり細則なりを示している人も居なかったと思うけど。
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101
輪番制異邦人
管理組合役員選任について、いろいろあるとは思いますが、家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
普通は立候補など無いために輪番制となるんですが、家では一人が立候補すると釣られて他が立候補と成りました。これにより、問題が発生してきます。なんせ何も知らないウマシカ達ですから。初めてマンションを買った者たちの様で、組合員の意味すら解ってない者たちです。一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。
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102
匿名さん
>家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
制度は立派で、多数決で選任されれば受任、委任が確立されていますが、結果については選ぶ組合員の眼力不足で残念でした。
>一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
それは正しい事です。区分所有法には区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、集会の議事は区分所有者及び議決権の各過半数で決することになってます。
> 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。
その通りです。輪番制は無能、有能の見極めることなく順番に役員とするものですが、立候補、推薦は選ぶ側が無能、有能の見極めて賛否を行使できます。その結果は選ぶ側の責任です。
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103
匿名さん
102みたいなのが役員で居たらホントにお終いだね。
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104
匿名さん
今更何を言っても理解できないことは承知の上だが、輪番制は候補者を輪番で選びます。
輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
つまり無能だと思えば反対すればよし。その結果否決されれば次の順番の候補者を議案としてていすればよい。
ということであなたの意見は間違っております。
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105
匿名さん
-
-
106
お初です
突然、、すみません。
①理事長、②監事 ③理事会、各々の実際に行う仕事内容・権利・義務を教えていただきたい。
私のマンションも現理事長の提案?により輪番制になるらしい。(管理会社が提案かも?)
過去は世話役の年配者が継続して理事長をやり、総会で意見する者なし、実質は理事長と管理会社だけでことが運んでいたみたい。大規模修繕の時はお粗末きわまりない内容でした。管理会社のやりたい放題になってしまいそうで心配です。
-
107
匿名さん
輪番制であれば当然輪番表が作成されているでしょう。
理事長が決めるのではありません、使用細則とかで決められている筈ですよ。
その輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
理事会で役員を互選することになるんです。
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108
匿名さん
>輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
輪番でも承諾がなければ理事にはならんやろ。
輪番制違法君ですら、承諾があっても輪番制が違法だから理事の就任とは言えないという主張であり、承諾があることを前提としている。
-
109
匿名
管理組合法人の場合は理事の登記が必要で理事選任の総会議事録と本人の就任承諾書が登記申請書の添付書類として必要。理事選任の総会決議のみで当然に就任するのであれば総会議事録の添付だけで登記できるはずである。
-
110
匿名さん
>108
事前に輪番表が作成されてて、理事候補になることが分かっているからね。
それに輪番表については、使用細則で承認されてるし。
理事候補については、事前に集まって説明がされてるし、それで総会に
かける訳だから委任含みということだよ。
どうしてもなりたくないというんだったら、理事候補の集まりの時に辞退
しないとね。大人なんだから自体するんだったらそれぐらいのことはすべきだよ。
当然辞退する理由が明確であれば承認されるよ。
それにね、どうしても自信がないとかいう者は形式だけの理事をやればいいんだから。
理事全員が優秀でやる気のある者という訳にはいかないからね。
殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。
委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。
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111
匿名さん
つーかさ
>102
は、
だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、
という状況下をどう解決するというんだろう?
「誰かが根負けして引き受けるまで総会を延々続ける」とでも言うのかな?
「引き受けるべきだ」とか「引き受ける人を推薦するのが住民の責務だ」
では答えにならないよ。
「現実に上記状況になった時に『どうするか』」を聞いているので。
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112
匿名さん
>大人なんだから
>屁理屈だけ
相変わらずおまえは他人の人格を非難しなければ反論できないのか!
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113
匿名さん
>112
まだここに参加して2回目なんだけど、何故そんなにきれるの?
指摘が図星だったんで、切れるしかないのかな。
当たり前のことを当たり前にいっただけなんだけど。
おもしろい人だね。
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114
匿名さん
↑規約も総会議事録も輪番表も見てない人は大人?子供?
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115
匿名さん
>まだここに参加して2回目
うそつけ!!
おまえは黙って金払え野郎、又の名をマンカン師だろ。
わかってるんだよ、みんな。
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-
116
匿名さん
何そんなにかっかしてるの?
おもしろい人だね。
度量のない人だね。
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117
匿名さん
-
118
匿名さん
-
119
匿名さん
>だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう?
大丈夫ですよ。管理会社がそれを待っています。
この秋に標準管理規約が改訂されその中に第三者管理方式も含まれるので役員のなり手がいなくなったら管理会社が管理者になり合法的に予算を使い放題にする時代が間もなく来ますよ。
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120
匿名さん
>殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。
正直ですね。単なる同好会の当番係ですね。
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121
匿名さん
何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
という具体的事例を挙げていただけませんか?
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122
匿名さん
輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。
(定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。)
管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。
輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。
輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。
実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。
立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。
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123
匿名さん
>管理会社の指導次第ですよ。
情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
少なくとも役員の資格はないね。
-
124
匿名さん
>立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、
そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。
モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。
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125
匿名さん
>>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。
これが「指導」。
-
-
126
匿名さん
>122
立候補制にすれば外注費が減るなんて、そんなことしか考えないんだね。
何でも安ければいいという発想だからね。
もう少し「人を信じ信じられる人間になりなさい」
難しいことですけど。
-
127
匿名さん
>輪番制は候補者を輪番で選びます。
選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。
>輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。
>そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。
全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。
以上スレ主でした。
-
128
匿名
↑こいつ管理会社。
税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。
こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな?
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129
匿名
-
130
匿名さん
>127
全く反論になってない。
論点も理解できてない。
ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。
「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。
否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。
予め否決されることが予測されるなら多目の候補者
を推薦すればよい。
結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。
強制であることの根拠もない。
都合の悪いことには答えない。
そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。
生き恥晒すのもそろそろ潮時では?
-
131
匿名さん
立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。
輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、
輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。
-
132
匿名さん
>立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
間違いです、どこにも義務規定はありません。
立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 略
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 略
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 、5
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 略
-
133
匿名さん
>ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの?
そして断ったらどうなるの?
これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。
>論点も理解できてない。
論点も理解できてない。
-
134
匿名さん
-
135
匿名さん
>立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
そうだと思う。
理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。
-
-
136
匿名さん
>135
推薦されないのは、お前に人望と力がないだけのこと。
自惚れちゃいかんよ。
誰か知り合いに頼めばいいんじゃないの。
一人でも推薦されれば理事になれるだろうから。
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137
匿名さん
>お前に人望と力がない
>自惚れちゃいかんよ
またおまえか!
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138
匿名さん
人望なんか関係がない。
区分所有者は全員、敵です。
その本質に気が付けば、動き方が変わります。
人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
(「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)
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139
匿名さん
-
140
匿名さん
>区分所有者は全員、敵
>「威嚇」「嫌がらせ」しかありません
>「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように
こわい。
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141
匿名さん
>>137
すぐ切れる奴だな。
会社でもそんな調子じゃ嫌われもんだろうな。
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142
匿名さん
137はニートだよ。
会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。
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143
匿名さん
>「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
平等と悪平等が理解出来ていないですね。
輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。
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144
匿名さん
>133
総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。
立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。
そこで各人のと同意を得る。
次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。
上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。
つまり全く違法ではない。
以上。少しは頭使えよ。
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145
匿名さん
>予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
これが押しつけ強制であると言っているのです。
後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。
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146
匿名さん
-
147
匿名
-
148
匿名さん
>145
144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。
ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。
前後の文章などお構い無し。
つまり自分の考えに不都合なところは無視する。
・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
・そこで断れる機会も与える。
・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
これのどこに強制が存在する?
これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。
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149
匿名
全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。
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150
匿名さん
>・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。
従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。
>・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。
>・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。
>・そこで断れる機会も与える。
輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。
>・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
>これのどこに強制が存在する?
集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
-
151
匿名さん
>148
やけに輪番制を否定しているようですね。
普通立候補する者はいませんよ、仕事を持っている者が理事長なりの本来の仕事以外の
ことをやる者が毎年いるんですかね。
そんなことするぐらいなら、もっと会社の仕事に励みなさいといいたいですね。
それとも、会社の仕事は中途半端でもいいような役割しか担っていないんですかね。
それをやるのは長老理事ぐらいの者ですよ。
推薦にしても、結局は馴れ合い以外のなにものでもありません。
できるだけ全員で平等にマンションの管理をするのがベターですよ。
そのためのシステムづくりを考えることです。
輪番制でも、その年度によっては理事長を任せるには弱いと思う人材しかいない場合も
あるでしょう。その時どうするかを考えればいいんでしょう。
知識を知恵に変えてみんなで考えればいい運営ができるようになりますよ。
-
152
匿名さん
全国のマンションでは圧倒的に輪番制が多く、その手法でうまく運営されています。
勿論、中には管理会社主導の組合もあるでしょうが、それは推薦制や立候補制でも
同じことがいえます。
どちらがいいかというのは一概にはいえませんが、同じ者が長くやり、又は一部の者が
組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を
やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては
益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。
そういう意味では輪番制の方がいいのではないでしょうか。
-
153
匿名さん
-
154
匿名さん
>150
それでは以下の通りなら気が済みますか?
・立候補者、推薦者を募り、それでも役員が不足するなら輪番制で推薦せざるを得ない。
・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
・そこで断れる機会も与える。
・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
区分所有法、管理規約を知らない?
【個人を規制する事例】
・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
・フローリングの遮音等級規制
・ペットの飼育規制
・専有部分の用途規制
等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
>集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
個人への規制などいくらでも存在することは上述の通り。しかも断れる権利を与え、役員候補となることを承諾した者だけを総会に提案することは規制ですらない。
本人が承諾しているのに、あなたが強制だと言えるものではない。
-
155
匿名さん
>同じ者が長くやり、又は一部の者が組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
>元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。
だからそういうことにならない様に優秀な人を理事に選任するために輪番制ではない選定方法をとらねばならぬことを自覚めされよ。
この私を選ばずして一体誰を選ぶというのか。
-
156
匿名さん
-
157
匿名さん
>155
あなたは優秀な人みたいだから、終身理事長に推薦します。
ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚理事でもいいから、あなたのマンションは
素晴らしいマンション管理がおこなわれるでしょう。
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158
匿名さん
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159
匿名さん
>155
ここまでイカれていたとは!
もう誰もあなたを相手にしなくなっているが物好きな私ももうやめておくよ。
155のコメントにはかなりひいた。
こんな奴とも一つ屋根の下に住む可能性があるんだからマンションは恐い。
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160
匿名さん
↑だからいってるでしょ
区分所有者は全員、敵です。
その本質に気が付けば、動き方が変わります。
人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
(「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)
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161
匿名さん
終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
業者も全て理事長様の胸三寸だから。
たまには、理事長様からキャバクラでもつれていってもらおう、当然交際費で。
豪遊しましょうよ、どうせ住民から集めた金だから。
それと、理事長の役員手当は、月30万ぐらいだったらいいんでは。
他の理事は雑魚理事で何にもしないんだから、年間1万程度でいいだろう。
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162
匿名さん
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163
匿名さん
本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
だから、終身理事長様みたいな者が必要なんだよ。
自分以外は知識も能力もないから。自分が一番一番。
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164
匿名さん
>本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
当人の承諾無く強制的に指名すると共に区分所有者の選ぶ権利をも侵害する輪番制は採用出来ない。
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165
匿名さん
>終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
選んだのは誰でしょう。
引きづり下ろすことを出来ないのは誰でしょう。
全ては当人以外の区分所有者の責任です。
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166
匿名さん
>【個人を規制する事例】
>・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人ではありません。
>・フローリングの遮音等級規制
>・ペットの飼育規制
>・専有部分の用途規制
等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
お気の毒に、区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人を規制するものではありません。輪番制は貴方自身を指名するもので、この両者の区別が理解出来ていませんね。
>「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
仰る通りです。その様な感覚を生じさせる個人的な規制を決議する事は出来ません。
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167
匿名さん
>166
輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。
あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?
順番1位◯◯さん、2位◯◯さん、3位◯◯さん・・・ ではない。
順番1位◯◯号室、2位◯◯号室、3位◯◯号室・・・です。
人が入れ替わっても順番は変わらない。
こんな低レベルな説明をしないと理解できないか?
強制を感じるかどうかは個人の感覚であることを認めたんだね。それなら話は早い。
個人の感覚は人それぞれ。強制を感じない人もいる。つまりあなたが違法の根拠として挙げている「強制」は成り立たない。
また例示した「個人を規制する事例」も一種の強制。強制であってもこれらは適法。しかしあなたはこれらも強制と感じさせる規制だから決議することはできないとでも言うのかい?
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168
匿名さん
日本人に民主主義は無理だ。民主党政権も機能してないしね。
天皇陛下に決めてもらうのが一番。
管理組合の場合は、長老理事長。
不満があれば嫌がらせとか、裁判起こしたらいいよ。
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169
匿名さん
馬鹿な責任者を選んだほうが悪いというのが民主主義。
日本では無理だ。
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170
匿名さん
日本の憲法では立候補者がいない場合のことを規定していないよね。議員の給料減らしたら立候補者が定数に満たないことも起こりうる。どーすんだろうね。輪番で議員選出ではなくて、ネットによる直接民主主義になるのでは?
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171
匿名さん
>輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?
本質を見ましょう。
部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。
一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。
この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。
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172
匿名さん
>171
どう取り決めたかです。
特定個人の順番という意味で決めた輪番制ならあなたの言う通り。
部屋番号の順番という意味で人が入れ替わっても順番は変わらない、という取り決めをすればそうなる。管理費の例と同じ。
あなたはあえて自分の意見を成立させようと勝手な輪番制をでっち上げているに過ぎない。
輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
何を言っても根拠を提示しない。こんなやり取りは全くもって無駄。
恐らくあなたは理解できないのではなく、ある程度理解しているのに、自分の間違いを認める勇気が無いのでしょう。
本当に同情します。今度こそこれを最後のレスとします。
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173
匿名さん
>あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
貴殿のように輪番制に固執して有為な人材の登用を拒絶する姿勢こそ違法性を物語っているということにお気づき召されよ。
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175
匿名さん
>173
最後のレスと言ったが私の書き込みに誤りがあったのでもう一言。
あなたは自分の間違いを認める勇気が無いというのは間違ってました。
正しくは、あなたは全く理解できない、若しくは認知症ですね。
なぜなら、私は「立候補も受け付け、推薦も受け付け、それでも役員候補が不足する場合に輪番で候補予定者を選び、本人の承諾のもとに総会に提案する」という輪番制の話をしたはずです。
それを「有為な人材の登用を拒絶する」などと今だに言うあたり認知症としか思えません。
お大事になさってください。
以上
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176
匿名さん
>輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
スレ主です。173とは別人ですが、決め方次第で役員強制指名の順番表を押し付ける輪番制が変わるものではありません。
役員は選任するもので指名するものではないのです。
役員は委任する行為と受任する行為があって始めて委任関係が成立するもので指名等強制押しつけで外見だけ繕っている場合は単なる当番の係りに過ぎないのです。
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177
匿名さん
>スレ主です。173とは別人です
ということだな。
変だと思ったよ。
>175
>今だに言うあたり認知症としか思えません
認知症はあんたの方だということ。
他人のことを正確に把握せずに「批判」する行為は、批判の前提にも立っていない。
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178
匿名さん
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