管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 741 匿名さん

    大規模マンションの怒鳴りあいは到底、実質的討議じゃないな。
    同じ管理組合で分譲価格で差がある場合は階級意識があるようで、「この貧乏棟住人が!」とか罵倒するらしいから。
    共用施設を拡充しても金銭的には平気なお金持ちと、そんなもん必要ないと考えるひとと。

  2. 742 匿名さん

    >>原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

    どうして?提出者の意思に委ねており、「望ましい」というのは集会の意義を踏まえたうえでの推奨に過ぎない。

  3. 743 匿名

    皆な、マンカン士資格試験申込しよう♪

  4. 744 匿名さん

    未だ理解が出来ていない様ですね。
    (決議事項の制限)
    第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    (議事)
    第三十九条  2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

  5. 745 匿名さん

    だから、管理組合総会で討議しちゃいかんとどこに書いてあるんだよ。

    決議できるとしか書いてないだろ。

  6. 747 匿名さん

    あ、すまん。↑まちがい。

  7. 748 匿名さん

    >745
    討議したり意見をいうことはいいんですよ。
    しかし、議案以外のことを決議することはできないといっているのです。
    今後の理事会の検討課題としますで終わりだね。

  8. 749 匿名さん

    >745
    何故意見をいうだけに終わるのかは分かるでしょう?
    それは総会の議案で議決権行使書や委任状で賛否をもらってますからね。
    その議案以外のことを決議するとしたら、議決権行使書や委任状で出席している
    組合員はどうなるのでしょう、無視ですか?

  9. 750 政治評論家さん

    一連のやりとりでの討議とは、質疑応答の意味で用いられている。
    (討議:ある事柄について意見を述べ合うこと。)

    単なる住民投票ではなく、わざわざ集会をする意義は、出席者の意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側回答で投票行動が変わり、否決されることもあるということ。

    討議が「出席者が緊急動議を出すこと」などと解釈するのはまさしく曲解である。

    しかし、議決権行使書の提出が多くて、総会を開く前に可決が確定している場合もあるとは思うが、
    例示されたマンション管理新聞の記事を元に「その議案は違法だ!」って言われたらどうするの?

  10. 751 匿名さん

    確かに違法の場合どうするかは問題のあるところです。
    通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。
    それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
    その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
    という程度で処理すべきですね。
    若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。

  11. 752 匿名さん

    >通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。

    またこんな極論を述べるのは間違い。
    普通議決案件は殆ど可決されるが特別議決案件は一概に可決されるとは限らない。

  12. 753 匿名さん

    違法じゃなくても、うちの場合は、工事に詳しい人がいて
    総会の鉄部ペンキ塗り議案(普通決議議案)を否決したことありますよ。
    サビが出る理由を調べてからにしたら?って意見で。委任状も相当数ありますから、理事長の反対で否決。
    前の塗り方が悪かったんじゃないの?って話らしい。

    議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

  13. 754 匿名さん

    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

  14. 755 匿名さん

    >議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

    当たり前の事です。

  15. 756 匿名さん

    >一事不再理を勉強しましょう。

    区分所有法上一事不再理が規定されているのですか?
    臨時総会の上程議案につき何らかの制限がありましたっけ?
    貴方のマンションの規約にはあるのかな?

  16. 757 匿名さん

    >>一事不再理を勉強しましょう。

    またまたあほがいますね。
    管理組合で一事不再理の制限はありません。
    国会の報道でよく耳にするから合議体一般の原則だと思っているのかもしれないが、
    国会の一事不再理は国会法に規定がある。
    管理組合にはそのような規定は存在しない。

  17. 758 匿名さん

    >一事不再理を勉強しましょう。
    マンションの管理にも適用しますか。すごいですね。
    それに、同じ議案を出すんじゃないでしょう。
    違法部分を修正して臨時総会に提案するんですから。

  18. 760 入居済み住民さん

    No.754 by 匿名さん 2011-08-10 13:54:06
    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

    ◎この人は無知です

  19. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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