匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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361
匿名さん
>賛成は書類を含む出席者の過半数に過ぎません。
なるほど。そうすると区分所有者全員が賛成すればいいのね。
>推薦を総会で決議する事自体が強制で受任もない行為
なるほど。仮に強制なので無効としても、承諾があれば、無効行為の追認がなされたことになり、はじめから有効になるな。
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362
匿名さん
輪番制とは、推薦する順番であることが理解できないんでしょう。
順番に推薦するんだから結局輪番制とは推薦制の一種なんだよね。
しかも立候補、一般推薦の募集をして、それでも人数が不足する時に順番で推薦するのなら全く問題ない。
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363
匿名さん
>総会では拒否させない様に選任の押しつけを繕う行為
なるほど。団体的意思形成の方法の瑕疵だね。
であれば、誰に対して「選任の押しつけ」なのかはその当該管理組合に対する「押し付け」なのは明らかなので、
管理組合において決議の瑕疵になるのか検討したうえで、再度決議をやり直して同じ決議になれば問題ないね。
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364
匿名さん
>359 へ
>>144
>予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
これが押しつけ強制であると言っているのです。
後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。
>>148
>・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。
従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。
>・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。
>・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。
>・そこで断れる機会も与える。
輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。
>・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
>これのどこに強制が存在する?
集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
>>167
>輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。 同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?
本質を見ましょう。
部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。
一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。
この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。
>に具体的に書かれてますよ。
具体的にそれぞれ反論済み。
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365
匿名さん
違法君の考え方だと、本当は立候補以外は違法になるね。
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366
匿名さん
立候補、推薦は区分所有者の権利ですよ。しかし誰もその行使を希望しない場合の話でしょ。
その時に役員を選べないから予め承認されてる順番に従って役員候補を推薦するのです。
輪番制を総会で全員賛成で決議したら適法なのかって質問があっかけど、それには答えないのね。
それでも強制なのかな。全員賛成なら誰に対して強制なんだろう。
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367
匿名さん
順番が強制なら、毎年総会前に抽選で役員候補として推薦する人を選ぶって総会できめたらどうなの?それも強制で違法?
毎年理事会が次期役員候補者を推薦すると総会で決めたらそれは違法?
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368
匿名さん
>364
わー!すごい反論だねー!頭いいんだね〜。参りました〜。
あなたの意見はとっても正しいね〜。
もうさみしいからって自分への反論を自ら呼びかけちゃダメだよ〜。
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369
匿名さん
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370
匿名さん
>立候補、推薦は区分所有者の権利ですよ。
その通り。
>しかし誰もその行使を希望しない場合の話でしょ。その時に役員を選べないから予め承認されてる順番に従って役員候補を推薦するのです。
「予め承認されてる順番」の行為が役員就任の強制なのですし、当人の受任意志を無視している。
>輪番制を総会で全員賛成で決議したら適法なのかって質問があっかけど、それには答えないのね。 それでも強制なのかな。全員賛成なら誰に対して強制なんだろう。
管理組合は加入強制団体ですので例え全員賛成でも個人に役員就任を強制する決議は違法です。
規約、決議は区分所有者が変わっても遵守義務が生じる訳ですから個人に役員就任を強制することは出来ません。
>順番が強制なら、毎年総会前に抽選で役員候補として推薦する人を選ぶって総会できめたらどうなの?それも強制で違法? 毎年理事会が次期役員候補者を推薦すると総会で決めたらそれは違法?
本人の同意、不同意が保証されているのが推薦。
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371
匿名さん
>「予め承認されてる順番」の行為が役員就任の強制なのですし、当人の受任意志を無視している。
なぜあんたが「『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』により回ってきた選任に対して承認する(個別的承諾)」という概念を頭の中で作れないのかが分からない。アホだから?
この個別的承諾が無ければ就任しないんだから強制も何もない。
これを「押し付け」というんだったら
「他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく承諾して就任」の方がよっぽど押し付けだろ。
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372
匿名さん
>この個別的承諾が無ければ就任しないんだから強制も何もない。
『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』は強制以外の何物でもない。
後で如何様に繕っても強制を押し付けている実態は変わらない。
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373
匿名さん
ん?
ちょっと質問。
>『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』は強制以外の何物でもない。
『予め承認されていない輪番』は強制でない可能性があるって事だよね?
「誰もなり手が居ないようなので…お隣の○○さん!まだ役員をやってないのお願いできますか??」みたいなのが、慣習化されていった輪番は強制になる?ならない?
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374
匿名さん
世の中の七割以上の輪番制マンションはみんな間違ってるんだね。
コメンタールなどあらゆる管理関係の専門書の執筆者、出版社もみんな間違ってるんだね。
輪番制違法を指摘しない国交省、マンション学会、標準管理規約改正に携わっている弁護士等の専門家もみんな間違ってるんだね。
ここで輪番制違法を訴えているあなた一人が正しいんだね。
よかったね。
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375
匿名さん
輪番制のルールを総会で決議する時に、
輪番に従って推薦を受けた者は本人の意思により就任への同意、不同意の判断ができるものとする
という規定を設けたらどうだい?
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376
匿名さん
>輪番に従って推薦を受けた者は本人の意思により就任への同意、不同意の判断ができるものとする
>という規定を設けたらどうだい?
そんな規定がなくても初めからそうなんだけどね。
それが理解できない人がこのスレで大活躍しているわけだ。
>『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』は強制以外の何物でもない。
>後で如何様に繕っても強制を押し付けている実態は変わらない。
じゃあ「推薦」なんて典型的な押し付けだから違法だな。
「誰からも打診されずにする立候補」以外は全部違法だ。
ってことは日本の管理組合のほぼすべてにおける運用は違法だ。
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377
匿名さん
この輪番違法君って、仕事は何してるんだろ?
全然スレから離れないよね。
大金持ちか、気の毒な境遇の人か・・・?
聞くのも酷か。
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378
マンション住民さん
未だにこのスレが上の方にあるのをみると、好きだな〜と思うけどね。たまにからかってあげないといなくなってもつまらないし。
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379
匿名
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380
匿名さん
>世の中の七割以上の輪番制マンションはみんな間違ってるんだね。
輪番制の理事、監事は名ばかりで委任されたものではなく当番に過ぎない。
>コメンタールなどあらゆる管理関係の専門書の執筆者、出版社もみんな間違ってるんだね。 輪番制違法を指摘しない国交省、マンション学会、標準管理規約改正に携わっている弁護士等の専門家もみんな間違ってるんだね。
輪番制の実態を知らないで用語だけを使っている。
7割の輪番制の具体的実態の説明はなく、問題点を提起をするとその場凌ぎのいい訳の条件をねつ造するのみ。
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