管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 141 匿名さん

    >>137
    すぐ切れる奴だな。
    会社でもそんな調子じゃ嫌われもんだろうな。

  2. 142 匿名さん

    137はニートだよ。
    会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。

  3. 143 匿名さん

    >「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。

    平等と悪平等が理解出来ていないですね。
    輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。

  4. 144 匿名さん

    >133
    総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。
    立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
    総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。
    そこで各人のと同意を得る。
    次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。
    上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。
    つまり全く違法ではない。
    以上。少しは頭使えよ。

  5. 145 匿名さん

    >予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。

    これが押しつけ強制であると言っているのです。
    後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。

  6. 146 匿名さん

    推薦は押し付け強制にならないの?

  7. 147 匿名

    推薦の拒否は違法なんでしょ。

  8. 148 匿名さん

    >145
    144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。
    ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。
    前後の文章などお構い無し。
    つまり自分の考えに不都合なところは無視する。
    ・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
    ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    ・そこで断れる機会も与える。
    ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
    これのどこに強制が存在する?
    これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。

  9. 149 匿名

    全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。

  10. 150 匿名さん

    >・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
    違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。
    従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。

    >・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。
    
>・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。
    
>・そこで断れる機会も与える。
    輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。
    >・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 
>これのどこに強制が存在する?
    集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?

  11. 151 匿名さん

    >148
    やけに輪番制を否定しているようですね。
    普通立候補する者はいませんよ、仕事を持っている者が理事長なりの本来の仕事以外の
    ことをやる者が毎年いるんですかね。
    そんなことするぐらいなら、もっと会社の仕事に励みなさいといいたいですね。
    それとも、会社の仕事は中途半端でもいいような役割しか担っていないんですかね。
    それをやるのは長老理事ぐらいの者ですよ。
    推薦にしても、結局は馴れ合い以外のなにものでもありません。
    できるだけ全員で平等にマンションの管理をするのがベターですよ。
    そのためのシステムづくりを考えることです。
    輪番制でも、その年度によっては理事長を任せるには弱いと思う人材しかいない場合も
    あるでしょう。その時どうするかを考えればいいんでしょう。
    知識を知恵に変えてみんなで考えればいい運営ができるようになりますよ。

  12. 152 匿名さん

    全国のマンションでは圧倒的に輪番制が多く、その手法でうまく運営されています。
    勿論、中には管理会社主導の組合もあるでしょうが、それは推薦制や立候補制でも
    同じことがいえます。
    どちらがいいかというのは一概にはいえませんが、同じ者が長くやり、又は一部の者が
    組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を
    やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
    元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては
    益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。
    そういう意味では輪番制の方がいいのではないでしょうか。

  13. 153 匿名さん

    上2つが全てを言い当ててるな。

  14. 154 匿名さん

    >150
    それでは以下の通りなら気が済みますか?
    ・立候補者、推薦者を募り、それでも役員が不足するなら輪番制で推薦せざるを得ない。
    ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    ・そこで断れる機会も与える。
    ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。

    区分所有法、管理規約を知らない?
    【個人を規制する事例】
    ・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
    ・フローリングの遮音等級規制
    ・ペットの飼育規制
    ・専有部分の用途規制
    等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
    「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
    >集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
    個人への規制などいくらでも存在することは上述の通り。しかも断れる権利を与え、役員候補となることを承諾した者だけを総会に提案することは規制ですらない。
    本人が承諾しているのに、あなたが強制だと言えるものではない。

  15. 155 匿名さん

    >同じ者が長くやり、又は一部の者が組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
    >元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。

    だからそういうことにならない様に優秀な人を理事に選任するために輪番制ではない選定方法をとらねばならぬことを自覚めされよ。
    この私を選ばずして一体誰を選ぶというのか。

  16. 156 匿名さん

    裁判起こしたらいいよ。

  17. 157 匿名さん

    >155
    あなたは優秀な人みたいだから、終身理事長に推薦します。
    ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚理事でもいいから、あなたのマンションは
    素晴らしいマンション管理がおこなわれるでしょう。

  18. 158 匿名さん

    そそ。理事長次第。

  19. 159 匿名さん

    >155
    ここまでイカれていたとは!
    もう誰もあなたを相手にしなくなっているが物好きな私ももうやめておくよ。
    155のコメントにはかなりひいた。
    こんな奴とも一つ屋根の下に住む可能性があるんだからマンションは恐い。

  20. 160 匿名さん

    ↑だからいってるでしょ
    区分所有者は全員、敵です。
    その本質に気が付けば、動き方が変わります。
    人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
    (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)

  21. 161 匿名さん

    終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
    業者も全て理事長様の胸三寸だから。
    たまには、理事長様からキャバクラでもつれていってもらおう、当然交際費で。
    豪遊しましょうよ、どうせ住民から集めた金だから。
    それと、理事長の役員手当は、月30万ぐらいだったらいいんでは。
    他の理事は雑魚理事で何にもしないんだから、年間1万程度でいいだろう。

  22. 162 匿名さん

    全員、敵なのに立候補、輪番などありえんでしょ。

  23. 163 匿名さん

    本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
    だから、終身理事長様みたいな者が必要なんだよ。
    自分以外は知識も能力もないから。自分が一番一番。

  24. 164 匿名さん

    >本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
    当人の承諾無く強制的に指名すると共に区分所有者の選ぶ権利をも侵害する輪番制は採用出来ない。

  25. 165 匿名さん

    >終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
    選んだのは誰でしょう。
    引きづり下ろすことを出来ないのは誰でしょう。
    全ては当人以外の区分所有者の責任です。

  26. 166 匿名さん

    >【個人を規制する事例】
    >・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
    区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人ではありません。
    >・フローリングの遮音等級規制
    >・ペットの飼育規制
    >・専有部分の用途規制
    等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
    お気の毒に、区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人を規制するものではありません。輪番制は貴方自身を指名するもので、この両者の区別が理解出来ていませんね。
    >「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
    仰る通りです。その様な感覚を生じさせる個人的な規制を決議する事は出来ません。

  27. 167 匿名さん

    >166
    輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
    同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。
    あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?
    順番1位◯◯さん、2位◯◯さん、3位◯◯さん・・・ ではない。
    順番1位◯◯号室、2位◯◯号室、3位◯◯号室・・・です。
    人が入れ替わっても順番は変わらない。
    こんな低レベルな説明をしないと理解できないか?
    強制を感じるかどうかは個人の感覚であることを認めたんだね。それなら話は早い。
    個人の感覚は人それぞれ。強制を感じない人もいる。つまりあなたが違法の根拠として挙げている「強制」は成り立たない。
    また例示した「個人を規制する事例」も一種の強制。強制であってもこれらは適法。しかしあなたはこれらも強制と感じさせる規制だから決議することはできないとでも言うのかい?

  28. 168 匿名さん

    日本人に民主主義は無理だ。民主党政権も機能してないしね。
    天皇陛下に決めてもらうのが一番。
    管理組合の場合は、長老理事長。
    不満があれば嫌がらせとか、裁判起こしたらいいよ。

  29. 169 匿名さん

    馬鹿な責任者を選んだほうが悪いというのが民主主義。
    日本では無理だ。

  30. 170 匿名さん

    日本の憲法では立候補者がいない場合のことを規定していないよね。議員の給料減らしたら立候補者が定数に満たないことも起こりうる。どーすんだろうね。輪番で議員選出ではなくて、ネットによる直接民主主義になるのでは?

  31. 171 匿名さん

    >輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
    同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?

    本質を見ましょう。
    部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。
    一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。
    この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。

  32. 172 匿名さん

    >171
    どう取り決めたかです。
    特定個人の順番という意味で決めた輪番制ならあなたの言う通り。
    部屋番号の順番という意味で人が入れ替わっても順番は変わらない、という取り決めをすればそうなる。管理費の例と同じ。
    あなたはあえて自分の意見を成立させようと勝手な輪番制をでっち上げているに過ぎない。
    輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
    何を言っても根拠を提示しない。こんなやり取りは全くもって無駄。
    恐らくあなたは理解できないのではなく、ある程度理解しているのに、自分の間違いを認める勇気が無いのでしょう。
    本当に同情します。今度こそこれを最後のレスとします。

  33. 173 匿名さん

    >あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。

    貴殿のように輪番制に固執して有為な人材の登用を拒絶する姿勢こそ違法性を物語っているということにお気づき召されよ。

  34. 175 匿名さん

    >173
    最後のレスと言ったが私の書き込みに誤りがあったのでもう一言。
    あなたは自分の間違いを認める勇気が無いというのは間違ってました。
    正しくは、あなたは全く理解できない、若しくは認知症ですね。
    なぜなら、私は「立候補も受け付け、推薦も受け付け、それでも役員候補が不足する場合に輪番で候補予定者を選び、本人の承諾のもとに総会に提案する」という輪番制の話をしたはずです。
    それを「有為な人材の登用を拒絶する」などと今だに言うあたり認知症としか思えません。
    お大事になさってください。
    以上

  35. 176 匿名さん

    >輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
    スレ主です。173とは別人ですが、決め方次第で役員強制指名の順番表を押し付ける輪番制が変わるものではありません。
    役員は選任するもので指名するものではないのです。
    役員は委任する行為と受任する行為があって始めて委任関係が成立するもので指名等強制押しつけで外見だけ繕っている場合は単なる当番の係りに過ぎないのです。

  36. 177 匿名さん

    >スレ主です。173とは別人です

    ということだな。
    変だと思ったよ。

    >175
    >今だに言うあたり認知症としか思えません
    認知症はあんたの方だということ。
    他人のことを正確に把握せずに「批判」する行為は、批判の前提にも立っていない。

  37. 178 匿名さん

    ここのスレッドいつまでつづけるの?

  38. 181 匿名さん

    これだけスレを重ねても、まだ

    (1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か

    (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か

    (3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか

    を区別できないんだね。

    スレ主が(1)と(3)についてアホなレスしかしていないことは言うまでもないんだけど、
    その他の人もきちんと意識した方がいいよ。

    そうすれば、スレ主のほとんどのレスは
    「それは的外れですよ。お気の毒な方ですね。」で片づくんだから。

  39. 183 匿名さん

    >(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
    管理組合の役員は組合員から委任される職務であるが、その委任行為は委任する組合員がいる前に委任される側の受任があって始めて委任行為が成り立つのである。しかるに輪番制は当人の受任行為を無視して役員になる順番を強制的に決めておく制度で、従って輪番制には委任行為はなくそれが強制的に行われているので違法そのもである。
    >(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか
    輪番制をしいている組合は「誰も立候補しないし引き受けようとしない」を前提に、管理組合役員自身が輪番で就任している無能者なので次期役員を選出する職務を放棄しているのが現状である。

    リゾートマンションの如く居住区分所有者が不在の場合は第三者管理の手段があるがこれとて第三者管理のチェックを全区分所有者からの代表の委任者に託するか第三者管理の会社と各区分所有者個人との請負契約となる。

  40. 184 匿名さん

    輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
    これを違法とかいっている者がいるけど、違法であれば当然法律で処罰されるんだよね。
    立候補や推薦より、輪番制の方がずっとすばらしい管理方式だと思うよ。
    やはり自分達のマンションなので自分達で平等に管理するのが自然だと思う。
    それを一部の者が理事をやり、理事ができないというより、参加できないムードにもっていくのは
    健全な組合管理とはいえないよ。
    要するに、立候補は現実的にする者は殆どいないでしょう。
    となると推薦ということになるけど、推薦された者のことを知っている住民が果してどれほどいるだろうか。
    推薦はごく一部の者もしくは、一人の者が推薦をし、それが理事として組合を牛耳ることになる。
    そんなややこしくて理不尽な推薦より輪番制の方がずっといいに決まっているでしょう。
    ただ、小規模マンションでは輪番制と推薦制の併用はやむおえないだろうが。
    特に管理員もいないマンションもあるからね。
    少なくとも100戸以上のマンションで管理会社に管理を委託し、管理員がいれば輪番制がいいでしょう。

  41. 186 匿名さん

    お互いが噛み合ってないようなので>>181の書いている項目で論点とお互いの主張を簡単に纏めると…

    (1) 論点:強制的に選任しているか?
    (違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。
    (合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。

    (2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か?
    (違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。
    (合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。)

    (3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか?
    (合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。
    (違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。

  42. 187 匿名さん

    >輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。

    7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。
    この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。

  43. 188 匿名さん

    能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。

  44. 189 匿名さん

    能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。

  45. 190 匿名さん

    輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
    立候補との併用が望ましい。

  46. by 管理担当
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リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸