元NPO法人理事長
[更新日時] 2011-06-26 15:25:40
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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641
入居済み住民さん
総会と理事会の違い
総会・・・住民⇒総会
理事会・・住民⇒理事⇒理事会
総会・・・事前に議案が決まっており反対なら、出席するか議決権行使書(今迄なかったのは理事会の怠慢)で 反対できる。
理事会・・何を決議するか不明。反対もできない。住民は総会で承認した理事の良識ある判断に託している。
その理事が委任状で何の議論も判断もしないで理事長等への一任は怖い。
基本的には理事会での委任状は認めるべきではない。
理事の定数・・少数精鋭=理事長の独裁となりかねない。特に委任状を認めたら殆ど理事長の独断で決まってし まうでしょう。660戸もあるのだから逆に各棟10人ぐらいづつ30人位にした方がよいと思 います。現在の理事会を議事録からではありますが、案件が多く何も決められないように見えま す。各理事に案件を振り分け迅速に議論をして決議していくには現状では人数不足に見えます。
また住民が理事になる確率もあがり理事会活動への理解等も深まるのではないでしょうか。
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642
住民さんC
>基本的には理事会での委任状は認めるべきではない
管理規約で出席理事の過半数で決議なので委任状自体がありえない。
出席できない場合は奥様がでなければならないよ。
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643
住民さんC
>>641
まさに正論です。
誰でもやれる理事から出発です。
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644
マンション住民さん
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645
マンション住民さん
常識的な考えをもっている方なら誰でも理事をやれます。
日常的にそんなに難しいことをやっているわけでない。
難問がでてきたら直ちに専門家の意見を聞けばいいだけです。
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646
住民さんC
>権利能力なき社団である任意団体のマンション管理組合は適用外です
適用外かもしれないが管理規約に同意していれば遵守するのは当たり前。
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647
マンション住民さん
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648
元独裁理事長
>各理事に案件を振り分け迅速に議論をして決議していく
今期の3回分の議事録読んだ?担当を決めようとすると激しく抵抗している。
書記も決まらず仕方がないので理事長が議事録書く、広報は仕事しないので理事長が理事会報も書く。
人数不足じゃないよ、仕事したくないのよ。副理事長が住民の面前で「片手間」と公言するくらいだから。
理事会の決議事項は規約で決められてる。主として「総会議案の上程を決議する」と考えた方がいい。
あとは規約で決済基準のない案件の理事会独断での決済。
>660戸もあるのだから逆に各棟10人ぐらいづつ30人位
各棟ごとに管理組合を作り、それらを束ねる統括管理組合をトップに据える。
ホールディング制の考え方だ。一棟200戸くらいだからちょうどいい。
>住民が理事になる確率もあがり
誰も理事になりたいなんて思ってないのでは?
管理費・修繕積立金毎月払ってるんだから「あとはよろしく!」じゃないか?
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649
片手間理事
>適用外かもしれないが管理規約に同意していれば遵守するのは当たり前。
それならなぜ管理規約に罰則規定がないのか?
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650
住民さんA
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651
万年監事
>>642
その考え総会に適用してくれよ。そうなると第一期~第四期の定期総会は全て不成立だ。
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652
住民さんC
理事会規定は総会規定を準用しています。
なぜなら区分所有法に理事会規定はありませんから。
従って理事会も総会と同様の考え方が準用出来ます。
総会の成立要件には出席が規定されています。
総会の場合は、出席しない場合は代理人に委任出来ます。これが委任状です。
総会ではこの代理人委任を総会成立要件の出席人数にカウントします。
ただしリアルに出席したのではなく、委任状で出席との扱いで区分します。
従って、リアルに出席したのではなく書面で議決権を行使した場合も、
総会成立要件の出席人数にカウントしますが、委任状同様に議決権行使書で出席を区分します。
委任状にしても議決権行使書にしてもリアルに出席していないのに、
「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。
本人出席組合員数を水増し改ざんしたことになります。
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653
住民さんC
>管理規約に罰則規定
住民に誰が罰則科すの。
犯罪行為を除いては必要ないでしょう。
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654
マンション住民さん
>理事会規定は総会規定を準用
理事会の成立要件は理事会で規定されているので準用はありえない。
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655
マンション住民さん
専門家がでてくると一番困るのは理事会問責研究会の連中だね。
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656
住民さんC
>担当を決めようとすると激しく抵抗している
前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。
人を動かすことができない理事長では・・・
理事会問責研究会のメンバーも同じように見受けられるね。
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657
住民さんC
>>651
どうも総会と理事会の区別ができてないね。
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658
住民さんC
>「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。
不正というよりは誤記でしょうね。
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659
マンション住民さん
理事会は誰でもやれる理事のマニュアルを作成することだね。
当番ルールつくれば心構えもできるし、やりたがり理事の排除もできる。
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660
元理事長
>住民に誰が罰則科すの。
前後の文意からすると理事長の罰則(過料)だと思う。
>前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。
>人を動かすことができない理事長では・・・
それを選んだのは理事連中だぞ。人ごとみたいに言うな。
>どうも総会と理事会の区別ができてないね。
区分所有法では総会の規定しかない。
だからマンション標準規約では総会規定をベースにアレンジしてる、という意味だろう。
>不正というよりは誤記でしょうね。
誤記なんて簡単に言うな、訂正再発行だぞ。その金どこから出るのか?
第四期監事は何監査してるのか?誤記ではない、故意だろう。
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663
住民さんC
<<649
管理組合法人だろうとなかろうと、罰則があろうとなかろうと関係ない。
法の主旨は同じだ。規約で17人と決めてそれが欠けたらすぐに補充して
きちんとしろということだ。
大橋理事長のすべきことは、出てこない理事にはすぐに辞表を出させ
欠員を補充して新しい理事会体制、大橋体制をはやく築くことだ。
そしてホロコロに理事会報,(議事録)その他タイムリーな情報を
住民に公開すべきだ。
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664
マンション住民さん
>区分所有法では総会の規定しかない。
だから区分所有法を補足するために制定されるのが「管理規約」でしょう。
総会規定をベースにアレンジではなく理事会規定を制定している。
法律解釈がきちんとできない元理事長ではいい加減でしたね。
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665
住民さんC
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666
マンション住民さん
民法 >区分所有法 >管理規約 >細則の流れを頭に入れときましょう。
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667
入居済みさん
>たかだか誤記でしょう。
議決権行使書や委任状出されて誤記と片付ける理事・監事ならクビだろう。能力無さ過ぎる。
じゃなんで「委任状提出組合員」と分けて書いてたの?
それと誤記なら訂正再配布しないとダメ。
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668
マンション住民さん
ポストに黄色紙の「騒音についてご注意」のチラシが入ってた。
これニセモノじゃないか?管理組合の名前語ってるけど問合せ先が書いてない。
たぶん騒音に悩まされた住民が怒ってビラまいたのだろう。
4/23の懇談会でも理事長の辞任チラシとかは「勝手に配布したビラ」といってたよ。
理事長が本名書いて配布してても理事会はビラだと言ってたのは驚いたよ。
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669
住民さんA
ビラなんだから破ってゴミ箱に入れたらいいだろう。
管理組合って区分所有者の集まりだからどこに問い合わせるの?
問合せ先のないチラシは疑ってかかっていいと思う。
問い合わせ先書かないのは問い合わされたら困るからだ。
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670
住民さんB
>>663
あんた大橋君としゃべったことある?しゃべつたことあるなら理解できるよ。
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671
住民さんC
防災センターの貼り紙は、問い合わせる場所(フロント)と電話番号が開示されてるから分かるね。
管理組合とか理事会って表記で問い合わせ先が書いてないのは、
今後は理事長宅に訪問して聞くしかないでしょう。
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672
住民C
<<670
しゃべったことなどないが、なんか関係あるの?
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673
マンション住民さん
毎度騒音の苦情に対して警告文出しても効き目がないですね。
騒音源が特定できるなら直接怒鳴りこめばいいのに。
前に住んでたマンションではうちに直接怒鳴りこみに来たよ。
その時は「たまたま孫が来てバタバタ騒いだだけだよ、毎日じゃない、いちいち目くじら立てんなよ。」
と言って追い返したけど。
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674
住民さんB
>>672
それは残念。懇談会で機会があったのに。
しゃべってみると相手の力量がある程度分かるよ。
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675
マンション住民さん
>誤記なら訂正再配布しないとダメ。
お年寄りは頭が固いの。
なんで合理的な考えできないんだろ。
誤記はこっそり直すだけだよ(笑)
そんなに大騒ぎしなさんな。
誤記が重要な場面か良く考えなさい。
1名の仕掛け人が騒いでるだけ。
誰も知ってて相手にするだけ時間の無駄。
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676
住民C
<<674
しゃべったことはないけどホロコロには地震の際給水してくれた
立派な方と書いてあったよ。
みんなで応援しようよ。
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677
住民さんC
>理事長の辞任チラシとかは「勝手に配布したビラ」
ビラだろうね。
理事長が乱心して辞めますって内容なら単なる私的なビラでしょう。
内容がビラか理事会の公告かの分かれ目だよ。
理事長が個人的な見解を住民に訴えてれば完全にビラで私文書配布で罰則ものだよ。
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678
マンション住民さん
>>675
あなたは4/23の懇談会に出てなかったのですね。
大橋理事長は「議決権行使書については回答する」と言質とられてたのですよ。
ここで騒いでないで何で懇談会に出なかったのですか?
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679
住民さんA
>しゃべってみると相手の力量がある程度分かるよ。
あんたの力量どれほどなの。
ウノボレの激しい独りよがりの人ですな。
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680
住民さんC
>議決権行使書については回答する
誤記でした。
議決においては該当議案は賛成多数で単なる誤記で了解願います。
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681
入居済みさん
>>677
ビラの件も4/23の懇談会で議決権の人に攻められてましたよ。
「理事長名で出した文書がビラなら、管理組合や理事会名で出した文書も住民はビラとみなす、それでいいのか!議事録だって理事長が勝手にエムポタに載せたと言うが、副理事長2名が議事録に署名してるじゃないか!偽りの議事録と言うのか!」と。
それに大して理事会は黙り込んでノーコメントでした。
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682
住民さんC
>>680
議論しても常識的な判断ができない人にはノーコメントですよね。
エキセントリックなかたとの会話は疲れますよ。
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683
住民さんA
>>682
あの場で理事会無言はまずいよ。住民の面前だから。
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684
住民さんA
>>679
初対面でまず「相手を見抜く」、これ社会における交渉時の基本だろう。
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685
住民さんC
>>681
辞任理事長の理事長名のビラは公称名の濫用罪だね。
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686
住民さんA
>エキセントリック
まだ組合の自主性が強かった昔の労使交渉は正にそれだ。労組の委員長経験者?
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687
マンション住民さん
理事会問責研究会は世間を知らなさ過ぎる。
老後をここで送りたい平和な住環境作っときな。
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688
住民さんC
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689
放射線研究会
政府の被爆限度の考え方がおぼろげながら分かってきました。
計算の前提条件は「1日8時間屋外で16 時間は屋内滞在、屋内被爆は屋外の40%と仮定」だと。
40%の根拠は?なんか数字の調整のような気がします。
本日の放射線量は0.16μSv/h、ホームページは諸般の事情で明日まとめて更新予定。
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690
放射線研究会
ただし、これはあくまでも外部被爆ですから、食物摂取による内部被爆も考慮する必要があります。
5月11日に茨城県は、県民の要望でこれまで測定してなかった市町村の放射線を測定し公開しました。
この時、つくばみらい市は0.168μSv/hで、同日のマンション測定値0.17μSv/hとほぼ一致しています。
この0.168μSv/hが1年続くと安全なのか?近く考察して公開します。
同時に市に対しては「公式コメント」の発表を要請します。
「市民が安心して暮らせるまちづくり」それが市長のモットーのはずです。
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