元NPO法人理事長
[更新日時] 2011-06-26 15:25:40
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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641
入居済み住民さん
総会と理事会の違い
総会・・・住民⇒総会
理事会・・住民⇒理事⇒理事会
総会・・・事前に議案が決まっており反対なら、出席するか議決権行使書(今迄なかったのは理事会の怠慢)で 反対できる。
理事会・・何を決議するか不明。反対もできない。住民は総会で承認した理事の良識ある判断に託している。
その理事が委任状で何の議論も判断もしないで理事長等への一任は怖い。
基本的には理事会での委任状は認めるべきではない。
理事の定数・・少数精鋭=理事長の独裁となりかねない。特に委任状を認めたら殆ど理事長の独断で決まってし まうでしょう。660戸もあるのだから逆に各棟10人ぐらいづつ30人位にした方がよいと思 います。現在の理事会を議事録からではありますが、案件が多く何も決められないように見えま す。各理事に案件を振り分け迅速に議論をして決議していくには現状では人数不足に見えます。
また住民が理事になる確率もあがり理事会活動への理解等も深まるのではないでしょうか。
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642
住民さんC
>基本的には理事会での委任状は認めるべきではない
管理規約で出席理事の過半数で決議なので委任状自体がありえない。
出席できない場合は奥様がでなければならないよ。
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643
住民さんC
>>641
まさに正論です。
誰でもやれる理事から出発です。
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644
マンション住民さん
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645
マンション住民さん
常識的な考えをもっている方なら誰でも理事をやれます。
日常的にそんなに難しいことをやっているわけでない。
難問がでてきたら直ちに専門家の意見を聞けばいいだけです。
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646
住民さんC
>権利能力なき社団である任意団体のマンション管理組合は適用外です
適用外かもしれないが管理規約に同意していれば遵守するのは当たり前。
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647
マンション住民さん
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648
元独裁理事長
>各理事に案件を振り分け迅速に議論をして決議していく
今期の3回分の議事録読んだ?担当を決めようとすると激しく抵抗している。
書記も決まらず仕方がないので理事長が議事録書く、広報は仕事しないので理事長が理事会報も書く。
人数不足じゃないよ、仕事したくないのよ。副理事長が住民の面前で「片手間」と公言するくらいだから。
理事会の決議事項は規約で決められてる。主として「総会議案の上程を決議する」と考えた方がいい。
あとは規約で決済基準のない案件の理事会独断での決済。
>660戸もあるのだから逆に各棟10人ぐらいづつ30人位
各棟ごとに管理組合を作り、それらを束ねる統括管理組合をトップに据える。
ホールディング制の考え方だ。一棟200戸くらいだからちょうどいい。
>住民が理事になる確率もあがり
誰も理事になりたいなんて思ってないのでは?
管理費・修繕積立金毎月払ってるんだから「あとはよろしく!」じゃないか?
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649
片手間理事
>適用外かもしれないが管理規約に同意していれば遵守するのは当たり前。
それならなぜ管理規約に罰則規定がないのか?
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650
住民さんA
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651
万年監事
>>642
その考え総会に適用してくれよ。そうなると第一期~第四期の定期総会は全て不成立だ。
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652
住民さんC
理事会規定は総会規定を準用しています。
なぜなら区分所有法に理事会規定はありませんから。
従って理事会も総会と同様の考え方が準用出来ます。
総会の成立要件には出席が規定されています。
総会の場合は、出席しない場合は代理人に委任出来ます。これが委任状です。
総会ではこの代理人委任を総会成立要件の出席人数にカウントします。
ただしリアルに出席したのではなく、委任状で出席との扱いで区分します。
従って、リアルに出席したのではなく書面で議決権を行使した場合も、
総会成立要件の出席人数にカウントしますが、委任状同様に議決権行使書で出席を区分します。
委任状にしても議決権行使書にしてもリアルに出席していないのに、
「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。
本人出席組合員数を水増し改ざんしたことになります。
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653
住民さんC
>管理規約に罰則規定
住民に誰が罰則科すの。
犯罪行為を除いては必要ないでしょう。
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654
マンション住民さん
>理事会規定は総会規定を準用
理事会の成立要件は理事会で規定されているので準用はありえない。
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655
マンション住民さん
専門家がでてくると一番困るのは理事会問責研究会の連中だね。
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656
住民さんC
>担当を決めようとすると激しく抵抗している
前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。
人を動かすことができない理事長では・・・
理事会問責研究会のメンバーも同じように見受けられるね。
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657
住民さんC
>>651
どうも総会と理事会の区別ができてないね。
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658
住民さんC
>「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。
不正というよりは誤記でしょうね。
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659
マンション住民さん
理事会は誰でもやれる理事のマニュアルを作成することだね。
当番ルールつくれば心構えもできるし、やりたがり理事の排除もできる。
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660
元理事長
>住民に誰が罰則科すの。
前後の文意からすると理事長の罰則(過料)だと思う。
>前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。
>人を動かすことができない理事長では・・・
それを選んだのは理事連中だぞ。人ごとみたいに言うな。
>どうも総会と理事会の区別ができてないね。
区分所有法では総会の規定しかない。
だからマンション標準規約では総会規定をベースにアレンジしてる、という意味だろう。
>不正というよりは誤記でしょうね。
誤記なんて簡単に言うな、訂正再発行だぞ。その金どこから出るのか?
第四期監事は何監査してるのか?誤記ではない、故意だろう。
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