右京龍也
[更新日時] 2024-11-22 13:50:48
計画されている超高層ビル
東オフィス棟 - 338m、77階
北住宅棟 - 245m、66階
南住宅棟 - 245m、66階
西住宅棟 - 190m、48階
(仮称)西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000244613.pdf
計画名 西新宿三丁目西地区市街地再開発事業
所在地 東京都新宿区西新宿三丁目8~19番(住居表示)
最寄駅 京王「初台」駅
建築主 西新宿三丁目西地区市街地再開発組合(予定)
設 計 基本設計:梓設計
施 工 ―
地区名 A-1地区(北棟+南棟) A-2地区 A-3地区
用 途 住宅、店舗、事務所、生活支援施設、
構 造 H-RC造、一部S造 RC造、一部S造 RC造、一部S造
階 数 地上65階、地下2階 地上10階、地下1階 地上9階、地下0階
着 工 2022年度予定(解体含む)
竣 工 2029年度予定
備 考 ◆事業推進協力者………野村不動産、住友商事、東京建物、首都圏不燃建築公社
◆事業協力者……………前田建設工業
◆事業コンサルタント…佐藤不動産鑑定コンサルティング、上野計画事務所、梓設計、環境管理センター
◆事業スケジュール
・2018年度:都市計画決定
・2020年度:組合設立
・2021年度:権利変換計画認可
・2022年度:着工(解体含む)
・2029年度:完成
[スムラボ 関連記事]
西新宿の超高層ビル街区において、新たに誕生するでかいマンションについて【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81578/
西新宿三丁目西地区の再開発 (でかいマンションの続き: 専有面積、動線、現地確認など)【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81863/
【URLを追記しました。2019.1.8 管理担当】
【物件概要を追記しました。2019.4.11 管理担当】
[スレ作成日時]2011-04-18 18:15:05
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都新宿区西新宿3丁目 |
交通 |
京王「初台」駅
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発口コミ掲示板・評判
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981
匿名さん
>>979 匿名さん
匿名の手紙じゃどうしようもないよね
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982
マンコミュファンさん
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983
匿名さん
皆様 教えて下さい。
準備組合設立当時の 某副理事長の登記簿上のお金の動きですが
昭和47年 登記
昭和61年より銀行等借入
平成10年東京都から差し押さえ
平成13年7月差し押さえ抹消
(わずかな都税も払えない)
(昭和61年より借入で根抵当は合計 35億)
平成13年7月根抵当合計35億抹消
平成13年7月抵当権5000万抹消
平成13年7月息子に会社売却
平成13年8月準備組合設立(当時副理事)
準組設立前に差し押さえ受けてる状況で、どこから抹消できるお金を用意できたのでしょうか?
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984
マンション検討中さん
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985
匿名さん
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986
マンコミュファンさん
>>983 匿名さん
普通に見たら、息子が買っただけなんだが。借り入れの残債が35億あるわけでもないし。
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987
マンコミュファンさん
本日締め切りの事業計画の反対意見書が 130通 弱出されたみたいです
組合設立認可はかなり遅れるようですよ。
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988
eマンションさん
>>987 マンコミュファンさん
意見書の閲覧ってできるの?
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989
マンコミュファンさん
西新宿3丁目の都市計画決定の新宿区への意見書はネットで公開されています。今回の都の事業計画の意見書は、わかりません。後日情報公開で請求すれば名前住所が黒塗りですが出ると思います。
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990
マンコミュファンさん
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991
匿名さん
>>986 マンコミュファンさん
3年間の差押えで困窮の中の当事者がどうやって巨額借金を精算したのか説明を、立場上、求められているだけの話
単に説明すりゃ、おわる話でしょ
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992
検討板ユーザーさん
>>991 匿名さん
誰が誰に求められてるの?
何か妄想したいみたいだけど、想像力が低すぎる。
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993
マンション掲示板さん
>>991 匿名さん
妄想くん、妄想くん、本当に破産しそうな人がいるなら、俺なら協力してもらうよりも、待って競売で落札する方を選ぶけど、デベってそんなに馬鹿なの?
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994
マンション検討中さん
準組の2行しか書けない兄ちゃんと野村の能面女の書き込みなければ、こんなに静か?(笑)
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995
マンション検討中さん
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996
マンション検討中さん
オタクの社長様にも届きましたでしょうか?
まだ第2弾も用意しております。
アッシは、お手紙出したくなかったのですが、準組の2行兄ちゃんが 出せ 出してみろや とのたまうのでね。
仕方なくですわ。
特捜さんの様子みて第2弾も出させて頂きますね。
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997
マンション検討中さん
準組さん 情報モレモレでっせ。
盗聴器でも付いてませんか?(笑)
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998
匿名さん
>>987 マンコミュファンさん
1人で130通出してもそれは1通と見做されます。
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999
マンコミュファンさん
一人で100通も書くわけないよ。(笑)
都庁に聞いてみな。
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1000
マンション検討中さん
>>998 匿名さん
これは野村のブ○な能面女の書き込みか?
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1001
マンション検討中さん
特捜が動いてくれないみたいでつまらんね、書類を送ったかも怪しいけどな。
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1002
検討板ユーザーさん
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1003
マンション掲示板さん
時に内容ある討議もしないとね。
準組の2行文字の島なんとか や
評価基準日は1年半延ばす予定ですかね?
半年以内で1000弱の地権者の同意は当然無理やろ?
前の項目でドブ○の能面女が西新宿五丁目の野村の再開発分譲は850万からの売出しで当地区も資産価値が上昇とあるが、当コンサルは分譲想定は550万前後 デベと地区は多少違うが当初から300万分譲想定金額が上昇してる分は地権者にどうゆう形で寄与してくれるんだい?
野村の丸儲け 総取りかい?
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1004
検討板ユーザーさん
従前評価は、他の再開発と比べて低いのかな?実際知らんけど、決してそうではないのでは。元々持ってる物件が酷いんだから仕方ないんじゃないかな。それが理解できないのが謎。確かに増床制限は厳しいと思う。何とか、1.5倍とか、1部屋とか、その両方を満たすとか、何かしら変えるべき。
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1005
マンション検討中さん
>>1004 検討板ユーザーさん
従前評価が安いのもあるけど、まずは保留床単価が安いことが問題なんじゃないの
還元率に直結する権利床面積は総専有面積-保留床面積だから
つまり、保留床単価アップ→保留床面積減→権利床面積増→還元率アップでしょ
-
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1006
マンション掲示板さん
現状分譲想定が坪500万前後でして保留床単価は坪383万です。
西新宿五丁目の住友の販売価格が野村のドブ○の能面女の通りとすれば坪850万円から との話です。
分譲想定を800万と言いませんが600万で保留床価格を坪383万から450万円にして頂ければ丸く納まる話しです。当然権利床部分も増加します。
もちろん次に大事な増し床と特定分譲の交渉がありますがね。
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1007
eマンションさん
>>1006 マンション掲示板さん
増床したい人は保留床が安い方が良いんだよねぇ
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1008
口コミ知りたいさん
>>1006 マンション掲示板さん
保留床を安く独占すべき参加組合員の担当者として、ここより格下でほぼ中野坂上のタワーマンション分譲単価が坪850万だと口走ってるのってある意味失言なんじゃない
ツルツル部長から地権者は高齢で判断能力が低下してんだから佐藤鑑定に安く従前評価させて保留床単価は安いものだと丸め込めと言われてるはずなのにね
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1009
マンション掲示板さん
野村の能面女の書き込み↓
コンプライアンスのあるデベなどは板に書き込みは禁止されてるみたいですが?
私ら知らない情報で墓穴を掘ってます。
準組の野村からの出向の島なんとかやら も必死で2行で書き込んできますが(笑)
-
-
1010
マンション検討中さん
>>1009 マンション掲示板さん
坪850万の分譲だとデベは半値以下の卸値で保留床を仕入れ可能
2000億で仕入れた保留床を倍以上で分譲できれば2000億以上の儲け
それには準備組合役員に地権者の増し床は従前評価の1.2倍上限ルールをつくらせることが鍵
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1011
マンション掲示板さん
週間現代 10月8日号 p59より
特捜部は政界を狙う縦の捜査に移る。
対象となるのは新国立競技場や神宮外苑再開などのハコ物。
組織員元会長として全体計画に関与した森喜朗氏の他にも総理経験者の名前が取りざたされている。
神宮外苑再開発は三井不動産を中核とする地権者が事業を進めているが、樹木の伐採計画が明らかとなって都民からの反発も大きい。
再開発を利権化したのは誰か。
?????
この西新宿3丁目の再開発も
ゼネコンM のデベN への工事費の10%の請求 金額にしてナント 約180億円
準組内の島なんとか のご要望により特捜部に資料提出済です。
また息の長い捜査でしょう
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1012
通りがかりさん
>>1011 マンション掲示板さん
俺この再開発は今のところ関係ないし、どうでもいいんだけど、ごめん、事実だったとして、何が悪いのかさっぱり理解できんのだけど?笑
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1013
マンション掲示板さん
ゼネコンMはデベN に再開発する権利と工事費の10%がバックマージン
↓
工事費の吊り上げ
工事費が高くなり地権者に損失を与えている
NはMに工事を受注できる見返りを与えている
談合は独占禁止法違反
再開発は補助金も入り公共事業に近い
公取委にも調査権限がある
-
1014
マンション掲示板さん
ゼネコンMは当初からこの地区で街づくり協議会を運営していた
-
1015
マンコミュファンさん
>>1013 マンション掲示板さん
であれば、これから参加組合員を決める際、競争入札で決まればよい気がするのですが、、
ゼネコンも一応、コンペでやることになってんでしょ
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1016
マンション掲示板さん
○新規参入ゼネコンも いろんな条件を付けて締め出しての競争入札も多いと聞く
○談合グループは既得権益を守るため新規参入ゼネコンを妨害しているケースも多い
○民間の大型再開発案件は、どこでも形ばかりの競争入札ではないのでしょうか?
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1017
マンション掲示板さん
-
1018
eマンションさん
>>1017 マンション掲示板さん
これでゼネコンや参加組合員の入札コンペで不正するようだと準組の役員アウトちゃう
2000億円のプロジェクトでしょ
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1019
匿名さん
>>1018 eマンションさん
不正なんかせんよ。でも、情報開示されて限られた期間で設計したところで、事前に内容知っていて時間かけて計算したところに勝てないんよな。
-
1020
匿名さん
事業計画に対しての反対意見書が200通以上出されたらしいですよ。
-
1021
eマンションさん
>>1020 匿名さん
事業計画は変更するって、理事会から街づくりニュースで連絡してきてるね
いくら地権者が高齢で判断能力が低下してるといっても、保留床単価が坪383万だと、なんかオカシイなと気付くだろ
早く見直し後の3200戸の価格表みてみたいね
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1022
ご近所さん
-
1023
口コミ知りたいさん
>>1022 ご近所さん
地権者向けの価格表だから卸値(保留床単価)ベースで、分譲価格の75~80%レベルね
再開発によってはデベの意向で地権者に価格表を見せないケースもあるらしいけど、、
-
1024
マンション検討中さん
全部白紙にして、やれるとこや、やりたいとこだけでやれば良い。増床制限なしの提案なんて明らかに小さな占有部所有者有利。土地所有組としては迷惑。一回中止で。ゴネてる建物はどうせ自分らでは建て替えできない。
-
1025
評判気になるさん
>>1024 マンション検討中さん
まさにその通り
安く従前資産評価して保留床を安く抑え、従前評価の1.2倍上限にしようとは言語道断
地権者が資金を出して参加組合員なしで再開発を進めても都市再開発法上は問題ないので参加組合員候補は白紙に戻してやり直すのがよい
-
-
1026
ご近所さん
>>1023 口コミ知りたいさん
ふむふむ。近場で完売した三井の初台が坪500位だったから、タワマンであることを踏まえても550位が適正な分譲想定単価かね。となると保留床単価はもうちょっと上げて420-440位のレンジにしてあげても良いかもね。
-
1027
マンション掲示板さん
>>1025 評判気になるさん
それは無理だろうね。地権者にデベと同じくらい信用のある企業がいればまだ可能性があるだろうけど、
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1028
匿名さん
ここは、50年ほど放置で。
固定資産税を払い続け、相続で安く切り売りに出たら、
それを今回のデベ達が、競争せず安く買っていけばよろし。
協力的なエリアの開発だけを推し進めよう。
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1029
匿名さん
害悪のLM排除してさっさとすすめてくんねーかな。理事やってるから無理か?
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1030
eマンションさん
>>1029 匿名さん
いや、長引くようなら、都市計画決定を取り直せば大丈夫だよ
2/3の権利者が同意してんのに、その多数決の結果に従えないようなハズレものは切るしかないっしょ
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1031
名無し
>>1030
ここは都市計画どころか地権者の同意を得て本組合設立の法定要件を満たしました。
それで6月23日に新宿区に組合設立の認可申請を新宿区・都知事あてに申請済みです。
50年放置だ、LM排除とか都市計画を取り直せだの情弱書き込みを見ると、いい加減にしてくれよと思ってしまう。再開発の事業推進の仕組みが全くかっていない。
まあ、スレの賑わいと思えば毒にもならないか!
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1032
匿名さん
>>1031 名無しさん
これで再開発にならなかったら、地権者はデベに損害賠償くらうんじゃないかな。
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1033
口コミ知りたいさん
>>1031 名無しさん
LMが条件面でごねてるって聞いたけど嘘なん?
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1034
名無し
>>1032 匿名さん
間違って参考になるをクリックしました。
再開発組合が設立されると。その組合は法人格を得て再開発事業に係る資金を確保することができます。都市計画承認や本組合設立時には、事業協力者=デべロッパーが販売に充てられる床=保留床を購入する確約が行政から求められています。
従って本組合が設立されたのに再開発が成立しないという事はあり得ません。
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1035
名無し
>>1033 口コミ知りたいさん
大規模マンションなので自分たちの権利確保のためにいろんな考えの方がいます。
本組合(実態はデべとコンサルが主導し理事長はお飾り、理事会は戸建て地権者・区分地権者代表で構成)の理事会で、それらの利害を調整して事業推進を図るのがデベロッパー、コンサルの腕の見せ所です。
どこでもデべの利益と地権者の利益はぶつかり合います。特に上場しているデべは利益を求められるのでーーー。
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1036
匿名さん
LMの増床制限撤廃しろという要求は、地権者のためと言いながら投資家のためじゃん。マンション一部屋持ってるだけで無限に増床出来たら戸建の住人が割を食うよね。普通の人はそんなにお金無いし増床制限撤廃は反対。
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1037
匿名さん
>>1031 名無しさん
ははは。真面目かよ。
50年放置されてしまうと、それはそれで地権者も困るだろ?というレトリックだよ。
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1038
匿名さん
>>1034 名無しさん
本組どころか、権変申請までいって撤退した例があるけどね。徳島市で。
結局は和解してリスタートしてるけど、機会損失は甚大だったよね。
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1039
検討板ユーザーさん
>>1034 名無しさん
ありえないんです。なので、ここまでやって、再開発に協力しませんは、損害賠償もんなんです。本組合が設立前でれば、そんなことは無いんですけど。
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1040
評判気になるさん
>>1039 検討板ユーザーさん
まもなく本組合設立でこのまま順調に進むようなニュアンスの再開発ニュースが送られてきたよ
あとは、適当にコンサルが反対者を説得し、どうしてもダメなら強制権利変換も可能なんじゃないの
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1041
匿名さん
LMが反対だから損害賠償?
LMだけでなく、土地所有者の約3分の1が組合設立に同意しておりません。
借家権者まで含めて約700程度かな。
まだまだ4~5年掛かります。
強制権変、簡単には、できないよ。
地権者は組合 理事の瑕疵を洗い出して、止まらないけど その前に裁判に持ち込むよ。
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1042
匿名さん
はい、これ
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1043
マンコミュファンさん
>>1042 匿名さん
ここの人が言ってることそのまんまだね。
つまり、ここの人が書いたニュースか。笑
ここはどんなに頑張っても坪800万はしないよ。
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1044
名無しさん
>>1042 匿名さん
これが真実なら、野村の担当者の部長は相当腕がいいワケだな
次期社長候補だね
顔が見てみたいよ
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1045
匿名さん
>>1042 匿名さん
おい、パコ北参道の写真間違ってるぞ ちゃんとせえやw
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1046
匿名さん
>>1045 匿名さん
間違えました。
こりゃまた しつれい いたしゃました 悲
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1047
名無しさん
>>1042 匿名さん
デベの再開発担当者が一般分譲用の床をより安く、より多く取得するために保留床を安くして、増床制限で地権者に増床させないようにしたいのはよくわかるけど、地権者の代表である準備組合理事会の役員が、そうした企みに加担して、坪383万の安い保留床単価を前提に再開発組合を設立して野村不動産他を参加組合員にしようとしてるのは何故なんですか?
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1048
名無しさん
主張の強い投資家マンション区分民ではなく昔からいる戸建民を大事にして下さい
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1049
匿名さん
再開発見込んでLM仕込んでたイナゴ凍死家連中がギャーギャー喚いてるの?
本当に排除したいなそんな害悪連中は。
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1050
匿名さん
>>1047 名無しさん
>>1042ですが
普通役員は地権者の為に汗かいて当然でしょう。
この地区は役員会等で地権者にとってプラスになる新しい事を言うと、その意見を潰そうとする人が数名いると昔聞いた事があります。
推論ですが
役員の大地権者の一部はデベと大雑把に権利変換で優遇する とすでに約束ができている?
↓
役員の多くは後期高齢者で 早期の着工のみで 他の意見に関心がない。
今後も聞く耳を持たないでしょう
以前は空室の多い Yの古い事務所を事務局としても借りてくれている。
↓
その後デベのポチとして
私はこの程度しかわかりませんが、皆様の中で このような経験された事がありましたら教えて下さい。
-
1051
マンション検討中さん
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1052
通りがかりさん
>>1036 匿名さん
わかってないねー
増し床の制限がないと、デベへの卸値(保留床単価)を安くすると、権利者の増し床が増えて、保留床が減る効果があり、デベ担当者が保留床を抑えようとしても、あまり意味がなくなり、結果として保留床単価の正常な価格形成につながんだよ
つまり、普通の人のためなんよ ちょっと考えればわかること
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1053
匿名さん
>>1052 通りがかりさん
マンション一部屋しか持ってない人が、無限に安い値段で増床出来るような制度にしたら、増床するお金の無い人が相対的に損するよ。普通に考えて、元々30平米しか持って無いのに、安い値段で無限に床取れるような制度にしたら、明らかに不公平でしょ(お金借りられる人達だけが安値で床を取りまくる。)。
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1054
匿名さん
再開発は零細地権者の犠牲の上に成り立っています。
再開発でデベが1000億も儲けるのは普通ではない。
タワマン以外の普通のマンションの分譲純利益は、事業費に対してせいぜい10%前後。
商売にも適正利益があります。
増し床制限なし は当然の地権者の権利です。
また権利床以外にもう一区分所有する特定分譲も他の多くの再開発では見られる事実です。
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1055
マンコミュファンさん
>>1054 匿名さん
地権者のための再開発じゃないからね。そして地権者は犠牲になんかなってないよ。
ここは保留床と権利床に差は無いんだっけ?権利床を2割くらい安くしてあげればいいのにね。増床制限が20%なのは、デベが儲け過ぎ理論は別にして、みんなそこまで増床しないからそんなもんで十分よ。制限付けたのは増床したい不動産屋さんがいるから。
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1056
eマンションさん
>>1036 匿名さん
制度やルールっていうのは本来弱者を守るためにつくるものなので、
「増し床の制限ルール」は弱者であるお金のない地権者を守る為だとそれっぽいことを説明してるが、
実際は、デベが安い保留床を独占することと組合役員の大口地権者がお得な上層階や店舗区画を優先的に取得するための仕掛け
騙されたらアカンヨ
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1057
匿名さん
べつにええやん。それで損するのはマシ床狙いで小さい部屋区分所有してるイナゴクソ業者だけだろ。イナゴクソテンバイヤーがいくら困ろうが社会的には何の悪影響もない。
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1058
匿名さん
>>2284 通りがかりさん
そやな
デべが買おうが大口地権者が買おうがちんけな区分所有者が買おうが、再開発組合が調達するカネに違いはなく、どうでもいい話
だから、地権者の増床の場合は、デべが買う場合より1%高くしたらいいんちゃう
そしたら、地権者の増床が多いほど再開発組合の収支は改善するから、みんなハッピーでしょう
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1059
Anonymous
まちづくりだより (11/2022)
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1060
匿名さん
ーーーー 開発利益 ーーー
虎ノ門六本木 仙石山ヒルズの資料より
作成者
当再開発の佐藤不動産鑑定の佐藤社長
従前土地評価額は、個別の更地評価額と開発利益の配分額によって構成されます。
開発利益の配分額については、開発利益を面積割合で配分することとします。
従後資産の評価方法は、従前資産と同様に再開発組合が専門機関に委託して実施します。
地権者全員に分配された開発利益 152億円でした。(組合設立前の資料より)
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1061
名無しさん
>>1059 Anonymousさん
おっ、いよいよ再開発も最終コーナーに入ってきましたね
平均坪単価383万での3200戸分の価格表も有れば画像アップよろしく!
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1062
匿名さん
なお上記の再開発の総事業費は約700億弱 で開発利益の分配額は152億
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1063
匿名さん
>>1060 匿名さん
これ、再開発の従前資産評価におけるポイントよ
下記の宮﨑補償鑑定のHPにある開発利益反映の肯定説を再開発組合が採用してるということだね!
1. 従前資産(都市再開発法80条)について
1. 評価対象と評価方法
(ア)土地
・従前資産の土地は更地として評価する。
・評価方法は、一度に多数の画地を評価しなければならないので、標準地比準評価法又は路線価式評価法が採用される(通常は後者を採用する)。
・将来の事業の完成による土地価格の上昇という開発利益を、従前土地価格に反映すべか否かについては、肯定説と否定説がある。
(イ)建物
従前資産としての建物評価は次のようになる。
a. 権利変換者所有建物価額・・・・現在価値額=推定再建設費×現価率
現価率は次式の定額法により算出する。
定額法=(推定再建築費-残存価額)×(1-(経過年数÷耐用年数))
なお、損失補償基準上では、建物の木造・非木造別に、現価率が規定されている。
b. 地区外転出者所有建物価額・・・損失補償で用いられる再築工法により算定する。
再築工法=建物の現在価額+運用益損失額+取壊し工事費-発生材価額=推定再建設費×再築補償率
(注)再築工法とは、損失補償基準上用いられる算定方法である。
c. このように、権利変換者の所有建物と、地区外転出者の所有建物とでは、建物評価方法が異なる。それは、後者については、建物移転という損失補償原理の機能が要求されるからである。
-
1064
匿名さん
>>1063 匿名さん
>>1060ですが
土地の開発利益についてはご案内通り肯定説です。
建物評価については以下の通りです。
権利変換受ける地権者と転出者は区別してないと思います?
(組合設立後は地権者でないので不明)
転出者にも開発利益が受けられるからです。
従前建物評価額算定式イメージ
建物の推定再建築費 ×(掛ける) 評価基準日とする用途、構造、等級別の原価率 = 従前建物評価額
例
木造3等級 築20年経過 推定建築費 3000万円
1年あたりの償却率=0.0166
20年の償却率=0.322
残存価値を求める原価率=
(1-0.322)=0.668(66.8%)
よって
推定再建築費 3000万×減価率0.668 = 従前建物評価額 2004万円
-
1065
評判気になるさん
>>1064 匿名さん
転出者も権利変換者も土地建物評価は同じはずです
補償費は前者は片道引越し代だけで後者は往復引越し代+工事期間中の仮住まいあるいは賃料補償になるかと思います
償却年数50年、経過年数20年なら、
残価率=20%+80%×(償却期間-経過年数)/償却年数=68%ではないかと思いますが、、
-
1066
匿名さん
>>1065評判気になるさん
>>1064ですが 虎ノ門六本木の再開発では木造は3等級に分けていまして
2等級 耐用年数 35年
3等級 耐用年数 48年
4等級 耐用年数 60年の区別でした。
-
1067
eマンションさん
>>1066 匿名さん
48年償却ならその通りです
再取得単価は、再開発により多少差があり、木造は延床坪単価で70~85万くらいだと思います
RCだと90~105万くらいかと
-
1068
匿名さん
皆様 どう思われますか?
組合が設立されますと議決権が問題になります。
当地区は所有権と借地権の地権者は合計 約170名。
おおよそ170権利+私道共有部分?か
ところがあるマンションは区分所有が約200弱
にもかかわらず、組合設立後でも議決権は わずか1
勝手に野村とコンサルが定款創って、それを地権者に押し付ける
すべてデベとコンサルで理事会での定款の内容は議案にものらず ヤミで定款 創って定款で決まっております らしい。
こんなにすばらしい 野村です
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1069
口コミ知りたいさん
>>1068 匿名さん
共有持分だと全体で1の議決権が普通ですよ。
恥ずかしいから削除依頼されたらいかがですか?
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1070
匿名さん
↑共有持ち分は1が普通ですよ。
都市再開発法には共有持分が1でないといけないとは第何条の何項に書いてあるのでしょうか?
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1071
匿名さん
>>1068 匿名さん
野村不動産が悪いわけじゃないよ
野村の他の再開発で1マンションあたり数人ずつ再開発組合の役員がでてるとこもあるし、武蔵小山の再開発でも議決権の調整はあったと記憶してます
野村不動産はあくまで参加組合員候補で裏では動いているけど、準備組合で実務をやってるのはゼネコンの事務局担当者だよ
とりあえずは、準備組合の顧問弁護士に1マンションから2人理事を出して、理事会の議決権を2としたら違法行為になるかどうか確認してみたらいいよ
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1072
マンション検討中さん
そんな立派なマンションなら、再開発嫌なら自分らだけで建て替えれば良いさ。戸建は自分1人だけでいくらでも運用出来るし、やめてもらっても良いです。
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1073
名無しさん
なんでも良いからさっさと建ててくれ
カメクロみたいな大型のライフほしいんだよ。
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1074
マンコミュファンさん
>>1073 名無しさん
だな、
こういった大規模なレジ中心の開発の場合、地下のショッピングセンターや1階の路面店の店舗誘致が開発全体の成否を左右するからね
いかに地元の酒屋等の商店を転出させ、店舗床をデベがコントロールして開発全体の売りになる顔にできるかが鍵
それに失敗すれば、店舗床を地権者に取られてコントロール不能になり、人気のスーパーがはいらなかったり、中華屋の隣に中華屋がはいったり、焼肉屋だらけの店舗エリアになったりするので注意が必要
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1075
匿名さん
共有持分(マンション)は区分所有が200でも 議決権 1でなければいけないか?
議決権 5も可能です。
区職員が参考にしている大成出版社の逐条解説 都市再開発法解説によると第37条の解説一の項目で
定款に特別の定めをすれば、特定の組合員に数個の議決権、選挙権を与えることは可能である。
定款に特別の定めをするとは、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれの三分のニ以上の同意が必要だということを意味するとあります。
つまりマンションの区分所有者の議決権4とか5も可能です。
なおこちらの準組は組合設立の同意書がほぼ集まった段階で定款とか事業計画書が自宅に送られてきました。
先に定款 事業計画書があって、同意書を集めた訳ではない。
あと付の(後出し)定款と事業計画書なのであります。
この部分で法的な問題はないのでしょうか?
どなた様か教えて下さい。
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1076
マンコミュファンさん
>>1075 匿名さん
アホなの?総会で新議題あげて定款変更申し出ろよ。賛成多数なら可決だわ。議決権の他に面積要件もあるんだから、俺は区分マンションは1の議決権で全く問題ないと思うがね。
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1077
匿名さん
組合の設立総会をされていると思いますので、その際に定款も審議されているかと思います。何ら問題無いですね。
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1078
マンション検討中さん
>>1077 匿名さん
うーん、何から何まで揉めてるんすねー
従前評価、保留床単価(デベへの卸値)、増床制限、議決権配分、全てがあかんみたいね
そういうのちゃんと透明公正にやった理想的な再開発事例ってないのかな
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1079
マンコミュファンさん
>>1078 マンション検討中さん
議決権で文句言ってる人いるんですか?私はここ以外で再開発に3件ほど絡んでいますが、問題にする人とか一回も聞いたことないですよ。もちろん全て議決権は1です。
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1080
マンション検討中さん
某マンションの区分を購入してる投資家やアパート投資の人が騒いでるだけでは?
ここもずっと同じ人が書き込みしていますね。
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