もうひど過ぎてもう笑うしかないね。しいて言うならばこの組織が会社だったら潰れてますよ。
La Pausaはどうですか?
そうそう、追加議案の当日配布ってありえないよね。検討の余地与えないってことを意味するわけで。
ちなみに、もう議決権行使書も質問書も提出済でどうすることもできませんでしたよ。ったく。
自己チューというか、非常識にも程がある。呆れて言葉も出ないわ。
自分が逆の立場だったら怒りませんか?
ねぇ、理事さん、もしくは理事側擁護の人たちさ、どう思ってるのか言ってよ。
ま、理論的な人じゃなさそうだから説明できないんだろうけど、
こういうところが住民側に立っていない、理事の自己チューと言われる所以。早く気づいてください!
せっかくこのスレ監視してんだからさ!
エントランスの木を何度か植え替えているけど何故だろう? 枯れてもなかったのに。
まさか趣味でいじってないよな?
嫌だったら売って引っ越しなよ。必要ないからさ。
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住民専用のこのマンションコミュニティはあくまでも個人が好き勝手なことを書き込んで
コミュニケーションをとる遊びですから別に監視する価値などありません。
喧嘩しないで。
いじってるのは木だけじゃないよ
木の根元は最初玉砂利だったけど、去年のGW頃に今の4枚板にかえてたよ
住居棟のガラス壁側の竹製の半円形の柵も後から工事して付けたんだよ
竣工当時は未入居多かったから知られてないで既にいろんなところがかわってると思うよ
監視する価値なし、ってなんでわざわざ書きこんで断言してんだ?笑
図星?
価値ないといいつつ見に来てるところがなぞだが、
大丈夫か?
今回も木が一本植え替えられましたが木の種類が違って馴染みません。
二年経っていない建築物で枯れてもない木をこんなに頻回に植え替える光景は見た事ありませんが誰が決めて木を植え替えているのですか??
誰かが自分の美的感覚で勝手に植え替え決めているなんて事はいくらなんでもまさか無いですよね???それに植え替え費用は??
そして一部にいつまでも支えの足が残ってますがいつ取るのか??
その他エントランスにおいては一年半で目まぐるしい変化です!
なのに下の地域センター前ね枯れた桜の木はいつまでも植え替えないのも不思議だしその前の広場の大きな木は枯れて切ってしまったがそのまま何も植えないのかな?なんて思いました
質問すれば良かった
↑植え替えてるよ。何処の人?
デッキ高さまで来ていた大きな木は無くなり膝ぐらいしかない小さな木に変わり景観はかわりました
植え替えたと言えば植え替えたのかもしれませんが景観は大きく変わりました。
桜の木は今でもそのままです。
木や柵も備品扱いなら、今後議案通れば、1件5万円未満であれば、理事長決裁で自由に購入・設置できるので、景観変更も今以上にし易くなるのではないでしょうか。
誰かが自分の美的センスで、勝手にではないでしょうけども、提案し、通そうとしているのは何となく窺い知れますよね。
そのことに気付いているか、あるいは他人事で気にしないかは住民人それぞれとは思いますが、多くの人が気付き、当事者意識を持っていただければいいのですけどね。
桜の木は植え替わってますが。。
せめて決済権限は年間5万円とかにして頂きたいですね。
上限なく使うのを許すのはちょっと。。。
勝手に携帯電話代とかに使われたくないから、やだな。
特に、理事長個人で決済権限を持つ必要はあるのかな??
地域センター前の桜やその前の広場の対応しらないとこ見ると、住民の書き込みじゃないのでしょう。所詮オープンな掲示板、変なの混じってるんだろね。。
地域センター前やその前の広場は過去2回しか行ったことないや
買う前とソニーできたあと
動線にないし、部屋の方向も違うし
エントランスは必ず通るけど地域センター前広場なんて用ないし
決めつけはよくないんじゃん?
ま、たしかに変なのは混じってるかもだけど
第3号議案についてはもっと法律的な背景をおさえておく必要があると考えます。
区分所有法での規約の意味、そして国交省が作成しているマンション標準管理規約の意味です。
区分所有者が不当な不利益を被らないように国がマンション標準管理規約という雛形を作成しています。
またそのマンション標準規約のなかで区分所有者が不当な不利益を被らないように
規約の変更については簡単には変更できないよう過半数では議決できないよう敢えて指針を示しているのです。
個人的には第3号議案には反対です。
政治家が浮動票を排除して組織票での独裁政権を目指しているとしか思えません。
「区分所有法」
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
「マンション標準管理規約」
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。