物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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803
入居済みさん
どうも孤軍奮闘だったみたいな感じ。理事長vs他18名理事・監事の構図。
もし理事長が住民の賛同を募る行動をしてたら状況は変わったと思う。
即ち、理事長+住民多数vs他18名理事・監事の構図。
これを理事長が水面下で動いて住民を組織する。
そして理事長が過激に情報開示したことにより、怒った住民が立ち上がって不徳役員解任の臨時総会を招集する、と。
表面上は理事長は知らん顔してればいい。あくまでも住民が自主的にやったことにする。
ここまで策士になって泥仕合を仕掛けられるかどうかだと思う。
懇談会でも議事録開示は住民から非常に高く評価されていた。
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804
住民さんC
「馴れ合い」に関して元理事長で今は住民の方の発言ですが、留任理事のことを気にされてました。
留任理事がいる→馴れ合い、と短絡的に見られているのではないかとの心配です。
留任するのは持ち越し懸案事項を次期理事会でスムーズに対応することが理由とのことですが、私はこれは余り重要とは思いません。なぜなら、旧理事と新理事で引継ぎをすればいいからです。そのために時間を取って引き継ぎをすることは社会一般常識として当然です。
だから、場合によっては「先期はYESでも今期はNO」にしても構わないのです。
例を挙げれば、3期で公衆トイレ設置反対を掲げましたが、時間切れで4期に持ち越しました。
4期はバカ正直にそれを引き継いで市議会に反対請願まで出す始末。私なら出しませんけど。
その時の市議会議員の発言が議会議事録に載ってました。
「自分が取得したマンション等の居住環境を守るという視点なのでしょうけれども、極めて利己的というか、トイレについて費用対効果という話はないので、その地域の中の住環境を守るという視点にぜひ立ってほしいと思うし、実態的にもマンションの中の人たちに聞くと、決して反対の意見が絶対多数だとは、住んでいる人自身の中でも、全部聞いているわけではありませんけれども、そんなふうに思っていないという意見もありますし、私はこれ(注:請願のことを指す)は取り上げるべきではないと思います。」
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805
マンション住民さん
駅前のでかいマンションに住んでるんだぞ!と思い上がってるんじゃないか?
管理組合理事長名で出すのは考えもん。
もし出すのなら、地域住民の署名を広く添えて地域の有力自治会の名で出すもんだ。
それなら対応は違ってくる。それは自治会を知ってる人ならわかると思う。
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807
入居済みさん
つくばみらい市小島新田の戸建住宅地に自治会があるよ。前に新聞の茨城版に載ってた。
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810
住民さんE
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811
匿名
>>808
23日の懇談会出た?とにかくすごかったよ。
ウランバートルはなぜか一番後ろにいて目立たない席にいたよ。
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813
匿名
>>812
23日のレポートは読んだけど、24日はどうだったの?
24日の懇談会のレポートお願いします。
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815
匿名
新理事長も独断専行形なの?
前任理事長とおなじなのですね。
また前任者と同様にトラブルおこしそうですね。
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817
住民さんA
>総会も開催前に委任状で出席過半数以上を確保しているのだから、理事会もその方式を採ることが出来る。管理規約には特に明記がないが、明記が無いなら運用で対処すればいい。
標準管理規約では、理事会における委任の規定がありませんので、区分所有者本人のみしか出席者として認められず、書面通知(欠席による他の役員への委任状)や、配偶者を含む代理人の出席は定数に数えられません。
そこで、理事会での代理出席の規定にないこのマンションは「理事に事故等があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。」を追加をしているのです。
あまり、いい加減な拡大解釈は良くないですね。
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818
マンション住民さん
理事長が理事の過半数の委任状集めたら独断専行しやすいですね。
理事長一人で理事会の議事を何でも自由に決められますよね。
前任理事長もその運用というやり方で委任状集めてたら辞めなかったかもしれないね。(恐)
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819
匿名A
南側道路にいつも路上駐車している車はどなたのでしょうか?マンションの方のでは無いと思うのですが…
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820
匿名
>あまり、いい加減な拡大解釈は良くないですね。
いい加減な拡大解釈ではない。だいたいからして区分所有法には理事会なんて規定はない。
別に国交省の標準管理規約に則る必要はない。則るのは区分所有法である。
欠席役員が多くて理事会が不成立になるくらいなら、委任状出させて理事会を成立させる便法である。
実際、私が理事会の合意を得て実施した実績から言ってること。
毎回欠席するような理事は理事会成立のための「頭数合わせ」にしか考えてない。
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821
住民さんC
去年の懇談会と同じみたいですね。去年も初日は荒れて、次の回は平穏。今年の懇談会も同じようですね。
初日は、理事会のスムーズな進行とは言い難く主導権は住民側に握られっぱなしでした。
時間もオーバーしたため、8時からの理事会も夜遅くまでかかったでしょう。
独断専行型理事長が現れた時に理事会としてどうコントロールするかが課題だと思います。
理事長に対して直言居士(ちょくげんこじ)の理事がいないと必ず押し切られてしまいます。
こういう理事長は正論で押しまくりますから、なかなか反論するのが難しいのです。
なぜなら理事長は「働きたくない理事」を働かせようとしますから面と向かって「いやだ」と言えないからです。
おそらく今回は直言居士の理事がいなかったのでしょう。
23日の懇談会を見ても役員11名中発言したのはたった4名です、後の役員は「だんまり」でしたね。
なぜ他の役員は意見を述べないのか不思議です。我関せず?箝口令?何かを恐れてる?
それもそのはず「理事会報に書かれてた一部理事とは誰なんだ!」とか「業務監査はどうなってんだ!監事がいたら手を挙げろ!」なんて住民が糾弾してましたから。
懇談会は理事会でも総会でもありません、議事録など一切書かれません。言って終わりなのです。
だから出席した住民は記録に残しておく必要があります。
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823
マンション住民さん
駅前の公衆トイレ、夜は常点灯に変更したみたい。
「市長への手紙」で要望したのが通ったみたい。
いずれ秘書公聴課から正式回答が来ると思う。
やはり今の市長は住民の声を聞いてくれるようだ。
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824
住民さんA
このマンションには管理規約が定めてあり、
区分所有法に抵触しない限り、管理規約が優先されます。
したがって、今の管理規約では理事会における理事の委任の規定がありませんので、
出席理事が過半数に達しなければ理事会は成立しません。
管理規約の改正をし委任状を認めて理事長が独断専行ができる理事会にしたら良いでしょう。
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825
住民さんC
>私が理事会の合意を得て実施した実績から言ってること
理事会の合意と実績は根拠なしですね。
理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことが出来ません。
また、その議事は出席理事の過半数で決せられます。
成立要件を満たさずに開催された理事会は無効となります。
このため、理事会には理事の半数以上の出席が必要です。
理事は、総会から委任を受け、管理組合業務を遂行しなければならない重要な立場にあります(委任契約)。
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826
住民でない人さん
管理規約は最低限のことしか決めてないので運用で決めればいいと思う。
理事会の内規にしてしまえばいい。
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827
マンション住民さん
>区分所有法に抵触しない限り、管理規約が優先されます。
それなら、書面による議決権の行使は両方に規定されてるけど、何でここの総会では削除したの?
懇談会のレポートにも出てたよ。
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830
マンション住民さん
>理事会は無効議決になりますよ
だれが決議するの?理事会がOKしてたら問題ないと思う。
住民から文句言われたら総会議案にしたらいい。
委任状で過半数以上集めてるから賛成可決。
だいたい、そんなこと言ってくる住民はいない。
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831
マンション住民さん
>830
なんか被虐的になってるね。
お互いやめたら良いよ。
いまは、できないから理事会の理事は出席が必須だよ。
理事会で内規とか運用で決めたら知ってる弁護士にきてみるよ。
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832
マンション住民さん
>>822
23日は理事の吊し上げ会だったの?
そんなことないですよ。皆で議論しただけ。
それより懇談会に出ましょう。
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833
住民さんA
>「理事会報に書かれてた一部理事とは誰なんだ!」とか「業務監査はどうなってんだ!監事がいたら手を挙げろ!」なんて住民が糾弾してましたから。
こういうのが議論ですか?
すごく恐い住民がいるんですね。
下手な意見言うと怒鳴りつけられたり、糾弾されますから懇談会に出席したくなくなりますよね。
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834
匿名さん
>>819 A棟サブエントランス入り口際の路上駐車ですか?
このマンション住民所有のものですよ。
ただですから一部の車両はもう二年ぐらい前からですよ。
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835
マンション住民さん
>書面による議決権の行使
総会への出席扱いじゃない。
議事は普通決議の場合には、賛成多数の表現で問題なし。
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836
住民さんA
>こういうのが議論ですか?
公開された理事会報や議事録に書かれたことの質問だからいいのでは?
ここの理事会は、聞くには懇談会のような場しかないから。
理事会と住民との常時の双方向コミュニケーションがないから仕方がないと思います。
理事会から住民への一方通行が今回の問題を引き起こしているのでは?
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837
住民さんA
>公開された理事会報や議事録
前任理事長の独断と偏見のきらいはありますよ。
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838
マンション住民さん
住民は何も情報がないから懇談会みたいな場で要望・質問等を出すのは仕方のないこと。
年に何回かやったら良いのでは。
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839
住民さんB
>総会への出席扱いじゃない。
書面と代理人による議決権行使は欠席ではありません。
当マンションも代理人(委任状)で総会前に過半数以上の出席で総会成立要件を満たしています。
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842
住民さんC
>>841
あんた理事?レベル低すぎ、早めに辞表出した方がいい。それとも辞任要求書欲しいの?
配布された第4期定期総会議事録の冒頭で、総会の成立要件が記載されてる。議事録はエムポタにも出てる。
それを見ると、本人出席組合員と委任状提出組合員の人数と議決権数が記載されている。
しかし、この中に議決権行使書提出組合員の人数と議決権数の記載がないのである。
書面での議決権行使と代理人による議決権行使は全く異なるものである。
これは管理組合が故意に組合員の議決権を踏みにじり削除し棄権させたことになる。
例えて言うと、公職選挙で選管が国民の投票を故意に踏みにじって削除し棄権にしたことに相当する。
選挙の当落とは関係ない。選管が国民の投票権を侵害したことを言ってるのである。これは犯罪になる。
4期の監事が5期の監事で留任しているから監査は早くすぐに結論がでると思う。
23日の懇談会で監事の業務監査の質を問うたので監事は十分わかってると思うが。
他のマンションの総会議事録での記載を紹介しておく。
このマンションはセンチュリーと異なり組合員1名に対して議決権は1個である。
組合員総数 148名 議決権総数 148個
出席組合員数 126名 議決権総数 126個
うち、実出席者数53名、書面(議決権行使書)による議決38名 代理人(委任状)による議決35名
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844
マンション住民さん
>認めない訳じゃないから議決権行使書出したい人は出したら良いよ。
5期から議決権行使書は標準になると議事録に出てたよ。
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845
入居済みさん
>>843
議事録に書いてないからアウトだろう。住民なめてないか?
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847
マンション住民さん
お互い喧嘩ごしにならないで仲良く自分の意見ははっきり主張しましょう。
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848
マンション住民さん
今日は風の音もすごいし洗濯物もよくとめておかないと飛ばされそう。
こういうのを筑波おろしというのですか?
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849
匿名さん
エムポタ最新記事を見ました。 理事会議事録は今後も是非公開をしていただきたい。
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850
マンション住民さん
>>849
今公開されてる議事録は、発言者名を消して書き換えられるとのことです。
場合によっては、先期と同様に「エムポタは理事会報のみの掲載で議事録はフロントで閲覧請求があった場合のみ閲覧可能」に変更される可能性が高いです。今ある理事会報も書き換えられて新しく発行される予定。
これらは理事会の新しい方針で決まると思います。
だから証拠として今のうちにダウンロードしておく必要があります。
それは23日の懇談会レポートにも書かれていました。
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852
地元民
>>848
筑波おろしは冬期に吹く冷たく乾燥した北西風のことで、今日の強風は春の嵐です。
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