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あなたの売買契約書には、「震災で引渡しが遅れる場合があります」とは書いてあるけれど、「何ヵ月遅れる場合どうなる」とまでは書いてないのでは?
本当は契約解除したいけど、手付け戻ってこないし、いつになったら住めるのか………
というように悩んでいる契約済みの方々と、なんとか泣き寝入りしないための方策をいっしょに考えませんか。
[スレ作成日時]2011-04-06 13:27:16
あなたの売買契約書には、「震災で引渡しが遅れる場合があります」とは書いてあるけれど、「何ヵ月遅れる場合どうなる」とまでは書いてないのでは?
本当は契約解除したいけど、手付け戻ってこないし、いつになったら住めるのか………
というように悩んでいる契約済みの方々と、なんとか泣き寝入りしないための方策をいっしょに考えませんか。
[スレ作成日時]2011-04-06 13:27:16
>>43
法律上は、契約書に記載するまでもなく自然災害などにより売主に帰責事由がなく
物件の引渡しが遅れた場合は、売主がその責任を負わないのが当然です。
ただし、売主が自然災害のせいだといえば常に竣工の遅れが許されるわけではありません。
問題になるのは、契約書の記載事項そのものではなく、契約書の記載事項をどう解釈するかです。
(この辺りは法律の勉強をしたことのある方でないとわかりづらいと思いますが・・・)
>難しくないでしょう。取引先の建材メーカーなどから操業停止の文書がすでに届いていますよ。
>それを提出すればよいだけでは?
売主として引渡義務を負っている以上、契約履行のための努力もしないで、
裁判で帰責事由の不存在を主張して簡単に認められると思ったら大間違いです。
震災直後の3月引渡し、4月引渡しなら資材調達が間に合わないのはまだわかりますが、
契約上は12月が引渡しなのだから、少なくともそれまでは資材調達の努力をしなくてはなりません。
裁判で、震災直後に届いた取引先の建材メーカの操業停止の文書なんて提出したら、
「で、文書が届いた後に別ルートで資材調達をしようとしなかったんですか?」で終わりです。
>マンションの契約書には、自然災害による竣工のおくれについて書かれていると思いませんか?
>まずは、弁護士に前に、きちんと契約書を読みましょう。
繰り返しになりますが、、震災直後の3月引渡し、4月引渡しで資材調達が間に合わないなら
法的には、自然災害による竣工の遅れと認められる可能性が高いといえます。
しかし、12月引渡しが遅れる場合でも果たして、自然災害による竣工の遅れといえますか?
売主には資材調達の努力を怠ったという帰責事由があるのでは?ということです。