新聞配達員が非常用エレベータを使って各階にとまって、エレベータを待たせたままにして配達しているから10分以上もエレベータを待たされた!
ペット連れは非常用エレベータしか使えないからああいった行為はやめてほしい!
コンシェルジュに言ったが伝わってないのかなおらない!
404様
新聞配達も大変だと思います。
毎回、エレベーターの扉が開閉するのもエネルギーの無駄になります。
配達の時間は決まっているので時間を変更するか、
緊急時は他のエレベーターを使ってはどうでしょうか。
あくまでもペットは非常用エレベーターを使うのが原則ではありますが。
以上
駐車場の件、残念でしたね…
部屋番号が張り出されてるとは気付かず個人が特定されるような質問をしてしまい大変申し訳ありません。
394さんにいつか平置き駐車場が当たりますようにm(__)m
入居者さんに質問ですが、24Fを賃貸で借りるか検討中ですが現在24万円(3LDK)の賃料を提示されているのですが、相場的にはどうでしょうか、オーナーさんは、値段交渉は不可、強気。教えて下さい。
【一部テキストを削除いたしました。管理担当】
平置き駐車場の件ですが、一家族で数台平置き駐車場を所有しているところがまだありました。
一度問題になって抽選会になったにも関わらず、何故このようなことになっているのでしょう?駐車場の件はかなり不透明感がありますね。
平置きは一家に一台(希望者のみ)にしてもらいたですけどね。
売り出し中の物件の駐車場は8,500円になってます。
管理会社を巻き込まないと駐車場は勝手に引き継ぎは出来ませんが事実ですか?
私も平置きが当たらないので外部の駐車場を借りてます。(~_~;)
契約に至らなかった者です。
こちらのマンションは購入物件の階数で平置きの駐車場の権利が付加されてましたよね。
私はそういう販売のやり方に不満を感じ契約いたしませんでした。
24階で平置きを利用されていた方なら、地権者の方の不動産ではないですか?
こちらの土地を買収するにあたって、地権者の方々に優先でお部屋と駐車場が約束されていたはずですから。
私どもはあまり高層階も馴染めないように思い20階~25階で検討していましたが、平置き駐車場は利用出来ないと説明されていましたので。
住人でないのに、口出ししてごめんなさいね。
単純に契約時期が遅くて、平置きが残っていなかっただけでしょ 笑
5階や10階でも平置きの方はいらっしゃいますよ。
確かに一部の高額物件には特典として専用駐車場がついており、契約時期が遅くても平置きを確保できましたが、それは6000万以上の発売時期が遅い物件なので特にアンフェアな印象は無かったですよ。
私も20階前後で竣工後の契約でしたが平置きでした。
マンション内に不審者!
一階のエレベータホールの壁にはり紙がありすが、金属バッドをもった男が午前3時20分頃の防犯カメラに写っていたそうです。
セキュリティ万全のマンションだと思っていましたが戸締まりなど気を付けないといけませんね。
エントランス開けたら、あとから来た人が先に入っていきました。そこは、あとから住民の方であるとわかったので、なんとも思わなかったのですが、エスカレーターに向かい、乗ろうとすると先に入った人が閉めるボタンを連打していて、扉に挟まってしまい腕を打ちました。本人は何も言わず、しかも同じ階の住民…子供だったらと考えると危ないですよね。あの時注意すればよかったと後悔してます笑
入居者ではありません。マンション管理士です。気に入らなければスルーしてください。426さんにつぶやきます。
貴マンション管理規約第19条5により区分所有者がその専有部分を第3者へ貸与した時は駐車場使用契約は失効します。
ただし同条6により住宅管理組合が承認した占有者(賃借人)の場合は、その占有者へ使用させることができるとあります。また住宅用駐車場使用細則には専有部分貸与の場合の駐車場使用契約についての規定は特になされていません。
上記より、区分所有者でない占有者でも当該駐車区画を継続使用できることとなります。
ただし、「住宅管理組合が承認した占有者」とは通常は理事会承認になると思いますが理事会が決定したのでしょうか?
管理会社が決定したのならば、このような決定ができるという委任を管理組合からもらっている必要があります。
字面通り読めば、占有者が決まっていない状態で住宅管理組合は承認できないようにも理解できます。
理事会などでキチンと運用方法を決めるか、使用細則を定めることをお勧めします。
国交省では専有部分の譲渡の場合は、駐車場使用契約は失効しますが、専有部分貸与の場合は占有者へ
引継ぎできるとしています。これは転勤などで専有部分から一旦離れるが、将来転勤が解かれて専有部分にまた
居住することになった時に、それまで使用していた駐車区画が使用できないのは不便だろうという考え方からです。
市内マンションの管理規約は、
①専有部分を譲渡でも貸与でも、駐車区画は管理組合へ返却。
②譲渡でも貸与でも、次の方へ引継ぎできる
③国交省のように、譲渡の時は管理組合へ返却、貸与の時には引継ぎできる
と3パターンに大別されます。
占有者へ承継できるとしている管理規約でも、ただ単に「承継できる」となっていて
占有者について「管理組合が承認した占有者」としている規約はありません。
返却後の使用者決めに関しても先着順なのか抽選なのか、区分所有者と賃借人とで優先順位を
つけるかなどいろんな方法がありますので、皆さんのマンションライフにあった方法を
検討されることをお勧めします。
近々、HPを立ち上げ、実情を公表する予定で、関係者と調整中です。
暫くお待ちください。
気持ち良く快適にお過ごし頂ける様にするのが私たちの務めと思ってました。
早く改善されると思って動いてます。