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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
>>860
避難ハッチを降り続けるのは危険を伴います。
過去には避難ハシゴから外に落ちた事故とかもあります
様々ことが想定されるので自室も避難経路として
利用されることも想定しておくべきですね。
そのような考え方もできないようでは、集合住宅に
住む適正に欠けていると言わざるを得ません
また、管理規約でも火災の際には専有部分への立ち入りを
認める内容になっている物件も多いと思います。
ということで、まとめます。
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第です。
規約で禁止であれば、当然禁止です。
尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もありません。
なに勝手に仕切ってるの? 爆笑~~
わたすのマンションも避難口2箇所と記載されてます。
玄関とベランダです。
部屋引き渡し時にもらった見取り図と使用説明書見て見ました。
ビルやマンションの場合、通路や階段に物を置いたらいけませんよ、消防法知ってるよね。
アルコープも非難通路の一部です、よほど広くない限りは物置いてはいけませんね、常識だよ。
鼻息荒く頑張っても
みんな普通に置いてるよ
それでもムカつくなら
一人で世直し活動でもすればぁ?
うふぅ~~ 笑
わたすのマンションの管理人さんも消防点検前には廊下に何も置かないようにうるさく言ってきます。
管理人さんが勝手に移動したと怒る人もいました。
それ、普通じゃないの?
やはり通路や共用部に物おく団地は民度が知れますねぇー 長屋状態ですか
うるさい管理人がいるとかー長屋とかー
庶民マンション住は
語彙が限られてんのね
ご愁傷さま^^
アルコープに自転車を置くと言うことについて禁止している法律や条令は存在しません。
しかし、人間だけが通るように設計された建物として認可を受けたものを、別の用途で使うとなれば話は違います。
人間だけが使うとして許可された建物なので、自転車を持ち込んで共用部分に置くと言う使い方での許可は受けていないのです。
特に消防に関する避難に関しては、建築設計時になら消防法に照らし合わせて違反にならないよう彼是指摘しておかしなところは修正させたり、修正を受け入れないと許可を出さないと言うことができるのですが、出来上がってから勝手に自転車を持ち込んだりアルコープに置いたりしていても、消防点検の時に指摘はしても強制力が弱く罰則も無いため無視されてしまうのです。
ただ、実際に火災などがおこり自転車が原因で逃げにくいと言う苦情が出されたり、実際に怪我人や死者が出た場合には、刑事処罰が下されることになります。
雑居ビルで、避難経路になっている共用階段でも、普段は使わない裏の階段なのでと店が勝手に荷物を置いて通り難くなっていて、消防検査で何度も指摘を受けていたが、ある日、本当に火事が起こり、避難経路になっていた裏の階段から逃げようとしたが荷物が置いてあったので逃げ遅れ、怪我人や死者まで出たと言う悲惨なことが起こりました。
これも同じケースなのです。
強制力が無くても、罰則が無くても、法律違反だと言うこともあるのです。
2行程度の内容をだらだら長文で。
自転車で避難通路がふさがれるって
どんな狭いアルコーブだよ
857
大丈夫?避難用のハッチの話をしているの。あなたのお宅の玄関扉は避難用ハッチ式で上下に使用するの???
玄関から非難するのは当然で、私は、角部屋はだれも前を左右に通過しないから、防災上は問題ないのでは?と言ってるの。
前後の意味を理解しなさいね。
では、今日も玄関から下方に避難して出勤してください。
>>856
この場合、「法律(に定め)がある」と主張する方が立証すべきだよ。
もし、名誉毀損で裁判をしたいのなら、なおさら。
「法律が無い」ことを立証するのは、
裁判では、いわゆる「悪魔の証明」で、事実上不可能。
名誉毀損が出たついでに言っておくと、
不特定多数の投稿者の名前が「匿名さん」となるこの掲示板で
あなた個人の住所氏名などが特定・明示されてるわけでもないのだから
名誉毀損にもなり得ない。
あ、念のため言っておくけれど、俺は832じゃないからね。
>872
嘘の法律を作る癖はまだ抜けないようですね。
>人間だけが使うとして許可された建物なので、自転車を持ち込んで共用部分に置くと言う使い方での許可は受けていないのです。
諸官庁の許可は必要ありません。
>消防点検の時に指摘はしても強制力が弱く罰則も無いため無視されてしまうのです。
アルコーブにはありませんが、避難通路である共用廊下への物品設置に関しては改善命令等強制力ある対応ができ、罰則もあります。
>怪我人や死者まで出たと言う悲惨なことが起こりました。 これも同じケースなのです。
全く違う話です。
>強制力が無くても、罰則が無くても、法律違反だと言うこともあるのです。
それはそうですが、アルコーブに自転車を置くことも、自転車をマンション内の廊下を通って引き入れることも、そもそも法律違反ではありません。
自転車は物ですよ、ベランダや通路、階段等の避難経路に物おいちゃダメよ。
当然非難口である玄関扉前のアルコープも障害になる物おいちゃ駄目。
災害時自転車なんてパタンと倒れるしね、邪魔なだけ、庶民は玄関前に自転車おくんだ? (笑)
根拠見たけりゃ消防法で調べなよ、アホでも検索できるよ。
>880
アルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
どちらが間違いだと思いますか?
>880
>根拠見たけりゃ消防法で調べなよ、アホでも検索できるよ。
の根拠をしめしてくださいね。
自分で言う通り、アホでなければ(笑)
もう自らの誤りを認めてゴメンナサイすら出来ないくらいに、嘘ばかり書いてしまいましたね。
アルコープは避難経路ですよ、玄関扉から廊下通路に繋がるスペース、
法や条例ではアルコープという概念自体有りません、通路や踊り場と同じ、勉強しな。
アルコープとは、物を置ける場所ではありません。
一時的になら、物を置くことも可能でしょうが、習慣的に置ける場所ではありません。
一時的に置くことは可能でも、アルコープの寸法以内で、玄関ドアの開閉を妨げることが無いものであり、容易に倒れて共用廊下に出ないような処置が必要です。
自転車のサイズは、長さが170センチ前後で幅は70センチ前後ありますので、玄関ドアの開閉をするスペース以外に、この寸法が必要です。
そして、共用廊下を通る人がハンドルやペダルに引っ掛かって転ばないようにし、それでも人が引っ掛かったとしても自転車が倒れないようにしなければいけません。
避難時に自転車が倒れたら、共用廊下がふさがれてしまうからです。
それ以前に、外からアルコープまで自転車を押して入れられるようになっているかどうかが問題です。
バリアフリーなら、スロープは設置されていますが、そのスロープは車椅子用に設計されているので、180度のクランクがあれば自転車は曲がれない自転車もあります。
出入口の幅も狭いので広げないとペダルやハンドルがドア枠にぶつかって傷をつけることになります。
共用廊下も自転車を押して通ると、他人とすれ違うことが出来ない寸法なら問題になります。
エレベーターに入るかどうかも問題ですし、例え入ったとしても、自転車が入ることで乗れる人が少なくなり、出勤時の混雑する時間帯だと、大変な迷惑行為となってしまうため、自転車が少なくとも2台は入る大型のエレベーターか、エレベーターの台数を増やす必要が出てきます。
これらの物理的な問題を解決することは不可能に近いと思います。
法律で禁止していないから、やっても良いと言う解釈は間違いです。
法律で禁止していなくても、地域によっては条例で禁止されてしまうことがあるように、法律で禁止されていなくても、マンション毎の状況でしてはいけないこともあるのです。
良く出される例えですが、日本国憲法には、他人を殺してはいけないと言うことは明記されていません。
法律に照らし合わせただけなら、他人を殺しても法律違反にはならないはずです。
法律になっていないから行ってもいいんだと言うことしか考えられない人は、殺人を犯しても法律違反ではないのだから、他人を殺して何が悪いと言うのでしょうか。
まるで、柏で起こった殺人事件の容疑者と同じ考え方のようです。
法律で明記されていなくても、してはいけないことがあるのです。
普通のマンションのアルコープでは物を置くのは無理ですよ、狭いしね。
火災や地震の場合も物が転倒したなら玄関扉を塞ぎますからね。
通常アルコープもベランダと同様に共用部ですし、物置かないのは常識ですよ。
協調性が必要な共同住宅で自分勝手は迷惑だよね、所詮は長屋みたいなもんだし。
最近の物件では、そんなことはないようです。アルコープ充分ひろいです。
エレベータも3人乗りの頑丈な自転車が真っ直ぐ入ります。しかも傷がつきにくい内装になってる。
たしかに昔の物件ではエレベータもせまくて3人乗りの頑丈なやつを入れたら他の人が乗れないとかあったかも。カゴの塗装に傷がついたり。
そういったことで最近の物件では配慮ありので問題ない。新旧ひとからげでは語れんよ。
>最近の物件では、そんなことはないようです。アルコープ充分ひろいです。
じゅうぶんってどんだけか知らないけど、ド田舎のマンションか億ションのどちらかだね。
普通のマンションはせいぜい2m×2mくらい、じゅうぶんせまいよ。
自転車通勤のおじさんが朝のエレベーターラッシュ時に自転車乗せれるの? 不思議な団地だね。
玄関扉の前には置かないでしょ
そこが避難通路
子供でも分かるでしょうが 苦笑
2m×2mで自転車や物が倒れたらドア開かないね、まさか内開きドア! 笑
通路やバルコニーの避難経路は車いすも想定してるし、当然ドアや
非常ハッチや開口部付近には物置いちゃダメダメ、アルコープも同じ事。
広いアルコーブで自転車はドア前に倒れませんから
それがなにか 笑
>広いアルコーブ
サイズ書かなきゃ 笑
新築時から、管理規約などで、いわゆるアルコーブに
植木鉢などの物を置くことを認めているマンションは
あると思うけど、それらも法律違反?
法律違反の原始規約を、販売会社は提示しているんだ。
マンション用語集 アルコーブ 貼り付けとくね
本来の意味は室内や廊下の壁の一部を周囲より少し後退させてつくる窪んだ空間のこと。マンションでは住戸の玄関部分を廊下から少し室内側に引き込ませてつくった空間を指す。一般的にはややグレードが高めのマンションで採用されることが多いようだ。
アルコーブのあるマンションは外廊下と玄関とが直接面していないので、プライバシーが保ちやすい。外廊下とアルコーブが面する部分に鉄製の扉を付けるケースも多く、いっそう外部からの視線を遮る効果が高いといえる。
また、玄関だけでなく玄関横の住戸の窓の部分まで含めて外廊下から一段引き込んだプランもある。この場合は広めの空間が確保できるので、間取り図では「ポーチ」などと記載されていることが多い。
注意したいのは、アルコーブにしろポーチにしろ専有面積には含まれず、マンションの共用部分だということだ。専用庭のような使用料は発生しないのが通常だが、個人の所有する空間ではないので自転車を置いたり物置を設置したりといったことはできない。植木鉢やプランターなどを置くことも制限されるのが一般的だ。
ただ、最近のマンションではアルコーブやポーチを有効に利用するため、玄関脇にトランクルームを設置してレジャー用品などを出し入れできるようにしている例もある。また、玄関前部分でガーデニングを楽しめるよう、植栽の設置を認める分譲マンションも一部では出てきている。
アルコープは共用?専有スペース? マンション管理コンサルタント 貼り付けとくね
ベランダ(バルコニー)は、非常用通路としての機能をもつていること、マンションの外観上区分所有者の勝手な利用を規制する必要があることを重視すると法定共用部分という考え方になります。
ベランダ(バルコニー)は、規約で共用部分であることを明確にした上で専用使用権を設定し、さらに使用細則で消火や避難の邪魔になるものを放置しないこと、工作物の設置禁止、外観変更の禁止等を定めています。
最高裁の判例でも、バルコニーは管理組合が管理する共用部分であると判断しています。
ポーチ・アルコーブは、共用部分に該当し、区分所有者が専用に使用できる権利(専用使用権)を認められた部分です(住戸に付属するバルコニー・室外機置場・ポーチ・アルコーブ・玄関ドアの外側・窓枠・窓ガラス・網戸・面格子等は通常無償で専用使用できます)。
但し、専用使用部分の通常の使用に伴う管理に要する費用は、専有使用権有する者が負担することとされ、使用細則を遵守して使用しなければなりません。
ポーチ・アルコーブ等に私物を置くこと、避難通路の障害になる物をおくことは使用細則に違反しますので置く事は出来ません。
また、マンションの美観を損ね、資産価値を下げます。
消防署の査察の際に警告されることも良くあります。
アルコープは共用?専有スペース?
アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。
共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか?
但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。
自転車くらい問題なし
庶民マンションのごみ屋敷と勘違いかしら
勝手に決めたがる迷惑住民ですね
ということで結論をまとめると、
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第。
規約や規則で禁止であれば、当然禁止。
尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もない。
マンションごとの規約や規則次第。
ということです。
参考までに、私のマンションは、規則で禁止です。
でも、結構置いてあるから腹立つんですよ。
誰もそんな事言ってないけど 妄想クンですか おつかれさ~ん
勝手に仕切りたい迷惑住民登場かな
理解能力すらないようで気の毒 (笑)
ということで専門家の結論をまとめると、
個人の所有する空間ではないので自転車を置いたり物置を設置したりといったことはできない。
植木鉢やプランターなどを置くことも制限されるのが一般的だ。
ポーチ・アルコーブ等に私物を置くこと、避難通路の障害になる物をおくことは使用細則に
違反しますので置く事は出来ません。
また、マンションの美観を損ね、資産価値を下げます。
消防署の査察の際に警告されることも良くあります。
通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。
ということです。
意地でも自転車おきたい迷惑さんは気合い入れて迷惑しましょうねー
誰も言うこと聞かなくて困ってる
学級崩壊クラスの担任みたいな人がいるね
超笑えるんですけど ハハッ~
↑超笑えるんですけど ハハッ~
長文の特徴
①単なる真面目さん
②血気盛んなヒステリー
③劣勢のため、往生際悪い言い訳
反対論者さんは
自転車乗れないんですか?
小梨の人が、子ありの人を憎むのと同じですか?
さぁ、昼休みも終わりか
便所行って歯磨きでもすっかな ふぅ
中身のない長文では論破は無理
てかロンパなんてムリポ 大笑
免許もないから、駅近の駐車場なしのマンション推しです。
論理的反論出来ないようですので、結論出ましたね。
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。
法律に触れませんから。
>一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。
これは論理的ではありません。
迷惑住人ねぇ
自転車どころか
管理費や町内会費も滞納
もちろん子ども会費も
お金ないなら自転車売ってでも支払いなさいな!
>>921
あなたは、この掲示板の迷惑住民です。
これまで、書かれたご自分のレスを読み返し反省して下さい。
自転車はアルコープにどうしても駐輪されたい方は、管理組合理事会にかけあって下さい。
なぜアルコープでなければならないのか?
>920
そのとおりですね。
理論的に言うと、
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第。
規約や規則で禁止であれば、当然禁止。
尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もない。
マンションごとの規約や規則次第。
ということになります。
921は、自転車置く迷惑な人に反対してんじゃないの?
投稿マナー違反は己では?
人を悪く言う資格もなさそうですが
禁止事項をすべて守れる人ばかりなら
世の中平和だよ
それを指摘する人が
一体どれほど真面目にルールを守っているんだか 苦笑
自分に甘く他人に厳しいのは
恥だよね~
前レスの専門家解説の貼り付けにも、論理的反論出来ないようですので、結論出てます。
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。
否定したいのなら論理的に解説頼みますね。 出来る訳有りませんがね。
今過去レスざっと見たけど「まとめますと」って強引に何度も置けないって
のがあるけど、実はアルコーブに自転車は置けるし現に置いてるマンションは
一杯ある。
一般的にはフリーポーチやアルコーブってのは避難経路になっている以外の
ものを指すよね。そのあたりの認識を禁止派の人が絶対に認められないのも
なにか裏があるんだろうか。
マンション用語集 アルコーブ 貼り付けとくね
本来の意味は室内や廊下の壁の一部を周囲より少し後退させてつくる窪んだ空間のこと。マンションでは住戸の玄関部分を廊下から少し室内側に引き込ませてつくった空間を指す。一般的にはややグレードが高めのマンションで採用されることが多いようだ。
アルコーブのあるマンションは外廊下と玄関とが直接面していないので、プライバシーが保ちやすい。外廊下とアルコーブが面する部分に鉄製の扉を付けるケースも多く、いっそう外部からの視線を遮る効果が高いといえる。
また、玄関だけでなく玄関横の住戸の窓の部分まで含めて外廊下から一段引き込んだプランもある。この場合は広めの空間が確保できるので、間取り図では「ポーチ」などと記載されていることが多い。
注意したいのは、アルコーブにしろポーチにしろ専有面積には含まれず、マンションの共用部分だということだ。専用庭のような使用料は発生しないのが通常だが、個人の所有する空間ではないので自転車を置いたり物置を設置したりといったことはできない。植木鉢やプランターなどを置くことも制限されるのが一般的だ。
ただ、最近のマンションではアルコーブやポーチを有効に利用するため、玄関脇にトランクルームを設置してレジャー用品などを出し入れできるようにしている例もある。また、玄関前部分でガーデニングを楽しめるよう、植栽の設置を認める分譲マンションも一部では出てきている。
アルコープは共用?専有スペース? マンション管理コンサルタント 貼り付けとくね
ベランダ(バルコニー)は、非常用通路としての機能をもつていること、マンションの外観上区分所有者の勝手な利用を規制する必要があることを重視すると法定共用部分という考え方になります。
ベランダ(バルコニー)は、規約で共用部分であることを明確にした上で専用使用権を設定し、さらに使用細則で消火や避難の邪魔になるものを放置しないこと、工作物の設置禁止、外観変更の禁止等を定めています。
最高裁の判例でも、バルコニーは管理組合が管理する共用部分であると判断しています。
ポーチ・アルコーブは、共用部分に該当し、区分所有者が専用に使用できる権利(専用使用権)を認められた部分です(住戸に付属するバルコニー・室外機置場・ポーチ・アルコーブ・玄関ドアの外側・窓枠・窓ガラス・網戸・面格子等は通常無償で専用使用できます)。
但し、専用使用部分の通常の使用に伴う管理に要する費用は、専有使用権有する者が負担することとされ、使用細則を遵守して使用しなければなりません。
ポーチ・アルコーブ等に私物を置くこと、避難通路の障害になる物をおくことは使用細則に違反しますので置く事は出来ません。
また、マンションの美観を損ね、資産価値を下げます。
消防署の査察の際に警告されることも良くあります。
アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。
共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか?
但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。
ト、専門家ちゃんは申しておりますが 反論有るならどうぞ~
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。
否定したいのなら論理的に解説頼みますね。 出来る訳有りませんがね。
反論とかいう以前に
そもそも論理的なレスが
どこにも見当たりませんね。
>イヤミやヒガミの投稿ですか?
僻むって何に?
前後読んだけど僻まれるような事がない
皆さん論理的に反論できずに趣旨以外のヒガミヤッカミだけ、論破されたようですね。
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。
誰か2m四方のアルコープって書いてたけど、そんな広いアルコープがあるマンションって郊外のマンションでも見当たらないでしょう。
何よりも、自転車をエントランスの出入口から出し入れし、共用廊下を通り、エレベーターに乗せることが出来ないのです。
2m四方のアルコーブなんか普通に結構見るぞ。
いや、そういうの前提で管理規約がOKならって言ってたつもりだし、
最近のマンションは担架運ぶ前提で奥行き的に自転車も余裕で入るしね。
団地チックなエレベーターに通路の延長みたいなアルコーブのマンション
を念頭に禁止禁止言われてるならそういうマンションにお住まいなんだったら
しょうがないのかもねってしか言えないな。
2M四方のアルコーブなんて、あまり見かけないなぁ
逆に、そんな余裕があるなら、シューズクロークにスペースを
割いて欲しいわ
角部屋でならポーチとして2m四方のように正方形ではありませんが、広いポーチのあるマンションもありますが、全戸に2m四方のアルコープがあるマンションは見たことがありません。
例え、全戸に2m四方のアルコープが付いているマンションがあったとしても、出入口や共用廊下やエレベーターが自転車が通ったり載せる寸法になっているマンションは無いでしょうね。
自転車を押して通るには、自転車の幅約70センチに人が自転車からはみ出している幅約30センチを足した90センチの幅が必要ですから、エレベーターのドアの開口が90センチ以上必要になりますし、自転車同士がすれ違うには最低でも180センチは必要です。
そんなサイズのエレベーターや共用廊下のマンションは見たことがありません。
ストレッチャー対応のEVなら余裕。
180センチも必要ない。
関取が二人同時に入れ違うのなら別だが 笑
奥行じゃなくて幅ですよ。
自転車を普通に押す状態で、マンション室内の85センチ幅の廊下は通れません。
あはは、確かにそうだよね
室内がそもそも避難通路にもなってない。
最近の自転車は折りたたみなどスリムだし
普通のエレベーターや通路の幅で余裕に通れるよ。
自転車をリヤカーか何かと勘違いしているのかな。
自転車はリヤカーと同じです
反論ネタが尽きたところで
アルコーブに自転車を置くことは
何ら問題ないと結論出ました
以上
論理的反論出来ないようですので、結論出ましたね。
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。
その程度のレスじゃ
人と言い合いしても惨めに負けて泣くしかない
なぜなら己が論理的に意見を書く能力がないからだ
>953さんの脳内一般論では確かにそのとおりですね。
これを法規的側面から理論的に言うと、
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第。
規約や規則で禁止であれば、当然禁止。
尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もない。
マンションごとの規約や規則次第。
ということになりますね。
禁止するか、許可するかは、住民自身が組合総会で決めれば良いのです。
こんな解説有るから貼っとくよ
経営・経営法務・労務コンサルタント
マンション管理コンサルタント
小西経営コンサルタント事務所
dkcgs404@kyoto.zaq.ne.jp
「マンション管理コンサルタント」の小西です。
ベランダ(バルコニー)は、非常用通路としての機能をもつていること、マンションの外観上区分所有者の勝手な利用を規制する必要があることを重視すると法定共用部分という考え方になります。
ベランダ(バルコニー)は、規約で共用部分であることを明確にした上で専用使用権を設定し、さらに使用細則で消火や避難の邪魔になるものを放置しないこと、工作物の設置禁止、外観変更の禁止等を定めています。
最高裁の判例でも、バルコニーは管理組合が管理する共用部分であると判断しています。
ポーチ・アルコーブは、共用部分に該当し、区分所有者が専用に使用できる権利(専用使用権)を認められた部分です(住戸に付属するバルコニー・室外機置場・ポーチ・アルコーブ・玄関ドアの外側・窓枠・窓ガラス・網戸・面格子等は通常無償で専用使用できます)。
但し、専用使用部分の通常の使用に伴う管理に要する費用は、専有使用権有する者が負担することとされ、使用細則を遵守して使用しなければなりません。
ポーチ・アルコーブ等に私物を置くこと、避難通路の障害になる物をおくことは使用細則に違反しますので置く事は出来ません。
また、マンションの美観を損ね、資産価値を下げます。
消防署の査察の際に警告されることも良くあります。
アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。
共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか?
但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。
ハイ、アルコープの解説貼っとくよ
マンション用語集 - アルコーブ
執筆者:大森 広司
本来の意味は室内や廊下の壁の一部を周囲より少し後退させてつくる窪んだ空間のこと。マンションでは住戸の玄関部分を廊下から少し室内側に引き込ませてつくった空間を指す。一般的にはややグレードが高めのマンションで採用されることが多いようだ。
アルコーブのあるマンションは外廊下と玄関とが直接面していないので、プライバシーが保ちやすい。外廊下とアルコーブが面する部分に鉄製の扉を付けるケースも多く、いっそう外部からの視線を遮る効果が高いといえる。
また、玄関だけでなく玄関横の住戸の窓の部分まで含めて外廊下から一段引き込んだプランもある。この場合は広めの空間が確保できるので、間取り図では「ポーチ」などと記載されていることが多い。
注意したいのは、アルコーブにしろポーチにしろ専有面積には含まれず、マンションの共用部分だということだ。専用庭のような使用料は発生しないのが通常だが、個人の所有する空間ではないので自転車を置いたり物置を設置したりといったことはできない。植木鉢やプランターなどを置くことも制限されるのが一般的だ。
ただ、最近のマンションではアルコーブやポーチを有効に利用するため、玄関脇にトランクルームを設置してレジャー用品などを出し入れできるようにしている例もある。また、玄関前部分でガーデニングを楽しめるよう、植栽の設置を認める分譲マンションも一部では出てきている。
*反論有る方解説どうぞ~
ポーチに自転車を置いて
法律に違反とか
民法で、まさか刑法?
誰が誰を訴えるんでしょうかね。
法律論を安易に出すなら
判例まで出してきてくださいな
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、
外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。
このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。
自転車おいちゃダメダメよー
消防庁告示第3号【特定共同受託等の構造類型を定める件】
(第三のみ抜粋)
第三 二方向避難型特定共同住宅等 一省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。
二二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。
(一)廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。
(二)住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。
(三)バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
(四)隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。
イ当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
ロ当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
ハ当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
(五)住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。
どう考えても自転車おけないよねぇ~