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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
建設に詳しい人?
階数が限定されているの書かないのなんで?
620さん
「火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設」は当然なのですが、アルコーブは階段、廊下などの避難路ではないので、この規制の対象ではありませんよ。(扉の目の前なら話は別ですが、扉の目の前に物を置く人はいませんし、住居内に入る人は扉の目の前に物は置けませんから。)
本件に関して言えば避難経路となるバルコニーに洗濯物を干す行為の方が遥かにグレーとなりますが、その行為ですら現実問題として諸官庁に認められています。それが良いかどうかは別として。
階数に関しては関連が無いと考えたので書いてきませんでしたが、関連があるなら621さんから具体的に補足をお願いします。
あと、アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということであれば教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
避難基準でないの?
設置階数が制限されている理由は?
設置階数が制限されているのですか?
仮にそうだとしてもアルコーブに物を置くことを直接的に制限する意とはなりませんが、具体的にアルコーブへの門扉設置が階数で制限される根拠となる法令を教えてください。
避難に関わるアルコーブへの門扉設置基準は知りませんでした。
何度もお伝えしていますが、あるなら示してください。
私も避難関係の門扉設置基準は無いと思うのですが、門扉設置基準があると言い張る方がいるので仕方なく返しています。
一方、建築の法規は分野分野で非常に特化したものになっているので、私が知らない法規があっても不思議は無いとも思っています。
スレタイに対しての考え方ですが、アルコーブに自転車を置くことは、個人的には良いものではないと考えています。
しかしアルコーブに物品を置くことは法規的に制限を受けるものではないため、基本は管理組合の判断次第というのが私の考えです。
一戸建て住まいなので、実際のマンションで現在どのような管理をされているのが主流なのかはわかりませんが、法規的に物を置くことが禁止されているという意見が多かったので客観的に意見を書きました。
戸建の方だと区分所有法や標準管理規約などに疎いのかもしれませんが....詳しいと称する以上は。
>法規的に物を置くことが禁止されているという
法規的ではなくて、管理規約による制限についての議論がスレ内の多くだと思います。
標準管理規約において
第4章用法
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
議論の中で「共用部としても明記」や「バルコニー等の専用使用権の有無」、そして用法として「置いてよい物の明記」などを根拠にした賛否意見はありますが、概ね「許可が明記されていない私物を共用部に置くことはルール(規約)違反」という認識で一致してると思います。
あとはその規約や細則の厳密な適用や運用としての方法について認識が分かれてるだけのはず。
時間に余裕あるならスレの以前のレスをご覧になれば?
今は「詳しい人」が同じ質問を繰り返しスレを荒らしてる状態に見えます。
連投すみません。
他の一部の方が「アルコーブの専用使用権」について言及されてましたけど、
多くのマンションの「アルコーブ」は、単なる部位を示す言葉であって、あくまで共用廊下(避難経路)の一部でしょう。
ポーチと同様に専用使用権を与えた場所ではないと思います。(もちろん、規約に明示されているものは除く。)
戸建住まいですが一応マンション管理士は持っています。そのあたりも不得意ではありません。
実際に現在どのように管理しているのかがわからないと書いたのは、私自身実際のマンションの廊下部分を見る機会が少ないという意味です。資格を使用した仕事はしていないので。
このスレの議論の中で、どのような認識で一致していようが私は構わないのですが、正しいものは正しく、間違ったものは間違ったものです。私は法的な側面からの客観的な意見をしたまででした。標準管理規約もふまえた上で。
>>616や>>626のような投稿は無視して良かったのでしょうかね。一般の方はあのように強く書かれると本気にすると思うのですが。
おっしゃるとおりアルコーブは部位を指す言葉です。
個々の図面を見ないと100%とはいえませんが、殆どの場合、アルコーブは共用部分の一部ではありますが避難通路(共用廊下のうちの避難主動線部)ではありません。
また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
このスレで扱っているアルコーブは規約上専用使用権が与えられているものを前提にしているものだとばかり思っていました。
荒しだと思われるのもなんなので、このくらいにしますが、理事さんや管理人さんたちには、法規は法規、規約は規約、感情は感情でしっかり分けて、その上で落としどころを考えるようにすることをお勧めしたいです。
アルコープとポーチを混同している人がいるね。
違うの?
>また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
これが自転車置く「誤解」の大元かもしれないね。
マンション管理士名乗る人でも、一般的に専用使用権があると感違いしてるもの。
資格試験の勉強だけじゃなくて、実際の管理規約を複数種類見たほうがいいね。
各自、管理規約と細則の「専用使用権」「専用使用部分」については確認したほうがよい。
物件によって異なるが、通常は専用使用部分は「玄関扉」まで。
詳しい人さ、玄関扉も個人の嗜好が優先すると思ってたりしてな
そうでなければ、規約にすればなんでもありだと思ってたりして