- 掲示板
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
たかが自転車と思うなら、駐輪場を使いましょう
マンションは共有財産です。
区分所有法はそのためにある。
たかが自転車で共有財産の侵害損害で、強制立ち退きにあいたいの?
管理組合が部屋を差し押さえることはできないよ。
管理組合の持つ先取特権のことを言っているんだろうけど。
折りたたみ自転車と子供自転車に関してはうちのマンションでも置いてますね。ああ、うちも三輪車を置いてるわ。でも、みんな、お互いにニコニコ挨拶するし、管理人さんともニコニコ挨拶や立ち話しますね。
区分所有法により、共有財産の侵害で訴訟し差し押さえ、強制売却してもらいましょう
怪我人や器物損壊があればたやすい
消防からの注意勧告も貰いましょう
規約に準ずればいいことをなんで議論してるの?
うちの自転車が130万するのを理事会や近所が理解してくれて室内持ち込みオッケーにしてもらったよ
130万だからといって
エレベーター持ち込む奴はカス
結局自分の勝手な都合で
他人に迷惑をかけている
一戸建てに住めばいいのに
602さん
アルコーブは避難通路ではないので消防から注意勧告は期待できませんよ。
避難通路周囲にある裸火でもない普通の「物」を規制する法令や指導基準は少なくとも東京23区にはありませんし、私の知る限り他自治体にもありません。
そんなことしだすと、百貨店や飲食店は全て大規模改修が必要になるばかりか、普通の社会活動が成り立たなくなりますからね。
役所が手を付けるとしとも集合住宅より特殊建築物が先でょう。
結論を言うと、アルコーブの使い方は管理組合が個々に判断すべき事象です。
もちろん物置設置のような法令違反はダメですが。
皆さん、より良い住環境を目指して頑張りましよう。
?608
アルコープは避難通路ではありませんが、フェンスなどの固定物で区画されていないものは共用部分であり避難時には通路にもみなされる部分ですので制約を受けます。
例えば、避難時に人の邪魔になったりするようなものは置くことが出来ません。
688さん、何に詳しいの?
消防点検を受けたことのない、マンションなのかな?
門が設置できるマンションが、何故少ないのか答られるかな?
とにかく屁理屈いいから
アルコープにゴミを置くな
見つけたら空気抜いておけ
610さん
住宅ではないですが、建築系です。
アルコーブに門を設置できない規制はなんでしょう。
教えてください。
置いてるのはみっともない
マンション買って2年、自分ちのフロア以外行ったことないです。
1階は駐輪場に行く時通るから見えるけど、何も置いてないです。
どうしてみんなどこになんか置いてるってわかるの?
アルコーブへの門扉の設置に関しては容積緩和に関わる事象とコスト、アルコーブの大きさ等、避難関連とは離れたものしか思い浮かびませんでした。
どのような設置基準か、具体的に教えていただけるとたすかります。
よろしくお願いします。
当然、玄関は堂々の避難経路ですが、ここで論じているのは廊下(=避難主動線)ではないアルコーブに物を置くことが法規上の制限を受けるか否かです。
それは玄関が避難経路かどうかとは全く違う問題ですよ。
アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということなので教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
◆1 火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設
何人も、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならないこととされました。(第53条の2)
・ 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
何が支障となり、どの大きさの設置物なら消防法に違反しないかは消防署に聞いてください。>>建築に詳しい人
建設に詳しい人?
階数が限定されているの書かないのなんで?
620さん
「火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設」は当然なのですが、アルコーブは階段、廊下などの避難路ではないので、この規制の対象ではありませんよ。(扉の目の前なら話は別ですが、扉の目の前に物を置く人はいませんし、住居内に入る人は扉の目の前に物は置けませんから。)
本件に関して言えば避難経路となるバルコニーに洗濯物を干す行為の方が遥かにグレーとなりますが、その行為ですら現実問題として諸官庁に認められています。それが良いかどうかは別として。
階数に関しては関連が無いと考えたので書いてきませんでしたが、関連があるなら621さんから具体的に補足をお願いします。
あと、アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということであれば教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
避難基準でないの?
設置階数が制限されている理由は?
設置階数が制限されているのですか?
仮にそうだとしてもアルコーブに物を置くことを直接的に制限する意とはなりませんが、具体的にアルコーブへの門扉設置が階数で制限される根拠となる法令を教えてください。
避難に関わるアルコーブへの門扉設置基準は知りませんでした。
何度もお伝えしていますが、あるなら示してください。
私も避難関係の門扉設置基準は無いと思うのですが、門扉設置基準があると言い張る方がいるので仕方なく返しています。
一方、建築の法規は分野分野で非常に特化したものになっているので、私が知らない法規があっても不思議は無いとも思っています。
スレタイに対しての考え方ですが、アルコーブに自転車を置くことは、個人的には良いものではないと考えています。
しかしアルコーブに物品を置くことは法規的に制限を受けるものではないため、基本は管理組合の判断次第というのが私の考えです。
一戸建て住まいなので、実際のマンションで現在どのような管理をされているのが主流なのかはわかりませんが、法規的に物を置くことが禁止されているという意見が多かったので客観的に意見を書きました。
戸建の方だと区分所有法や標準管理規約などに疎いのかもしれませんが....詳しいと称する以上は。
>法規的に物を置くことが禁止されているという
法規的ではなくて、管理規約による制限についての議論がスレ内の多くだと思います。
標準管理規約において
第4章用法
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
議論の中で「共用部としても明記」や「バルコニー等の専用使用権の有無」、そして用法として「置いてよい物の明記」などを根拠にした賛否意見はありますが、概ね「許可が明記されていない私物を共用部に置くことはルール(規約)違反」という認識で一致してると思います。
あとはその規約や細則の厳密な適用や運用としての方法について認識が分かれてるだけのはず。
時間に余裕あるならスレの以前のレスをご覧になれば?
今は「詳しい人」が同じ質問を繰り返しスレを荒らしてる状態に見えます。
連投すみません。
他の一部の方が「アルコーブの専用使用権」について言及されてましたけど、
多くのマンションの「アルコーブ」は、単なる部位を示す言葉であって、あくまで共用廊下(避難経路)の一部でしょう。
ポーチと同様に専用使用権を与えた場所ではないと思います。(もちろん、規約に明示されているものは除く。)
戸建住まいですが一応マンション管理士は持っています。そのあたりも不得意ではありません。
実際に現在どのように管理しているのかがわからないと書いたのは、私自身実際のマンションの廊下部分を見る機会が少ないという意味です。資格を使用した仕事はしていないので。
このスレの議論の中で、どのような認識で一致していようが私は構わないのですが、正しいものは正しく、間違ったものは間違ったものです。私は法的な側面からの客観的な意見をしたまででした。標準管理規約もふまえた上で。
>>616や>>626のような投稿は無視して良かったのでしょうかね。一般の方はあのように強く書かれると本気にすると思うのですが。
おっしゃるとおりアルコーブは部位を指す言葉です。
個々の図面を見ないと100%とはいえませんが、殆どの場合、アルコーブは共用部分の一部ではありますが避難通路(共用廊下のうちの避難主動線部)ではありません。
また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
このスレで扱っているアルコーブは規約上専用使用権が与えられているものを前提にしているものだとばかり思っていました。
荒しだと思われるのもなんなので、このくらいにしますが、理事さんや管理人さんたちには、法規は法規、規約は規約、感情は感情でしっかり分けて、その上で落としどころを考えるようにすることをお勧めしたいです。
アルコープとポーチを混同している人がいるね。
違うの?
>また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
これが自転車置く「誤解」の大元かもしれないね。
マンション管理士名乗る人でも、一般的に専用使用権があると感違いしてるもの。
資格試験の勉強だけじゃなくて、実際の管理規約を複数種類見たほうがいいね。
各自、管理規約と細則の「専用使用権」「専用使用部分」については確認したほうがよい。
物件によって異なるが、通常は専用使用部分は「玄関扉」まで。
詳しい人さ、玄関扉も個人の嗜好が優先すると思ってたりしてな
そうでなければ、規約にすればなんでもありだと思ってたりして
団地マンションは不法駐輪問題でえらいことになってるらしい
震災経験で自転車利用を利用することにした人達は、地震で駐輪してる自転車が倒れ流されると何故考えないのだろうか?
自分の部屋の前に駐輪するのだから『他人に迷惑かけない』?
地震で横倒しになった自転車が、廊下にいる人に流れてぶち当たると、何故想像しないのだろうか?
他の部屋の玄関前まで転がり扉を開けられなくすると、何故考えられないのだろうか?
震災経験したなら、固定されてない家具の移動を恐ろしく思っているはずではないか?
駐輪場以外に駐輪することの危険性について、よく考えて欲しい。
詳しいのは、専用使用部分の意味の履き違えじゃね?
詳しいのさ、専用使用部分は私物じゃないよ
644、638じゃないけど
638のは詳しい人の文章抜粋だよ
>がついてる
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>>644
指名されたので出てきました。
>俺が見た10以上の物件は全部専用使用権付きだったけど。
たくさん物件ご覧になっているようですが、私が意見したのは
「ちゃんと管理規約や使用細則に明記されてなければ、ただの誤解ですよ!」
ってことです。
各々の物件の細則まで確認されたのでしょうか?
各々の物件にてアルコーブの仕様(広さ)も異なるので一律に議論するのは難しいでしょうが、
私が現在メインで使ってるマンションの規約の場合、
規約の(専有部分の範囲)には当然ながら「玄関の内側」までとなってます。
規約の付帯資料の「別表 バルコニー等の専用使用権の表示」には、
・バルコニー
・玄関扉
・外気に面する窓枠
・窓ガラス
・網戸
しか明記されていません。
細則の(敷地及び共用部分等の使用上の遵守事項)に
>(3)エントランスホール、廊下、階段等の共用部分(指定場所を除く)に、自転車、うば車、店屋物の容器等を置いてはならないこと。
と記されています。
規約と細則内に「アルコーブ」という名称はまったく使われていません。
厳密に考えると玄関扉の横にある「インターフォン」「新聞差し」、別フロアにある「集合ポスト」なども専用使用権があるものと推測できますが明記はされていません。
尚、この物件ではアルコーブに自転車を置く問題は一切ありません。
649の発言は、648に対してなので、本人から相打ちされても困るんだが・・・
648も650も、スレのテーマや議論に内容では参加できない人の悪戯投稿だよね。大人になろうよ。
いわゆる「エロ本」は成人指定されているので、学校どころが所持してる時点で責められるのでは??
専用使用権が明示されたポーチに関しては、今後は用法が気になりますね。
恐らく、ポーチ使用細則もあり、そこに置いて良いもの又はいけないものが書いてあるはずですが。
常識ある学生は、学業に関係ないものは持ち込まない。
まして、他者の学習の妨げになるエロ本を持ち込むことはしない。
常識ある大人は、駐輪場以外に自転車を駐輪しない。
まして、他人に迷惑をかける共用部分であればなおのことしない。
◎規約に書いてある書いてないの問題ではない。
そのようなことを言うと、規約が六法全書より厚くなる
しかしながら、当マンションでは自転車は、駐輪場以外に駐輪禁止の規約がある。
規約があっても、無視して自分のやりたいようにやる人がいるよね。
1人やりだすと、みんなやりだすし。困ったもんだ。
常識ない人は規約も守らない。
震災の時の日本人の規律正しい行動はすばらしいなんて海外で言われてたけど、
個人レベルになれば普段そーでもないってことはみんな気づいてるよね。
日本人は、「空気を読む」とか「気配を察する」「あうんの呼吸」とかが得意です(笑
つまり、集合住宅の風土に因るところも大きいかと。
マナーなんて意識の問題ですし、ナマーより生活利便性が重視される物件もあるのでしょう。
自分のマンションがそうでなければ、私はとやかく言う立場にありません。
先日当たった物件の規約に、
「アルコーブに自転車を置くのは禁止。但し、三輪車と子供用自転車は除く」
と書いてあるのだが、これってつまり…
>「アルコーブに自転車を置くのは禁止。但し、三輪車と子供用自転車は除く」
これは意外に深刻かつ共通の問題ですね。
物件の設計時に幅をとる補助輪付きとか子供用シートってあまり考慮されていません。
平置き自由置きなら大丈夫ですが、多くは2段式の駐輪場でしょう?
そうすると、子供用自転車はおけないです。
大きな籠付きや子供シート付きも難しいと思います。
自転車ラックを一部撤去して、子供用自転車置き場を新設する必要がありますね。
私のマンションでは、屋内駐輪場の空いてる場所=通路の端に子供用自転車置き場をかなりの数新設しましたが、すぐに埋まってしまいました。
三輪車については微妙。室内に持ち込めばいいだけの話だと思いますが・・・
>>660さん
>運営側の片手落ちを相手のマナーや常識の欠如のせいにするのは身勝手すぎます。
意味がわかりません。誰が身勝手なのでしょう? 自転車置き場のルールを守る善良な居住者のこと?
最低の行為ですね。
653
つまり、法の抜け道を探して悪事を無罪にするような悪徳弁護士などの考え
他人の命を奪っても、精神鑑定を悪用して無罪にするのと同じことです。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
通りすがりだったのですが、私のレスが話題になっているみたいなので・・・。
>>664
>つまり、法の抜け道を探して悪事を無罪にするような悪徳弁護士などの考えだからです。
悪徳だろうが悪徳でなかろうが弁護士ならばクライアントの有利になる方向で
話を進めようとするでしょう。あなたの考えではクライアントを無罪にするように
動く弁護士は悪徳なのでしょうが、それが弁護士の仕事なのです。
>他人の命を奪っても、精神鑑定を悪用して無罪にするのと同じことです。
無罪になるような精神鑑定結果が出てしまえば法の元、無罪になるのは当然ですね。
それを否定するには弁護士を責めるより、法を責めるべきでしょう。
>このような考えが当たり前だと考える非常に危険な人間が増殖していますね。
>皆さん、653の考えが正しいなんて、騙されないで下さい。
法で決まっているのですから守るしかありません。あなたの言い分では「法なんか
守る必要ない」と言っているみたいですよ。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>653
「法なんか守る必要はない」なんて考えたこともありません。
あなたが勝手に言っているだけです。
法律を守るのが当たり前です。
それよりも、あなたのほうが法律には穴がありずる賢くすり抜けるから悪事を働いても法律では裁けないことがある、法律を自分に都合よく解釈すればいいと言っているのです。
>披露
「披露」とはなんでしょう?
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>>667
>「法なんか守る必要はない」なんて考えたこともありません。
>あなたが勝手に言っているだけです。
それでは法が「精神障害の人の犯罪を罰しない」と言っている事は認めるわけですね。
>法律を守るのが当たり前です。
それはよかった。
精神鑑定の結果、無罪と認められるのも法なのです。その法を守ってください。
>それよりも、あなたのほうが法律には穴がありずる賢くすり抜けるから悪事を働いても法律では裁けないことがある、法律を自分に都合よく解釈すればいいと言っているのです。
マンションの規約は住民が変更する事が可能です。ずる賢くすり抜けられないように
規約改正していきましょうね。
>「披露」とはなんでしょう?
分りませんか?
ひ‐ろう【披露】
[名](スル)《披(ひら)き露(あらわ)す意》
1 手紙・文書などを開いて人に見せること。
2 広く人に知らせること。世間一般に発表すること。「裏話を―する」「開店―」
3 意見を申し上げること。報告すること。
Yahoo!辞書 大辞泉より
細則に付則やら特別条項などが「無駄に」追記されるのは、こういう が居るからだよ
細則改変するときに
「自転車(2輪、3輪、その他車輪の数、形状の如何を問わず)及びそれに類するもの、同義的な使用方法を通常可能とするものの保管、配置を一切禁止する」
と類義を包括指定して一発禁止してやればOK
以降、「これやったら置ける」のようなカスは出現しない
アルコープに関しても、廊下、階段、その他共用部以外の専用使用部分の内、玄関ドア外の廊下に連続する全ての部分も禁止してやればOK
と書いては見たが、こんなめんどくさい事してまで
別に細則や規約を変えなくても、一般的なマンション規約の禁止事項に
「他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為をすること」とあるはずだ
「アルコープ」に自転車を置くことは禁止と明記されていなくても
エレベーターに自転車を持ち込む、廊下を運搬する行為を日常的に繰り返せば
十分「他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為をすること」に合致し
禁止させる事は、可能だろう
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>「アルコープ」に自転車を置くことは禁止と明記されていなくても
この一文がないために議論になってるし、それを理由に置く人がいる。(らしい)
しかし多くの場合は、規約や細則なんて読んでないし持っていないかもな。
ってことで専用使用権のあるアルコープに関してまとめると、使い方は法規を逸脱しない範囲で各々のマンションの規約次第ってことでしょ。
だから自転車を置くこともベビーカーを置くこともマンションの規約や規則で禁止されていれば禁止。禁止されていなければ管理組合の判断によると。積極的に使うことを是とする組合もあれば、何もない状態を保とうとする組合もある。
バルコニーといっしょだね。
いやいや、
明記されなくても、そんな問題が皆無な物件も多いし、
明記されていても、ルールやマナーを守れない人が住む物件ならば、諦めたほうが早い。
確かにエレベーターに自転車を持ち込み乗せるなんて、迷惑だと思います。
自転車が乗ることによって、エレベーターを待っている人が乗れなくて見送りなんてことになったら…
アルコープの利用細則や専用使用部分の規約など
うだうだ考えなくても
「迷惑行為を禁止する」という項目は、私の知る限り全てのマンション規約にある
エレベーター内に自転車持ち込むのもそうだが
アルコープ内のベビーカーなどが強風時にカタカタ音を立てて
非常に五月蝿い事等も全て「迷惑行為」以外の何者でもない
本当に屁理屈で自己正当化を図る人物は度し難い。
>671
>「他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為をすること」とあるはずだ
あなたの存在自体が迷惑です
と言われたら従うの?
違うでしょ。
そこには必ず『程度』ってものがあって、その微妙な位置に自転車の問題があるってことじゃないの?
迷惑などという主観で縛ろうとするから、問題がややこしいんじゃん。
>迷惑などという主観で縛ろうとするから、問題がややこしいんじゃん。
この1文は正しいな。
主観ではモメるからルール(規約)がある。
しかし、その規約への記載内容でまたもめる。
で、私の結論は、モメる物件はどっちに転がってももめるということだ。
※モメない物件はまったくもめない。ルールに記載なくてもマナーで保たれる。
自分に賛同しない => マナーが悪い
コウシャク垂れ => 理屈や論理では言い返せない
こんなのと同じマンション.....そう思われてると思いますよ。
◆屁理屈:論理的だとは第三者には思われないような論理によって構成されている理屈。
用法には「思考停止の口実として「屁理屈」というレッテルを持ち出すこと」もあるみたいだな。
日本人同士、議論は日本語で意味ある文章でお願いしたい。
相手を『屁理屈だ』という時は、だいたい言い返せない時だよね。
>そこで一歩進めて、揉める物件とはどういう物件だろう?
一概には言い切れないんだが・・・
①大規模住宅で、生活全般の価値観に差が大きい物件。
②諸外国の人の一時取得が含まれる物件。
③生活利便性&格安価格のみを前面に出した物件。
④構造的に自転車を運び入れ安い物件。
とか、どうだろう??
ちなみに私の今のマンションは、①②に該当するが、自転車置きトラブルは皆無です。
補足すると、うちの物件などは駐輪場が、2階にあって2か所のセキュリティを越え、スロップを登る必要がある不便さだ(笑
※一応、自転車用EVもあるけど。
共用廊下に自転車置きが発生しないのは、
・雰囲気的に持ち込めない。<床が大理石だったり。廊下が絨毯マットだし。
・アルコーブが小さい。<普通にドアの開度くらいしか考慮されていない。
などの理由が大きい。
竣工時に高額自転車の持ち込みは、理事会で議論されたが、普通に「荷物としての搬入はOK」とされた。
EV載せる時は、専用バッグに入れた形で。
■ 自転車の歩道走行、安全に柔軟に 警視庁が総合対策公表 2011.12.12 15:58
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111212/dst11121216050007-n1.htm
---
あくまで公道・歩道の話しであって、マンション内の共用廊下の走行許可ではありません。
迷惑と目障りだ。エレベエタア内で邪魔者だよ。自転車置き場に置くことよ。
このスレッドで自転車を自転車置き場じゃなくマンション内に持ち込むことに賛成している人って、自分の金でマンションを買っていない人か賃貸マンション住まいのように思います。
4~5千万円もするマンションを買って、規約を破っても屁理屈で正当化して秩序を乱すような人が居るとは思えないからです。
いけないことで決定
ここでいくら騒いでも最終的には管理組合の判断と規約次第ということですね。
それはつまり住民の意思と判断でもあるわけなので。
マンションとして、ペット飼育を判断ようなものです。
ここで話して何が決まるわけでもありません。
ここで決めようなんて誰も思ってないでしょ。