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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
それはオタクの「見解」でしょう。
管理規約・使用細則で認められていれば問題などなく、
なおかつ法的制限など何もないのです。
アルコーブ
廊下の避難通路幅員外の窪んだ場所。
扉前のスペース確保は必要ですが、アルコーブ≠避難通路です。
消防法第8条 ・建築基準法施行令第119条参照
結論を言えば、避難通路(幅1,2M)以外の共用部分に物を置くことは法的に禁止されていません。