東京23区の新築分譲マンション掲示板「地震後に契約済みマンションをキャンセルしたくなった人のスレ(23区)その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-10-26 22:25:29
【特集スレ】震災後に契約済みマンションの解約希望| 全画像 関連スレ まとめ RSS

地震後、手付金を放棄してでも、契約済みマンションをキャンセルしたいって人はいませんか?
私はしたくなりました。。。私は建物ができているので建物自体がダメージを受けています。
資産価値の低下を受けるなら、地震後に建設予定のマンションを買いたい。

そういう人たちは一緒に語り合いませんか?

[スレ作成日時]2011-03-24 18:12:07

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地震後に契約済みマンションをキャンセルしたくなった人のスレ(23区)その2

  1. 309 匿名さん

    303=306=307 は、どの立場の人だろうなぁ。言葉遣いからすると中学生くらいだと思われるが。

  2. 310 匿名さん

    デべにとって千葉都民は面倒くさいのは間違いないだろうな。
    ゴネ得してるのも本当かもね。

  3. 311 千葉都民

    No.306 及び 買主の皆様へ

    >千葉都民さんのあまりのしつこさに嫌気がさして折れただけでしょうね(笑)

    そうなんですよ。
    絶対に折れないという主張で戦えば買主はあまりのしつこさに折れるのです。

    306さんは馬鹿にして上記のように表したのですが それが正に戦略なのです。
    そうすることであなたの財産が何百万円も保全されるのです。

    負けないで戦って下さい。
    裁判を恐れずに 強気で交渉して下さい。
    強制執行の難しさはデベが一番知っています。
    本当は負けを恐れずに 継続して係争されることが 一番嫌なのですよ。

  4. 312 匿名

    自分も、のんびり係争するつもりです。早々に解決出来た方が、羨ましく思います。また、少し光が見えたようで励みになりました。有り難うございます。

  5. 313 地元不動産業者さん

    何を強制執行するの?
    払った手付金の8割を取り戻すという話ではないの?

  6. 314 匿名

    ゴネれば多少得をできるのかもしれないが、そこまでやる人の人間性を疑うよ。

  7. 315 匿名

    デベにより、かなり対応が違うみたい。手付け解約を頑なに主張するのは、自社物件に価値を見いだせないデベ、手数料や印紙代等を差し引いて解約させるデベは、逆に優良物件で客付けが楽で逆に価値を感じる。

  8. 316 匿名さん

    315さん
    なるほど。納得の意見です。それならデベにもメリットがありますね。千葉都民さんのクレーマーを目指す路線とは違いますね。
    正直なところ、不当にゴネるくらいなら働いて稼げよ、と言いたいです・・・


  9. 317 千葉都民

    No.313 by 地元不動産業者さん 

    はしょり過ぎたようですね。

    例えば 調停や裁判に掛けて
    契約が有効で解約も認められず 支払いをするように
    となった場合でも継続して係争することは可能です。

    強制的に預金を差し押さえされることもありません。
    そうすることがどれ程難しいかはデベが知っています。
    所有権がまだ移っていない状況では そもそも債権が発生していません。
    契約通りに履行するよう命じられて それを履行しない場合も
    強制的に強制的に預金を差し押さえされることはありません。


    繰り返しになりますが 裁判で勝てると私は言っていません。
    また 今回の件に関しては 裁判官等は判例を出すことを躊躇して
    和解を勧めてきます。
    このことは震災後に争った仲介業者の担当自身が認めていました。
    大手デベの子会社の仲介業者が です。

    だから、私が言っているのは 売主が嫌になる位 争い、このまま
    係争すると返り血を浴びて自分も相当ダメージを負うことになると
    理解させ、最大限 有利な条件で合意に至りなさい と言っているのです。

    人間性を疑うのなら 自分たちに都合よく法律を制定、運用してきた
    者たちこそを 疑うべきでしょう。
    日本ほど 売主が過度に保護され 買主がないがしろにされている国は
    ないのですから。


    覚悟さえ決めれば 民事裁判なんて 大した意味はありません。
    法律を軽く考えているわけではなく 現実を理解して戦って下さいと
    言っているのです。

  10. 318 千葉都民

    No.316 by 匿名さんへ

    不当にごねても結果は得れません。
    しっかりと戦おうとされている方は分かると思いますが
    理論武装した上で争うのです。

    どのみち 契約書の文書は売主に有利に記載されています。
    契約書の文書ではなく 包括的な法概念に照らして争うのです。
    売主と買主の見解が180度違っても良いわけです。

    ちなみにここ10年の私の正業での年収は3000万円を下ったことはありません。
    不動産業者との争いに介入するのは ボランティアの一環です。

  11. 319 匿名さん

    千葉都民さん

    弁護士法違反(非弁)にならないように気をつけて。
    3月11日以降にすでにいくつもの案件で大活躍されているようですが。

  12. 320 匿名さん

    千葉都民さんが、放射能汚染が193で心理的瑕疵にあたる等といって、それは瑕疵にあたらない旨指摘されて、その後法律論ではないというようになって、また裁判や理論武装といって・・・3月11日以降すでに従業員等の物件購入で何人も助けられて・・・もう何を信じていいのかわかりません!!

  13. 321 匿名

    千葉都民さんが仰る意味自体はよくわかりますが
    ここでノウハウ教えて聞かせたところで無駄なことは
    千葉都民さんご自身が一番良くご存知でしょう。
    なぜなら、そういった掛け合いは
    一から十まで手取り足取り教えてあげたって出来ない奴には絶対に出来ないし
    出来る奴なら何も教えんでもやってのける
    事の成否は手法ではなく本人の資質が全てでしょ。
    過ごしてきた人生から滲み出る迫力や
    相手の心のちょっとした揺らぎを見逃さずに
    すかさず飴と鞭を使い分けながら打ち込む
    キッチリ追い込んで僅かな逃げ道を用意してあげて
    それしか選択出来ないようにする
    こういったことは住宅ローンを組んでマンションを購入する
    一般的な方々にはまずムリでしょ。

  14. 322 千葉都民

    NO319、320さんは私のフォローアーのようですね(笑)
    しかし 文章理解がなんとも浅はかです。

    先ず私はお金を貰ってこういうことをやったことはないですよ。
    それで弁護士法違反になるのですか?
    私は分からないので教えて下さい。
    また そのような指摘はデベからもされたことは御座いません。

    また、心理的瑕疵の件はそれは法律論として援用しますよ、勿論。
    ただし、法廷での採決を目指すのではないと言っているのです。

    第一 私はこれまで調停や裁判を経験していません。
    いつも 折れるのは売主です。
    あとは条件闘争だけです。

    中古の案件であれ、新規の大型案件であれ 秘密裏に和解された内容は
    決して表に出ることはありません。
    それがこちらの意向に沿うように解決を図る時のデベの最低限の条件ですから。

    値崩れを防ぎたい、トラブルがあったことを隠したい 等々です。

    それは私もこれまで 合意してきております。
    何故なら私が救おうとして来たのは 私個人と目の前の知人たちでしたから
    正直 他の人のことまで考えていませんでした。

    今回の震災による悲劇は目を覆わんばかりです。
    原発の問題は解決の入り口にさえ立てていません。
    早い段階から海外のメディアで事実を正確に報道しているものもありました。

    本当は心理的な瑕疵というよりも 環境自体が毀損しているといったことなのです。
    それを特定物ドグマといった考えで不動産と結び付けようとしないので
    心理的な瑕疵といった法概念を援用しているのです。

    多分 こちらのサイトでああだこうだ言っているデベの下っ端には分かりません。
    多分 自分たちが正しいと思っていることでしょう。
    但し しっかり戦っていると上席の人間が現れて こちらと係争を続けて損をするのは
    自分たちだと理解します。
    下っ端には見えないものが見えるから上席なのです。

    時間が経てば経つほど環境の毀損が激しくなるのは 悲しいかな 今回の震災の
    現実です。そのことを知っているデベの上は早く手放したいのです。
    係争中は手離れしないのです。

    チキンゲームになる可能性もあります。
    自分の正義に関して確信出来ている人だけがしっかりと争ってください。
    でないと316さんの意見(広報?)のように売主に丸め込まれます。

    自分のことは しっかり自分で守りましょう。
    ゴネ得を狙うのではありません。
    交渉により 正当な危険負担を売主 及び 仲介にも負担させようと言うのです。

  15. 323 地元不動産業者さん

    そもそもの契約したのを手付金を放棄してでも
    キャンセルしたい原因はなんですか?
    建築途中に建物に地震によるダメージが有ったのなら、
    ごねて手付金を戻せと交渉しキャンセルをせまるのも解ります。
    その他の理由はなんでしょうか?
    お客様の消費マインド等を知りたくて覗きました。

  16. 324 千葉都民

    321さま

    おっしゃる通りかも知れませんね。
    確かにうちの営業マンに交渉術を教えても
    センスのある子しか実際には活用出来ないのを
    考えても おっしゃられることが痛いです。

    少しでも買主の立場で悩んでいる人の力になれればと
    思いましたが、、、、、、、、、。


    それでも闘おうとする人には頑張って貰いたいです。

  17. 325 匿名さん

    195で最初に千葉都民さんに意見した者です。中途半端だったのでこの際書きます。

    地震後に契約済みマンションをキャンセルしたくなった人
    →厳密にいうと、キャンセルとは買主が申込みをしたところ、売主が承諾するまえに、買主が申込みの意思表示を撤回することをいう。このスレは、契約済みということで、買主の申込みと売主の承諾があり、手付金を支払っている事案を指すと思われるので、当該事案を前提にそこからなんとか打開できないかを、検討する。

    ①手付を放棄して、解除する。但し、相手方が履行に着手するまでという期限があるためその期限をこえてしまうと解除できない。「履行に着手する」の解釈は判例の集積あり。
    参考:http://allabout.co.jp/r_house/gc/25987/
    ②引き渡しが済んでいないとして、引渡義務の遅れ(売主の契約で定められた時期に引き渡す義務の不履行=履行遅滞)に基づく、(債務不履行)解除。東北復興のため建築資材が入手できなくなるため、売主が履行遅滞する物件も相当数見込まれる。
    ただし、債務不履行責任は過失責任ゆえ、この場合売主の帰責性(いわゆる過失のイメージ)が必要。当該履行遅滞につき、売主に帰責性があるのかといえば・・・?ただし、売主の不手際が認められれば帰責性ありと認定されうる可能性もある。少なくとも交渉(和解で相手方の大幅な譲歩を引き出す)の余地はあるかも。
    ③物件に隠れた瑕疵がある場合、契約の目的が達せられないとして瑕疵担保責任を追及して解除する。民法570条。瑕疵とは、目的物が通常有すべき性能を欠いていることをいう。②の債務不履行責任は過失責任ゆえ売主の帰責性が必要だが、この③の瑕疵担保責任は無過失責任ゆえ、売主に帰責性がなかったとしても解除が認められる。放射能とか不安になったといった事情は、目的物の性能とは無関係であるから、瑕疵ではない。居室で自殺があったような物件については、心理的瑕疵という考え方もありうる。
    →浦安の液状化した土地上のマンションの場合、物件(の基礎)に瑕疵があるとも評価できる可能性がある(基礎に瑕疵があれば、もはや建物として致命的だから契約の目的を達せられないとして解除できると思われる)し、事情変更の法理という一般則で契約を覆すことは可能性としてゼロではない気がする。
    ④本件震災のような天変地異=売主・買主に帰責性がない場合、どちらがそのリスクを引き受けるべきか=危険負担の問題といえる。たとえば、震源地近くで新築マンションが倒壊した場合、まだ所有権が売主から買主に移転していなければ(一般的には代金決済△か、引渡時期○か、登記時期△のどれか。諸説あり)、売主は物件の引渡ができなくなった以上、買主は代金支払義務を免れる。よって、買主は救われ、売主は涙する。これに対し、所有権が売主から買主に移転していれば、買主は代金支払義務を負うことになる。大震災で家が倒壊した人であっても、ローンの支払義務は残り、二重ローンの問題が生ずるといわれる社会現象はこのことを指す。

  18. 326 匿名さん

    325の続き。

    ①の場合、手付を放棄して解除すれば、手付以外の残代金の支払義務を免れる。ただし、ぐだぐだしていると、売主が「履行に着手」した段階を過ぎてしまうため、手付解除ができなくなってしまう。客観的には売主が履行に着手したといえる場合でも、買主がごねて裁判になった場合、行き着くところ(判決)では、買主の手付解除の主張は認められず売買契約は有効に成立したまま。買主は解除されたと主張するわけだから、その間物件には住んでないはず。居住しているところの賃料は支払ってきたにもかかわらず、まるまる代金支払義務を負う羽目に。裁判所は、和解を勧めてくることもあるが、当事者の一方が和解しないという強い態度を示せば、淡々と判決をかく。この仮定事案における判決だと「買主は売主に対して(売買代金の未払い分)金○○円を支払え」という内容になり、強制執行するための債務名義となる。売主はこの債務名義をもとに、買主の財産に強制執行することもできる。たとえば差押えであれば、不動産、動産、債権といった順で検討される。債権は給与債権の一部であったり、預金債権ということも考えらえる。売主からすれば、買主の財産調査が面倒だが、調査会社をつかえば簡単に調査できるという実態もある。以上は、わかりやすくするため、銀行からお金を借りてマンションを買うという一般的な場合ではないが、はっきりいって筋を通すと以上のような経過をたどることになってしまう。

  19. 327 匿名さん

    案ずるより産むが易し

    デベも極悪人ではないから、事情を説明してキャンセルしたい方はキャンセルしましょう。

    デベはキャンセル住戸を欲しいに再販売すればいい。





    ん?東京のマンションは誰も欲しがらない?

  20. 328 千葉都民

    放射能汚染による環境の毀損や計画停電による構想マンションでの利便性の大幅な減少は
    瑕疵に当たらないのでしょうか 。

    法律は今回の事態は想定していません。

    裁判で本当にあなたの言うように簡単に判決が出て強制執行が出来るとは
    思えません。

    あなたはこういった件で強制執行を履行したことがおありなのでしょうか?

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