- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
五月雨で恐縮ですが・・、もちろん、左記、三十路さんの書き込みを否定するものではありません。余興ならぬ、予行演習になろうかと思います。ただ、ムダにスレを消費しないためにも、過去のやりとりにきちんと目を通したうえで、お願いできれとおもいます(無作為抽出をいうあたりから、三十路さんもきちんとした人と察しますが、彼には正面からのアプローチは無ゆで、なんであれ報酬を与え、行動を強化することになります)。 以上、長文恐縮でした。
>●なぜベランダで喫煙をしなければならないのか?
>●言いかえると、なぜ部屋で喫煙しないのか(できないのか)?
簡単に答えましょう
家族の猛反対があるからです
「健康に悪い、部屋が煙草臭くなる」(実際の言葉は凄惨な罵声です)
>>897
>知らないので教えてください。
>せめてデベロッパーだけでも教えていただけると助かります。
その前に、あなたがどのデベをどのように調べて「ここ数年のマンションでは、
管理規定バルコニー喫煙は禁止になっています。(by >>887)」と発言したのか
教えていただけますか?
>「迷惑と答える人が多いなら、ベランダ喫煙はやめてください。
前にも言っていますが、「喫煙」と聞くと「路上喫煙」をイメージしますから
「迷惑か?」と聞かれたら「迷惑」と答える人が多いでしょう。しかし質問を
変えて「ベランダ喫煙で迷惑を被った事があるか?」でしたら、「はい」と
答える人は1%程度では無いかと思いますよ。
また今時はここの嫌煙者どものような「タバコ」「喫煙」を目の敵にしている
ような人がいますから「迷惑」と答えないと身の危険があると言うのもある
でしょう。
>第三者から客観的に見て、迷惑と答える人が多いなら、やめるべきです。
あら? 本人の「迷惑だ」発言は無視されてしまうのでしょうか?
>議題は「バルコニー喫煙」です。
だから「規約改正して下さい」と言っています。
>あなたが排ガス、歩行者、仕事と話を変えています。
私は比較の話ですが、あなたの場合は「喫煙が迷惑」といっている次の瞬間に
喫煙がベランダ喫煙にすり替わっています。これは誤魔化し以外の何物でも
ありません。
>今までの流れから、バルコニー喫煙は70%の人が迷惑と感じていることが明らかになりました。
ほら、「喫煙が迷惑」が70%でしょ。ベランダ喫煙が迷惑が70%なんて
いままで言われていませんよ。
>あなたのように、「迷惑」でも「ルール違反でない」ならなにをやってもよい、
>という考えが多いならば、規定改正するしかないでしょうね。
そんなことも言っていなんですがねぇ・・・。妄想がはなはだしいようですねぇ。
>>903
>その前に、あなたがどのデベをどのように調べて「ここ数年のマンションでは、
>管理規定バルコニー喫煙は禁止になっています。(by >>887)」と発言したのか
>教えていただけますか?
私の質問に答えてください。
どのデベロッパーが、管理規定バルコニー喫煙は禁止になっていないのでしょうか。
例えばこちらの記事を参考にしました。
https://www.sumai-surfin.com/member/wmbbs/wmbbs.php?b=50&o=386
>しかし質問を
>変えて「ベランダ喫煙で迷惑を被った事があるか?」でしたら、「はい」と
>答える人は1%程度では無いかと思いますよ。
ここでの議題は、「隣のバルコニー喫煙で迷惑を被るか」です。
バルコニーで喫煙して、隣がどれだけ迷惑に感じるか、少なくとも1%ではないはずです。
>あら? 本人の「迷惑だ」発言は無視されてしまうのでしょうか?
>だから「規約改正して下さい」と言っています。
客観的に見て迷惑なら、あなたがおっしゃる「ルール改正」すればよいのではないでしょうか。
>私は比較の話ですが、あなたの場合は「喫煙が迷惑」といっている次の瞬間に
>喫煙がベランダ喫煙にすり替わっています。これは誤魔化し以外の何物でも
>ありません。
「バルコニー喫煙」がこの掲示板の表題にも書いてあります。
本題を話しているのに、なぜ「誤魔化し」なのか説明してください。
>ほら、「喫煙が迷惑」が70%でしょ。ベランダ喫煙が迷惑が70%なんて
>いままで言われていませんよ。
「喫煙が迷惑」が70%迷惑で、「バルコニー喫煙」が70%迷惑でない理由を説明してください。
>>905
>例えばこちらの記事を参考にしました。
あらっ、またウソですか?
あなたは「ここ数年のマンションでは、管理規定バルコニー喫煙は禁止になっています。(by >>887)」と
全部のように言っていますが、あなたの示した記事には「・・・と書かれているものが多いのでびっくり
致しました。」と『多い』と書かれています。まぁ、どの程度調べたのかもわかりませんが『多い』と
言う事は全てではありませんよねぇ。
>ここでの議題は、「隣のバルコニー喫煙で迷惑を被るか」です。
>バルコニーで喫煙して、隣がどれだけ迷惑に感じるか、少なくとも1%ではないはずです。
そうですか? 私はこの掲示板で過去何度も「ベランダ喫煙」に対してクレームをつけてくる嫌煙者どもに
向かって「あなたはベランダ喫煙で迷惑を感じていますか?」と聞いていますが、「迷惑を被っている」と
言ってきた人は数える程しかいません。匿名でクレームをつけてくる人がそんな感じなのです。実際に
「迷惑を被っている人」なんか1%程度でしょう。
>客観的に見て迷惑なら、あなたがおっしゃる「ルール改正」すればよいのではないでしょうか。
だから「規約改正して下さい」と言っています。私の発言に何か間違いがありますか?
>本題を話しているのに、なぜ「誤魔化し」なのか説明してください。
本題を話している? あなたは「世論調査では70%の方が喫煙は迷惑と回答しています。(by >>895)」と
発言していますが、これは「ベランダ喫煙」の事ではありませんよねぇ。誤魔化していないのであれば
上記の「喫煙」がなぜ「ベランダ喫煙」に変化するのか教えてください。
>「喫煙が迷惑」が70%迷惑で、「バルコニー喫煙」が70%迷惑でない理由を説明してください。
「喫煙」と聞いて「ベランダ喫煙」をイメージする人なんかいないって。「喫煙」と聞いたら「同じ室内の
喫煙」「路上喫煙」をイメージします。喫煙が迷惑と言われる最たるものですよねぇ。
ただし「ベランダ喫煙は迷惑か?」と聞かれたらかなりの数の人が「迷惑だ」と答えると思います。それは
この掲示板でもわかるように自分が「ベランダ喫煙」で迷惑を被っていなくても「路上喫煙」をイメージ
することで「喫煙の迷惑」を考え「ベランダ喫煙も迷惑だ」に繋がるからですよ。
したがって「規約改正」に挑めばよほどへぼな理事会でない限り100%成功しますよ。
多重自作自演の拡散工作お疲れ。
890はなぜ自室内でなく、バルコニーで喫煙するのか答えなよ。
長い駄文はいらないから簡潔に。
>「ベランダ喫煙」は一般に迷惑をかけるものではあるません。
自室で吸ったほうが一般の人に迷惑をかけない。
違うというなら論拠を示せ。
>>907
>あらっ、またウソですか?
>あなたは「ここ数年のマンションでは、管理規定バルコニー喫煙は禁止になっています。(by >>887)」と
>全部のように言っていますが、あなたの示した記事には「・・・と書かれているものが多いのでびっくり
>致しました。」と『多い』と書かれています。まぁ、どの程度調べたのかもわかりませんが『多い』と
>言う事は全てではありませんよねぇ。
いつ私が「全部禁止になっている」と言いましたか?あなたの勘違いです。
何度も繰り返しますが、どのデベロッパーが、管理規定バルコニー喫煙は禁止になっていないのでしょうか。
今後の参考にするので教えてください。
>「ベランダ喫煙は迷惑か?」と聞かれたらかなりの数の人が「迷惑だ」と答えると思います
迷惑ならやめてください。
自室で吸ったほうが一般の人に迷惑をかけない。
なんでわざわざバルコニー?
自分の部屋で吸った方がいいでしょうね
他人の迷惑になりませんから
この手の喫煙者には規約も意味ないですね
>>912
>>865
>ベランダ喫煙は迷惑行為ではありませんからぁ。
>>907
>「ベランダ喫煙は迷惑か?」と聞かれたらかなりの数の人が「迷惑だ」と答えると思います
あなたのこれまでのレスから、
「バルコニー喫煙」はかなりの数の人が「迷惑」と答えるが、あなたは「迷惑」と思わない。
だから規約に書いていなければ、バルコニー喫煙はしても良い。
でよろしいですか?
>あなたは「ここ数年のマンションでは、管理規定バルコニー喫煙は禁止になっています。(by >>887)」と
>書いて、「これは一部のマンションだけです」と言うんですか?
>では私の意見としては「ここ数年のマンションでもベランダ喫煙禁止になっていないところが多くあります」
>と言い直しましょうかね。
住宅の「プロ」が調べた結果、かなりの数、ほとんどのデベロッパーが、管理規約で
「共用部分等において喫煙をしてはならない」「火器使用禁止」としているようです。
前の記事で納得がいかないようなら、こちらも参考にしてください。
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
>都内の1年前にできたマンションに管理規約を見せていただいたことがあるのですが、
>そこには「バルコニー喫煙禁止」は記載されていませんでした。
質問に答えてください。どこでしょうか?
要領を得るのが早い。三十路さんスマートですね。
このスレにきていろいろ書くうちに、>>899の気づきが得られたことは幸いでした。
過去にも多くの論者がベランダ喫煙の是非を問い、そのなかで喫煙の権利や、非喫煙・喫煙者の相互理解云々が主張されることもあったが、そこに決定的に欠けていたのは、そもそも「ベランダで吸わなければならないのか?」という視点でした。
いいかえれば「ベランダで・」という前提以前に、そもそも「なぜ、ベランダで?」という、ベランダで吸うことの動機の是非であったり、その必然性の有無を問うべきなのです。
対象を矮小化して大きな問題を無視する喫煙者。
自分の小さい土俵でしか相撲の取れない小心者です。
>>918 なにも喫煙者全体が悪いわけではなく、一部に悪質な問題行動が見受けらるということです。カテゴリー化し、決めつけるのはラクですが、それはまるで特定民族にヘイトスピーチを繰り返す団体と変わりません。衆愚とならぬよう、市民は賢くありたいものですね。
>>915
>あなたのこれまでのレスから、
>「バルコニー喫煙」はかなりの数の人が「迷惑」と答えるが、あなたは「迷惑」と思わない。
>だから規約に書いていなければ、バルコニー喫煙はしても良い。
>でよろしいですか?
分解の仕方が乱暴すぎますが、大筋はあっていますよ。
というと、嫌煙者どもは後ろの2行(だから規約に書いていなければ、バルコニー喫煙はしても
良い。)を『独り歩き』させるんですよねぇ。
※今後のスレの展開が目に見えるようです。
※※なぜ「バルコニー喫煙はかなりの人が迷惑と答えるかは既に述べた通りです。
したがってかなりの人が「迷惑」と答えるであろう「大音量での音楽」などと同じにはなりません。
>住宅の「プロ」が調べた結果、かなりの数、ほとんどのデベロッパーが、管理規約で
>「共用部分等において喫煙をしてはならない」「火器使用禁止」としているようです。
>前の記事で納得がいかないようなら、こちらも参考にしてください。
あなたの「ここ数年のマンションでは、管理規定バルコニー喫煙は禁止になっています。(by >>887)」
はそんな程度のお話でしたか・・・。
この程度のお話でしたらこの掲示板でも何度もされています。「共用部分等において喫煙をしては
ならない」は「ベランダは専用使用権付き共用部であり共用部とは別にルールを設けてある」ですし、
「火器使用禁止」はこのサイトの社内でも話されたようですが、ライターは火器に入れません。
この規約の場合、蚊取り線香等も使用可能ですので、当然ライターが火器に入らない事になります。
あなたのところのマンションは「共用部禁煙」や「ベランダ火器禁止」になっていませんか?
あなたの示すサイトの意見が正しいのであればあなたのマンションでも「ベランダ喫煙」は
『規約違反』で話は終わっているはずなのです。
>質問に答えてください。どこでしょうか?
結論はでていますね。
私は「共用部分等において喫煙をしてはならない」「火器使用禁止」は「ベランダ喫煙禁止ではない」と
考えています。あなたの示したサイトから考えても「『ベランダ喫煙禁止』という規約を持つ
マンションは非常に少ない」という結果が導き出されます。
>>920
>この規約の場合、蚊取り線香等も使用可能ですので、当然ライターが火器に入らない事になります。
>なたのところのマンションは「共用部禁煙」や「ベランダ火器禁止」になっていませんか?
>なたの示すサイトの意見が正しいのであればあなたのマンションでも「ベランダ喫煙」は
>規約違反』で話は終わっているはずなのです。
蚊取り線香もライターも火器なので禁止です。
>「ベランダは専用使用権付き共用部であり共用部とは別にルールを設けてある」
>私は「共用部分等において喫煙をしてはならない」「火器使用禁止」は「ベランダ喫煙禁止ではない」と
考えています。
もし、専用使用権付き共用部は別に規約を設けてあるマンションは聞いたことがありません。
もしあったとしても共有部分には変わりはないので、
「共用部分等において喫煙をしてはならない」と書いてある場合は、規約違反になります。
>都内の1年前にできたマンションに管理規約を見せていただいたことがあるのですが、
>そこには「バルコニー喫煙禁止」は記載されていませんでした。
質問に答えてください。どこでしょうか?
>>921
>蚊取り線香もライターも火器なので禁止です。
それは管理組合共通の認識ですか?
共通認識なら「ベランダ喫煙」に関して「迷惑だ」と言わず「規約違反だ」と言えば
感覚の問題にならず誰もが納得しますよ。
あなたも快適に過ごせているでしょう。
そうするとなぜこの掲示板で意見を述べているのか理解に苦しみます。他の人に
対しても「○○な理由なので規約違反で近隣を管理組合に訴えれば解決します」と
言えば終りですよねぇ。
なお、一般的には「火器」とはバーベキューコンロなどを指します。
>もし、専用使用権付き共用部は別に規約を設けてあるマンションは聞いたことがありません。
あなたのマンションの管理規約を隅々まで見てください。
>もしあったとしても共有部分には変わりはないので、
>「共用部分等において喫煙をしてはならない」と書いてある場合は、規約違反になります。
「共用部に物を放置してはならない」と書いてありませんか? それなのに洗濯物を
ベランダに干せるのは何故でしょう。「洗濯物は放置ではない」とほざく輩もいますが、
それならばあなたのマンションでは共用廊下に洗濯物を干す事が許されるのですね。
共用廊下に洗濯物が翻っているマンション・・・。爽快でしょうねぇ。
>質問に答えてください。どこでしょうか?
とりあえずそのデベの名誉にために答えないで置きましょう。なおそのマンションでは
「共用部禁煙」は書いてありましたよ。
>>922
>共通認識なら「ベランダ喫煙」に関して「迷惑だ」と言わず「規約違反だ」と言えば
>感覚の問題にならず誰もが納得しますよ。
>あなたも快適に過ごせているでしょう。
>そうするとなぜこの掲示板で意見を述べているのか理解に苦しみます。
「バルコニー喫煙禁止」と規約に書かれていても、夜中に吸う人がいるんです。
日中は臭いがしたことないので、タチ悪いですね。こちらが苦しんでます。
>「共用部に物を放置してはならない」と書いてありませんか? それなのに洗濯物を
>ベランダに干せるのは何故でしょう。「洗濯物は放置ではない」とほざく輩もいますが、
>それならばあなたのマンションでは共用廊下に洗濯物を干す事が許されるのですね。
>共用廊下に洗濯物が翻っているマンション・・・。爽快でしょうねぇ。
洗濯物で迷惑をうけているなら、別スレでお願いします。
>とりあえずそのデベの名誉にために答えないで置きましょう。なおそのマンションでは
>「共用部禁煙」は書いてありましたよ。
ただ事実を述べるだけですので、答えてください。
そのデベに連絡をして、「共用部禁煙」=「バルコニー禁煙」かどうか聞いてみたいと思います。
>一部に悪質な問題行動が見受けらるということです。
自室で喫煙せず、わざわざバルコニーに出て吸うような自己中喫煙がその問題行動だよ。
>>924 そのとおり。
そして、どなたかも書いていましたが、ここでゴネているような方は、かりに規約を設けたとしても、本質的に変わることはないでしょう。
その規約という制限のもとで、ベランダ喫煙をやめるやもしれません。しかし”室内に煙の影響が及ばないようにする(外に吐き出す)”というご本人の目的は変わりませんので、あるいは、窓を開放し、室内のぎりぎりの場所から外に向かってタバコを吹かすでしょう。クレームに対しては「室内で喫煙は禁じられていない」の一点張りでしょう。ひどい場合には、背後から扇風機を回しつつ、煙を吐き出す。これくらいのことをするやもしれません。まるで漫画の世界ですね。
しかし、その”匿名はん”ですが、これまでじっくり見てきて、十分ありうることだと思いました。まぁ、自発的な変化を期待することは難しいだろうと感じます。いわゆる良心に期待できないケースです。ここでは規約はナンセンスで(もたらす結果は変わらないなから)、告訴がはじめて意味をもつのです。世知辛いものではありますが、健康被害に関わることですので、致し方がない。結果は司法に委ねましょう。
925です。当方”購入経験者”として書き込んできた者です。PC再起動するといちいち再設定せねばならず、まぎらわしいですね。失礼しました。
私は気管支が弱く、家内は肺炎を患うことが多いので、三十路さんの状況は察するに余ります。
幸い、ここでの”匿名はん”は仮想の人物なので、これを相手に十分演習してから、肝心な現実問題を解消いただくようお祈りします。
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>923
>「バルコニー喫煙禁止」と規約に書かれていても、夜中に吸う人がいるんです。
>日中は臭いがしたことないので、タチ悪いですね。こちらが苦しんでます。
たちが悪いですね。「バルコニー禁煙」という規約があるのならばどうにかして犯人を特定するよう
頑張って下さい。あなたが理事長になって理事会を巻き込んで犯人探しすると見つかりやすいかと
思います。
>ただ事実を述べるだけですので、答えてください。
>そのデベに連絡をして、「共用部禁煙」=「バルコニー禁煙」かどうか聞いてみたいと思います。
デベに聞いてどうするんですか? デベの判断が正しいとでも考えているのですか?
それならばどこに聞いても良いと思いますよ。三井でも三菱でもいいんじゃないですか?
実際にはデベがどんな気で規約を作っているのかは関係ありません。その後の管理組合の受け取り方
次第です。
>>925
>あるいは、窓を開放し、室内のぎりぎりの場所から外に向かってタバコを吹かすでしょう。
そこまで考えていませんでしたが、嫌煙者どもの意見では室内だったら文句は無いんじゃなかった
でしたっけ?
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>929
>たちが悪いですね。「バルコニー禁煙」という規約があるのならばどうにかして犯人を特定するよう
>頑張って下さい。あなたが理事長になって理事会を巻き込んで犯人探しすると見つかりやすいかと
>思います。
ご忠告どうもありがとうございます。
>デベに聞いてどうするんですか? デベの判断が正しいとでも考えているのですか?
>それならばどこに聞いても良いと思いますよ。三井でも三菱でもいいんじゃないですか?
あなたが1年前にみた管理規定を作られたデベの見解がどんなものか、聞いてみたいだけです。
教えていただけませんか?
私のような人があなたのマンションに住んでなくて、良かったですね。お互いに…
>>932
>あなたが1年前にみた管理規定を作られたデベの見解がどんなものか、聞いてみたいだけです。
>教えていただけませんか?
「三井でも三菱でも聞いてみればいい」と言っているじゃないですか。
>私のような人があなたのマンションに住んでなくて、良かったですね。お互いに…
「ベランダ喫煙禁止」が規約で禁止されていないマンションにあなたが住んだ場合ですね。
多分隣りに住んでいても問題ないと思いますよ。「ベランダ喫煙禁止」となっていないので
わざわざ毎夜夜中だけベランダに出て喫煙する必要がありませんから。おそらく年1回
ぐらいしか気が付かないと思います。
どうでもいいが、あなたたち話がかみ合ってないようですぞ・笑 まぁ、もとより匿名はんはごねたいだけだからともかく、三十路はん。ゴールはどこにあるのでしょう?ご本人が見ていないモノはどんなに追及しても・・。わかっているのに、いじわるな人ですね・笑
共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
HNは『匿名はん』と名乗っていました。
>>935
>共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
>なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
ふむふむ。
では、以下反論を。
>例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
>専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
>「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
>専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
あなたのマンションでは壁の中(構造物:躯体部分)も専用使用権が付いているんですか? 私のマンションでは
躯体部分は専用使用権どころか専有権すら付いていません。
ex)
-----
第7条
2前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
-----
第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
-----
(「マンション標準管理規約単棟型規約」より)
上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
構造部(躯体部分)は共用部ルールに決まっています。
>また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
>それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
そうですね。形を変えたら治す義務があるのは当然のことです。
>このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
上記説明のように適用されません。
>規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
>つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
残念ながらそのようになりません。
>洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
>HNは『匿名はん』と名乗っていました。
前後の流れもなしにいきなり一つのレスを持ってこられてもねぇ。
まぁ、議論に熱くなっていた時期もありましたからねぇ・・・。
で、あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
嫌煙者どもってこれを「『できる』けど『誰もやらないだけ』」って言いきってしまうんですよねぇ。
恐れ入ります。
>936
>一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
ベランダは専有部分ではありません。
知りませんでしたか?
>上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
>あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?
>>937
>専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
もう一度引用しましょう。
-----
第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
-----
上記のように記載されている以上、この条文以外の場所には「専用使用権」は付いていません。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
>専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
専用部について言及してしまった私のミスでした。もっと簡単に言ってあげないといけなかった
ようです。
>ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
構造部には専用使用権が付いていません。
>共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
やはり「共用廊下に洗濯物を干すことができる」マンションなんですねぇ。
>これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?
可能性なんていくらでもあります。
「迷惑行為」って感覚が共通でないことはわかりますか? 階下の人はあなたの部屋移動で迷惑と
思っているかもしれません。「迷惑行為で禁止」にはならないのですか?
夜中、ハイヒールで共用廊下を歩かれると迷惑ですが、「迷惑行為で禁止」ではないのですか?
あっ、そうか。嫌煙者の頭の中って「俺様の考える迷惑はみんなの迷惑に決まっている」の
ですね。そして「俺様(あるいは身内)がやる可能性のある行為は迷惑行為ではない」ですね。
>938
>区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー・・・・・・
構造部が区分されているのは専有部のみで、専用使用権のある共有部では区分されていません。
そして、バルコニーを構成する構造部に専用使用権はないとはどこにも書いていません。
ということで、専用使用権があれど、共用部の禁止事項は適用されます。
>「迷惑行為」って感覚が共通でないことはわかりますか?
洗濯物を共用廊下に干すことが迷惑行為であるという認識が共通であることがわからないようですね。
あっ、そうか。それは共通認識を持たない張本人があなただからですね。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
おじゃましました。
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>939
>構造部が区分されているのは専有部のみで、専用使用権のある共有部では区分されていません。
>そして、バルコニーを構成する構造部に専用使用権はないとはどこにも書いていません。
>ということで、専用使用権があれど、共用部の禁止事項は適用されます。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
については無視ですか?
わーい、中庭も専用使用権付いているんだね。他の人を排除しなくちゃいけないのかな?
>洗濯物を共用廊下に干すことが迷惑行為であるという認識が共通であることがわからないようですね。
分かりませんねぇ。どのような迷惑ですか? 目障り? だったらあなたの感覚の問題化も
知れません。
「迷惑」だけで通用したら規約はいらないと思いませんか? 共用廊下に物を置いてはいけないと
いったルールすら必要なくなるのです。「共用廊下に物を置いてはいけない」というルールが
あるのに「共用廊下に洗濯物を干してはいけない」がないのがなぜ?
>あっ、そうか。それは共通認識を持たない張本人があなただからですね。
あなたの意見は勝手な「俺様意見」ですよねぇ。
>>940
>おじゃましました。
ということで、また議論相手がいなくなってしまったようです。
規約改正しろ!なんでしょう?
匿名はんみたいな横暴で言い逃ればかりする喫煙者には規約改正しかないでしょうね
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>942
>「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付 共用部」ですか?
ああそれなら、どうしょうもないレスは無視すると言っていた喫煙者がいたのでそれに従うことにしました。
たしか、『匿名はん」と名乗っていました。
ということで、規約で構造部と区分されていない専用使用権のあるバルコニーの構造部は共用部のルールに従わなければなりません。
つまり、共用部が禁煙ならば、バルコニーも禁煙ということです。
昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
>>947
>昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
はい。お願いします。
>規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり、共用廊下も「俺の排他的専用使用権がある」と言いたいのですね。
>つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
>なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
壁の中(構造部)は専用使用権のない共用部ですから、共用部ルールが直接適用されます。
>ということで
>共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
共用廊下に洗濯物を干すことが可能なマンションは嫌ですねぇ。
共用廊下に洗濯物を干すことが「迷惑行為」で禁止できるのならば、規約に禁止事項を
載せる必要がなくなることは説明されていません。
「共用部の加工」だって迷惑行為で禁止にできるんじゃないでしょうかねぇ。
>ごきげんよう。
さようなら。
マンション住民は、管理組合でこんなやり取りするような人達ばかりなの?
屁理屈だらけで嫌ですね。
喫煙なんて自己責任、乃至は世帯内の責任で完結すべき問題。
>948
>壁の中(構造部)は専用使用権のない共用部ですから、共用部ルールが直接適用されます。
違います。
規約でその他の部位と構造部が区分されているのは専有部だけです。
バルコニーは専有部ではないので、床面もそれを支える構造部もすべてバルコニーということです。
※バルコニーが耐荷重180Kg/㎡にも耐えられない非構造物で支えられているようなヘンテコ(違法?)なマンションはこの限りではありません。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
※その他どうしようもないカキコミが無駄に書かれていますが、本題から外れていることが明らかなのでスルーします。
道端の吸い殻を見ればわかるでしょう
匿名はんのような喫煙者には規約など役に立たないのですよ
>952
>匿名はんのような喫煙者には規約など役に立たないのですよ
確かに専有部のみに適用されている規約事項を勝手に専用使用権のある共用部にも適用するなんて言ってるくらいですからね。
>>950
そうそう。
匿名はんの主張って、結論ありきで、その道筋がめちゃくちゃなんだよ。
違法建築のマンションでは通用するのかも。
合法的なマンション?に住む人は、ベランダで喫煙してはいけません。
>954
ちょっと補足をしますと、
耐荷重180Kg/㎡以上の構造物でないと、マンションでは建築基準法上のバルコニーとは言いません。
つまり、建築基準法に適合したバルコニーとは耐荷重180Kg/㎡以上の構造物ということです。
そして、そのバルコニーには専用使用権があります。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
>>950
>規約でその他の部位と構造部が区分されているのは専有部だけです。
>バルコニーは専有部ではないので、床面もそれを支える構造部もすべてバルコニーということです。
そう言った解釈もできるのですね。あなたの解釈通りならベランダに穴をあけることが可能です。
あなた以外の人はベランダの構造部部分(壁、床、天井)は専用使用権のない共用部だと分かって
いるから誰も穴を開けることはありません。いや、「誰も」は言いすぎですね。中にはあなたの
考え方のように「構造部も俺様の専用使用権の範囲だ」と言って穴を開けている人もいるかも
しれません。
>ということで
>共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
共用部と専用使用権付共用部のルールは違うんです。共用廊下に洗濯物を干すことが迷惑行為だから
禁止である」が正解ならば「共用部に物を置くことを禁止」なんてルールも規約に必要ありません。
>>952
>道端の吸い殻を見ればわかるでしょう
何がわかるんですか? ほんの少しの暴煙者のために喫煙者の全てが悪者なんですか?
※ここでもほんの少しの嫌煙者のために非喫煙者の方々も議論に巻き込まれて迷惑でしょ。
>>943
>確かに専有部のみに適用されている規約事項を勝手に専用使用権のある共用部にも適用するなんて言ってるくらいですからね。
ベランダって空間でしょ。床だって使用できるのは表面ぐらいですよ。構造部は専用使用権のない
共有部です。
※床内1~2cm程度は専用使用できるかもしれませんが・・・。
>956
>そう言った解釈もできるのですね。
解釈もなにも規約を正しく読める能力さえあれば、それが唯一正しいことであることがわかりますよ。
あなた以外の人はベランダ(構造部を含む)は共用部の規則に従うとわかっているから誰も穴を開けることはありません
「誰も」は言いすぎでもなんでもありません。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
ついでに、共用廊下の洗濯物で困っているなら別スレでもたてることをお勧めします。
まぁ、困っているとしてもあなたくらいだと思いますけど。
>何がわかるんですか? ほんの少しの暴煙者のために喫煙者の全てが悪者なんですか?
そうです。
非喫煙者にとって喫煙者は全て悪者です。
>>956
あなたは以前
>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
と複数回書き込みしてます。
このレスを読んで「洗濯物を干すことは放置である」と解釈する人はこの世に一人も存在しないでしょう。
喫煙者は知らないでしょうが、喫煙は野蛮な行為ですよ。
>>957
>解釈もなにも規約を正しく読める能力さえあれば、それが唯一正しいことであることがわかりますよ。
ほんと? みんなベランダ部の壁・床・天井も専用使用権が付いていると思っているんだ。
>あなた以外の人はベランダ(構造部を含む)は共用部の規則に従うとわかっているから誰も穴を開けることはありません
そうです「ベランダの壁・床。天井」は共用部ルールに従うものです。
>「誰も」は言いすぎでもなんでもありません。
へぇ~。専用使用権が付いているから穴を開けていいと思っている人がいるんですね。
そんな人は専用使用権が付いていようがい内容が穴を開けるもんだと考えていました。
>>961
>非喫煙者にとって喫煙者は全て悪者です。
でしたらタバコ販売をやめる運動をすることをお勧めします。
>>961
>このレスを読んで「洗濯物を干すことは放置である」と解釈する人はこの世に一人も存在しないでしょう。
へぇ~。共用廊下に洗濯物があってもあなたは「放置」とはいわないんですねぇ。
奇特な人ですねぇ。
>>962
>喫煙者は知らないでしょうが、喫煙は野蛮な行為ですよ。
そんな野蛮な行為を許している国も問題ですね。あなたがタバコ販売をやめる運動を
しない事も問題ですよ。
>>963
>ほんと?
ほんとです。
規約をちゃんと理解できさえすればわかります。
>そうです。
やっと理解してもらえたようです。
バルコニー(構造部を含む)は専用使用権があります。
>共用廊下に洗濯物があってもあなたは「放置」とはいわないんですねぇ。
共用廊下に洗濯物が干してあるマンションの独特の言い方なのかな?
そんなマンションには住んでいると、普通の日本語が使えないようですね。
>でしたらタバコ販売をやめる運動をすることをお勧めします。
売ってるけど私は吸いませんよ。
薬物依存患者はよく「売るのが悪い。」といいます。
自室内で吸わない理由はなんですか?
>>965
>売ってるけど私は吸いませんよ。
個人の自由ですので非難はしませんよ。
>薬物依存患者はよく「売るのが悪い。」といいます。
薬物の販売は国が禁止しています。タバコは販売も許されています。
>自室内で吸わない理由はなんですか?
あなたにとって「喫煙そのものが悪」なんでしょ。室内だろうが
室外だろうが関係ないんじゃないですか?
>あなたにとって「喫煙そのものが悪」なんでしょ。室内だろうが
>室外だろうが関係ないんじゃないですか?
ニコ中の屁理屈。
何で室外で吸うのか。
あなたは室内で吸わない(吸えない?)理由に一切答えていない。
喫煙者も「喫煙そのものが悪」だと思ってるからに他ならない。
話の腰を折って恐縮ですが、二点のみ。
1.「室内での受動喫煙のリスクはあるが、ベランダでのそれはない」というエビデンスはない。逆もしかり。つまり、受動喫煙の害をみとめるかどうかがポイント。
2.したがって、受動喫煙の被害がないと思うのなら、どうぞ室内で堂々と吸いなさい。誰一人として健康を害することはないでしょう。受動喫煙の害があると思うのなら、あえてベランダで吸うのはおやめなさい。
ベランダでの喫煙を正当化する理由は一切ありません。室内でお吸いなさい。
もう一つ。これは以前にも述べたことだが、酒と同様、タバコは「嗜好品」であることを理解する必要があります。
元ヘビースモーカーとしていうが、「嗜好品」は個人で楽しむもので
周囲に迷惑をかけていいものではない。
屋外に煙を吐くバルコニー喫煙は他人に迷惑をかける行為。
会社でも喫煙所帰りが肺から臭いを撒き散らしているが、非常に迷惑。
喫煙所への往復など明らかな不稼動時間もあり、嗜好品とされた時代は遠い過去。
さあ、大人の時間が始まりました。
なぜ、非喫煙者が”喫煙行為が悪”と感じているのか? 悪というのは言い過ぎかもしれませんが、その理由を大別すると以下の三点。
1・嗜好品への依存という自制心の弱さへの軽蔑感。
2.疫学・医学的データの示す健康被害の類が及ぶことへの忌避感。
3.身体にとりこまれ、排出される原因物質であること(同様のものとして、大小便・ゲップ・オナラ等)。こと他者の身体から排出されるものへの生理的な嫌悪感。
喫煙くんの出番。
でも無意味な規約解釈論で「拡散させる君」はいらない。
規約はいかようにも解釈できるからね。もちろんそれも大切だが、最終的には本人の矜持の問題。
そしてもし一家の主ならば、掲示板にいる見ず知らずの”嫌煙者ども”に噛みつく前に、まずは家庭内の”嫌煙者ども”を諭し、諌めることです。
器量の不足をここでさらす必要もないでしょう。
>>968
>1.「室内での受動喫煙のリスクはあるが、ベランダでのそれはない」というエビデンスはない。逆もしかり。つまり、受動喫煙の害をみとめるかどうかがポイント。
>2.したがって、受動喫煙の被害がないと思うのなら、どうぞ室内で堂々と吸いなさい。誰一人として健康を害することはないでしょう。受動喫煙の害があると思うのなら、あえてベランダで吸うのはおやめなさい。
「受動喫煙の被害がない」と思っているからのベランダ喫煙でしょ。
>>970
>元ヘビースモーカーとしていうが、「嗜好品」は個人で楽しむもので
>周囲に迷惑をかけていいものではない。
当たり前ですね。それを分かっていての「ベランダ喫煙」ですがね。
>屋外に煙を吐くバルコニー喫煙は他人に迷惑をかける行為。
普通の非喫煙者様は気がつかないようなものですよねぇ
>会社でも喫煙所帰りが肺から臭いを撒き散らしているが、非常に迷惑。
>喫煙所への往復など明らかな不稼動時間もあり、嗜好品とされた時代は遠い過去。
「ベランダ喫煙」から話がそれていますが・・・。あなた方は「喫煙行為」が
嫌なだけでしょ。「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではないのです。
>>971
『同上』ですねぇ。「ベランダ喫煙」をやめさせたいのなら「ベランダ以外の
喫煙はOK」というところから始めないとねぇ。
>>973
>規約はいかようにも解釈できるからね。もちろんそれも大切だが、最終的には本人の矜持の問題。
ぉーぃ。「ベランダの壁も専用使用権が付いている」くん。このように「規約は
いかようにも解釈できる」ってよ。味方がこう言っているけどどうする?
コラ、匿名はんくん。どこか憎めないかわいらしさがあるんだが、議論は変わらず下手くそだなあ。最初のレスからはや論理が破たんしてますぞ・笑
あなたの発言はすでに本心から離れたところに移行している、いや、もとより言葉遊びのためにここに居座っているのもわかっているけど、一ついうならば、見せ方が中途半端な義人だから見苦しいんだよ。「俺はルールは守る。でもモラルに関心ないから、四の五の言うな!」。これなら隙はなく、一貫している。
>>977
>「俺はルールは守る。でもモラルに関心ないから、四の五の言うな!」。これなら隙はなく、一貫している。
私はルールもモラルも守ります。ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
迷惑行為ではないからやめさせるには規約改正しましょう。
ずーっと、一貫している発言です。
わかりました。その発言の根拠をころころ変えながらね。
よしなに。
「匿名はん」へ
ルールもモラルも守る?
では、もしあなたのマンションの規約改正でベランダ喫煙禁止となれば
ベランダではなく、部屋でお吸いになるということですよね?
>978
>私はルールもモラルも守ります。ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
ではなぜ、より迷惑をかけない自室内で喫煙しないのですか?
ベランダより室内喫煙のほうが、ルールやモラル的にも問題なく迷惑もかけません。
室内喫煙なら家族以外他人はとやかく言わない。
この問いには答えていません。
非喫煙者にとって喫煙者は全て悪者です。
>>975
>「規約は いかようにも解釈できる」
いかようにもできる解釈のなかで、最もマヌケな解釈が
「共用部が禁煙であってもベランダは禁煙ではない」
です。
つまり大間違い。
ということで、
共用部が禁煙ならば、ベランダも禁煙なのでお忘れなく。
ごきげんよう。
モラルの話まできたら、禁煙しかないでしょ。
喫煙していること自体が異常。
>>981
>ではなぜ、より迷惑をかけない自室内で喫煙しないのですか?
「より」は関係ないですね。
ベランダ喫煙は迷惑行為ではないのですからねぇ。
あなたは排ガスをより増やす自家用車を使用するのは何故ですか?
>>983
>いかようにもできる解釈のなかで、
「いかようにもできる解釈」を認めたのですね。
「解釈もなにも規約を正しく読める能力さえあれば、それが『唯一
正しい』ことであることがわかりますよ。 (by >>957)」から
発言が変わってしまったのですねぇ。
>>984
>モラルの話まできたら、禁煙しかないでしょ。
当然迷惑をかける車の運転も禁止ですし、飲酒も禁止ですね。
まさかタバコだけ特別じゃないですよねぇ。
※嫌煙者どもの言い分では自分がやることは迷惑をかける行為でも
※禁止にはならないんでしたっけ?
禁煙で決定ですね。
お疲れさまでした、匿名はん君。
>※嫌煙者ども・・・
掲示板のマナーすら守れない喫煙者さん、ヤレヤレだぜ。
>※嫌煙者ども・・・
意見が異なるというだけでこの罵倒。
こういう匿名はん君のような喫煙者が「捕まらないから罪でない。文句言われないから問題ない」として、路上にポイポイ吸い殻捨てるのでしょうな。匿名はん君は最悪な喫煙者ですわ。
パターンも見えて、それが二巡三巡し、言葉遊びをするにしても新鮮味がなくなってきたかと。
膿もできったんじゃないですかね。
そうするうちに、徐々にみなさんのイジリの対象になってきた・・そんな匿名はんが、以前は、この種の場を席巻していたそうですから(にわかには信じがたいが)、そう考えると、本スレでの進展は大きかったのでは?これも皆さんの賜物。
そして、この名物スレもクロージングが近いようです。
記録に残しましょう。
さて、ここで問題(その1)です。
身体にとりこまれ、排出される原因物質は、ゲップ、オナラ、小/大便、タバコの煙といろいろあります。
これらのうち、
問題1.本人の意志でのコントロールが比較的容易なものは?
問題2.あなたが、もっとも生理的な嫌悪感を感じるものは?
問題3.あなたが、もっとも健康被害を生じうると思うものは?
以上です。
続いて、問題(その2)。
当方のマンションでは、アルコール依存者が、酔っ払ってベランダで脱糞するという件がありました。それが1度ではなく、認められているだけでも、2度、3度と続いている。私が気にしすぎなのでしょうか。少なくとも、酔ってベランダをトイレと間違えたのか、それとも、わざとベランダでやっているのか、その違いを注視しているところであります。
さて、ここで問題。
はじめに、より悪質であると思う番号を回答せよ(選択式)
1.酔っぱらってベランダをトイレと間違えた
2.わかっていて、わざとベランダでやってる
つぎに、以上を踏まえたうえで、問題の解決方法を記述しなさい
(回答例:ベランダでの脱糞を禁じる規約を設ける →0点)
それでは、ごきげんよう。
ベランダ喫煙は、>>991の事例と何らかわるところはなく、恥ずべきモラル違反です。なぜに汚い事例を、と反感を持った方にはお詫び申します。同時に、これは喫煙によるそれと同レベルのわかりやすい事例でありますので、そこは平にご容赦いただきたい。ご本人がその見識を持ち得ているかどうかということです。規約を論じる以前の問題でしょう。
それでは、お元気で。
>>985
>「いかようにもできる解釈」を認めたのですね。
はい、規約を正しく読める能力がないと、
「共用部が禁煙であってもベランダは禁煙ではない」などというマヌケな解釈がをしてしまうということを失念していました。
ということで
「共用部が禁煙ならば、ベランダも禁煙であることをお忘れなく」
ごきげんよう。
>>986
>禁煙で決定ですね。
「このスレで蠢いている嫌煙者どもの間では」ですね。
>>987
>掲示板のマナーすら守れない喫煙者さん、ヤレヤレだぜ。
この掲示板でのマナー違反だと思うのでしたら削除依頼でも出したら
いかがでしょうか? 削除されるようでしたら、今後「嫌煙者ども」を
使わないように致しますよ。
>>988
>意見が異なるというだけでこの罵倒。
罵倒? 非喫煙者の方々にとっては気になるような言葉ではないと
考えています。ご自分が「嫌煙者である」事を理解し恥じているから
罵倒に感じるのでしょうね。
>>993
>「共用部が禁煙ならば、ベランダも禁煙であることをお忘れなく」
ただ強引に言いきっているだけですね。だだっ子の論理です。
同じように考えている非喫煙者の方々へ。ご自分の管理組合に
確認してみた方がいいですよ。理事長や理事の個人的意見でなく
管理組合(理事会)の意見として確認してみてくださいね。
なんでしょう?この匿名はんの言い逃れは
喫煙で文句言われたら、このように逆ギレするんですね
>>995
そうなんですよね。
自分一人では勝ち目がないと、助っ人頼みのようです。
情けないですね。
規約を正しく読める能力があれば、
「共用部が禁煙ならば、ベランダも禁煙である」
と規定されていることがわかります。
ごきげんよう。
>>996
>規約を正しく読める能力があれば、
>「共用部が禁煙ならば、ベランダも禁煙である」
>と規定されていることがわかります。
だだっ子ですねぇ。「ヤダ、ヤダ、俺の言う通りじゃなきゃヤダ」ですね。
>そうなんですよね。
>自分一人では勝ち目がないと、助っ人頼みのようです。
>情けないですね。
管理組合(理事会)に確認する勇気すらないんですよねぇ。
そう言えば「デベに確認する」って言っていた人はどうしただろう?
規約で「共用部禁煙」を謳っているはずの三井や三菱に確認してみたのかなぁ?
まぁ、落ち着きましょうよ、匿名はん君。
どう見ても、怒られた小学生が下手な詭弁で言い訳しているようにしか見えませんよ。
酒が悪い~、車が悪い~、だから、煙草もいいだろw
そういうケースで困っているあなたへ^^
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が迷惑行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭による。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記する。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの申し立てがあればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭による注意、マンション掲示板等への注意を喚起する文書の掲示、場合によっては、規約改正等の動きもでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないことが吉)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
・ベランダでの喫煙/隣人の苦情を無視/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトに運営する弁護士個人の見解を含む解説あり。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
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===============================================
結論を申します。
いずれにせよ、
ベランダ喫煙は恥ずべきモラル違反。
ルール上もグレーゾーンの問題行動。
ごく単純な問題。
室内で喫すればよいことです。
以上。